2009.05.29

ホーオブハート裁判・控訴審判決

昨日(2009年5月28日)複数起きているホーオブハート裁判の中でただ一つの判決が出ている裁判の控訴審判決がありました。

平成19年(2007年)2月26日に原告女性がホームオブハート、トシオフィスなどに損害賠償を求めた裁判の判決がありました。

紀藤弁護士のHPにある判決文より一部を抜粋しました。

この地裁判決に対して、被告側が控訴し、原告側も損害認定について不満があるとして控訴していました。

判決文を見ていない段階ですが、色々なところの記事を紹介します。

FNNニュースホームオブハート違法啓発訴訟控訴審 控訴棄却、1580万円余りの賠償命令 東京高裁
TBSニュース「ホームオブハート」2審も賠償命令
時事通信ホームオブハート、二審も賠償命令=暴力で「人間改造」-東京高裁
サンケイ新聞X JAPAN・TOSHIの会社などに賠償命令啓発セミナーで
日経新聞啓発セミナー、二審も賠償命令 東京高裁、1580万円に増額
共同通信通信啓発セミナー、2審も賠償命じる 主催会社などに1580万円

紀藤正樹弁護士のブログよりこれは速報です。3

ホームオブハート、トシオフィスらの責任は明らかです。

ホームオブハートに残る子供たち、そして被害者たちが、「真実」にきづいてくれることを、心から望みます。

そしてホームオブハートのメンバーたちと違い、真実の情報に接することができるはずの、未だに、この問題の深刻さを理解しない「企業」(たとえばロート製薬株式会社(本社:大阪市、社長:山田邦雄)」「LAWSON」株式会社ローソン(本社:東京都品川区、代表取締役社長CEO 新浪 剛史)や、「マスコミ」があることに驚きを禁じえまえん。

[参考]

・弁護士山口貴士大いに語る‐May 28, 2009 【MASAYA】ホームオブハート、トシオフィス相手に控訴審でも勝訴しました。【TOSHI】【WANKU】

山口貴士弁護士のブログより「【MASAYA】ホームオブハート、トシオフィス相手に控訴審でも勝訴しました。【TOSHI】【WANKU】」

2009年5月28日 午後1時15分~ 511号法廷 東京高等裁判所第7民事部

全面勝訴!一審判決よりも損害賠償額が増えました!

☆(認められた賠償額)

控訴人らは、被控訴人に対し、連帯して1580万6129円(第一審は、1543万3508円)及びこれに対する平成15年1月27日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え

○(原告/被控訴人)勝った方!

ホームオブハートの元セミナー生

●(被告/控訴人) 負けた方!

MASAYAこと倉渕透(MARTH)
株式会社トシオフィス(XJAPANヴォーカリスト、TOSHIこと出山利三が代表取締役)
出山香(守谷香、WANKU、TOSHIこと出山利三の妻、株式会社トシオフィス取締役)
株式会社ホームオブハート
加田順子(株式会社ホームオブハートの代表取締役)
桃井多賀子(株式会社ホームオブハートの代表取締役)

(過去記事)

【Toshi】【Masaya】全面的勝訴判決のご報告!【ホームオブハート】【トシオフィス】【癒しのコンサート】

ホームオブハート違法啓発訴訟控訴審 控訴棄却、1580万円余りの賠償命令 東京高裁

自己啓発セミナー団体「ホームオブハート」のセミナーに参加した女性が、「マインドコントロールされ、高額のセミナー代金などを支払わされた」などとして、ホームオブハートなどに損害賠償を求めていた裁判の控訴審判決で、東京高等裁判所は控訴を棄却し、あらためて 1,500万円余りの支払いを命じた。

原告の栃木県の女性(41)は「この判決を聞いて、早く本当のことに目覚めてほしい」と話した。

この裁判は、ホームオブハートのセミナーに参加した栃木県の女性が、「セミナーをやめると地獄のような人生を送る」などと不安をあおるマインドコントロールを受け、参加費用などあわせて1,300万円余りを支払わされたなどとして、ホームオブハートやX JAPANのTOSHIさんが代表を務める会社などに損害賠償を求めているもの。

1審の東京地裁は、1,540万円余りの支払いを命じ、双方が控訴していた。

28日の判決で、東京高裁はホームオブハート側の控訴を棄却し、あらためて1,580万円余りの支払いを命じた。
(05/29 01:01)

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「ホームオブハート」2審も賠償命令

自己啓発セミナー「ホームオブハート」などに不安や恐怖感をあおられ高額な商品などを購入させられたとして、セミナーの参加者が損害賠償を求めた裁判で、東京高裁は1審判決と同じく、ホームオブハート側に1500万円余りの支払いを命じました。

この裁判は、7年前に栃木県の「ホームオブハート」が主催したセミナーに参加した女性(41)が恐怖感をあおられ多額のセミナー費用などを支払わされたとして、損害賠償を求めていたものです。

1審は女性側の訴えを認め、ホームオブハート側に1500万円余りの支払いを命じていました。

28日の判決で、東京高裁は「セミナーへの参加を止めると地獄のようなつらい人生を送ることになると信じ込ませ、所持金を支払うような人間に仕立てていった」などと、いわゆる違法なマインドコントロールがあったと認め、ホームオブハートの実質的代表・倉渕透氏とセミナーを共催したXJAPANのToshiさんが代表を務める会社などに対し、あわせて1500万円余りを支払うように命じました。

「この判決がみんなの力になって、こういう被害に遭う人が少なくなっていけばいいなと思います」(原告の女性)

判決後の会見で原告の女性はこのように述べ、支えてくれた弁護団に涙ながらに感謝の気持ちを伝えました。

ホームオブハートなどは取材に対し、「コメントしない」としています。(28日20:10)

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ホームオブハート、二審も賠償命令=暴力で「人間改造」-東京高裁

自己啓発セミナー主催団体「ホームオブハート」(栃木県那須町)にマインドコントロールを受け、多額の金銭を支払わされたとして、同県の女性(41)が、団体と実質的代表者の男性、ロックグループ「X JAPAN」ボーカルの出山利三氏(TOSHI)が経営する会社などに約2100万円の損害賠償を求めた控訴審判決で、東京高裁は28日、一審判決の賠償額を約40万円増額し、約1580万円の支払いを命じた。

大谷禎男裁判長は、実質代表者の男性らが執拗(しつよう)かつ暴力的に恐怖心を繰り返しあおり、「所持金などをホームオブハートに支払う人間に改造した」と指摘。社会通念上、許されない違法行為と認めた。(2009/05/28-17:52)

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X JAPAN・TOSHIの会社などに賠償命令啓発セミナーで

自己啓発セミナーに参加した栃木県の女性(41)が「マインドコントロール状態にされて金銭を支払わされた」として、主催者の「ホームオブハート」や人気ロックグループ「X JAPAN」のボーカル、出山利三氏(TOSHI)が経営する会社「トシオフィス」などを相手に、計約2100万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が28日、東京高裁であった。

大谷禎男裁判長は、女性に財産を違法に提供させたことを認めた1審東京地裁判決を支持、約1580万円の支払いを命じた。

大谷裁判長は1審同様、「女性のことを所持金や借入金をホームオブハートに支払ってくれる人間に改造していった。社会通念に照らしても許されない違法行為」と指摘。

トシオフィスについても「ホームオブハートの広報、営業部門としての機能があったことは明らか。セミナー実施はトシオフィスの業務そのものだった」と共同で違法行為をしていたことを認めた。

判決によると、女性は平成14~15年にホームオブハート主催のセミナーに参加。「セミナーをやめると地獄のような人生になる」と脅されたり、「化け物、醜い奴」と長時間にわたって罵(ば)倒(とう)されるなどして判断力を失い、参加費などの名目で約1200万円を支払った。

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啓発セミナー、二審も賠償命令 東京高裁、1580万円に増額

セミナー運営会社「ホームオブハート」(栃木県那須町)の自己啓発セミナーに参加した女性(41)が、マインドコントロールされ多額の現金を支払わされたとして同社などに計約2100万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁(大谷禎男裁判長)は28日、約1580万円の支払いを命じた。

ほかに支払いを命じられたのは、ロックグループ「X JAPAN」のメンバーが代表で、セミナーを共催した「トシオフィス」(同県那須塩原市)など。

大谷裁判長は「執拗(しつよう)かつ暴力的に、不安感・恐怖感をあおる行為を繰り返した」などと指摘。一審判決から賠償額を約35万円増額した。(01:21)

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啓発セミナー、2審も賠償命じる 主催会社などに1580万円

「自己啓発セミナーでのマインドコントロールによって多額の現金を支払わされた」として、セミナーに参加した栃木県の女性(41)が主催会社のホームオブハート(栃木県那須町)などに計約2100万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は28日、約1580万円の支払いを命じた。

ほかに賠償命令を受けたのは、ロックバンド「X JAPAN」メンバーが代表で、セミナーを共催したトシオフィス(同県那須塩原市)など。

約1540万円の賠償を命じた1審東京地裁判決から、セミナー参加費の一部などが増額され、原告側代理人の紀藤正樹弁護士は「女性が直接支払った損害は、ほぼ回復された。全面勝訴といえる」とした。

大谷禎男裁判長は、1審判決が認定した「マインドコントロール」の言葉を使わず、「執拗かつ暴力的に不安感・恐怖感をあおる行為」「畏怖誤信させられた心理状態」と言い換えた上で、女性の主張をほぼ認めた。

女性は判決後「精神的にもつらく、生活も無一文から立て直してきた。判決には心から感謝したい」と話した。

判決によると、女性は2002年7月にセミナーに参加、参加費などとして約1300万円を支払った。

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紀藤弁護士のHPにある判決文より一部を抜粋

【事件番号】東京地方裁判所判決/平成16年(ワ)第22529号
【判決日付】平成19年2月26日
【判示事項】自己啓発セミナーの主催者によるマインドコントロールが違法であるとしてセミナー生からの損害賠償請求及び慰謝料請求が認容された事例
【参照条文】民法709
民法715
【参考文献】判例時報1965号81頁

       主   文

被告らは、原告に対し、連帯して1543万3508円及びこれに対する平成15年1月27日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。
原告のその余の請求を棄却する。
訴訟費用は、これを4分し、その1を原告の負担とし、その余を被告らの負担とする。
この判決第1項は、仮に執行することができる。

第2 事案の概要

自己啓発セミナー(被告ホームオブハートが従属関係にある被告トシオフィスを共催者として実施するもの)に平成14年に 参加した原告が、トレーナー(セミナー指導者)である被告倉渕、被告ホームオブハートのスタッフ(被告加田及び被告桃井)並びに被告トシオフィスのスタッ フ(被告出山)らの共謀による原告の生活全般にわたる不当なマインドコントロール、詐欺、脅迫、暴力行為などの違法行為を加えられ、自己啓発セミナーの受 講を止めたり、被告らの指示する商品購入その他の行為を拒絶したりすると、地獄のような生活を送らざるを得なくなり、著しく不幸になると信じ込まされた結 果、セミナー参加費用、商品購入代金、出店費用等の名目で多 額の金銭を支払わされたと主張して、被告らに対し、連帯して、不法行為(民法709条、719条)及び使用者責任(民法715条)に基づき、金銭支出額と 慰謝料の合計2134万4083円の損害賠償を求める事案である。

第1 認定事実

《証拠略》によれば、以下の事実が認められる。

1 当事者の形式的身分、肩書、目的等

(1)原告は、昭和43年生まれの女性・・・・・・・
(2)被告倉渕(MASAYA)は、「MASAYA」の名で音楽活動を行う男性であり、被告ホームオブハートのゼネラルトータルプロデューサーであり(乙イ1)、 取締役には就任していないが、同被告の実権を握っており、その開催するセミナーではトレーナーの地位にあった(甲8の2枚目)。被告ホームオブハート内で は、「マシャマシャ」とか「クーマン」とか「クマスン」などと呼ばれていた。
(3)被告加田は、被告ホームオブハートの代表取締役社長の女性であり・・・・・・
(4)被告桃井は、被告ホームオブハートの代表取締役会長の女性で、リゾート事業部長でもあった(乙イ1)。鹿児島県屋久島にある施設の管理も担当していた。
(5)被告出山香は被告トシオフィスの取締役兼従業員の女性であり、「TOSHI」の名で音楽活動を行う出山利三の戸籍上の妻であった。・・・・・
(6)被告ホームオブハートはCD、書籍、自然食品などの販売、ラジオ番組の制作、リゾートホテルの運営、心と身体に関する生涯教育事業を主たる業務として掲げる 会社であり(乙イ1)、「小さな森の美術館ホテルin屋久島」「Big Bear ClubHouse in 羽鳥湖高原」「屋久島森と花のふるさとの木 美術館」「那須高原松田賀江ふるさとの木美術館」などの施設を有し、心と身体に関する生涯教育事業としていわゆる自己啓発セミナーを開催及び運営する会社 である。
(7)被告トシオフィスは、「TOSHI」の名で音楽活動を行う出山利三のCDの企画・制作、コンサートの企画・制作などを目的とする会社である。被告ホームオブ ハートと協力関係にあり、被告ホームオブハートの実施するコンサートや自己啓発セミナーについては、参加者の募集、スタッフ(被告出山)の派遣などの業務 を分担して自ら行っていた。

2 被告ホームオブハートの開催する自己啓発セミナーについて

(1)被告ホームオブハートの実施する自己啓発セミナーは、これを部外の通常人からみるときは、猜疑心を持ってはならず、思考も停止しなければならず、それまでの 人間関係、家族関係、仕事、財産を捨てなければならず、これに反すると地獄のような苦しい人生を送ることになるというものであった。人間は生まれた時は無 垢であるが、親などからいろいろな「観念」を刷り込まれて不幸になっており、親から刷り込まれたあらゆる「観念」を捨てて、空(くう)になり、子供の純粋な心に戻らなければならないとされ、そのような状態を万物に貢献する牛き方と称していた。
MASAYAとか、マシャマシャとか、クーマンと呼ばれていた被告倉渕を絶対的な指導者として、被告倉渕への抵抗を一切許さないとする点にも、大きな特色があった。
し かしながら、外部からの参加者に対しては、初期段階ではセミナーのこのような実態を覆い隠していた。最初は癒しをもたらす商品の販売や癒し系の催しを開催 する会社のように装って癒しの音楽が中心の被告倉渕のコンサートに勧誘し、コンサートへの参加者に対して他の催しとしてセミナーの存在も紹介するが、被告 倉渕の音楽が一般に認識されているのと同様のイメージの癒しを提供するセミナーであるかのように装っていた。
(2)セミナーが進行していくと、マインドコントロールを施し、これにひっかかってしまった一部の参加者は、セミナーを止めると社会の中で人を傷つけることしか言 えないような人間として地獄のような人生を送らなければならないと思うようになり、なかなかセミナーから抜け出せないようになっていった。さらに、通常で は考えられないような高額のセミナー施設の会員権の購入指示や、同様に通常では考えられないような高額の関連商品の購入指示などにより、これも高めのセミ ナー参加料金の支払と併せて、借金をしてでも次々と金銭を被告ホームオブハートに支出することを余儀なくされ、その累計額が巨額にのぼる点(借金が巨額に のぼると自己破産を余儀なくされる者も出てくる点)も、被告ホームオブハートの実施する自己啓発セミナーの特色の一つであった。・・・・・
(3)セミナーの内容は、・・・・・・

3 被告トシオフィスの業務について

4 最初の勧誘

5 MASAYAコンサート

平成14年7月27日、原告は、原告の妹及び原告の娘を連れて、MASAYAコンサートに参加した。

コンサート終了後、被告ホームオブハートのスタッフである戊原三江は、原告は苦しそうに生きている、自分のトラウマが分かると楽に牛きられる、被告 倉渕(MASAYA)は見ただけでその人のトラウマが分かるなどと言って「MASAYA個人ワーク(クーまんワーク)」(被告ホームオブハート主催のセミ ナー)への参加を勧誘した。

翌28日の午前中、被告出山が参加するオプションプログラムがあり、草むしりや花植え(羽鳥湖の施設の維持管理作業にすぎない。)をしながら、シェ アー(被告出山がセミナー的な気づきと小さい頃の経験談などを話し、他の参加者が感想を述べるもの)が実施された。当時の原告には、これが被告ホームオブ ハートの自己啓発セミナー中のシェアーというものであることは、皆目、分からなかった。

原告は、この日の帰り際に30万円支払って羽鳥湖「ビッグベアークラブハウス」会員になることを勧誘されたが、断った。

6 親友を装った鈴木乙枝による原告の勧誘と原告についての情報収集

7 MASAYA個人ワークにおけるマインドコントロールの始まり

8 原告をその気にさせるホームオブハートの代理店の話

鈴木乙枝は、原告が化粧品の販売店を出すことを考えていると言っていたことに目をつけ、平成14年8月31日の「MASAYA個人ワーク」終了後、原告に 対し、ホームオブハートの商品の販売店を営むことを提案した。さらに、被告倉渕が、原告のような入門のセミナーを受ける前の段階の人に代理店の話をするの は前代未聞だが、原告は気づきが早いから特別だと原告をおだて、ホームオブハート商品の販売は、人をトラウマから解放して癒し、苦しんでいる人を助ける本 質の仕事だと説明し、将来原告に出店費用を被告ホームオブハートに対して支払わせることの布石を打った。

9 コンサートリハーサルでの突然の初めてのフィードバック

10 豊原ツアーとマインドコントロールの強化

11 被告倉渕と複数の女性の共同生活

12 森のおかしやさんについて

13 アイランドセミナーでの初めてのセラピー体験と原告の家出

14 商品代金の支払等

15 伊豆ツアー・フィードバックと絵画等購入の強要

16 出店話(ハーべストファーム)‐オーガニックビレツジの前段階

17 ハワイツアーでの出来事

18 お花の小道帰途ツアー及びセミナー後の入金

19 マネートレーニング及び出店計画の変更(オーガニックビレッジ)

20 屋久島ブレーバートレーニング

21 山の学校オプショナリーツアー

22 健康食品や水の購入

23 借金をするトレーニングという名の破産への道

24 年末のマスタートレーニングにおける極限状態

25 山の学校における極限状態

26 エンロールメントトレーニングとホームオブハートからの脱退

27 被告ら側の証人、本人の供述の信用性について

第2 被告らの行為の違法性について

1 被告倉渕、被告加田及び被告出山について

(1)前記認定事実によれば、次のような事実を推認することができる。
被告倉渕、被告加田及び被告出山は、セミナー生の積極財産の全部を被告ホームオブハートに提供させることはもちろんのこと、当該セミナー生の借入能力(貸金 業者等がある程度機械的に設定する与信限度額に基づくものであって当該セミナー生の弁済能力は考慮されていない。)をフル活用し、複数の貸金業者やクレ ジット業者から借入限度額満額の借入(利用限度額満額の商品購入を含む。)をさせてその全額を被告ホームオブハートに提供させること(全財産と全信用能力 を被告ホームオブハートに提供させること)を、共謀の上、企てていたものとみるのが相当である。・・・・・・・
(2)1)に記載したような目的及び手法をもってマインドコントロールされた状態に照らし意図的に陥れる行為は、社会通念に照らし、許容される余地のない違法行為であることは、明らかである。・・・・・・・
(3)そ うすると、被告倉渕らの指示に基づき実施された、平成14年7月の被告ホームオブハートのスタッフによる原告に対するMASAYAコンサートへの勧誘に始 まる原告へのセミナー等への参加の勧誘、商品及び施設会員権購入の勧誘並びにオーガニックビレッジへの出店の勧誘行為は、原告にマインドコントロールを施 し、その状態を維持する意図に基づく一連の行為であって、平成14年7月の最初から全部違法な行為と評価されるべきものである。・・・・・・
(4)被告らは、被告倉渕は被告ホームオブハートの実権を把握しているものではなく、プロデューサーとセミナーのトレーナーにすぎないと主張する。
し かしながら、・・・・・・・。被告倉渕がレクチャーにおいて代表取締役社長である被告加田に対しても恫 喝するような罵倒句を浴びせかけていること(甲22)や、被告倉渕が自分が被告ホームオブハートの決定権を握っていると発言したことを聞いた者がいること (甲24の1)は、このことを裏付けている。
被告らの前記主張は、採用することができない。
(5)被告加田について
(4) に説示したとおり、本件違法行為の首謀者が被告倉渕であることは明らかであるが、前記認定事実によれば、被告加田も、被告倉渕の片腕として、また、被告 ホームオブハートの代表取締役社長の地位にあった者として、被告ホームオブハートのマインドコントロールシステムを十分に理解し、これが意図した成果を産 むように部下のスタッフを指揮・命令していたことは容易に推認することができるところであって、共謀者として被告倉渕と同様の責任を負うものというべきで ある。・・・・・・・
(6)被告出山について
(4) に説示したとおり、本件違法行為の首謀者が被告倉渕であることは明らかであるが、前記認定事実によれば、被告出山も、被告ホームオブハートのマインドコン トロールシステムを十分に理解し、これが意図した成果を産むように、被告トシオフィスからの被告ホームオブハートへの出向者として、被告ホームオブハート のスタッフを指揮・命令していたことは容易に推認することができるところであって、共謀者として被告倉渕と同様の責任を負うものというべきである。・・・・・・。した がって、被告出山は、会社法429条1項の規定によっても、これによって原告に生じた後記損害を賠償すべき義務を負うものである。

2 被告桃井について

3 被告ホームオブハートについて

被告倉渕は、被告ホームオブハートの被用者であり、その業務の執行として原告に対して前記の違法行為をしたものであるから、民法715条により、被告ホームオブハートも当該違法行為により原告に生じた損害を賠償する義務を負うものである。

被告加田及び被告桃井は、被告ホームオブハートの代表取締役であり、その職務を行うについて原告に対して前記の違法行為をしたものであるから、会社法350条により、被告ホームオブハートも当該違法行為により原告に生じた損害を賠償する義務を負うものである。

4 被告トシオフィスについて

第3 損害

1 財産的損害

(1) 前記認定事実によれば、原告は、被告らの違法行為により、セミナー参加費用、商品・会員権等の購入代金、オーガニックビレッジ出店費用等の 負担を負わされたものである。これらは、被告らの違法行為がなければ負わなかった負担であるから、原告に生じた損害算定の基礎となるべきものである。
その損害算定の基礎となるものは、別紙1、3及び4の全部並びに別紙2の一部である。
別紙2のうち次に掲げるものは、そこに定める額の限度で損害算定の基礎となり、それ以外のものは別紙2記載の金額が損害算定の基礎となる。

お花の小道帰途ツアー29万9180円
マネートレーニング15万4650円
10屋久島ブレーバートレーニング28万円
12Childish Tour11万3000円
15ホームコンサート0円
17マスタートレーニング45万7750円
19ハーブ講習会8万円

以上によれば、別紙2のうち損害算定の基礎となる金額は、466万6948円となる。

(2)(1)に記載した原告の負担のうち、原告が実際に自己の財産から現金の交付や銀行送金等の方法で被告ホームオブハートに支払った分及び原告が負担した送金費用は、原告に現実に生じた損害であって、その全額を被告らが賠償すべきものである。
これに該当するものは次のとおりで、合計1203万3508円である。

(3)(1)に記載した原告の負担のうちその余のものは、原告がクレジットカード等で被告ホームオブハートから商品を購入し、又はサービスの提供を 受け、商品又はサービスの代金はクレジット会社から被告ホームオブハートに支払われ、原告はクレジッ卜会社に所定の分割金を支払っていくというものであ る。

2 慰謝料
(1)前記認定事実によれば、原告は、被告らの一連の違法行為により、マインドコントロールされた状態に意図的に陥れられ、罵倒句を浴びせかけた上で五体投地の姿勢で叩かれ続ける集団的恫喝(フィードバック)を継続的に受けるなど、激しい精神的苦痛を受けたものである。
精神医学や心理学の知識を濫用したり、他人を意図的にマインドコントロールされた状態に陥れる行為が著しく反社会的な行為であることは言うまでもない。ま た、考える余裕や反論する余裕を与えずに、集団で長時間一人の相手を罵倒し続けることは、精神的な拷問に等しく、半永久的に被害者の心に深い痛手を残すこ とになり、これまた、極めて非人間的な行為であるというほかはない。

原告がセミナー等において受けた暴力的、恫喝的行為による精神的損害を慰謝す るための慰謝料の額は、その被害の期間、程度、加害者の反社会的な意図、本件訴訟においても事実関係を全く認めようとしない加害者の態度等を総合すると、 100万円を下ることはないものというべきである。
(2)前 記認定事実によれば、原告は、被告らの一連の違法行為により、(1)で説示した被害のみならず、原告の生活の全面にわたるマインドコントロールを受けた結 果、家庭の崩壊から離婚に至り、かつ、被告ホームオブハートのような反社会的集団に一時的にせよ所属していたということを理由に、離婚に際して娘の親権を 得ることができず、娘と面接交渉をすることすら元夫に拒否されるという状態に陥れられたものである。また、原告は、被告らの一連の違法行為により、マイン ドコントロールに陥らされた状態下で、弁済のあてがないことが明らかであるのに、多額の借金やクレジットカード等を利用した商品購入を無謀にもさせられ、 これらの債務を返済していくことができず、その結果自己破産のやむなきに至らされたものである。
原告が離婚に追い込まれたばかりか、娘に会うこと すらできない状態に置かれ、自己破産にも追い込まれたことによる精神的損害を慰謝するための慰謝料の額は、その被害の程度、加害者の反社会的な意図、本件 訴訟においても事実関係を全く認めようとしない加害者の態度等を総合し、実額の厳密な証明ができないクレジット会社等への支払による損害の発生の事実も若 干加味すると、100万円を下ることはないものというべきである。
(3)以上によれば、原告に生じた慰謝料は(1)と(2)の合計の200万円であり、この限度で原告の慰謝料請求は理由がある。

3 弁護士費用

第4 結論

よって、原告の請求は、被告らに対し、連帯して1543万3508円及びこれに対する不法行為以後の日である平成15年1月27日から支払済みまで民事法 定利率年5%の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるからその限度で認容し、その余は理由がないから棄却することとし、訴訟費用の負担につ いて民事訴訟法61条、64条、65条を、仮執行の宣言について同法259条1項をそれぞれ適用し、主文のとおり判決する。

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5月 29, 2009 at 11:57 午後 裁判傍聴 | | コメント (0) | トラックバック (0)

2009.03.24

今日のホームオブハート裁判

今日(2009/03/24)はホームオブハート裁判その6を傍聴してきました。
「児相通告賠償請求裁判・民事45部」です。

原告はホームオブハート側、被告が紀藤弁護士他です。

訴状は「被告らは、悪意を持って虚偽の児童虐待事件を児童相談所に通告したために、子どもたちが長期に渡って保護施設に収容されたことに対する損害賠償を求める」といった内容であるそうです。

まあ、これはこれで裁判で争えば良いかと思いますが、今日の法廷で非常に気になるやり取りがありました。

今日は、原告側が前回まででている甲15号証に加えて、甲16~70号証までを証拠申請しました。
これに対して、被告側が「関係ない内容を証拠として提出されても、一々反論することになるから・・・」と反対しました。
もちろん、原告側は「被告側こそ他の裁判で関係ない証拠を出している」と主張して、そこだけ見ると「子供のケンカのようだな」と感じます。

そこで裁判長が「争点を拡大するつもりはない」と言って、無闇に関連証拠を採用することはないと取れる意見を述べました。

わたしは以前「広げることには反対」と裁判長が述べた場面に当事者として立ち会いました。

2006.01.28の酔うぞの遠めがねの記事「インターネットに書かれるから証言拒否や追加訴訟」より

昨日「中西 vs 松井裁判」で原告側弁護士が驚くべき発言をしました。
産総研の中西先生が京都大学の松井教授のシンポジウムにおけるプレゼンテーションの内容についてインターネット上の個人の日記(雑感)で批判したことで「名誉毀損である」と損害賠償請求が起こされたので、わたしが名目上ではありますが「インターネット上の表現の自由を考える会」に深く関わっている関係からも「この裁判では中西先生を応援する」として山形大学助教授の apj さんと共に「環境ホルモン濫訴事件:中西応援団」というサイトを作って、裁判の様子を伝え、中西先生を応援する立場で傍聴に多くの方の参加をいただくように呼びかけるなどの活動をしています。

この活動は名誉毀損事件が提起されて裁判が始まってから始めたものですが、この種の動きが原告側にプレッシャーを与えるであろうことは承知しています。
しかし、元々裁判と言うものは「ある時点で区切って考える」ですから、裁判が始まった後の問題をその裁判に取り込むことは裁判を混乱させるので御法度というべきものでしょう。
ところが、原告側は apj さんの記事を証拠として提出しました。

つまり裁判の内容を批判したインターネット上の記事をその裁判の証拠として提出したというもので、裁判の範囲を広げる方向に動きました。
これに対して昨日は被告側弁護人の弘中弁護士が「後からの話を持ち出すべきでない」と述べたのに対して、原告側弁護人は追加の訴訟あるいは別の訴訟を起こす、と宣言しました。

この将来の訴訟とは「元の裁判について、報じるインターネット上の記事が問題だから訴訟する」というもので、「環境ホルモン濫訴事件:中西応援団」に責任者として名を連ねている apj さんと酔うぞには、訴訟を起こされる可能性が出てきました。

この時に裁判長は「裁判を拡大することに反対です」述べました。

結果的に、何事も起こらなかったわけですが、民事裁判では基本的に原告被告の双方が言いたいことを言って、裁判所が判断を下すのですから、主張の途中で裁判所が「反対だ」と述べるのは、かなり重大な局面であると考える事もできるでしょう。

この裁判の中核である児童の一時保護については普通に考えると時効が成立しているので、時効が成立しないという事にしないとそもそも賠償請求ができません。
よって、裁判所が「時効である」と判断すればそれで終結になるのだろうと思います。

ところで、今日の法廷はなかなか壮観でありました。
なんと、被告側の弁護士が16人来て、15人が柵の中(弁護士席)につきました。
問題は柵の外で、わたしを入れて全部で6人・・・・・う~む

3月 24, 2009 at 08:07 午後 裁判傍聴 | | コメント (6) | トラックバック (0)

2009.02.24

ホームオブハート裁判高裁・結審

今日(2009/02/24)東京高等裁判所でホームオブハー事件の控訴審が結審しました。

地裁判決は「ホームオブハート裁判勝訴」に書いた通り、2007年2月26日に原告(被害者)の勝訴となっています。

今回の結審の前の法廷は、2008年12月9日に開かれた「ホームオブハート裁判・控訴審証人尋問」でした。
この時には、ホームオブハートが行っている自己啓発セミナーのリーダーであるMASAYA(倉渕透)氏の証人尋問が行われて、今回予定通りに結審しました。

判決は、5月28日13時15分となりました。

ところで、民事裁判の進行は原告被告それぞれが、証拠を出し合って、一応証拠が揃ったところで、証人尋問を実施して、双方の言い分は充分に尽くした、となると最後が結審で、次が判決となります。

結審でも主張はありますから、それなりに書類は出るのですが、きょうは驚いた。

ホームオブハート側から、何十センチもある書類が提出されました。その他、録音とかビデオ(実際にはCD)なども複数出てきました。
さらに、その録音などの法廷での再生をする、といった話が出てきて「証拠調べは終わったのではないのか?」と思っていたら、最後に裁判長が「証人調べなどについて却下する」と言いました。

何十センチにもおよぶ書類のどこが却下なのか分からないのですが、少なくとも「今さら証人尋問はしない」との裁判所の見解だけは確認出来ました。

先に説明した通り、裁判を終結するための手順として考えると、いささか以上にヘンなわけです。ホームオブハート側は何を考えてこのような大量の書類を出してきたのか、首をひねってしまいます。

2月 24, 2009 at 04:58 午後 裁判傍聴 | | コメント (0) | トラックバック (0)

2009.01.14

新たなホームオブハート裁判が始まった

昨日(2009/01/13)ホームオブハート裁判の新たな提訴に基づく第一回の法廷が開かれました。

ホームオブハーと事件が報道されたのは、2004年の春で複数の裁判が次々と起きていて、地裁の判決が出たのは一つだけで、その事件も控訴審の最終段階にようやく到着した、という状態です。

ホームオブハート事件は、自己啓発セミナーの主催会社ホームオブハートの会員であった人たちが、金銭被害の損害賠償請求をしている裁判と、2004年に「元 X-Japan の Toshi が児童虐待・・・」と大々的にテレビに報道された前後での動きについて、双方が互いに名誉毀損裁判を提起したもの(これは反訴の扱いで合同)の二種類が今まで、続いてきました。

裁判の予定は、HTP最新情報に掲示されています。その他、ホームオブハートが日本テレビを提訴している裁判も進行中です。宗教&カルト・ウォッチ

今回新たに始まった裁判は、これらの裁判とは異質なものです。

原告は、2004年春に児童相談所がホームオブハートから「保護」した子どもたちとその親で、紀藤弁護士・山口弁護士その他、金銭被害の裁判の原告(元会員)など4名を相手に、損害賠償請求訴訟を起こしました。

普通に考えると、訴えることが出来る内容ではない、と考えます。

児童相談所の一時保護とは児童福祉法・第11条「都道府県の義務」と第12条「児童相談所」によって定められています。

第11条〔都道府県の義務〕

都道府県は、この法律の施行に関し、次に掲げる業務を行わなければならない。

  • 一 前条第一項各号に掲げる市町村の業務の実施に関し、市町村相互間の連絡調整、市町村に対する情報の提供その他必要な援助を行うこと及びこれらに付随する業務を行うこと。
  • 二 児童及び妊産婦の福祉に関し、主として次に掲げる業務を行うこと。
    • イ 各市町村の区域を超えた広域的な見地から、実情の把握に努めること。
    • ロ 児童に関する家庭その他からの相談のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものに応ずること。
    • ハ 児童及びその家庭につき、必要な調査並びに医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定を行うこと。
    • ニ 児童及びその保護者につき、ハの調査又は判定に基づいて必要な指導を行うこと。
    • ホ 児童の一時保護を行うこと。
      • ②都道府県知事は、市町村の前条第一項各号に掲げる業務の適切な実施を確保するため必要があると認めるときは、市町村に対し、必要な助言を行うことができる。
      • ③都道府県知事は、第一項又は前項の規定による都道府県の事務の全部又は一部を、その管理に属する行政庁に委任することができる。

第12条〔児童相談所〕

都道府県は、児童相談所を設置しなければならない。

  • ②児童相談所は、児童の福祉に関し、主として前条第一項第一号に掲げる業務及び同項第二号ロからホまでに掲げる業務並びに障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)第二十二条第二項及び第三項並びに第二十六条第一項に規定する業務を行うものとする。
  • ③児童相談所は、必要に応じ、巡回して、前項に規定する業務(前条第一項第二号ホに掲げる業務を除く。)を行うことができる。
  • ④児童相談所長は、その管轄区域内の社会福祉法に規定する福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)の長(以下「福祉事務所長」という。)に必要な調査を委嘱することができる。

児童相談所による一時保護は法律上の児童相談所の義務であり、平たく言えば警察が犯罪を捜査するというほどの意味でしょう。
社会常識として、児童相談所に「児童福祉法の一時保護の対象になる児童が居ます」と通告することは、市民の義務と言えるでしょう。

もちろん、通告しても児童相談所が実際に保護するのかどうかは、児童相談所が判断することです。
通告したが児童相談所は保護の必要がないと判定した、のだから不当な通告である、として通告者に賠償請求を求める、という裁判はありうると思いますが、今回は児童相談所は一時保護を実施しています。これに対して賠償請求を通告者に出来るモノか?という点をわたしは大いに問題にします。

先に警察に通報するのと同じだろう、と述べていますが、裁判所でも同じですよね。
裁判を提訴したことに対して新たな裁判を起こす、ということは原則として許されません。そんな事をやったら、無限に裁判の数が増えてしまう。

また、AとBの二者が児童相談所や警察、裁判所に通告などをする時に、Aは通告することを許されて、Bは許されない、という片寄りがあってはならないのも自明のことであって、児童相談所、警察、裁判所といったこところは「中立である」と決まっているわけです。

ホームオブハート側が「児童相談所に通告したから民事訴訟を通告者に起こす」というのは、この「偏ってはならない」に完全に反しています。
児童相談所の一時保護が不当だというのであれば、児童相談所(行政)を訴えるべきなのは明白ですから、これを訴えないことは、児童相談所が保護したこと自体は正当な行為と認めているのでしょう。

今回の裁判の被告(紀藤弁護士以下)には「児童相談所に通告することを許されない」という論理においてのみ、この提訴は成り立つわけです。

たまたま、児童相談所であるわけですが、

中立であるべき警察や裁判所に通報したり提訴することに対して、
片寄り(差別)があるべきだ、という恐るべき論理の提訴

であるように思えるのです。
今後とも、この裁判には注目するつもりです。

1月 14, 2009 at 01:33 午前 裁判傍聴 | | コメント (5) | トラックバック (0)

2008.11.09

高校生模擬裁判選手権

昨日(2008/11/08)は第23回司法シンポジウム「カウントダウン!みんなで築こう裁判員制度」に行ってきました。

実は「高校生模擬裁判選手権・東西対抗決戦」

Up

を見に行ったら、弁護士会館全体を使った司法シンポジウムだったのです。
プログラムは

  1. 裁判員ドラマ上映とドラマの出演者を交えたパネルディスカッション
  2. クイズ大会、川柳大会
  3. 模擬裁判「あなたも裁判員 ~体験してみよう裁判員裁判~」(申込み受付終了)
  4. 【シンポジウムⅠ】「裁判員裁判における弁護人の役割」
  5. 【シンポジウムⅡ】「理想的な評議のあり方を考える」
  6. 「高校生模擬裁判選手権・東西対抗決戦」
  7. 法教育模擬授業・授業参観と懇談会

と盛りだくさんで、高校生模擬裁判選手権と法教育シンポジウムに出席しました。

高校生模擬裁判選手権は、8月9日行われた関東選手権を見たので「決勝戦も見てやろう」と言うほどの意味しかなかったのですが、関東選手権も大変に面白く、大いに期待していました。

チラシの説明をそのまま書きますと、実際に起きた事件をそのままではないそうですが、ほぼそのまま題材にして、高校生に検察役と弁護役に別れて刑事裁判の、冒頭陳述から論告までを行い、出来を競うというものです。

弁護役と検察役を入れ替えるので、いわば先攻と後攻のようなことになり。
決勝戦は、関東大会優勝校と関西大会優勝校の決勝戦が二試合行われました。

多くの方は、実際に裁判を傍聴されていないでしょうし、何度も見ないと検察・弁護のテクニックの違いに触れることもないですから、わたしはかなりマニアックに見ていたことになります。

事件としては、起訴は殺人事件で、弁護側の主張は無罪、という正面衝突の事件で実際の裁判でも紛糾するだろうと思われるものでした。
なお、予選会(関東大会では8校が参加)から決勝戦まで同じ事件を扱います。
刑事裁判ですから、弁護士・検察官・被告・証人の4者が登場するのも、全試合同じです。

  1. 被告は、被害者の妻の兄つまり義理の兄弟
  2. 被告が被害者の結婚式に欠席したことで、以前は不仲であった
  3. 事件当日は、翌朝に釣りに一緒に行く約束をして、二人で酒場でかなり深酒をした
  4. 事件現場である、被告の仕事場で独身寮がある運送会社の構内に戻ってきたところで、被害者が被告を十数回殴打した。
  5. 被告は、数日前に同僚に頼まれて購入した全長40センチ以上の包丁を事務所から取り出して、トラックの駐車場に出た。
  6. 被害者は、被告に向かってきたので、包丁を上下に振って抵抗、被害者の腕に骨に達する傷を負わせた
  7. なおも、被害者は被告に迫り、よろけてトラックにもたれかかった、被告に覆い被さった。
  8. 被告は、包丁を持っていた手を出していたので、被害者の左胸に刺さり、被害者は死亡した。
  9. 被害者は、刺されて倒れた後に「兄貴、俺はもうダメだ」と被告に言って死亡した

この事件には、第三者が2名関わっていて、一人が証人になります。その状況は

  1. 同僚Aは喧嘩の仲裁をするが果たせず「勝手にしろ」と言い残して、独身寮の部屋に帰ってしまった。
  2. 目撃者として証言する、同僚BはAよりも先に喧嘩に気づくが、独身寮の階段から見ていて、仲裁には入らず最後まで事件を見ていた。

まるでミステリーのようなことなのですが、物語ではないので読者に相当する観客は「神の視点」が与えられていません。
上記の説明は、ほとんど小説の骨子のように書きましたが、わたしは関東大会と決勝戦で数回に渡って同じ事件を説明を、検察役と弁護役の高校生のプレゼンテーションを聞いたから組み立てる事が出来たのであって、実際の高校生の論告などは、これら全てを述べてはいません。

また、わたしにはまだ謎なのですが、目撃者がどの位置に居たから何が見えて、何が見えないかは分かりません。
実際の裁判では重要な事ではない、という判断になるのかもしれません。

このような、複雑な事件を題材にして、検察と弁護の攻防が行われるのですが、判決は下しません。

関東大会の優勝校は、湘南白百合学園高等部でした。
不思議なことに、わたしは関東大会で会場が複数あったために見ていませんでしたが、他の学校のレベルもかなり高いと思っていたら、昨年度の優勝校であるといった説明があって、関東大会優勝というのはどんな学校なのか?と非常に関心がありました。

関西大会の優勝校は、京都教育大学附属高校でした。
HPに関西大会の様子が紹介されています。

8月9日(土)大阪弁護士会館で行われた第2回高校生模擬裁判選手権(大阪大会)で昨年に引き続き優勝し,2連覇を果たしました。

今年は11月8日(土)東京弁護士会館にて関東の覇者・湘南白百合学園高校(神奈川県,同じく2連覇)と日本一をかけて戦います。

当日の画像はこちら

関東大会の時には「高校生の様子を見よう」という事で、ビデオを撮っていましたが、決勝戦では「裁判員になったつもりで、検察・弁護の評価をしよう」とメモを取ってきました。

試合は、午前と午後に行われ、午前は京都教育大付属が検察、湘南白百合が弁護で行われました。
実は、わたしはこの前半戦だけを見て、午後は法教育シンポジウムに参加したために、後半戦を見ませんでした。

優勝は、僅差で京都教育大学附属高等学校になりましたが、講評によるとチームワークの良さが評価されたとのことです。
湘南白百合は非常にクールというか、見事な法廷戦術で「本物の弁護士でももっと下手なのを見たぞ」というレベルでありました。

実際の法廷を傍聴して、その後に解説でも聞かないと分からないことですが、証言を引き出すための段取りといったものが利いてきます。
証人や被告にいきなり核心を突く質問をすると「分かりません」とか「覚えていません」といったあいまいな証言になる可能性があります。
そこで段取りを踏んで、問題の状況を正確に証言させる技術があるのだそうです。

この証言の攻防は、リハーサルを行って攻撃も防御も手順を確認するのだそうで、湘南白百合は「これは相当リハーサルを積んで、攻撃と防御を良く理解した生徒たちが参加したな」とわたしは見ました。
前半戦を見たところで「湘南白百合の優勝か」と思って、法教育シンポジウムに席を移したのですが、結果は京都教育大学附属高校の優勝でした。

何よりも、こんな難しいことに挑戦した、各校の生徒を誉めたいと思います。
それよりも、面白いのが一番でありました。

日経新聞より高校生、模擬裁判で熱戦 日弁連シンポ、審査員「迫力あった」

来年5月に始まる裁判員制度を控え、市民の参加意欲を高めようと、日本弁護士連合会は8日、司法シンポジウム「カウントダウン!みんなで築こう裁判員制度」を東京都内で開き、パネルディスカッションや日弁連制作の裁判員ドラマの上映会を実施した。高校生による「模擬裁判選手権」東西決戦も行われ、京都教育大付属高(京都市)が優勝した。

模擬裁判対決は同シンポの目玉で、高校生が実際の刑事裁判と同じように検察側と弁護側に分かれ、有罪か無罪かなど主張の説得力を競う模擬裁判の“甲子園”。

8月に行われた関東、関西大会の両優勝校、湘南白百合学園高(神奈川県藤沢市)と京都教育大付属高が繰り広げた熱戦に、審査員の1人の裁判官は「これほど迫力のある模擬裁判は初めて。司法の未来は明るい」と舌を巻いていた。(08日 23:01)

朝日新聞より立証技術競い合い「高校生模擬裁判」、京教大付が日本一

初開催となった「高校生模擬裁判選手権東西対抗決戦」(日本弁護士連合会主催)が8日、東京・霞が関の弁護士会館であり、西日本代表の京都教育大付属高校(京都市伏見区)が東日本代表の湘南白百合学園高校(神奈川県藤沢市)を破り、初の日本一となった。

両校が検察側と弁護側に分かれて立証の技術を競い合い、現職の裁判官や検事、弁護士ら5人が審査員を務めた。京都教育大付属は主張に情熱がこもり、チームワークが優れていた点などが評価された。裁判員役の東京地検の検事は「(両校とも)すぐにプロとして通用する」と舌をまいた。

サンケイ新聞より【迫る裁判員制度】プロも舌巻く法曹“卵” 高校生が模擬裁判選手権

日本弁護士連合会(日弁連)が11月8日に東京・霞が関の弁護士会館で開催する司法シンポジウム「みんなで築こう裁判員制度」で、「高校生模擬裁判選手権東西対抗決戦」が行われ、初の日本一が決まる。弁護士らも舌を巻く裁判術を披露する高校生たち。来年5月スタートの裁判員制度など、司法の市民参加時代を迎えた法曹界にとって心強い存在となりそうだ。

「模擬裁判の甲子園」ともいえる同選手権は、1つの事件を素材に争点を見つけ出し、弁護側(被告含む)・検察側(証人含む)に分かれて“試合”を行う。それぞれ(1)冒頭陳述(2)証人尋問(3)被告人質問(4)弁論(弁護側)・論告(検察側)を実施。(1)~(4)の時間配分や技術を現職の裁判官、検事、弁護士らが採点し、勝敗が決まる。

今回の題材は、男性が左胸を刺されて死亡し、男性の妻の兄が犯人として起訴されたが、殺意を否認している-という事件。

証拠類をもとに高校生らしい発想で論理を組み立て、主張・立証する。相手側の出方次第で臨機応変の対応を迫られることがあるうえ、裁判員制度適用を前提に、分かりやすさもポイントとなる。

関東・関西大会では計15校(県予選含む)が出場。関東で湘南白百合学園(神奈川)、関西は京都教育大附属(京都)が、それぞれ代表に勝ち上がった。両校は第1回の昨年も各代表になったが、決戦大会がなかったため、「今年初めて雌雄が決する」(日弁連)。

両校の“選手”は1、2年生有志。法曹志望者ばかりでなく、理系や、「おもしろそう」と知的好奇心を刺激された生徒も多く、試験や学校行事の合間をぬって“練習”を重ねている。

湘南白百合学園(8人編成)は弁護士の指導や裁判傍聴に加え、証拠書類の読み込み・分析、プレゼンテーション資料作り、他校との“練習試合”までこなして万全の構え。指導にあたっている熊本秀子教諭(49)は「汗と涙の日々ですが、究極の知のゲームにみんなハマってます」。

対する京都教育大附属(14人編成)は、弁護士、検察官、裁判官のほか、殺人事件対策に医師、表現力を磨くため元劇団四季俳優・講師からも話を聞くなど、幅広く技術を磨いている。札埜和男教諭(46)は「生徒も僕も優勝をねらいます」と気合十分だ。

実際に予選の戦いぶりを見た日弁連副会長の福島康夫弁護士は「司法試験を受けていなくてこれだけできる。われわれ弁護士は何なのだろうと思う」と、レベルの高さに感心していた。

予選の運営に携わった村松剛弁護士も「裁判員を意識して分かりやすく論を組み立て、証拠の見方もいい。相手に訴えかけたり説得したりという本来あるべき姿を、プロの法律家以上に表現している」と絶賛していた。

当日は開会式後、攻守(弁護側・検察側)を替えて2試合開催する。見学の問い合わせは日弁連(電話03・3580・9977)。

11月 9, 2008 at 09:53 午前 教育問題各種, 裁判傍聴, 裁判員裁判 | | コメント (0) | トラックバック (2)

2008.07.26

裁判雑感

相変わらず裁判傍聴は続けております。
ホームオブハート裁判は複数の裁判が起きています。

「HTP 最 新 情 報」に、民事23部、42部、43部、48部、高裁7部と出ていますが、これが全部別の裁判です。
だから週に何度ももあることも多いし、下手すると一日二つの裁判となります。

とは言え、一つの裁判は一審勝訴「ホームオブハート裁判勝訴」が2007年2月26日に出ていて、高裁はその控訴審です。

まとめますと、ほとんどの裁判が山場に入ってきたところと言えます。

民事裁判は、原理的に原告・被告が勝ち負けを競うものですから、裁判所は最初の内は「言いたいことを全部出させる」となります。
この段階で、原告でも被告でも「言い損ねた」とか「説明が不十分だった」となると、訴訟戦術の失敗で負けた、ということも起こります。

それが、証拠もある程度以上出てくると、段々と「どうでも良い話」に展開するのは、裁判でも例外ではないようです。

昨日(2008/07/25)のホームオブハート裁判で、被告(ホームオブハート)側の証拠が裁判所が取り上げなかったり、被告(ホームオブハート)側で取り下げる、となりました。

さすがに、ここらのテクニカルな話は素人なので明確に理解しているとは言えないのですが、わたしが傍聴した例でも珍しいとこだと思います。

これがストレートに原告(被害者)側が勝訴になるとは言いがたいのが裁判の難しいところのようですが「あまりしょうもないことを証拠として出しても裁判では使えない」ということだろう、と理解しました。

もっとも、多少は事情を知っている側の解説としては、「この証拠は取り上げる値打ちがない」との反論をさんざんやった結果とのことですから、裁判はやはり大変です。

わたしが応援している裁判のほとんどが事件(裁判)になる元の原因が「トンデモ」なので、いざ裁判になるとどこかで変な展開になるのでしょう。
しかし「この話は全部トンデモで」と声高に叫んでも裁判には勝てないわけで、そういう意味では当事者は大変です。

HTP 最 新 情 報を転載しておきます。

月日曜日時間法廷事件備考
7月28日 10:50~ 607 金銭等被害裁判・民事23部
9月5日 10:50~ 527 金銭被害等裁判・民事43部
9月8日 16:30~ 527 金銭等被害裁判・民事42部
9月16日 13:15~ 611 名誉毀損裁判・民事48部
9月30日 11:30~ 511 金銭被害等裁判・民事7部(高裁)

7月 26, 2008 at 11:17 午前 裁判傍聴 | | コメント (0) | トラックバック (0)

2008.04.02

傍聴予定

4月11日10:00~東京地裁527号法廷ホームオブハート被害者
5月19日10:30~東京地裁527号法廷ホームオブハート被害者
5月19日11:00~東京地裁607号法廷ホームオブハート被害者
5月19日13:00~東京地裁527号法廷日本テレビ ホームオブハート報道が名誉毀損
5月20日13:15~東京地裁611号法廷ホームオブハート被害者
5月21日13:15~神戸地裁204号法廷天羽先生 水商売裁判
7月22日13:15~東京地裁611号法廷ホームオブハート被害者

わたしの知人が関わっている裁判の日程表です。

東京地裁の裁判は傍聴を予定していますが、5月19日に3本、翌日の20日に一本と「おなか一杯」状態です。

中でも興味深いのは、5月19日13時からの「ホームオブハート vs 日テレ」でこれは、報道番組が名誉毀損だと訴えている裁判です。

現時点では証拠の整理の段階なので、弁論に入っていなくて何が名誉毀損なのかという主張も分かりません。
とは言え、片方で実際に裁判が進行中の事件について報道が名誉毀損であるという主張は非常に興味深いものがあります。

4月 2, 2008 at 07:33 午後 裁判傍聴 | | コメント (0) | トラックバック (0)

2008.03.01

平和神軍裁判判決記事のまとめ

昨日(2008/02/29)の平和神軍裁判・無罪判決についての報道記事を集めてみました。

読売新聞ネットでラーメン店を中傷、名誉棄損問えず…東京地裁
サンケイ新聞「カルト団体と関係?」HP書き込みで批判 男性に無罪 東京地裁
AFP BB(時事)ネット書き込みで名誉棄損、無罪の男性
朝日新聞名誉棄損「ネットは別基準」 書き込みで無罪 東京地裁
毎日新聞ネット名誉棄損:個人には「限定的」 東京地裁が新判断、男性に無罪
東京新聞ネット中傷に無罪判決 『確実な根拠、個人は不要』東京地裁
東京新聞ネットの自由どこまで 名誉棄損で無罪 拡大解釈に懸念の声
NHKニュース“ネット名誉棄損”無罪判決
日テレニュースネット上の名誉棄損で無罪判決~東京地裁
日経新聞ラーメン店中傷書き込みに無罪、「ネット名誉棄損」新判断
FNNニュースネット名誉棄損で男性に無罪判決 東京地裁、従来とは異なる基準示す
IZA(サンケイ新聞)「カルト団体の母体だ」HP書き込みで批判 男性に無罪 東京地裁

昨日書いた「平和神軍事件・無罪判決」にNHKニュースを紹介しているので、全部で11本の報道記事の内、NHKニュース、IZAを除いた9本の記事を以下に3つずつ紹介します。

是非とも読み比べていただきたいのは、それぞれの記事が少しずつ重点の置き方が違うこと、解説記事があるものもあります。
それだけ注目するべき事件であり、画期的な判決でありました。

  1. 読売新聞、サンケイ新聞、AFP BB(時事)
  2. 朝日新聞、毎日新聞、東京新聞、東京新聞
  3. 日テレニュース、日経新聞、FNNニュース

追記(2008/03/02)

東京新聞の記事「ネットの自由どこまで 名誉棄損で無罪 拡大解釈に懸念の声」を「平和神軍裁判判決記事2」に追加しました。

3月 1, 2008 at 10:31 午前 裁判傍聴 | | コメント (0) | トラックバック (0)

平和神軍裁判判決記事1

読売新聞より「ネットでラーメン店を中傷、名誉棄損問えず…東京地裁

インターネットのホームページ(HP)で、外食店の経営会社を「カルト集団」などと中傷したとして、名誉棄損罪に問われた東京都大田区の会社員、橋爪研吾被告(36)の判決が29日、東京地裁であった。波床昌則裁判長は「ネット上の個人の表現行為については、従来の名誉棄損の基準を適用すべきではない」との判断を示した上で、「内容は事実ではないが、ネットの個人利用者として要求される程度の調査は行っている」と述べ、無罪(求刑・罰金30万円)を言い渡した。ネット上の名誉棄損について寛容な姿勢を示す新判断で、議論を呼びそうだ。

判例では、事実に反し名誉を棄損しても、内容に公共性・公益性があり、加害者が真実と信じるだけの「確実な根拠」があれば罪にはならないとされてきた。

判決はまず、HPの記載内容について「確実な根拠はなく、従来の基準では有罪になるとも考えられる」とした。一方で、「ネットでは被害者が容易に反論できるほか、個人が掲載した情報の信頼性は低いと受け止められている」と、ネットの特殊性を指摘。従来ほど厳格な基準を当てはめるべきではないとし、〈1〉わざとウソの情報を発信した〈2〉個人でも出来る調査も行わずにウソの情報を発信した――場合に名誉棄損罪を適用すべきだ、と述べた。

橋爪被告については、経営会社の登記や雑誌の資料を集めるなど「ネットの個人利用者に求められる程度の調査を行った」とし、無罪とした。弁護人の紀藤正樹弁護士は「ネット上の個人の書き込みについて新基準を示した画期的判決」と評価した。橋爪被告に対しては名誉棄損訴訟も起こされ、橋爪被告に77万円の支払いを命じる判決が確定している。

渡辺恵一・東京地検次席検事の話「判決内容を詳細に検討し、適切に対応したい」

(2008年2月29日21時39分 読売新聞)

サンケイ新聞より「「カルト団体と関係?」HP書き込みで批判 男性に無罪 東京地裁

ラーメン店チェーンを経営する企業がカルト団体と関係があるかのような書き込みをインターネットのホームページで掲載し、企業の名誉を傷つけたとして、名誉棄損罪に問われた会社員の橋爪研吾被告(36)の判決公判が29日、東京地裁で開かれた。波床昌則裁判長は、「名誉棄損には当たらない」として、罰金30万円の求刑に対し、無罪を言い渡した。一般市民のインターネットへの書き込みに対して、名誉棄損罪の基準を示した初めての判断とみられる。

波床裁判長は、まず一般市民によるインターネット上の書き込みで名誉棄損罪が成立するか否かを検討。「ネット上では利用者が互いに反論できる上、情報の信頼性が低いため、従来のメディアに対する基準は当てはまらない」と指摘。「公益目的と認められる書き込みについて、真実でないと知りながら書き込んだ場合か、ネットの個人利用者で可能な限りの事実確認を行わずに書き込んだ場合に、名誉棄損罪が成立する」との新たな基準を示した。

波床裁判長は、被告の書き込みが公益目的だったと認定。その上で、企業の登記簿や雑誌の記事などの情報収集を行っていたことなどを指摘し「ネットの個人利用者として可能な限りの事実確認を行った。名誉棄損には当たらない」と結論付けた。

橋爪被告は平成14年10~11月、自身が開設したホームページでラーメン店チェーン「ニンニクげんこつラーメン花月」の運営会社を「カルト団体の母体」などと掲載。真実ではなく、名誉を傷つけたとして起訴された。

この事件をめぐる民事訴訟では男性の書き込みが名誉棄損に当たると判断され、賠償を命じた判決が確定している。

AFP BB(時事)より「ネット書き込みで名誉棄損、無罪の男性
インターネット上の書き込みで名誉棄損罪に問われ、無罪判決を受けた橋爪研吾さん(中)と代理人の紀藤正樹弁護士(左)。「ネット上の表現の自由に、大きな一歩」と語った(29日、東京・霞が関の司法記者クラブ) 【時事通信社】

3月 1, 2008 at 10:24 午前 裁判傍聴 | | コメント (0) | トラックバック (0)

平和神軍裁判判決記事2

朝日新聞より「名誉棄損「ネットは別基準」 書き込みで無罪 東京地裁

インターネット上の書き込みが刑法の名誉棄損罪に当たるかどうかをめぐり、東京地裁は29日にあった判決で「ネットならではの基準で見極めるべきだ」とする判断を示した。波床(はとこ)昌則裁判長は会社員の男性(36)の公判で「男性はネット利用者として要求される水準を満たす調査をし、書き込んだ事実を真実だと信じていたので、犯罪は成立しない」などと述べ、無罪判決(求刑罰金30万円)を言い渡した。

弁護人によると、ネット上の書き込みをめぐる名誉棄損で無罪とされたケースは初めてという。判決は、一般市民が発信でき、情報の信用性の判断も利用者に求められるという実情を踏まえ、ネットを舞台とした「表現の自由」をめぐる新たな判断を示した形だ。

男性は、飲食店グループを経営する企業と宗教団体が一体であるような文章をホームページに記載したとして、この企業に刑事告訴され、東京地検は04年に在宅起訴。並行して、民事の損害賠償訴訟も起こされ、77万円の支払いを命じた敗訴判決が最高裁で確定した。

29日の判決は、書き込みの内容について「同社が宗教団体と緊密な関係にあるとは認められない」とし、真実ではないと認定。真実だと信じた確実な資料や証拠もなく「従来の名誉棄損罪の基準では無罪となることはない」と述べた。

その一方でネット上の表現行為については、中傷を受けた被害者は容易に加害者に反論できる▽ネット上で発信した情報の信頼性は一般的に低いと受け止められている――と指摘。発信者に公共の利益を図る目的などがある場合、「真実でないことを知っていて書き込んだり、ネットの個人利用者なりの調査をせずに発信したりしたときに罪に問われる」とした。

その上で「男性はネットの個人利用者としての情報収集もした上で、内容が真実だと信じていた」と述べ、刑事責任は問えないと結論づけた。

東京地検の渡辺恵一次席検事は「判決内容を詳細に検討して、適切に対応したい」とする談話を出した。

ネット上の「会話」はともすれば感情的になりがちだ。こうしたやりとりの中での書き込みについて、片方を「被害者」として刑事責任を問うことには、専門家の間にも「慎重にすべきだ」との声がある。今回の無罪判決はこうした事情も背景に、結論を導いた。

判決は「メディアなどによる名誉棄損と、ネット上の書き込みの違いは容易に反論ができることだ」と指摘。無罪とされた男性は「数多くの書き込みに対抗するうちに今回の行為に及んだ」とし、「反論を要求しても不当といえない状況だった」と判断した。

男性は判決後、「(書き込み内容は)できるだけの情報収集を行ったものだと自負している。判決は、一市民のネット上の表現の自由を守る基準を示した」。弁護人は「従来の名誉棄損の考え方を、ネット上の表現にそのまま採用すべきではない。名誉棄損に問われるだけでも、市民活動の表現の自由が萎縮(いしゅく)してしまうからだ」と話した。

甲南大学法科大学院の園田寿教授(情報法)は「判決は画期的だ。だが、電子掲示板のように同じ土俵で直ちに反論できるかどうかなど、今回の考え方をどの程度ネット内で適用できるか、さらに議論が必要だ」としている。

毎日新聞より「ネット名誉棄損:個人には「限定的」 東京地裁が新判断、男性に無罪

ラーメンチェーン経営会社を中傷する文章をインターネットのホームページ(HP)に掲載したとして、名誉棄損罪に問われた東京都の会社員、橋爪研吾被告(36)に対し、東京地裁は29日、無罪(求刑・罰金30万円)を言い渡した。波床(はとこ)昌則裁判長はネット上の文章が名誉棄損罪となる場合を限定的にとらえる新たな基準を示し「被告はネットの個人利用者として求められる水準の調査をしており、罪には問えない」と述べた。

判決は、ネット上の表現で個人が名誉棄損に問われるのは「内容が真実でないと知りながら発信したか、利用者に要求される水準を満たす調査をせず、真実かどうか確かめないで発信した場合」との基準を示し、マスコミの報道や出版の場合より有罪のハードルを高く設定した。理由として(1)マスコミと個人の関係とは異なり、ネット利用者は対等の地位で言論を応酬しあえる(2)個人利用者がネットに発信した情報の信頼性は低いと受け止められている--などとネットの特性を挙げた。

橋爪被告は02年10~11月、HPに「経営会社はカルト団体が母体」などと記載したとして在宅起訴されたが、判決は「記載は公益目的で、被告は会社登記簿や雑誌を資料にして関係者とメールをやり取りするなど情報収集した。被告は記載内容を真実と誤信していた」とした。【銭場裕司】

東京新聞より「ネット中傷に無罪判決 『確実な根拠、個人は不要』東京地裁

インターネットのホームページ(HP)でラーメン店のフランチャイズ運営会社を中傷する書き込みをしたとして、名誉棄損の罪に問われた会社員橋爪研吾被告(36)の判決公判が二十九日、東京地裁で開かれた。波床昌則裁判長は「ネットの個人利用者に要求される程度の情報収集をした上で書き込んだ。直ちに名誉棄損罪に問うことは相当でない」として、無罪(求刑罰金三十万円)を言い渡した。

判決は、個人利用者がネット上で表現行為をする場合の名誉棄損について「主に公益を図る目的ならば、(メディアとは異なり)確実な資料や根拠に基づかなくても、その事実が真実だと誤って信じた場合には罪に問われない」との初めての基準を提示。その効果として「自己検閲により委縮することなく、憲法二一条(表現の自由)が確保される」と示した。

弁護人の紀藤正樹弁護士によると、ネットをめぐる名誉棄損事件での無罪判決は初めて。ネット社会の現実を見据えた判断といえ、今後の司法判断や社会活動に大きな影響を与えるとみられる。

波床裁判長は「被告による書き込みは、重要部分が真実であったとは証明されていない」と認定。メディア報道なら有罪になる可能性を指摘した。

その上で、判決は(1)ネット利用者は相互に送受信でき、書き込みに対して被害者は反論できた(2)メディアや専門家が従来の媒体を使った表現とは対照的に、個人がネット上で発信した情報の信頼性は一般的に低いと受け止められている(3)現代社会では(個人が)公共の利害に関する事実について真実性を立証するのは困難-などと指摘した。

今回の書き込みに対し、フランチャイズ運営会社側が二〇〇三年に橋爪被告を相手取り起こした民事訴訟では、〇五年に同被告の敗訴が最高裁で確定していた。

橋爪被告は〇二年十-十一月の間、被告が開設したHP上で、飲食店「ニンニクげんこつラーメン花月」をフランチャイズ運営する会社について、カルト集団と関係があると中傷する内容の文章を書き込んだとして在宅起訴された。判決は、同集団と会社の関係について「緊密な関係にあるとは認められない」とした。

東京地検・渡辺恵一次席検事の話 判決内容を子細に検討し、適切に対応したい。

■『表現の自由』強く意識

解説

インターネット上の書き込みについて名誉棄損罪を認めなかった二十九日の東京地裁判決は、ネット上の表現行為が法律に抵触する場合の基準について、メディアと個人利用者を峻別(しゅんべつ)し、メディアに比べて個人の責任は緩和される、との判断を示した。

司法はこれまで(1)公益目的(2)確実な資料や根拠に基づくこと(3)その事実が真実だと信じるだけの理由-の三点がなければ有罪としてきた。これは発信者がメディアの場合が前提で、今回の判決は(2)がなくても「個人に求められる水準を満たす調査」をしていれば罪に問われないと判断した。

特筆すべきは、判決が、憲法が保障する「表現の自由」に踏み込んだ点だ。責任の緩和がなければ、個人は訴訟の被告になったりすることを恐れ、言論活動が鈍ることに言及、「自己検閲による委縮」を懸念した。

情報の発信者の多くがメディアに限られていた時代とは異なり、ネット社会は誰でも自由に発信できるようになった。一方、匿名性に隠された過激な中傷は、メディアによる批判以上に人を傷つけることがある。

責任の緩和と言っても、好き放題に書くことが許されるわけではない。それを許せば個人がネットで発信した情報の信頼性を低下させることになり、法規制につながる恐れがある。

今後、判決が司法の場で追認されていくか注目されるが、ネット社会に生きる市民としての自覚が一人一人に求められている。 (社会部・寺岡秀樹)

東京新聞より「ネットの自由どこまで 名誉棄損で無罪 拡大解釈に懸念の声

個人で可能な範囲の調査をしていれば「無罪」-。インターネット上での名誉棄損で、新基準を示した二十九日の東京地裁判決。今回は「公益目的」と認められたが、匿名性が高く、誰もが参加できるネットの世界は、しばしば中傷やいじめの温床ともなり、事件も相次いでいる。どこまでの「表現」が許されるのか手探り状態の中、今回の判決も波紋を広げそうだ。

昨年十二月、インターネットの掲示板に「教室に灯油をまいて火を付ける」などと書き込み、評論家の池内ひろ美さんの講座を中止させたとして脅迫罪に問われた会社員が、東京地裁で懲役一年、執行猶予四年の有罪判決を受けた。

昨年四月には、「学校裏サイト」と呼ばれる掲示板で、女子中学生が実名で中傷されているのを削除せず放置したとして、大阪府警が、名誉棄損ほう助の疑いで掲示板の管理人を書類送検。書き込んだ女子中学生も名誉棄損の非行事実で児童相談所に通告された。

今回の無罪判決で弁護側は、ネット社会における、市民の表現の自由という点で、今回の判決を評価。一方、奥平康弘・東大名誉教授(憲法)は「インターネット上の個人表現は信頼性が低いから罪にはならないとされることが、果たしてインターネットというメディアにとっていいことなのかどうか。信頼されなければメディアの持っている力は弱まり、表現の自由を結果的には弱めることになる可能性もある」と指摘している。

ネット文化に詳しい森井昌克・神戸大教授(情報通信工学)は「執拗(しつよう)に繰り返し書くとか、明確な悪意があると証明されずに名誉棄損となれば、何もネットに書けなくなってしまう」と今回の判決は妥当と受け止める。ただ「判決が拡大解釈されれば、相当のことを書かなければ名誉棄損にならないと、掲示板の必ずしも良くない現状を助長する恐れもある」とも懸念する。「これで決着ではなく、今後、さまざまな判例を積み重ねる中で社会的合意が得られるのが、どこになるかが定まっていくのではないか」と話している。

『弱者を守る基準』喜ぶ被告ら

「ネット上の表現の自由に大きな一歩だ」。インターネットのホームページでラーメン店のフランチャイズ運営会社を中傷する書き込みをしたとして、名誉棄損の罪に問われ、東京地裁で二十九日、無罪判決を受けた橋爪研吾被告(36)は東京・霞が関の司法記者クラブで会見し、喜びの表情を浮かべた。

橋爪被告は「起訴から三年以上たった。ようやく無罪判決を勝ち取ることができた」とほっとした様子。略式命令による罰金支払いを拒否し、公判で争っていた。「メディアと、一個人に対する基準が異なることを判例で書いてもらった」「きちんと基準が示されたことがうれしい」と判決を高く評価した。

同席した紀藤正樹弁護士は「これまでの基準は(送り手として)強者のメディアを想定していた。(送り手が)弱者の市民になるのがネット社会。今回の(判決が示した)法理論でなければ一般市民が発信できなくなる」と評価。江川剛弁護士は「教科書にも書かれていない基準だ」と述べた。

一方で、判決は書き込みの内容が事実だと全面的に認めたわけではなく、橋爪被告は「残念」とし、紀藤弁護士らも判決に不満を漏らした。

「今後の判例として役立ててほしい」。橋爪被告はそう要望し、会見の終わりにはさっぱりした表情で深々と頭を下げた。

3月 1, 2008 at 10:22 午前 裁判傍聴 | | コメント (0) | トラックバック (0)

平和神軍裁判判決記事3

日本テレニュースより「ネット上の名誉棄損で無罪判決~東京地裁

ラーメンチェーン店を運営する会社がカルト集団と関係があるかのような文章をインターネット上に掲載し、会社の名誉を傷つけたとして、名誉棄損の罪に問われた会社員・橋爪研吾被告(36)の裁判で、東京地裁は29日、無罪を言い渡した。

判決で、東京地裁は「個人によるインターネット上の表現については、マスコミと異なり、真実でないことを知りながら発信した場合か、インターネットの個人利用者に求められる真実かどうかの調査を行わずに発信した場合に限って、名誉棄損罪にあたる」との判断を示した。その上で「橋爪被告は、インターネットの個人利用者として要求される水準の調査を行っていた」として、無罪を言い渡した。

判決後に会見した橋爪被告は「従来のメディアの基準と個人の基準が異なることが判例として示されたのは、大きな一歩だ」と話している。一方、東京地検・渡辺恵一次席検事は「判決内容を検討し、適切に対応したい」とコメントしている。

日経新聞より「ラーメン店中傷書き込みに無罪、「ネット名誉棄損」新判断

インターネットのホームページ(HP)にラーメンチェーン店を中傷する記載をしたとして、名誉棄損罪に問われた会社員、橋爪研吾被告(36)の判決公判で、東京地裁の波床昌則裁判長は29日、「記載内容は真実とはいえないが、インターネットの個人利用者が求められる水準の調査は行っていた」と指摘し、同被告を無罪(求刑罰金30万円)とした。

波床裁判長は個人がHPやブログなどに意見や批判を書く場合、「マスコミなどと同じ基準で名誉棄損罪に問うのは相当でない」と判断。「故意に事実でないことを発信したり、真実かどうか確かめないで発信した場合に初めて名誉棄損罪に問うべき」との新たな考え方を示した。

判決はネットの特性について言及し、(1)誰でも簡単にアクセスできる(2)意見や批判に容易に反論できる(3)個人が発信する情報の信頼性は低いと受け止められている――ことなどを例示。発信者と受信者の立場が固定されるマスコミでの要件をそのまま適用するのが難しいとの判断を示した。(29日  23:01)

FNNニュースより「ネット名誉棄損で男性に無罪判決 東京地裁、従来とは異なる基準示す

ラーメンチェーン店の経営会社が、宗教団体と関係しているかのような文章をインターネット上に掲載して、名誉棄損の罪に問われた男性に対して、東京地方裁判所は、無罪を言い渡した。

36歳の会社員の男性は6年前、自分のウェブサイトに、ラーメンチェーン店の経営会社が宗教団体と関係しているかのような文章を掲載し、名誉棄損の罪に問われている。 判決で東京地裁は、まず文章の内容について「真実とは認められず、会社の社会的評価を低下させている」と指摘した。

一方で、ネット上の個人の表現行為が、名誉棄損の罪にあたるかどうかを判断する基準について、「個人ができる程度の情報収集などをせず、真実かどうか確かめないで、書き込みなどをした場合は罪に問われる」と述べ、従来とは異なる基準を示した。

そのうえで、「被告の行為は名誉棄損罪に問えない」として無罪を言い渡した。

3月 1, 2008 at 10:21 午前 裁判傍聴 | | コメント (0) | トラックバック (0)

平和神軍事件・無罪判決

NHKニュースより「ネット名誉棄損 無罪判決

東京・大田区の会社員、橋爪研吾さん(36)は、6年前、みずからのホームページで東京の外食チェーンの会社がカルト集団と関係があると中傷したとして、名誉棄損の罪に問われました。

判決で、東京地方裁判所の波床昌則裁判長は「書き込みの内容は事実ではないが、一般の人が関心を持ちうることについて情報収集をしたうえで事実と思って書いていた。会社も十分な反論をしなかった」として無罪を言い渡しました。

この事件をめぐる民事裁判では、会社の名誉を傷つけたとして77万円の賠償を命じる判決が確定していますが、29日の判決は、刑事責任までは問えないと判断しました。

橋爪さんの弁護士によりますと、インターネットの書き込みが名誉棄損にあたるとして起訴された事件で無罪の判決が出たのは初めてだということです。

判決について、橋爪さんは「起訴されて3年になりますが、ようやく無罪を勝ち取ることができました。一般の市民の表現の自由を確保した判決でうれしく思います」と話していました。

また、橋爪さんの弁護士は「インターネット社会での個人の表現活動について、どういう場合が名誉棄損になるかを示した画期的な判決だ」と話していました。

一方、東京地方検察庁の渡辺恵一次席検事は「判決の内容を詳しく検討して適切に対応したい」という談話を出しました。

これは「平和神軍事件」と呼んでいた裁判の判決です。

ニュースの通り無罪判決が出ました。

今日(2008/02/29)13時30分開廷でした。
平和神軍裁判は、法廷の廊下に貼り紙が貼られた、前代未聞の事件のために警備法廷で続いてきました。
裁判所の建物の外に並んで、傍聴券を受け取り法廷前の廊下で金属探知機による検査を受けて手荷物は全て預けます、その上で法廷内には常時二名の警備員がいます。

今日は、13時ちょっと過ぎに東京地裁に行ったところ、わたしの4名前で満席扱いで、傍聴券を受け取れず当然法廷内にも入れないまま、廊下で待っていました。

予定よりちょっと遅れて、傍聴人が法廷に入ったのが13時40分ぐらいでした、10分ほどで報道記者が数名廊下に飛び出して来て、すぐに携帯電話で「無罪」と言っていました。
念のため記者に聞いて、橋爪さんの無罪判決が出たことを確認しました。

この時点では、どのような判決で無罪になったのか情報が無かったのですが、40分ぐらいで全員が法廷から出てきて、知人に判決の内容を聞きました。

NHKニュースにまとめてある通りのようで(いずれ判決文を入手します)我々ネットワーカにとって一番重要なのは、従来はインターネット上の情報発信による名誉毀損については、マスコミの報道などと同列に考えるとしていたものを、マスコミとインターネットでの一般市民の情報発信は区別して考えると、という判断によって無罪としたことです。

暗くなる頃から、傍聴で応援してきた人たちや弁護士らが集まって食事しましたが、弁護士も無罪にならないだろう、という考えに傾いていたとのことです。

わたし自身も、弁論に極端な問題はなく被害者で告発したグロービートジャパン社の関係者の証言があまりきちんとしたものではなかったことを考えると、無罪になるだろうとは思いましたが、その反面で有罪になったときにはどのような判決になるのか分からなくなって考えるのを止めていました。

なんと言っても、今まで聞いたことが無い判断基準を設定してそれによって無罪とした判決ですから画期的な判決であることは間違えありません。

とりあえず、被告人を応援してきたわたしは、皆さんの笑顔が見えたのが良かったです。

3月 1, 2008 at 02:01 午前 裁判傍聴 | | コメント (10) | トラックバック (1)

2008.01.28

ホームオブハート裁判が二つ

「もう一つのホームオブハート裁判」に書いたとおり、ホームオブハートが日テレを訴えた裁判の2回目がありました。

この裁判は午後からだったのですが、同じ法廷で午前中に被害者がホーオブハートを訴えている裁判もあって、傍聴している身としては午前と午後のダブルヘッダーでした。
全く別の裁判を同じ日に傍聴したことはありますが、同じ関係者の裁判を一日に二件見るのはさすがに初めてです。

時系列の関係で、午前中の裁判の様子から説明します。
この裁判はまだ始まったばかりの裁判で、原告(被害者)が2名になっています。

前回(11月12日)に裁判長が「証拠の整理を、原告2名について甲号証Aの1・・・・乙号証B・・・・・といったように原告Aさんの分と原告Bさんの分と分けて下さい」と指示しました。

今日は、その話になって被告(ホームオブハート側)代理人が「ABで作り直すのですか?」と裁判長に質問しました。

素人のわたしにとっては、二人の原告ごとに証拠を分けるというのは非常に理解しやすい事だったので「何で分け方といった初歩的とも思えることを質問するのかな?」と不思議に感じました。

民事裁判では、原告側証拠を甲○○号証、被告側証拠を乙○○号証として連番を振ります。
甲号証か乙号証かで原告側が出したものか被告側が出したものかが分かる仕組みになっています。

実際には裁判の進行に伴って「甲10号証の3」といった具合に枝番が付くこともあります。

それにしても、どういう風に証拠を整理するのか裁判所が要求した場合、証拠は裁判所の判断(判決)を求めるための説明書なのですから、いわばクライアントに「説明書はこういう風に書いてね」と言われたようなものでしょう。それをクライアントに「どう作れば分かってくれますか?」と聞くのはちょっと以上に格好悪いと思いますね。

午後からの、ホームオブハート側が日テレを訴えた裁判では、前回の様子で書いたとおり

被告の日本テレビが訴状に対して、放送した内容が問題ですから放送内容を文字に起こした「反訳が間違っている」とか、「他の放送局の内容も混じっている」と主張している

なのですが、一番の問題「他局の放送も混じっているぞ」だと思うのですが、どうも話は簡単ではないようです。

普通に考えると、放送局(新聞・雑誌)でも同じですが、報道の記事を元に放送局などを訴えるのであれば

  1. どの放送局の
  2. 何月何日何時のニュースで放送された内容で
  3. このビデオに撮った発言が

といった論理で「証拠のビデオ」と出てくるのだと思います。

丁寧にやるのであれば、上記の証拠の説明のように甲5号証が何日のニュース、甲6号証が翌日のワイドショー、といった具合に番組毎にビデオを分けて証拠とする事になるのだと思います。

ところが、今回はどうも一つのDVDに色々な画面が入っているらしい。

裁判長は「どうします?」とホームオブハート側に質問したのですが、ホームオブハート側は「こうします」という明確な返事が無く、どうもどの場面がどの放送局の画像なのかもビデオに撮った人の記憶しかないらしい。

実際に画面がどのようなものか分かりませんが、テレビに大々的に流れたのは2004年の春のはずなので、今頃になって録画したときにどこの局の番組なのかは覚えていないでしょう。

民事裁判ですから「証拠を総合的に判断して判決する」なので、不確かな証拠でも構わないとは言えますが、それでも肝心な「この番組が」というのが分かるものを明確に示すのは、証拠を出す側が自分が有利になるためにやることで、それもアイマイだとなると「どういう意味の裁判なのだ?」となってきます。

当初は、あまり関心が無い裁判でしたが俄然どういう展開になるのだろう?と強く野次馬精神を刺激する今日の法廷でした。

ところで、午前の法廷・午後の法廷だったので日比谷公園の松本楼で食事をするために東京地裁の裏口から裁判所に出入りしたのですが、裏口に取材陣が山になっていてみんなで「何があったのかな?」と思っていたら、どうもコレのようでした。

サンケイ新聞より「三田佳子さん二男に実刑判決、覚醒剤所持 三田さんは「厳粛に受け止めます…」

1月 28, 2008 at 04:44 午後 裁判傍聴 | | コメント (2) | トラックバック (0)

2007.11.26

もう一つのホームオブハート裁判

今日はちょっと聞いた情報を元に東京地裁に「ホーオブハート裁判」を傍聴に行きました。

ホームオブハートが日本テレビを訴えたという事件で、どうも報道が名誉毀損に当たるということらしいのですが、第一回口頭弁論なのでさほどの議論も面白い展開もなく次回を1月28日(月曜)13時10分より、527号法廷と決めて10分ほどで終わりました。

わたしが付き合っているホームオブハート裁判は、ホームオブハートと Toshi こと出山利三がそれぞれ訴訟に参加しているので、二者が法廷に出ているのですが、今回の裁判も同じことで「併合する」としました。

そのために、二者(ホーオブハートと出山氏)の主張のすり合わせをして、違法行為との主張を一覧表にまとめてくれ、と裁判所が指示しました。

被告の日本テレビが訴状に対して、放送した内容が問題ですから放送内容を文字に起こした「反訳が間違っている」とか、「他の放送局の内容も混じっている」と主張しているようで、争いの土俵がまだ整っていない、といった感じです。

裁判所はこれらの点についても、次回は整理して来ることと指示しました。
準備書面の提出期限も一週間前と明確に指示しているのが、1月28日の第二回口頭弁論では、ちゃんと進行するでしょう。

11月 26, 2007 at 07:07 午後 裁判傍聴 | | コメント (0) | トラックバック (0)

2007.10.24

11月以降の裁判(傍聴)予定

わたしが関心を持っている裁判の予定です。
前回とちょっと変更がありました。

11月12日ホームオブハート名誉毀損東京地裁527号法廷
13:10~
11月13日ホームオブハート金銭被害損害賠償東京地裁611号法廷
13:15~
11月13日お茶の水大学HP名誉毀損・プロバイダ責任制限法
独立当事者参加(民訴47条)
神戸地裁204号法廷
13:15~
12月7日ホームオブハート金銭被害損害賠償東京地裁527号法廷
10:00~
12月17日平和神軍HP名誉毀損刑事裁判東京地裁428号法廷
13:30~

10月 24, 2007 at 12:17 午後 裁判傍聴 | | コメント (0) | トラックバック (0)

2007.09.23

10月以降の裁判(傍聴)予定

10月以降の裁判予定です。(さすがに神戸まで傍聴には行けません(^_^;)
聖神横浜教会事件、平和神軍事件の二件は裁判としては終盤になりました。
「お茶の水大学」とタイトルした事件は、まことに変な展開になっていて「本件訴訟の経緯」を一読することをお勧めします。

10月25日聖神横浜教会事件小学生虐待東京高裁818号法廷
16:30~
11月12日ホームオブハート名誉毀損東京地裁527号法廷
13:10~
11月13日ホームオブハート名誉毀損東京地裁611号法廷
13:15~
11月13日お茶の水大学HP名誉毀損・プロバイダ責任制限法
独立当事者参加(民訴47条)
神戸地裁204号法廷
13:15~
12月7日ホームオブハート金銭被害損害賠償東京地裁527号法廷
10:00~
12月17日平和神軍HP名誉毀損刑事裁判東京地裁428号法廷
13:30~

9月 23, 2007 at 03:23 午後 裁判傍聴 | | コメント (6) | トラックバック (0)

2007.09.20

平和神軍裁判

昨日(2007/09/19)は東京地裁に「平和神軍裁判」の傍聴に行ってきました。

この事件は、HPでの名誉毀損事件でありながら刑事裁判であるという他には例がない裁判です。
名誉毀損事件の刑事裁判も、HPによる名誉毀損の民事裁判も数多くの実例がありますが、HPをめぐる名誉毀損事件で刑事裁判になったという例は無いようです。

古いNIFTY-ServeユーザでBBS8を知っている方だと覚えているかと思いますが、とんでもない掲示をしてBBS8で話題になっていた平和神軍ですから、その後に2ちゃんねるでも話題になっている団体をめぐる事件です。

HPが団体や個人の名誉毀損をしたとして事件になることは珍しく無くなりましたが、平和神軍事件の原告(民事もあったので)は平和神軍ではなくラーメン花月で有名なグロービートジャパン社で、基本的には営業妨害という主張から始まっています。

言うまでもなく、平和神軍を活動が被告(ハンドル=次瀬氏)が批判し情報を広げるために立ち上げたHPの「平和神軍観察会 逝き逝きて平和神軍」内容がグロービートジャパン社の営業を妨害したとの主張ですから、裁判の争点は平和神軍とグロービートジャパン社の「人の関係」になりました。

昨日はだいぶ間を置いての第20回公判で、被告人の証言(尋問)でした。
午前11時に始まり、終わったのが17時過ぎていたという大変な長丁場で、被告の次瀬氏が最後ので落ち着いた態度で検事からの尋問に対応していたのには本当に感心しました。
単なる傍聴で座っているだけでも疲れますし、寝ちゃうこともあるのですから・・・・・。

以前「東京地裁に中傷ビラ」という事件があったおかげで、警備法廷になってしまいました。
よく知られているとおり、普通の法廷は裁判所に行って全くの気まぐれでどんな裁判でも傍聴することが出来ますが、傍聴人が多くなると傍聴券が配られて定員オーバーで傍聴できない場合があります、さらに傍聴希望者が定員の何倍(1000倍もあった)ともなると、抽選になります。
これらは、単に定員の問題ですがさらに法廷で事件になる可能性があると警備法廷になって、荷物を預けて持ちこみ所持品の検査が必要となりますから、傍聴人も途中でトイレに立つといったことも難しくなります。

昨日(2007/09/19)はわたしは10時45分過ぎぐらいに東京地裁の正門に着いて傍聴券交付に間に合ったのですが、なんか妙に並んでいる人が多くしかも顔見知りが全く居ないので???と傍聴券を受け取ったら「最後の一枚」でした。
最初は「列に並んでいる人の分だけ傍聴券を用意したのかな?」と思ったのですが、良く考えるとそんなことがあるわけ無くて、本当に定員一杯だったのでしょう。

わたしも応援のために傍聴しているので、他にも応援でいつも傍聴している人たちが3人入れないとなりました。
弁護士が裁判長に交渉して、誰も居ない報道席に座っても良いとなって、3人が傍聴に加わって裁判が始まりました。

傍聴席の1/3ぐらいを埋めていた人たちは、午後の法廷の傍聴には表れなかったので、集団で見学にでも来たのでしょうか?
ちょっと驚きでありました。

HPをめぐる名誉毀損事件が刑事裁判になる例が他にないことを考えると、事件の内容が他のHP名誉毀損事件に比べて悪質であるとか、社会的に重大な事件であるとはちょっと思えない、いわば典型的なHP名誉毀損事件ですから、起訴したところに検察のかなりの恣意性を感じています。
一罰百戒的に考えたとしても、これを避けるためには批判をしない方が良いとなってしまうほどで、それによる社会的な将来の損失の方が遙かに大きいだろう、と思うところです。

裁判の常識として、被告への質問が終了すると次の手続きは求刑・論告を経て判決となりますが、次回期日を12月17日に決めたということは裁判所が人事異動で担当裁判官が替わる、来年度には裁判を持ち越さないぞ、という意志の表れでしょう。

どういう判決になるのかネットワーカは注目するべきです。

9月 20, 2007 at 10:30 午前 裁判傍聴 | | コメント (3) | トラックバック (0)

2007.08.16

9月以降の裁判傍聴予定

そろそろ9月も近づいてきて裁判傍聴の予定を作ってみると、こんなになりました。

8月24日聖神横浜教会事件小学生虐待・証人尋問東京高裁818号法廷
14:00~
9月3日ホームオブハート損害賠償東京地裁527号法廷
10:30~
9月11日ホームオブハート名誉毀損裁判東京地裁611号法廷
13:15~
9月19日平和神軍HP名誉毀損刑事裁判東京地裁428号法廷
13:00~
9月21日ホームオブハート損害賠償東京地裁527号法廷
10:00~
10月2日ホームオブハート損害賠償・控訴審東京高裁810号法廷
15:00~
11月13日ホームオブハート名誉毀損東京地裁611号法廷
13:15~

聖神横浜教会事件とホームオブハート裁判の一つは(確か全部で5つの裁判が同時進行中です)東京高裁つまり控訴審で、これはわたしが応援している原告側(被害者側)が勝訴して、被告側(加害者側)が控訴したものです。

聖神横浜教会事件は被害者の小学生というより取り巻く大人の争いについて裁判になっているようなところがあって、8月24日には証人尋問があります。

ホームオブハート裁判の控訴審は「ホーオブハート裁判夏の陣」に紹介しましたが、判例時報なども注目しているは

心理学等の研究成果を基礎とする
自己啓発セミナーのノウハウを流用して
マインドコントロールを施し

と非常に画期的な判決でした。これに対する控訴審ですが、わたしの見るところ東京地裁の判決は、金銭被害については原告(被害者)の請求をほぼ100%と認めている、つまり被害者には落ち度がないとしていることもあって、現在のところ控訴審での控訴原告であるホームオブハート側の主張は、自己啓発セミナの内容が悪いものではないといった主張になっているように見えます。

しかし、元の提訴の理由が「損害賠償」ですから、本来は争うべきところは「損害を与えたのか否か」であるはずで、現在の控訴審の進行状況は「どっちに行くのだ?」といった印象です。

こういう事なので、この二つの高裁の裁判はあまり見る機会がない上に、内容的にも珍しい裁判として傍聴できます。

8月 16, 2007 at 12:10 午前 裁判傍聴 | | コメント (0) | トラックバック (0)

2007.07.25

ホーオブハート裁判夏の陣

2007/07/24は「ホームオブハート裁判」の名誉毀損裁判がありました。
複数の裁判が進行中なのですが、2007/2/26に「消費者被害損害賠償訴訟」の判決が出ました。
ホームオブハートは自己啓発セミナーを事業としている会社ですから、消費者被害なのかどうかという争いだったのですが、弁護団の見解としては「全面勝訴」となりました。

判例時報1965号に事例紹介されています。

本判決の事実認定、判断の概要は、 次のとおりである。

自己啓発セミナー の主催者らは、セミナー生の積極財産 の全部を主催者側に提供させることは もちろんのこと、
セミナー生の借入能 力も主催者側に提供させる(返済のあ てもなく貸金業者から借り入れさせて
セミナー代や主催者側が販売する商品 代金の支払等に充てさせる)ことを企 てた。

主催者らは、悩みを抱えている 女性に対して、まずはセミナー実施会 社が癒しの商品やサービスを提供する 会社のようであるかのように装い、悩 み等を聞き出した上で、心理学等の研 究成果を基礎とする自己啓発セミナー のノウハウを流用してマインドコント ロールを施し、セミナー参加を中止し たりすると地獄のような生活を送らざ るを得なくなると信じ込ませた。

このようにして、セミナー主催者らは、セ ミナー生に、猜疑心を持たないこと、 思考を停止すること、借金が返せなく なることへの恐怖をなくすことなどの 考え方を刷りこんでいき、そのような 過程で、錯誤に陥ったセミナー生ら は、高額のセミナー料金や商品代金等 を支払わせられたものと認定した。

そして、主催者側は、セミナー勧誘の当 初からこのような罠にかかる女性の出 現をまっていたものであり、その一連 の行為が心理学等の研究成果を濫用し た社会通念上許されない違法行為であ って、勧誘当初からの全部の行為が違 法行為になると判断した。

その上で、損害の証明のあった支払金銭の全額、 慰謝料ニ○○万円及び弁護士費用の合 計一五四三万円余りを認容したもので ある。

三 一部の宗教団体等において、商 品を非常に高額で買わせたり、役務提 供の対価として非常に高価な金銭を支 払わせたりする行為が違法行為である と判断されることがある。

そのような 裁判例として、東京地判平12/12/25 判夕一○九五・一八一、広島高岡山地 判平12・9・14本誌一七五五・九三な ど多数の請求認容事例があるようであ る。

本件は、これらの裁判例に類する 事案であるが、自己啓発セミナーにつ いての事案は本件が初めてのようでも あり、事例として紹介する次第であ る。

判決文は、判例時報で20ページにわたって紹介されている長文のもので、上記の引用は判例時報が注目点をまとめたものです。

この敗訴があったためか、以後の裁判ではホームオブハート側の弁護士が増えて裁判の進行もちょっと雰囲気が変わりましたが、2007/07/24の裁判はちょっと驚いた。

まるでテレビドラマのような印象でした。
民事訴訟では基本的に証拠書類のやり取りで進みますから、法廷で双方がやり合うことが珍しいし、法廷が公開されている最大の理由は事前に書類をやり取りしたことを明らかにして、裁判のやり取り自体を証拠として残すことだ、と理解しています。
こういう観点だと、テレビドラマのような「隠し球」のようなものがいきなり法廷に出てくることが無いわけです。

もちろん、証人自問で予想外の発言が出ることがあるといったことあり得ますが、予想していない証人が出てくる事はない。

昨日の裁判では新たに加わった弁護士から、ちょっとそれに近い発言があって「いったい何のことだ?」と注目して聞いていましたが、まだ先の手続きについて述べたようで、少なくとも昨日の段階では確定している話でもなかったようです。

当事者には失礼かもしれないけど、法廷でのやり取りが傍聴して面白い珍しい民事訴訟として今後も展開するかもしれません。

今後のホームオブハート裁判予定

7月27日 金曜日10時15分~東京地裁527号法廷
8月2日 木曜日15時~東京高裁810法廷
9月3日 月曜日10時30分~東京地裁527法廷
9月11日 火曜日13時15分~東京地裁611法廷

8月2日の高等裁判所での裁判は、上記に紹介した被害者勝訴の控訴審です。 これも裁判の進行という意味で非常に興味深いものがあります。

7月 25, 2007 at 05:08 午後 裁判傍聴 | | コメント (0) | トラックバック (0)

2006.10.28

中西裁判に思う

昨日(10月27日)は環境ホルモン裁判の証人調べで原告の京都大学の松井教授の証言がありました。
証人尋問というくらいもので、原告被告それぞれの立場の証人に対して、最初は証人を立てた側つまり今回は原告側の弁護士が一通り質問して、反対尋問を被告側弁護士が行うという手順になります。

この裁判の概略は「中西裁判・応援のお願い」などに書いてありますが、正直のところ「どこが名誉毀損だか分からないから、それを知りたい」というのが継続して傍聴している最大の理由です。
広い意味ではネット上で情報発信している人にとっては、いつ何時このような裁判を起こされるのかもしれない、という点からも注目しています。

法律上の名誉毀損は刑法と民法に定義されて以下の通りです。
刑法 第二百三十条 名誉毀損
  •  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
  • 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

民法 第七百十条 財産以外の損害の賠償
  •  他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。
注目するべきは、民法は名誉を財産以外のものであって損害外賠償の対象になるとはしていますが、どうすれば名誉毀損に該当するのかは一切示していません。
このため、民事裁判に於いても名誉毀損についての判断は刑法をそのまま踏襲しているとのことです。
現実問題として名誉毀損で逮捕といったことになるとビックリするぐらい珍しいことで、多くの名誉毀損事件は刑法による解決ではなくて民事裁判による損害賠償請求訴訟によって解決しています。

環境ホルモン裁判についての感想は「掲示板」にアップされていますが、多くの方が「どこが名誉毀損なのか分からない」と発言しています。 私も含めて「中西応援団」の人にとって根本的な問題は「なぜ中西先生の雑感の記述が名誉毀損に相当するのか?」です。

最初はこの疑問が「わたしの理解が足りないからなのだ」と思っていたのですが、ひょっとすると違うのかもしれない、と思うようになりました。


何度か「名誉毀損裁判で被告になると大変だ」と書いていますが、普通(環境ホルモン裁判が普通ではないから、注意書きを付けないといけない)

名誉毀損裁判で被告になると
「被告が潔白を証明しない限り負けます」

庶民の常識では裁判とは訴えた方に証明の責任(挙証責任)がある、と理解していますから、名誉毀損裁判でも「被害者は名誉を毀損されたことをどうやった証明するのだ?」と考えてしまいます。
これが名誉毀損裁判では逆で「被告は名誉毀損に当たらないことを証明する義務がある」となっています。

この庶民常識に反するというか、理解しにくい問題はどうも刑法の名誉毀損の規定を作ったときの状況が反映しているように思います。
元々普通の社会に於いて人を誹謗中傷したり、罵ったりすることはいつでもあることですから、そのすべてを法律で取り締まるのは無理があります。
平たく言えば程度の悪いのを法律で裁こう、という考え方なのでしょう。
刑法 第二百三十条 名誉毀損
  •  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
これを犯すと刑法上の名誉毀損が成立します。行為としては「公然と」が最重要なポイントでしょう。
この規定がいつできたのかはっきりませんが、刑法が出来たときであれば明治40年(1907年)の事です。

謄写版の発明が1894年だそうで、日清戦争(1894-1895)で大量に使われそうです。
日露戦争(1904-1905)では史上初めての海上から無線通信が使われました。

刑法が誕生したときの時代背景がこのようなものですから、「公然と」が単なる悪口や落書きとは全く違う悪意を持って、かつかなりのお金を掛けて相手を誹謗中傷する、といった場面に適用になったのではないか?と考えます。
つまり「公然と」とは個人の悪口や落書きではない手段、を指すのでしょう。
逆に言えば、個人の悪口や落書きは法的処罰の対象にはならない、という考え方だと思います。

明治時代に個人以上の力で名誉毀損に当たる情報を発信できたのは、新聞や雑誌などだったのでしょう。
つまり、新聞社や出版社が会社の力を使って個人の名誉を毀損することに対抗する法律、といった意味だったのだと思います。
事実、週刊誌ではほとんど常に名誉毀損裁判があると言っても過言ではなく法律は昔の論理のままでも機能しています。

こういう背景を考えると「名誉毀損に相当する記事を書くのは確信犯なのだから、名誉毀損に当たらないと主張するのは書いた側の責任だろう」となるでしょうし、「名誉を毀損する記事の実物があるのだから、被害者が被害が実際にあったことを証明する必要はない」ともなっているのだと理解しています。

名誉毀損についての法律が割と大ざっぱな定義しかしていないのは、名誉毀損の構図が「会社対個人」といったものだけだとしているからではないでしょうか?
しかし、いまやインターネット環境では名誉毀損も「個人対個人」になってしまっているので「会社だから」と言った前提で運用するのは無理になってきました。


ようやく本題ですが(^_^;)、環境ホルモン裁判で「名誉毀損の実態とは何なのさ?」ということなってしまうのは、刑法では実際には警察・検察とフィルターがあってようやく起訴から裁判となります。あまりにアイマイで何が名誉毀損なのか分からないでは、起訴に至らないでしょう。

ところが、

民事裁判では「名誉毀損とは何か?」かが
どこにも定義されていません。

何で今まで、これで裁判が出来たのか?というと刑法で採用されている論理をそのまま使って、判例を積み上げてきたからだ、なのだそうです。
そのために、民事裁判でも「被告側が名誉毀損に当たらないことを立証する必要がある」として運用されてきました。
しかし、前に書いたとおり刑法上の論理は「被害者(原告側)がわざわざ立証するまでもなく、加害者(被告)は明確に名誉毀損に当たる何からの情報を発信しているはずだ」となっています。
だからこそ、裁判の進行に於いて「原告側の名誉毀損事実の立証は不要」とされてきたのです。

ところが環境ホルモン裁判ではどうもこれが問題になりそうです。

ごく常識的に、批判を許さないということはありませんから多くの名誉毀損裁判で「単なる批判であるから名誉毀損には当たらない」という主張がなされます。
もちろん批判によって相手に経済的な打撃を与えると「批判ではあるが、経済的な打撃は・・・」なんてことになるでしょう。この段階では、名誉毀損によって具体的な損害が発生したから賠償するべきだ、という議論になります。

名誉毀損裁判の問題点として指摘されるのが、賠償は基本的に経済的損失を評価してそれを賠償する範囲に止まるので、名誉毀損裁判で勝訴しても名誉感は回復できないということがあります。他の方面としては経済的な損失が少ない主婦などと、大会社の社長といった立場の違いで賠償額が大幅に変わってしまうのは、社会的に納得しがたい、という議論もあります。

多大な経済的な損失を発生させる名誉毀損事件が大事件扱いされるのは、社会的常識に合致しますが同じような例えば不倫事件のスクープといったものでも社会的立場で評価が変わるとは、名誉を毀損することとそれによって生じる経済的損失などその他の事情を、車の両輪のように評価するのが名誉毀損裁判であるのでしょう。

そこで、環境ホルモン裁判ですが原告が名誉を毀損されたという主張が理解できないのですから、せめてどういう損害が発生したのかを説明して欲しいと思うわけですが、それもありませんでした。
さらに、今回の事件の始まりは松井教授のプレゼンテーションでいきなり京都新聞のコピーが出てきて「これからナノです」と説明したから「分からない」と中西先生は論評しました。 その後に「学者たるものは・・・・・」となるのですが、この「分からない」という部分について松井教授は「専門家であれば、絵を出せば言わんとすることは分かる」と証言しました。

また、京都新聞のコピーは細かい記事は会場では読むことは不可能だったと思いますが見出しに「脳に蓄積」とあって、弘中弁護士が「新聞を紹介することがポイントなのか?」といった趣旨の尋問に対して松井教授は「前の説明と一連のものだ」と証言しているので、これは「ダイオキシンとナノ(粒子)には研究として連続している」という主張であるように受け取れます。
もしそうであるのなら新聞を出す代わりにもっと分かりやすく「ダイオキシン→ナノ粒子」といったページを作れば誰も驚かなかったろうと思うのです。

ネット上の名誉毀損裁判では、何度か原告側の意図が理解できない裁判がありましたが、環境ホルモン裁判はかなりそれに近いなと、感じます。


それにしても、刑法上の法律運用を民法にそのまま適用すると、民法には何をすれば名誉毀損に該当するのかが書いてないのですから、誰でも根拠無く訴えられる可能性がありその場合の防御に莫大な手間と費用が発生するのですからシャレになりません。何らかの裁判に至らないでも済むような方法が必要だと思います。

10月 28, 2006 at 04:34 午後 裁判傍聴 | | コメント (3) | トラックバック (1)

2006.10.24

裁判の予定【追記しました】

裁判の予定です。

10月23日にホームオブハート事件の内、損害賠償事件について結審して2月26日に判決が出る予定になりました。

環境ホルモン事件は原告側・被告側の証人調べが決まっていますが、内容は原告・被告の本人だけですので、12月1日の後は、最終弁論・判決ということなるのではないかと予想します。

10月27日平和神軍HP名誉毀損刑事裁判東京地裁426号法廷 13:30~
10月27日環境ホルモン原告側証人調べ横浜地裁502号法廷 13:30~
11月9日聖神横浜教会事件小学生虐待横浜地裁609号法廷 16:40~
11月14日ホームオブハート名誉毀損東京地裁611号法廷 13:10~
11月20日平和神軍HP名誉毀損刑事裁判東京地裁426号法廷 13:30~
12月1日環境ホルモン被告側証人調べ横浜地裁502号法廷 14:00~
12月4日ホームオブハートMASAYA裁判東京地裁607号法廷 13:10~
12月11日平和神軍HP名誉毀損刑事裁判東京地裁426号法廷 13:30~
1月16日ホームオブハート名誉毀損東京地裁611号法廷 13:10~
2月26日ホームオブハート損害賠償判決(予定)東京地裁611号法廷 13:10~

10月 24, 2006 at 02:26 午後 裁判傍聴 | | コメント (0) | トラックバック (0)

ホームオブハート裁判・第1弾目が結審

10月23日は「裁判の予定」に書いたとおり「ホームオブハート事件・損害賠償事件」の最終弁論でした。

最終弁論は双方の口頭弁論の最終日で、裁判所は判決の期日を知らせて終わりになります。
なんと「判決まで4ヶ月掛かるので、来年の2月に判決」ということなりました。

ホームオブハート事件での裁判は複数あって、今回結審した損害賠償事件が最初の判決となります。

わたしがホームオブハート裁判に関わって2年半ぐらいになりますが、自己啓発セミナーの主宰会社ホームオブハートが経済的被害を与えた、とするのが今回結審した裁判で2004年4月に報道された時には、児童虐待問題が大々的にテレビで放送されました。

自己啓発セミナーには多少とも洗脳的な要素はあるようで「自己を見つめ直す」などということは良く聞きます。
カルト宗教問題と呼ばれる事件で、寄付が必要だということで何百万円・何千万円というレベルの壺を売りつけたりするのも、ある種の暗示あるいは誘導で社会常識に反する経済行為をさせる手法があるということでしょう。

これらのある種の心理操作の元祖は、アメリカ軍の第二次大戦後の研究成果の応用(悪用)と言われています。
最初は兵士がよく戦うための誘導あるいは動機付けの手法だったようですが、それがセールスの手法になったところでマルチ商法になり、新興宗教(カルト宗教)になったようです。

結果としては「言葉巧みに金を巻き上げる」といったところに集約されてしまうようですが、裁判を継続的に傍聴していても原告(被害者)と被告の話がまるでかみ合いません。
一般に民事訴訟では、ある特定の価値に対する判断の相違が争われるわけですから、事実関係についてはどこかに合意するところがあるはずです。
今回の裁判では、そういう合意する部分がほとんど無いようで、弁護団からの説明でも「食い違っている」といった説明は何度もありました。

こういった裁判(口頭弁論)を長々と繰り返した結果ようやく来年2月に判決となりました。
結審から判決まで4ヶ月も掛けるとは「裁判所は真面目に考えている」(紀藤弁護士談)だそうで、また自己啓発セミナーをめぐる裁判で判決に居たる初めての例でもあるそうです。これからも注目したいと思います。

10月 24, 2006 at 01:47 午前 裁判傍聴 | | コメント (0) | トラックバック (0)

2006.10.08

裁判の予定

裁判の予定に変更がありました。

聖神横浜教会事件裁判は10月中の裁判が11月9日の16時40分からとなりました。

月日
事件
内容
法廷
10月16日ホームオブハートMASAYA裁判東京地裁607号法廷 13:10~
10月23日ホームオブハート損害賠償最終弁論東京地裁611号法廷 13:10~
10月27日環境ホルモン原告側証人調べ横浜地裁502号法廷 13:30~
11月9日聖神横浜教会事件小学生虐待横浜地裁609号法廷 16:40~
11月14日ホームオブハート名誉毀損東京地裁611号法廷 13:10~
12月1日環境ホルモン被告側証人調べ横浜地裁502号法廷 14:00~
1月16日ホームオブハート名誉毀損東京地裁611号法廷 13:10~

10月 8, 2006 at 12:38 午後 裁判傍聴 | | コメント (0) | トラックバック (0)

2006.09.25

裁判の予定

9月も終わりですが、年内の裁判の予定です。

今まで継続して傍聴してきた裁判の終結が近づいてきたので、興味のある法廷が幾つもあります。

10月16日、ホームオブハート
事件に「MASAYA裁判」と書きましたが、ホームオブハート事件の被告側はホームオブハート、トシオフィスという二つの会社になっていました。これに伴って、トシオフィスの代表である元X-JAPNAの Toshi こと出山利光らのも訴えていますが、ホームオブハートのリーダーである MASAYA こと倉渕透は今までの裁判の当事者ではありませんでした。
今回の裁判は新たに倉渕透を被告とする裁判を起こしたものです。

10月19日、聖神横浜教会事件
8月28日に証人調べが終わっていますので、結審となるでしょう。

10月23日、ホームオブハート
ホームオブハート裁判は現在は3つの裁判が平行して進行しています。
この裁判は、消費者被害の損害賠償事件で、この日は最終弁論です。
一番先に判決が出ることになりますから、今後の他の裁判に影響するでしょう。

10月27日と12月1日、環境ホルモン
原告、被告の証人調べがあります。
とは言っても、原告・被告の本人だけですから、基本的には口頭弁論で言いたいことは全部言っているはずで、被告の中西準子先生は「証人調べは不要」と意見書を出していました
どういう証言が出るのかに興味が集中します。

月日
事件
内容
法廷
9月27日平和神軍HP名誉毀損・刑事東京地裁426号法廷 13:15~
10月16日ホームオブハートMASAYA裁判東京地裁607号法廷 13:10~
10月19日聖神横浜教会事件小学生虐待横浜地裁609号法廷 16:30~
10月23日ホームオブハート損害賠償最終弁論東京地裁611号法廷 13:10~
10月27日環境ホルモン原告側証人調べ横浜地裁502号法廷 13:30~
11月14日ホームオブハート名誉毀損東京地裁611号法廷 13:10~
12月1日環境ホルモン被告側証人調べ横浜地裁502号法廷 14:00~
1月16日ホームオブハート名誉毀損東京地裁611号法廷 13:10~

9月 25, 2006 at 11:43 午前 裁判傍聴 | | コメント (0) | トラックバック (0)

2006.07.22

裁判の予定

7月から9月にかけての裁判の予定です。

裁判所も夏休みがあるので、8月はほとんど法廷は開かれないようです。
関係者の話では「法廷が開かれていない時に色々協議が開かれたりする」のだそうですが、法廷の予定表はこんな感じです。

個人的に注目は「聖神横浜教会事件」でリンク先は私が書いた「牧師の暴行で11歳の少年が告訴」です。
当日は原告の少年の証言が予定されています。応援に行こうと思っています。

月日
事件
内容
法廷
7月31日ホームオブハート損害賠償東京地裁611号法廷 13:10~
8月25日環境ホルモンHP名誉毀損横浜地裁905号法廷 10:30~
8月25日平和神軍HP名誉毀損・刑事東京地裁426号法廷 13:15~
8月28日聖神横浜教会事件小学生虐待横浜地裁(法廷未定) 10:00~
9月19日ホームオブハート名誉毀損東京地裁611号法廷 13:15~
9月27日平和神軍HP名誉毀損・刑事東京地裁426号法廷 13:15~


「弁護士山口貴士大いに語る」を見ていたら、7月31日の「ホームオブハート裁判」に絡めて各種情報がアップされていました。
<内容>
  1. 被告出山香氏 (Toshiこと出山利三の妻/トシオフィス取締役)に対する反対尋問
  2. 被告株式会社ホームオブハートのスタッフである鈴木某氏に対する主尋問と反対尋問が予定されています。

7月 22, 2006 at 04:48 午後 裁判傍聴 | | コメント (0) | トラックバック (0)

2006.04.16

中西裁判・中西応援団サイトの意義

「環境ホルモン濫訴事件:中西応援団」は中西準子先生(独立行政法人 産業技術研究所 化学物質リスク管理研究センター センター長)がインターネット上の日記で国際シンポジウムで行われた発表内容について批判をしたら、発表者(松井三郎氏、京都大学教授)から名誉毀損で訴えられてしまった、という裁判に対して中西先生を応援しようというサイトです。

インターネットのサイトが情報発信者からは見えない読者に情報を発信する媒体であることを考えると「裁判の応援」と言っても色々な立場から応援される方がいるでしょうし、さらには応援はしないけど興味がある方も居るでしょう。
「環境ホルモン濫訴事件:中西応援団」の運営側の表の顔は、apj さんとわたしとなっていますが、この二人の間でも特に「こういう方向で応援団を作ろう」と打ち合わせなどはしていません。

apj さんは学者で、同時に怪しげな水関連の業者から大学に直接クレームが来ているといった法的なリスクを抱えている方ですから、それなりに裁判実務に関わることのメリットがあるでしょう。
わたしはネットワーカの野次馬でありますが、より良いネットワーク社会は基本的にオープンであるべきだと考える者ですから、学会での発表についてのインターネット上の発言を取り上げて民事訴訟を起こすというのは、好ましいことではないと考えています。正にインターネット上の表現の自由の問題だと考えています。

aojさん記事「裁判サイトを作る」
今回、傍聴が終わった後、サイトそのものについて少し話をした。
被告代理人の弁護士からは、「公開されるとなると緊張感がある」という感想をもらった。
酔うぞさんの意見は、「ネット上に傍聴席を作った」というものだった。
さらに、裁判の証拠書類を全公開してバーチャル傍聴席にしてしまうようなサイトはこれまでに無かったということである。
それなら、応援団サイトの活動は、裁判サイトをどう作るかということに対する一つの回答という意味も出てくるのかもしれない。
と書かれていますが、この点を説明します。

わたしは元々ネットワーク上の法律問題には興味があったので、インターネット上での裁判の報告などについてそこそこ見ていたつもりです。
当然のこととは言え、裁判についてのサイトを作るのは当事者ばかりでその結果は自分の視点からの主張ばかりが並んでいて読んでいても「相手の主張はどうなんだ?」と思うことばかりでした。
そのために単なる野次馬では「応援したくなるほどではない」のが実感でした。当時、すでにホームオブハート裁判の傍聴をしていたこともあって「傍聴すると応援する気持ちにもなる」ということが分かっていたので「傍聴するのと同じような公開をネット上でやってみよう」という気持ちが強くなっていました。

これには「ウェディング問題」でネット上で「考える会に参加して欲しい」とやったら100人もの方々が集まったことが良い経験になっています。
そこで「環境ホルモン濫訴事件:中西応援団」でも掲示板を作り、積極的に傍聴に来ていただくようにアナウンスしたので、地味な裁判なのに20人を越える傍聴人で毎回ぎっちりということなりました。
また、色々な方がご自身のブログなどで傍聴記をそれぞれに書かれるようになりました。色々な記事や意見が出てくると人それぞれで色々な見方があることも分かってきて、今までに無かったことになってきました。
わたしの知る範囲では傍聴記を報道的な視点で続けているサイトは幾つかありますが、「環境ホルモン濫訴事件:中西応援団」の基本的な構成は
サイト開設管理は裁判の当事者ではない。
裁判の当事者と直接の利害関係者でもない。
実際の裁判の傍聴の延長上のサイトとして機能している。
裁判が公開であることに倣って、書証を有利不利を抜きに公開してしまった。
これは結果的に、インターネット版の傍聴席であるし、バーチャル裁判所とでも言うべきものかもしれません。
裁判所内のお約束には相当ヘンなものがあって、最近(1989年らしい)までメモを取ること原則禁止でありました。今でも撮影は裁判所内どこでも禁止です。
そこで「平和神軍裁判・裁判長の大問題発言」のように裁判長が「ブログで証言を書かれるのがイヤだから証言拒否ももっともだ」と受け取られ兼ねない発言してしまう、なんてことも起きるのでしょう。
何かで読みましたがおそらくは速記の出来る方が傍聴していてそれを何かの記事にしていたところ「録音しているのではないか?」裁判所に追求されたとかいう記事が出ていました。写真撮影の禁止や開廷についてインターネットに公表するといったことをしない裁判所は全体として情報発信を制御したいと考えているのでしょうが、正にITの進歩は裁判所の考えを出し抜くといった側面があるわけで、今回のサイトを作ったことは何年か後に裁判上の大問題になる可能性もあると思っています。
おそらくは、庶民の知恵のレベルで妥当なところに落ち着くだろとは思いますが、裁判もどんどん変わらざるを得ない時代でもあるのです。

4月 16, 2006 at 11:10 午後 裁判傍聴 | | コメント (0) | トラックバック (0)

2006.04.15

中西裁判・2006.4.14

今日は、中西 vs 松井裁判の口頭弁論でした。
「環境ホルモン裁判」に書いたように何が争いなのか良く分からない裁判になっています。
名誉毀損裁判では「どの表現が名誉毀損なのか」を明らかにすることが基本だと思います。これを「事実の摘示」と言います。原告の主張はワケが分からないと被告側も応援団も考えているので、前回の口頭弁論で「何が事実なのか説明せよ」という質問を原告側に行ったのですが、その回答が今日ありました。
弁護側と裁判所に届いたのは昨日だそうです。

先に「事実の摘示」つまり「この表現が名誉毀損をしている」とはっきりさせるのは当然ですが、具体的には「バカだ」といった表現に代表される相手(原告)を評価し貶めるといったことが名誉毀損の事実と考えて良いでしょう。
ところが、表現ですから「感想や意見」などもあるわけです。例えば「この部分はこうするべきだと考える」といった表現ですね。意見であっても不快に感じるつまり名誉を毀損するということはあるわけですが、法律の理屈の世界では「これは、事実の摘示でこっちは意見の表明」と分けて考えるのが常識のようです。

確かに「全体として言い分が名誉毀損である」とかやったらケンカはすべて名誉毀損になりかねません。
ところが、今回の原告側準備書面(現時点ではまだ応援団サイトにアップされていません)を原告弁護団が骨子を説明したところで、事実の摘示は何か?という被告側の質問に対して聞いている分には意見も感想も含めて「全部が事実」がといった内容のようです。

わたしのイメージでは裁判とは物事を整理することで結果としてアイマイな部分からはっきりしているところを抜き出して、社会が合意できる形にまで整理して判決が決まる、というものだと思っています。
つまり裁判の進行によって段々議論の幅が狭くなるものだと思っていました。ところが今日の原告側の主張はどう考えても議論の幅を広げるものでした。
ますますワケが分からなくなって来ました。

書類にはなっていませんが、大変に気になったのは原告側弁護士の誰かが「インターネットで(裁判の進行を)批判するのが悪いのだ」という趣旨のことを2回ほど発言したことです。
中西応援団サイトはいわばバーチャル傍聴席です。わたしは、apj さんと「サイトを作ろう」という話になった時から「裁判の進行を野次馬として見るサイトを作る」方向で考えたので、最初から掲示板が付いてるサイトになりましたし、裁判に提出される書類は被告側の有利不利を抜きにしてサイト上で公表するという方向で現在も進行しています。
つまり、原告側弁護士の「批判が良くない」とは「傍聴人が意見交換をしてはいけない」あるいは「傍聴人が居るのが良くない」というのと同義語だとなります。

4月 15, 2006 at 12:12 午前 裁判傍聴 | | コメント (1) | トラックバック (3)

2006.03.30

ホームオブハート裁判・2006/03/28

3月28日の10時30分からホームオブハート裁判がありました。
被害者側からの証拠や陳述書の提出がありました。

非常に興味を惹いたのが「被害者(原告)がホームオブハートの所有する複数の不動産に仮差押えした」という話です。
書類を出したのですから、裁判所の決定(通知書)を証拠として提出したのでしょう。

ホームオブハート裁判については何度も書いていますから、色々ないきさつはありますが裁判で争っている所だけを取り出すと「消費者被害で返金請求裁判」だと言えます。
しかし何にお金を払って、それを返せと言っているのか?というと払ったお金の個々の名目は別として大枠は「自己啓発セミナーへの参加費」に含まれると思います。

そもそも仮差押えとは
仮差押えとは、金銭又は金銭債権に換えることができる請求権のため に、
債務者の財産を確保し、将来の強制執行を保全する手続をいう。
ですから、裁判所は「とりあえず請求が正当で、双方の主張に争いがある」と認めないと仮差押えなんて出さないでしょう。
わたしはホームオブハートに限らず普通は業者は取引が正当であると主張するでしょうから一旦成立した取引について裁判の結果が出ない段階で仮差押えが通用してしまったことに驚いたのです。

この点について、閉廷後に待合室での説明会で質問しました。
ホームオブハートからの異議は裁判所が退けてしまったので仮差押えが決定したのだそうで、説明によると異議の付け方がおかしかったことと、被害者の返金請求の原因である被害が半年間で自己破産に至るほどの支払ではまともな取引ではないだろうという判断を裁判所がしたのではないか、ということでした。

一般に差押えで争うとなると「払え・買った覚えない」といったことで事実関係を争うものだと思います。被害者とホームオブハートの間の金銭の授受については事実関係の争いが無いので、ホームオブハートがどういう異議を付けたのかが興味のあるところですが、裁判所が退けたのですから異議になってなかったではないでしょうか?

28日の法廷では、こんな証拠が出るといったことで別の被害者の陳述書がさらに後から出るといったことにも裁判長は肯定的で「まだ時間が掛かりますね」などと発言していました。
今後の予定では、夏前に一応書類のやり取りを終えて夏休み後に整理に取りかかって年末ごろに証人尋問になるか?というほどのペースですから関係者は大変です。

聞いていることを全部ここに書くわけにはいかないのですが、実に面倒な話でホームオブハートはオウムなどに比べると規模は思い切り小さいのですが、質的にはあまりの面倒さに普通であれば被害者が被害回復を諦めて投げ出してしまう可能性も大きいだろうと思います。被害者を応援する必要があります。

わたしは、ホームオブハート裁判は法の華など同じくカルト宗教系の経済事件だと考えますが、カルト宗教系の事件が顕わになったのは、バブル崩壊後のことでバブル期にはビジネス的な世界で集金していたのがバブルビジネスが崩壊したから個人をだます方向に変わって、消費者被害に切り替わったのだと思います。
つまりバブル清算の一環であると考えています。

しかし、一時期カルトビジネスといった言葉もあった通りで、時代の切り替わり目ではビジネスとカルトといったモノの間は良く分からなくもので、今でも怪しげなビジネスが跳梁していていますから、危険は続きますねそして巻き込まれるとこれほど大変だ、ということは伝えていく必要があるとますます思うところです。

3月 30, 2006 at 11:17 午前 裁判傍聴 | | コメント (0) | トラックバック (0)

中西準子先生

わたしはほぽ一年前から「環境ホルモン濫訴事件:中西応援団」に関わっています。
いきなり「応援団」じゃおかしいからということと将来同じような問題が起きたときに備えるという意味で「ネット評論と濫訴を考える会」という会があることにして会長と名乗ってます(全く何もしてませんが(^^ゞ

この運動を始めてから被告の中西先生にお会いして「環境リスク学」も読んだのですが、事件の発端でもある中西先生の日記「雑感」の最新号にわたしにとっては重大なことがサラッと書かれていました。
C. 損害賠償請求事件(松井三郎さんによる): 実名公表のための戦い(2)-批判と批評を育てるために-

私が下水道の仕事をしていたとき、まず最初の関門は、処理場調査の許可を得ることだった。

当時、今もまだ続いているが、下水処理場の調査をしても、その結果はA下水処理場として発表されることが普通だった。名前を出すというとなかなか許可が下りなかった。

さらに、調査の許可を得る時に「結果公表の前に許可を得ます」という意味の誓約書を求められた(文言そのものははっきり覚えていない)。私はこの誓約書に署名せず、しかし、調査の許可を求め、東京都と長い長い戦いを続けた。

この誓約書の文書は、今は「公表の前に連絡します」というように変化しているが、当初は、許可を頂くという内容だった。

誓約書が用意されていて、それに署名しないまま、調査をしたいと主張しているので、交渉に時間がかかった。時間はかかったが、必ず誰かが仲介を申し出てきてくれて調査が可能になった。その際は、私のためだけの誓約書のようなものが作られ、仲介者が担保してくれた。発表に際して何ら制限はつけられなかった。

浮間下水処理場、落合下水処理場、小台下水処理場の調査と固有名詞入りの結果発表はこのようにして可能になった。
そして、下水処理場の様々な問題を世に出していった。小台処理場では、長きにわたって水質が書き換えられて報告されていたことを見つけ、発表した。

固有名詞を出すこと、これが私が最初からこだわり続けたことである。この時、仲介を申し出てくれた方には本当に感謝しているが、個人的には恩を返すことはできなかった。

そういう方は、不正や問題点が明らかになれば、責任を追及される立場にいるのだから、保証した私の論文のために責任を問われることになった。苦しいことだが、そうならざるを得なかった。固有名詞を出した調査研究には、こういう問題がいつもあった。今でも重く心に残っている。
「固有名詞を出すこと、これが私が最初からこだわり続けたことである。」

固有名詞を出すということは、ネット上の議論でいつも熱い「実名・匿名」論に対する見識の一つでもあるわけで、また中西先生とお会いしたときにお聞きした「裁判になったので、日記を中止しようかとも思ったが続けることにした」というお考えにも繋がることでしょう。

何がすごいといって、浮間下水処理場を扱ったのは1970年(昭和45年)ごろの話なのです。
ころ頃は大学紛争などで騒然している時代で、同時にマスコミが極めて強力な時代でありました。
今のようにネットワーク上で個人が自由に勝手なことを世間に発表できる時代でないのはもちろん、雰囲気としても発表するためのルートの言うがママに、といったところがありました。
そういう時代に今でも通用するようなお考えにこだわっていたことに驚くのです。

わたし自身はどちらかと言うと「世間に流されることが正しい」と思っている方なので、30年も先に通用することにこだわるという、いかにも学者というところに感心してしまいます。
また、中西先生のこのような中核のお考えこそが「環境ホルモン濫訴事件:中西応援団」が一年続いて今後も注目されるであろう理由なのでしょう。

次回の口頭弁論は 4月14日(金)10時30分から横浜地方裁判所で行われます。

3月 30, 2006 at 10:20 午前 裁判傍聴 | | コメント (0) | トラックバック (0)

2006.03.20

ホームオブハート裁判・今後の予定

「ホームオブハート裁判・2006/03/13」の書き出しは
何度も書いているのですが、すでに2年近く付き合っている裁判ですが、いまだにどんな事件なのかあまりよく分かっていないし、それを説明するのはもっと大変でこういう記事を書いても間違えなく伝えることが出来ているのか自信がありません。
と頼りなく始まっていますが、幾つかわたしが理解していないことがありますが、その一つが今後の裁判の進行がどうなるのかが分かっていない、という面があります。

ホームオブハートとToshi問題を考える会「最新情報」に次回以降の裁判の進行についての説明が出ました。
次回以降は、ホームオブハート側関係者の尋問が当分続きます。
現在のところ尋問が予定されているのは、Toshiこと出山利三、森谷香こと出山香、加田順子の各被告ないし被告会社の代表の他、2名の女性スタッフです。
この裁判の被告は(厳密ではないかもしれないが)大きく、(株)トシオフィスと(株)ホームオブハートに分かれて、実際の法廷でも双方の弁護士が出てきています。
トシオフィスの代表がToshiこと出山利三で、ホームオブハートのリーダー(役職にはついていない)がMASAYAこと倉渕透ですが、上記の説明では倉渕透は法廷に現れないようですね。この点を「最新情報」は次のように述べています。
ホームオブハートの「ゼネラルトータルプロデューサー」を自称するMASAYAこと被告倉渕透氏にも、ぜひ法廷に来て直接証言していただきたいと思います。
前々回、前回と続いた証人尋問ではずいぶんすごいことが起きていたのだな知ったわけで、被告側の主張も聞いてみたいものです。
多くの民事裁判では書面のやり取りばかりで「傍聴しても良く分からない」と言われますが、この裁判は当事者は大変でしょうが、まれに見る変わった事件でもあり傍聴しがいがあります。

今決まっているの裁判の予定は次の通りです。

3月28日(火)午前10時30分~ 東京地方裁判所  611号法廷
5月16日(火)午後 1時15分~ 東京地方裁判所  611号法廷
6月 5日(月)午後 1時10分~ 東京地方裁判所  611号法廷

3月 20, 2006 at 05:08 午後 裁判傍聴 | | コメント (1) | トラックバック (1)

2006.03.14

ホームオブハート裁判・2006/03/13

昨日は「ホームオブハート裁判」を傍聴してきました。

何度も書いているのですが、すでに2年近く付き合っている裁判ですが、いまだにどんな事件なのかあまりよく分かっていないし、それを説明するのはもっと大変でこういう記事を書いても間違えなく伝えることが出来ているのか自信がありません。

そもそも「ホームオブハート裁判」は複数あって、現在は二つにまとめられています。
消費者被害による損害賠償裁判と名誉毀損裁判です。
昨日の裁判は「損害賠償裁判」で、原告の証人尋問でした。

原告は消費者側の被害者です、こういう裁判の多くは被告側が会社になりますが「ホームオブハート裁判」では、2004年に春にワイドショーで連日「元X JAPAN の Toshi が・・・」と放送された自己啓発セミナー(株)ホームオブハートと Toshi の事務所(株)トシオフィスの二社を被告会社としています。

ホームオブハートとToshi問題を考える会に説明がありますが、ホームオブハートで自己啓発セミナーを主導していたのはMASAYAこと倉渕透氏です。
しかし、(株)ホーオブハートの経営者は、桃井多賀子会長、加田順子社長となっています。

昨日の原告の証人尋問は損害賠償請求訴訟ですから、基本的には原告が自己破産に至る事情の説明であるべきですが、普通は「どうして騙されたのか?」といったことの真実に近づくための証人尋問であるはずです。

ところが、尋問のほとんどが「ホームオブハートでどんなことが起きたか」に集中しました。
これはわたしは紀藤弁護士ら原告側から直接話しを聞いているので分かっているのですが、自己啓発セミナーについてまとめている「自己啓発セミナー対策ガイド」が指摘してる
自己啓発セミナーがモラルを欠いた心理的な誘導によって、受講生の人間性に干渉したり受講生を勧誘活動に走らせたりしていることは、疑いようのない事実です。
その結果行われる勧誘活動も、消費者に対して非常にアンフェアな内容になっています。
そのものであると思われます。
このため証言が「ホームオブハートでは何が起きたか」に集中してしまうのです。

しかしこうなると、会社のビジネスとしての契約などの問題ではなくて「誰が何をしたのか」というところになっていくわけで、前回裁判では(株)トシオフィス代表の出山香氏(Toshi=出山利三の妻)が被告弁護席に居ましたが、今回の裁判には出山利三氏=Toshiも来ていました。
前回裁判では出山香氏が証人に質問しましたが、今回の裁判では弁護士と証人(原告)以外の発言はありませんでした。

裁判が始まってすでに1年半以上経っているのですから、今になって被告会社代表などが被告弁護席に入るを見ると「なんで今までは裁判に参加しなかったのだろう?」という感想が先立ちます。

裁判全体の進行から言えば、この一年半で被告側の準備書面の遅れなどが極めて目立ち、内容もあまり詳細なものではないので証拠としては弱いのだそうです。
民事裁判の一般的な流れとしては、一番目に準備書面の提出といった書類での事実の確認をします、この時に証拠を裁判所に提出しますが、この時点で原告・被告で争います。 二番目に書類の提出が終わると、その書類の内容について証人尋問を行います。
三番目は判決です。

つまり、前回裁判と今回の裁判は証人尋問であり原則としては原告側の主張は全て終わったとなります。 その後、被告側の証人について尋問が終われば、その次は判決となります。
この時点になって、出山香氏、出山利三氏が弁護人席に入るなど積極的に裁判に関与するのはどういうことか?と思っていると、実に4時間(1時半から5時半)渡る裁判の最後に被告弁護人から

「被告(出山利三氏=Toshi)が書類を出す」と言い出しました。裁判長は「どのくらい(時間が)掛かりますか?」と質問したところ弁護人は「一ヶ月半」といったので、法廷に居たほぼ全員が「え~!?」と声を上げてしまいました。

確かに裁判は双方が十分に主張を尽くして判決するのが道理でありますが、すでに証人尋問まで来ている段階で書類を出すということは、結果的に裁判の段階を前に戻す、つまりは時間稼ぎになると思います。
いまさら何を言い出すのだ?というのが昨日の裁判の最後の感想でした。

3月 14, 2006 at 09:41 午前 裁判傍聴 | | コメント (0) | トラックバック (0)

2006.02.22

ホームオブハート裁判・訂正

「ホームオブハート裁判」では複雑な裁判の内で特に興味を持った「自己破産が数名」ということを検証してみたのですが、どうも大間違いをしたようです。
そこで例えば年間に何回ぐらい問題の「セミナー」が開催されて参加者は何人だったのだろうか?といった方向で考えてみます。
事実としては数人の自己破産者が3年間ぐらい期間で発生しています。
要するに「一人の被害者は3年ぐらいセミナーに参加すると、自己破産に居たる被害を受けるだろう」という想定で計算したのです。
しかし、裁判所での証言の記録を綿密に調べてみると、証人はどうもセミナーに関わって1年そこそこ自己破産レベルの経済被害に達したようです。

一人は一年以内で自己破産している被害者が居るので、平均的には1年程度で自己破産級の経済被害を出したとなります。
そこで「ホームオブハート裁判」で行った試算は、このように変わります。
年間50回(毎週)セミナーがあった。
この間に毎回違う人がセミナーに参加したとは思われないから(その根拠は被害者は何年も関わっていた)何人が新たにセミナーに参加したのかを仮定します。
毎回2名の新参加者が居たとすると1年間では100人。3倍しても300人。
その中から数人の自己破産者とは世間の10倍から30倍ぐらいという異常な高率です。
この数字は紀藤弁護士に届け出た被害者の数であって、届け出ない人はもちろん居るでしょうし、届け出る人がホームオブハートを脱退した人に限られることを考えれば、ホームオブハートの現役セミナー生の中にも経済的な破綻をしていることは容易に推測できます。

この種の「合宿生活型の団体」では脱退させないために経済的な苦境に追い込むのが常套手段で有名なのは「ヤマギシ会」があります。
これらの情報を総合して考えると、現実に被害を訴える被害者が居てかつ出山香氏が「自己破産者は居るが数は少ない」と肯定していることは、その不明な経済的な被害者(自己破産した人、自己破産に近い被害の人)の割合は恐ろしい程の高率になるでしょう。

ホームオブハートは現在、児童虐待の有無や、経済被害の有無を裁判で争っているのですが、いったいにどういう事業をする団体なのか?となるとこれは「お金を目的にした団体」ではないのか?という思いが強くなります。
規模はまるで違いますが「法の華」がやったことと同列なんですね。

2月 22, 2006 at 07:18 午後 裁判傍聴 | | コメント (0) | トラックバック (0)

2006.02.21

ホームオブハート裁判

昨日(2月20日)は東京地裁に「ホームオブハート裁判」の傍聴に行ってきました。

この事件はとても複雑で2年も付き合っているわたしも正しく理解しているのか自信がありません。
2004年の春に「元X-JAPANの Toshi が、自己啓発セミナーで・・・・」とワイドショーが連日取り上げていた事件ですが、被告側が Toshi オフィスとホームオブハートの二つに分かれ、それぞれの代理人が付いているといういつもの風景でした。

今日は最初の証人調べで次回3月13日も証人調べです。

わたし自身は長い間、直接話しを聞いているのですが、それでも直感的に納得できる事件とは言えずこの文章を書いている今も「えーと・・・・」といった感じです。

今になって「どうやらこれで正しいのだろう」と理解したのは、自己啓発セミナーを主催する株式会社ホームオブハートのオーナー(社長ではないらしい)のMASAYAこと倉渕透氏が集金手段の一つとして Toshi が社長をつとめる株式会社トシオフィスを通じて営業活動としてコンサートの観客などもセミナー会員として一本釣りしている。
ということのようでした。株式会社トシオフィスの仕事をしている人をセミナーに参加させているのですから、この二つの会社が全く別のものだという言い分にはかなり問題があるでしょう。

裁判の中核は金銭被害だとされますが、被害を紀藤弁護士に申し出て集計した数人だけで数千万円に近いようで、これ程の多額では自己破産者が出るのも当然でしょう(全員が女性です)。しかも、恐ろしいことにはいずれもかなりの短期間で被害が発生しているようで、中には関わってから一年以内に自己破産に至ったという例もあるようです。

証言によれば、証人は株式会社トシオフィスの仕事の仕事をするうちに、ホームオブハートのセミナーに誘われ、様々なヘンテコなことを経験したり、詐欺的に金銭被害に遭うのですがこのようなすごい事がわずか3年間ぐらいの間に証人に起きたことなのです。
事件の色々な経緯は直接聞いていましたが、わずか3年間の出来事だったということを、わたしは理解していませんでした。


今日は被告側弁護人席に出山香氏(Toshi=出山利三の妻)が居て証人に質問として
自己破産したのは、多くのセミナー受講生の内の数人でしかない
という趣旨の「質問」をしました。もちろん証人にそれが比較的少数と言えるのかは、元になるセミナー受講生の数が確定いていないのだから答えられる内容ではなく、裁判長の「禁止する」という一言で終わりましたが、わたしは「自己破産者の人数が(相対的に)少ない」という表現をする神経には驚きました。
普通は自己破産なんて事はそうそう起きるものではありません。自分の関わっている事業によって複数の自己破産者が出るというのは貸金業ですら問題にされています。
そこで、自己破産者とはどのくらいの数なのかを検索してみました。事件と時期的に近いものがありました。
第153回国会 本会議 第12号 平成十三年十一月二日(金曜日)
小泉内閣になりまして半年たちますが、完全失業率は史上最高の五・三%、三百五十七万人にもなりました。
倒産も、毎月千五百件を超え、小泉内閣発足以来の半年だけでも一万社弱の会社が倒産をしています。
自己破産の数も、約十四万人とここ五年間で三倍にもふえ、ことしはこれを上回る勢いであります。
大人で経済活動をしているから自己破産する可能性のある人は少なめに見ても数千万人です。自己破産者が十数万人であればその比率は、大目に見て1000人に二人程度となります。
それが一つの事業で数人もの自己破産者が出るというのはどういうことだ?

証言によれば、かなりの精神的な重圧を加えられることによって結果的に返済不可能な借金などをして自己破産に至るわけで、セミナーも決して大規模では無かった。
例えば高価な壺とか絵を売りつけるだけなら、いわば大量生産で被害者を増やしますから、有名な法の華(福永法源)は巨大な寺を作り、訴訟原告(被害者)が1000名にもなります。これに比べるとホームオブハートは規模が小さいわけですが、その理由がセミナーという手間暇が掛かる行為(強制)を一人の被害者にするからだったのでしょう。
証言によれば証人が関わっていた時期の後期になると「絵画販売など物品の販売を始める」ということでした。

そこで例えば年間に何回ぐらい問題の「セミナー」が開催されて参加者は何人だったのだろうか?といった方向で考えてみます。
事実としては数人の自己破産者が3年間ぐらい期間で発生しています。

年間50回(毎週)セミナーがあったとして3年間で150回。
この間に毎回違う人がセミナーに参加したとは思われないから(その根拠は被害者は何年も関わっていた)何人が新たにセミナーに参加したのかを仮定します。
毎回2名の新参加者が居たとすると3年間で300人。3倍しても1000人。
その中から数人の自己破産者とは異常な高率です。

しかも恐ろしいことにはこれは紀藤弁護士が弁護士業務として集計した数字だけであって、例えば黙っている人や脱会していない人が居るのだから数字はもっと増えます。
こんな数字が出てくるとは、いったい何が起きていたのだろう?

理解は進みましたが、それでも全貌を把握できないというか、普通じゃ考えられないことが起きていたのだ、ということなのでしょう。
キーワードとしては「かなり短時間で自己破産するほどの被害が出る」「その解決には大型の民事訴訟になってしまい、恐ろしいと手間と時間が掛かる」です。

2月 21, 2006 at 11:31 午前 裁判傍聴 | | コメント (7) | トラックバック (0)

2006.01.30

裁判傍聴記事と当事者の立場その1

「インターネットに書かれるから証言拒否や追加訴訟」で報告したとおり、二つの裁判で「裁判を傍聴してインターネットで記事を書かれて被害が発生した」という趣旨の主張がありました。

両方とも主張しているのが原告で傍聴記を書いているのが被告支援者という構造ではあるのですが、おそらくは「報道被害」と同じようなことで記事の中に誹謗中傷に当たる記述があるというよりも「周囲で評判になって、結果的に損害が出ている」のが問題なのだと思います。

ちょっと分析してみます。

1997年の「NIFTY-Serve現代思想フォーラム裁判」がネットワーク上の発言などをめぐっての最初の裁判だと認識していますが、当時は裁判の様子を傍聴しに行ってアップするなんてことをする人は居ませんでした。
これは裁判に対してある種の距離感あるいは尊敬があったから「近づかない」という心理が働いたように思います。
平たく言えば「裁判に訴える」と言うとそれまでの喧嘩から別の舞台に移ってしまった。といった所でしょう。
またインターネット自体が社会に影響を与えるほどの力が無かったとも言えます。

もめ事がインターネット利用によって社会的・法的に大騒ぎになったのは1999年の「東芝 vs クレーマー問題」でしょう。この事件で企業がインターネットの恐ろしさを初めて認識した、といって良いでしょう。

わたしは1999年5月から今まで連続して「コンピュータ犯罪に関する白浜シンポジウム」に参加していますが、当時は大学でネットワーク管理をしている先生は「ネットワーク管理が正式の仕事ではないのに、責任を負うのはゴメンだ」といった意見を述べていた時代であったわけです。

このネットワーク管理者に責任があるのか?義務はなんなのかはいまだに明瞭にはなっていませんが、2002年に実施された「プロバイダ責任制限法(PDF)」によって管理者には一様に一部の責任が課せられました。

個人的にはこのような情況で2004年に起きたのがウェディング問題でわたしは「ウェディング問題を考える会・会長」になってしまいました。すでに上記のようなネット上の発言と裁判についてある程度の知識を持っていたことと、名誉毀損裁判が極めてやっかいな裁判であることを知って、ウェディング社に「裁判をしないで話し合うことで解決しないか」と呼びかけて、最終的にウェディング社は提訴を取り下げ裁判にはなりませんでした。

しかしウェディング社はその後も「インターネット上の検索で悪評が先に出てくるのはなんとかならないか」と嘆いていて、もっともだと思うのですがインターネットの検索は結局は世論の反映ですから、一発で解決といった手段が無いことを説明しています。
ウェディング社の担当者は「(裁判に進まなかったのに)今でもインターネットの評判は問題なのだから、裁判に突入して全インターネットを敵に回すようなことになったらどうなっていたか・・・」と言っています。全くその通りで世評というのは恐ろしい。

こういう実績もあって、大きな企業ではインターネットに対する法的な対応も随分と進歩しましたし、またインターネットそのものを上手に使うようになってきました。

1997年から現在に至るまで、インターネット上の発言で刑事事件になったり名誉毀損で民事訴訟を起こされる例は増えて、裁判の経過がインターネット上に報告されたり支援を求める当事者のサイトなどは非常に増えました。わたしが継続して傍聴している「ホームオブハートとToshi問題を考える会」もその一つです。
原告・被告を問わず裁判の当事者がインターネットで情報を公開することには、裁判での戦い方に影響することもあってかなり抑制的にならざるを得ません。そのため裁判を扱っているHPは比較的地味であり、掲示板で盛り上がるなんてことにならないままで来ました。

今回同時に問題になった「平和神軍裁判」と「中西 vs 松井裁判」は共に傍聴人が記事を書くので、それまでの「裁判を扱うHP」は当事者が作るから一つしかないと言うのとは大違いで、複数のHPなどで一つの裁判が取り上げられるという事態になりました。
この理由は blog の普及が大きいでしょう。

こうなると当事者は以前の「インターネットにちょっと出るだけ」ではなくて、まるで関係ない人が「裁判をやっていたのだね」と知ってしまうから、ビジネスなどに問題が出てくるのは間違えないでしょう。

【この項続く】

1月 30, 2006 at 10:31 午前 裁判傍聴 | | コメント (2) | トラックバック (0)

2006.01.17

中西裁判・応援のお願い

昨年の春頃から産総研の中西先生が京都大学の松井教授に名誉毀損による損害賠償訴訟を起こされた事件について「インターネット上の表現の自由」の点から問題があると考え、山形大学助教授の apj さんと一緒に「環境ホルモン濫訴事件:中西応援団」で活動し、裁判傍聴カテゴリーでも横浜地裁での裁判の進行などをお知らせしてきました。

このたび中西先生が「私の裁判のために、皆様の力を貸してください-ご意見提出のお願い-」とのメッセージを発信されました。
(前略)
すでに口頭弁論が4回開かれ、今年の秋には大詰めを迎えると予想しております。この間、多くの方から支援をしたいが、どういうことができるかの問い合わせを頂いております。いろいろ考えた末、以下のようなご支援をお願いすることにしました。

「この裁判の出発点になっている雑感286を読んで頂いた上で、この裁判との関連でどのように受け止められたか、その感想などを書いて頂きたいのです。また、もしシンポジウムに参加された方がおられましたら、その感想なども書いてください。それを裁判所に証拠として提出致します。」

この意味は、こうです。

民事の名誉毀損事件では、争点になっている文書を読んで一般の人がどのように受け止めるかが、重要な参考資料になるとのことです。

そこで、皆さんのご意見を頂きたいのです。署名運動ではありません。それぞれの個人の経験や仕事、生活実感に根ざしたご意見を出して頂きたいのです。是非とも、多くの方にご意見を出して頂きたくお願いする次第です。

また、近くにおられる方にも是非応援を頼んでください。そして、日本中から大きなうねりが押し寄せ、それが横浜地裁を包むようになれば、それが日本の歴史を前進させることにもなると思います。

よろしくご支援のほどお願いします。
応援の送り先などは、上記サイトをご覧下さい。
細かい事情などは、事件の概要についてはトップページの中頃を、事件から裁判に至るまでと裁判の進行状況については本件訴訟の経緯、この裁判(というか裁判になってしまったことも含めて)なにが問題か?については本件訴訟の問題点(1)などをご覧下さい。

ご質問は、わたしへのメールやこの blog へのコメントの他に掲示板で質問されるのも良いと思います。

わたしはこの裁判を「中西 vs 松井裁判」と勝手に名付けています。
簡単に事件のいきさつなどを説明します。
・2004年12月の国際シンポジウムで座長が中西先生のセッションがあった。
・京都大学の松井教授がパネラーとしてプレゼンテーションした。
・中西先生は個人サイト「中西準子ホームページ」内の「雑感」(日記)で松井教授のプレゼンテーションを批判した。
・松井教授からクレームのメールがあり、中西先生は問題の発言を削除した。
この時点で、学者同士の批判であるなら削除ではなくて反論があるべきだろう。という見方をする専門家がいらっしゃったようです。
・その後、ロクに交渉もなく名誉毀損で訴訟が提起された。
・同時に、化学物質問題市民研究会「プレスリリース」が載せられる。
・その後、複数回の口頭弁論が開かれたが、原告の松井教授は出廷していません。一番の問題は「何が名誉毀損に当たるのか」がいまだに分かりません。
・結局、中西先生は松井教授を反訴して現在に至っています。

わたしは(というか他の方もほぼ同意見ですが)学者が批判に対して名誉毀損であるとして発言を封じるということ自体がかなり問題であろうと考えます。
原告が「このように発言したのに曲解して・・・・」と主張したのですが、録音を確認すると明らかに発言していない。曲解するまでもなく「なんだか分からない」ことに替わりはないと思いますが裁判は進行しています。
こうなると裁判すること自体が目的で、名誉毀損とされる事実の解決が目的ではないのではないか?とすら思ってしまいます。

1月 17, 2006 at 10:43 午前 裁判傍聴 | | コメント (1) | トラックバック (0)

2006.01.12

裁判の予定

2006年はじめの裁判傍聴予定です。
直近では1月27日の環境ホルモン裁判と平和神軍裁判がバッティングしていますが、環境ホルモン(横浜地裁)は10時30分開始で午前中に終了し、平和神軍(東京地裁)は午後1時半からなので十分に移動時間はあります。

この三つの裁判は結構争点の争いが激しいものですが、若干トンデモな主張が目に付くところが共通です。

月日
事件
内容
法廷
3月28日ホームオブハート損害賠償東京地裁611号法廷
3月22日平和神軍HP名誉毀損・刑事東京地裁
3月13日ホームオブハート損害賠償東京地裁611号法廷
2月27日平和神軍HP名誉毀損・刑事東京地裁
2月20日ホームオブハート損害賠償東京地裁611号法廷
1月31日ホームオブハート名誉毀損東京地裁611号法廷
1月27日平和神軍HP名誉毀損・刑事東京地裁425号法廷
1月27日環境ホルモンHP名誉毀損横浜地裁

1月 12, 2006 at 12:58 午後 裁判傍聴 | | コメント (2) | トラックバック (0)

2005.12.23

武富士と今弁護士の争いが和解

朝日新聞より「武富士の業務妨害訴訟 1千万円支払いで和解
大手消費者金融「武富士」の取り立て方法などを追及してきた今瞭美(こん・あけ・み)弁護士(釧路弁護士会)が、業務を妨害され名誉を傷つけられたとして同社や武井保雄元会長らに計1100万円の損害賠償と謝罪広告を求めて東京地裁に訴えていた問題で、22日、武富士側が今弁護士に解決金として1000万円を支払う和解が裁判外で成立した。
この事件は北海道で消費者被害救済で熱心に活動している今瞭美(こん・あけ・み)弁護士が懲戒申し立てをされたというのですが、その理由として「今瞭美弁護士事件被害者の会」が出来たというワケの分からないものです。

懲戒申立人をした人たちはいずれも武富士から借り入れをしていた人たちだったのですが、書類に名を連ねたのだけど事情聴取には5人の内2人が来なかった。なんてことでした。

詳しくは今弁護士のサイトの中の「由利弁護士の一人言」をお読み下さい。特に核心部分は「弁護士になって30年目に襲ったものは何か?」にあります。

9月12日に東京地裁で今弁護士の反撃訴訟を傍聴して直接お話しを伺いました。 (お昼もごちそうになってしまった)。
懲戒申し立てをした人たちは、武富士から借り入れを法的に解決するといったレベルの人たちですから、連絡が付かないとか断れるとかだったようです。しかも北海道ですから一人ひとりを訪問して調査するのも大変で、今弁護士自身が自力では調査が無理というほどの問題だったのだそうです。

すごいのは申立人の自署の名前が訂正してあったそうで、自分で書いたらそんなことはあるまいというもので、さらに男性の名前をどう見ても女の字だったとの事でした。
これで懲戒を申し立てられたというのですからすごいです。
和解金1000万円というといかにも大勝利のような感じですが、こんな事情ですから当然というべきです。

【参考リンク】
弁護士紀藤正樹のLINC TOP NEWS-BLOG版
「武富士事件で、武富士側の弁護士も含め提訴される」
週刊金曜日
「◆同時ルポ 武富士裁判85 (2005/12/23号)」

12月 23, 2005 at 05:19 午後 裁判傍聴 | | コメント (0) | トラックバック (0)

2005.12.22

平和神軍裁判・裁判長の大問題発言その2

「平和神軍裁判・裁判長の大問題発言」で裁判長の発言を批判したのだが、わたしは決してインターネット過激派(そんなのあるのか?)ではありません。

平和神軍裁判はインターネットで評論されたことについてグロービートジャパン社が告発した刑事事件の裁判が続いているのですが、会社がインターネットに取り上げられるようなことをやったからインターネットに出たということは事実でしょう。
もしこれが違うのなら、サイト側の創作ですから会社にとってはあまり関係ない。
この裁判(事件)の舞台はインターネットです。それは動かしようがない。
にも関わらず「インターネット(ブログ)に書かれて、業務上の迷惑を被るから証言できない」というのでは「インターネットを自分の都合に良い範囲で使いたい」という意味にしかなりません。
それを失言に近いとは言え一時的・部分的にでも肯定してしまう裁判長というのは何が問題の裁判なのか考えて無いでしょう。

絶対サボセン黙示録に出ていた新作に「教育!なにをいったい・・・」がありました。
自分は、いったい2年間、何を教えていたのだろう・・・
「苦笑」というか「冷笑」になって・・・すごく、凹みました。
今回の裁判長の一言は、裁判を延々とやってきて、実は裁判のテーマが全く通じていなかった、とも言えるようなことです。
考えれば考えるほどひどい話だと思うようになりました。

色々問題はあるけど、日本政府はe-Japan戦略によって行政の公報もインターネットに出るのが優先しています。
上場企業の決算公告もインターネットで良いですし、商取引もあるし、2ちゃねんるの記事から電車男が大ヒットしました。
インターネットは恐ろしく強力な技術で今や誰も無関係で居ることは出来ない。
その証拠はお役所の公告は「インターネットに出したから読んでおくべし」と法律で決まってます。

そういうインターネットの利用について「書かれるから証言しないで良い」というのはどういうことです?裁判長。ほとんど意味不明ですよ。
平和神軍裁判のいずれ出る結果はインターネット上に残っていくでしょう。
では裁判の結果がインターネットに残るから裁判を拒否します。と申し立てるとは裁判長は「インターネットで晒させるのは問題だからこの裁判はケースバイケースで適当に進行させます」とか言うんでしょうかね?

12月 22, 2005 at 09:59 午前 裁判傍聴 | | コメント (0) | トラックバック (0)

2005.12.21

平和神軍裁判・裁判長の大問題発言

昨日の尋問では、黒須社長の役員報酬は幾らか、黒須社長はどんな車を持っているのか、父の黒須氏に幾らのお金が渡っているのかといった質問がありましたが、これに対する黒須証人の回答は「山口弁護士・紀藤弁護士のブログで面白おかしく書かれるので証言を拒否する」でした。

基本的には証人には証言の拒否が出来ません。紀藤弁護士が裁判長に「証言させてくれ」と意見を述べたのですが、これに対する裁判長の意見にかなり問題があると感じます。

「証人がブログに書かれるからイヤだというのも分かるからケースバイケースで・・・」と述べたのです。

これは「ちょっと待て!!」と言いたい。 裁判長は「ブログを新聞」と置き換えて「証人が新聞にに書かれるからイヤだというのも分かるから・・・・・」と言うことが出来るのか!?
確かに今、注目の裁判ではわたしなどが「今週の裁判」などとネットワークに流すようになったから、以前に比べれば営業上の問題などになるだろうことは分かるが、それは裁判にならない場面でも同じ事で古くは「東芝事件」があるし「ウェディング問題」にもそういう面があった。
ウェディング問題はわたしは会長としてウェディング社にインターネットの実情を説明して「一度流れてしまった情報はインターネットも含めて無くすことは出来ないのだから、インターネットを時代はこういう社会だということ理解して欲しい」とお願いして刑事・民事とも取り下げていただいたのです。

これこそがインターネット社会での会社も含めた、より正しい社会に適合したあり方というべきでしょう。
ところが裁判長は「ブログ」を問題にしたわけです。裁判そのものが「HPで批判することは名誉毀損か?」なのですから、この裁判長の発言は極めて軽率で、この発言を持って「裁判長はインターネットに対して偏見を持って公判に臨んでいる」と批判されても仕方ないでしょう。

裁判長の言い分をそのまま拡大すると、裁判の内容はインターネットに出すべきでは無いという面があるのでしょうが、インターネットは元々核戦争で行政組織が消え失せてもネットワークとして無くならず情報を維持する仕組みとして企画されたものです。
そのような強固な情報ネットワークに対してなんらかの制御が出来ると思う方がおかしい。現実はそこまで甘く無い。裁判で人の口に扉を建てることが出来ると思っているのでしょうかね?

山口弁護士や紀藤弁護士は裁判長の意見だからブログに書くことを抑制するかもしれません。しかし、それを見ていたわたしはやっぱり書きますよ。
この裁判長の発言には「隠すことほど顕わる」のことわざを贈ります。

裁判長には非現実的な意見を述べていることについては、見解をいただきたいものだ。

12月 21, 2005 at 08:09 午前 裁判傍聴 | | コメント (1) | トラックバック (3)

平和神軍裁判・傍聴12月20日

昨日(2005年12月20日)は平和神軍裁判でした。
前回の事件のおかげで、警備法廷に戻ってしまいました。

ちょっと整理しますと、パソコン通信時代にNIFTY-ServeのBBSで有名であった平和神軍は今も引き続き2ちゃんねるで話題になっているのですが、「平和神軍観察会」というサイトを立ち上げた、次瀬氏(ハンドル)を被告とする民事・刑事で名誉毀損裁判が提起されしまた。

民事裁判は上告して戦いましたが、被告(次瀬氏)の敗訴が決定しました。

現在進行しているのは刑事裁判です。HPを作って批判をすると名誉毀損に当たる場合があるというのは批判をする限りあり得ることですが、それで警察に逮捕されるというのはほとんどの方は考えていないでしょうし、実際問題として今回の事件が初めてではないかと思います。

次瀬氏を訴えたのは日本神軍ではなくグロービートジャパン社です。
この会社はラーメン花月をフランチャイズ展開している会社で社長は平和神軍のリーダの黒須氏の長男です。

前々回から社長の黒須氏の証人尋問が続いていますが、前回裁判の事件で今回が実質2回目の証人尋問でした。
会社が訴えてその会社の社長が証人に出ているのですから、明快な主張が出ると思うのですが、これが大違いで「分かりません」「覚えていません」の連発でありました。

弁護側(次瀬氏側)の弁護士(山口弁護士・紀藤弁護士)は尋問の基本は、グロービートジャパン社(原告)の言い分が「平和神軍の批判をするのにさして関係のない会社名を出されて、名誉毀損・営業妨害だ」ということですから、反論として「平和神軍とグロービートジャパン社の関係は強い」と主張するわけです。

黒須証人が認めているのは親子であることだけで、父の黒須氏は会社の経営に関わっていない、と主張しています。このため、民事訴訟の段階では父の黒須氏がグロービートジャパン社の株式の51%を保有していることも明らかになっていませんでした。

この後に、わたしとして大問題だと感じることがありましたが、次に続けます。

12月 21, 2005 at 08:08 午前 裁判傍聴 | | コメント (0) | トラックバック (2)

2005.12.14

殺人請負探偵の裁判

月曜日(12月11日)に東京地裁八王子支部に殺人請負サイトとして有名になってしまった「駆込寺」の開設者・奥平明男の詐欺罪の第一回公判を傍聴してきました。

奥平は悪徳商法?マニアックスの Beyond 氏の自宅まで押しかけ来てインターフォンで脅迫したり、水商売ウォッチのapj さんの勤め先の大学に自宅を教えろと言ったりしています。
お二人とも良く知っている仲なので傍聴に行きました。

即日結審で明日15日に判決となりました。検察は懲役1年6月を請求しました。
検察・弁護とも反論がまるで無くだから即日結審になりましたが、そのために事件の背景とか何を考えてこんなことをやったのかさっぱり判りません。
検察・弁護・裁判所と3人が同じように「なんでこんなことやったの?」と質問したのですが、「自分がきちんとしていないからです」という回答に終始して回答になってません。

わたしは刑事犯罪になるようなことを故意に実行した場合(過失でない場合)には、犯罪者にはそれなりの決心というか覚悟のようなものがあるのではないか、と思っていましたがどうもそういうことでも無いようです。
まるで、小学生か中学生が先生に謝っているようなもので、反論とか主張というものがない。
改めて「こんなヤツも居るのだ」と思ったし、Beyond 氏の実家(家族や住所・学歴など)を公開したようで(確認されていない)大変な迷惑者ではあるのですが現実には言うだけで暴力行為などはしていないようです。
ある意味では「ビョーキか?」とも思うわけですが、ひょっとするとこういうことかもしれないという例が紹介されていました。

弁護士 落合洋司 (東京弁護士会) の 「日々是好日」より「[刑事事件]宇治小6刺殺 容疑者供述「女児いなくならなければ生きていけない」
私も、かなりの数の犯罪者と接してきましたが、報道から感じる、この被疑者の特徴は、論理が著しく飛躍すること、飛躍の中で自らの攻撃性、暴力性を抑制できないことですね。

重大殺傷犯に、時々見られるタイプです。
「論理が著しく飛躍」そうなるとなぜ飛躍したのかを論理的に説明するのは無理でしょうね。「飛躍中には行動を抑制できない」からやっちゃった、これで「なぜやったか」の説明は出来ないですね。
どうもそのまんま奥平明男に当てはまってしまうような気がします。
京都の女子小学生刺殺事件と事件の重大性を考えると比較できるものではありませんが、犯人を捕らえてみても、供述させても「ワケ分からない」のは同じように思います。

実際に逮捕後に2ヶ月間拘置されていて、法廷にも手錠で現れたのですから、かなりの疑念を持たれていたのでしょう。
どの程度の会社か分かりませんが、探偵業はもうやりようも無いでしょう。普通はそういうリスクを考えるから抑制するわけですが、それが止まらないでやってしまうという人なのでしょう。

なんかすごいものを見たような気がします。

12月 14, 2005 at 03:54 午後 裁判傍聴 | | コメント (5) | トラックバック (1)

2005.11.29

ホームオブハート事件

今日(11月29日)は予定通り「ホームオブハート事件」を傍聴してきました。
ホームオブハート事件とは自己啓発セミナー・ホームオブハートが児童虐待をしたとして事件化しましたが、主催者が1997年に解散したロックバンド「X JAPAN」のボーカリストTOSHIだということで2004年4月にワイドショーに連日取り上げられました。
いくつもの裁判や刑事捜査がありますが、原告の一人の山本ゆかりさんとはだいぶ以前からの知り合いで、それもあって応援の意味で継続して傍聴しています。

現在も、損害賠償裁判と名誉毀損裁判が別々に行われていますが、事件として何が起きていたのか、について証拠書類が出そろって、ほぼ今日で終結となり来年からは証人調べに入ることが確定しました。
裁判の流れとしては、一つの頂点が見えてきたといった位置に届いたということでしょう。

わたしはネット上の表現の自由などの観点から見ていますが、「ホームオブハートの被害者を支援する市民の会」が作られていて、市民の会と複数の宗教カルト被害者の会と連帯しています。
このような点から、カルト問題に事実上直結しているという点こそが注目するべき事件です。

今までは単に裁判の進行を報告を中心にしてきましたが、徐々に事件の内容について説明しようと思っています。

11月 29, 2005 at 09:24 午後 裁判傍聴 | | コメント (0) | トラックバック (0)

2005.11.26

平和神軍裁判に妨害

毎日新聞より「威力業務妨害:東京地裁に被告ら中傷の紙 開廷遅れる
25日午後1時半ごろ、東京都千代田区霞が関の裁判所合同庁舎5階にある東京地裁法廷の傍聴人入り口前の床に、開廷予定だった刑事裁判の被告と弁護人らを中傷する内容のA4大の紙が張ってあるのを弁護人が見つけ、110番した。この影響で開廷が遅れ、予定されていた審理の一部が延期となった。

この裁判は、ラーメン店をチェーン展開する会社の名誉をインターネット上で傷つけたとして、会社員男性(33)が昨年12月に在宅起訴された事件。午後1時半から開廷予定だったが、現場検証などのため休廷し、法廷を4階に移して午後3時から開廷した。予定されていた証人尋問は行われず、約20分の書証審理だけで終了した。
あらま~これは平和神軍裁判ですね。
傍聴する予定であったのですが、ゴソゴソと作業が終わらず出かけるタイミングを逸してしまって傍聴しなかったんです。

しかし午後1時半開廷ですから、それが3時から法廷を移して開廷というのは東京地裁も大変だったでしょうね。
こんなモノを貼ったというのは、どういうつもりなんだろう?

11月 26, 2005 at 12:39 午前 裁判傍聴 | | コメント (4) | トラックバック (0)

2005.11.18

環境ホルモン裁判

11月17日は予定通り裁判傍聴のハシゴをしました(爆)
午前11時半から横浜地裁で中西 vs 松井裁判の第4回口頭弁論が開かれました。
前回、被告の中西先生が原告の松井教授を訴える反訴が提出されたので、今回は反訴被告の反論がありました。
法廷は前から同じ905号法廷で横浜地裁の8階9階の法廷はすべてラウンドテーブルだとのことで、固定した傍聴席が12名分しかない小さなラウンドテーブル法廷です。
そこに折りたたみ椅子を7個入れて、19名分の席があったのですが、開廷時間になっても傍聴人が増えたために、裁判長の指示でさらに補助椅子4つ入れて23名が傍聴しました。

民事訴訟では当初は主張を整理するために互いに書類を出し合います。これが延々と1年も続く(一月おきなので6回以上)ということなり、法廷ので発言が事務手続きだけとなると傍聴していても何をやっているのか分からない、ということになります。

裁判長はわたしが見ている法廷でも格段にサービスの良い方で、傍聴人に合わせて椅子を入れるといったところにも「サービス精神」が溢れています。そんなわけで書類の交換で済むものも「傍聴人に向けて、概略を話して下さい」ということで、原告(反訴被告)代理人の中下弁護士が15分ぐらい話しました。裁判全体が30分ぐらいですから随分としゃべったものだ、という印象です。

この裁判の関する報告は、いわば本家の「環境ホルモン濫訴事件:中西応援団」やその他の blog などに沢山の報告や感想などが出ていますが、いまだにどういう事件なのか良く分からないのです。かなり初期の頃から連続して見ている人はなんとか分かると思いますが、最近になってご覧になった方に「何がなにやら」状態でありましょう。どこかで振り返って情報を整理しないといけません。

原告の松井教授は中西先生の日記の書き込みを名誉毀損とし訴訟を提起したのですが、どこが具体的に名誉毀損に当たるのか良く分かりません。おそらくはこの部分なのでしょう。
パネリストの一人として参加していた、京都大学工学系研究科教授の松井三郎さんが、新聞記事のスライドを見せて、「つぎはナノです」と言ったのには驚いた。要するに環境ホルモンは終わった、今度はナノ粒子の有害性を問題にしようという意味である。

学者が、他の人に伝える時、新聞の記事そのままではおかしい。新聞にこう書いてあるが、自分はこう思うとか、新聞の通りだと思うとか、そういう情報発信こそすべきではないか。情報の第一報は大きな影響を与える、専門家や学者は、その際、新聞や TVの記事ではなく、自分で読んで伝えてほしい。でなければ、専門家でない。
明らかに批判的ではあるが、学問に批判は必要不可欠であることを考えると、やはり批判ではなく名誉毀損だということをはっきりさせるためにどの文言が名誉毀損かを原告は主張するべきだろうと思う。

わたしの理解では名誉毀損事件にするのであれば、刑法第二百三十条
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
の適用が出来るかが問題になるでしょう。
「公然と事実を摘示し」とあるので、社会に広がることと、一般の社会人にとって分かるということが条件なのではないか?と思っています。しかし、個々のもんごんが明確に名誉を毀損しているかとは別に個々の文言は問題にならないけど総合すると名誉毀損だというのは十分にあり得るでしょう。

この点から上記の日記でそう読み取れるか?となるのですが、どうも無理ではないか?と思っていました。
今回の反訴被告人(原告)の反論の詳細は書類を見てからになりますが、中下弁護士が口頭で説明した内容によると、「学者として知っているから悪意を持って名誉を毀損した」ということのようです。
しかし名誉毀損以外にも法律は社会との関わりを整理しているわけで悪意があるとか無いとかは法律上の名誉毀損には関係ないと思うのです。
もちろん名誉毀損があってその理由として「悪意を持っていたから」というのは分かりますが、やはり何をしたのかが問題になるわけで第4回口頭弁論でもやはり分からないといった情況から変化がなく、むしろ傍聴席から失笑が漏れるといった減点されるような弁論になっていくようで、問題とする事実の主張からは遠ざかっているようにも感じます。

11月 18, 2005 at 11:42 午後 裁判傍聴 | | コメント (3) | トラックバック (1)

2005.11.05

裁判の予定・その2

わたしが傍聴している裁判の予定です。
11月17日と12月20日はバッティングしてますね(^_^;)
ここまで沢山の裁判となるとさすがに他の予定とのバッティングもあって全部を傍聴することは出来ません。
裁判の当事者は大変であるのはおつき合いしていると分かりますが、それでもこのような表にしてみると、インターネット上の表現と名誉毀損問題がほとんどと言えます。

名誉毀損についてはなかなか難しいもので、平和神軍裁判では紀藤正樹弁護士は「マスコミと同列の判断基準ではダメだ」と主張しているくらいです。
今後、判例を積み上げることによって変わるだろう思っているので、これらの裁判と判決には注目しようと思っています。 一番近いのが12月20日のDHC裁判ですが、この事件は労働運動のHPを作られたから信用毀損になった、という主張の裁判であり、しかも原告(会社)の主張の中心が「リンク先のコメントの文章が誹謗中傷だ」といった趣旨のもので、インターネット上ではちょっと対処のしようがないとも言えるものです。
どんな判決が出るのか、裁判所がどの程度深く判断するのか、に注目するところです。


月日事件内容法廷
11月17日環境ホルモンHP名誉毀損横浜地裁
11月17日ホームオブハート損害賠償東京地裁505号法廷
11月25日平和神軍HP名誉毀損・刑事東京地裁522号法廷
11月28日DHC地位確認東京地裁710号法廷
11月29日ホームオブハート名誉毀損東京地裁611号法廷
12月20日平和神軍HP名誉毀損・刑事東京地裁522号法廷
12月20日DHCHP信用毀損・判決東京地裁631号法廷
1月27日平和神軍HP名誉毀損・刑事東京地裁522号法廷
1月31日ホームオブハート名誉毀損東京地裁611号法廷
2月22日平和神軍HP名誉毀損・刑事東京地裁522号法廷
3月22日平和神軍HP名誉毀損・刑事東京地裁522号法廷

11月 5, 2005 at 09:14 午後 裁判傍聴 | | コメント (0) | トラックバック (0)

2005.10.31

平和神軍裁判・傍聴10月31日

今日は予定通り(^_^;)平和神軍・刑事裁判」を傍聴してきました。

刑事裁判の傍聴というのはこの裁判だけですし、今日は証人尋問だったので大変に面白かったです。

ほとんどテレビドラマ状態ですね。民事裁判ではこういう進行にはなりません。

そもそも「平和神軍・刑事裁判」とは平和神軍観察会を運営していた次瀬氏に対して、ラーメン花月の運営会社グロービート・ジャパン社が名誉毀損・営業妨害として訴えたものです。
その点では、わたしが継続して傍聴している他の裁判のほとんどがインターネット上の名誉毀損事件であることと同じですが、名誉毀損は民事・刑事の双方があってこの裁判は刑事裁判なのです。

今回の証人はグロービート・ジャパン社社長で、民事裁判では原告ですね。

平和神軍とは一言では説明しにくいのですが、今日の証人の実父である黒須英治氏の宗教活動というか思想啓蒙を行う団体で、平和神軍観察会は批判していたのです。
そこで平和神軍の活動を批判するために、グロービート・ジャパン社に言及したら、グロービート・ジャパン社が「名誉毀損・営業妨害」として民事・刑事で告訴しました。
グロービート・ジャパン社の主張の根本は「平和神軍とグロービート・ジャパン社は関係がない」ということのようです。

そこで、今日の社長の証人尋問は基本的に弁護側が質問したわけですが、基本的に「関係ないから知らない」の連続でした。実際には親子なのですからもう少し答えようがあるように感じました。

それにしても、途中で検察側から「異議あり」があったりして初めて見た光景ですが、面白かったですね。
しかし、これは明らかにインターネット上の表現の自由の問題ですから今後も注目していきます。平日ではありますが、傍聴する値打ちのある裁判ですからお時間のある方はおいで下さい。

10月 31, 2005 at 09:01 午後 裁判傍聴 | | コメント (1) | トラックバック (0)

2005.10.23

裁判の予定

現在分かっているわたしが傍聴している裁判の予定です(^_^;)
平和神軍事件の裁判が多いのは刑事事件であるために毎月一回のペースでずっと先まで裁判所が公判日を指定したからです。民事裁判では毎回の法廷で次回・次々回ぐらいまでの原告・被告双方の出廷出来る日を次の日時指定にするから原則として次の予定しか分からないのです。

ホームオブハート、DHCの両方の民事訴訟も二つの別々の裁判が進行しているので毎月一回あるいは二回の裁判があります。
このために、このような表にすると12月以降の月にも予定が入ってくるでしょう。
環境ホルモン事件は2ヶ月に一度の開廷でしょうから、次々回は1月になるでしょう。

月日事件内容法廷
10月31日平和神軍刑事東京地裁522号法廷
11月1日DHCHP名誉毀損東京地裁631号法廷
11月17日環境ホルモンHP名誉毀損横浜地裁
11月17日ホームオブハート損害賠償東京地裁505号法廷
11月25日平和神軍刑事東京地裁522号法廷
11月28日DHC地位確認東京地裁710号法廷
12月20日平和神軍刑事東京地裁522号法廷
1月27日平和神軍刑事東京地裁522号法廷
2月22日平和神軍刑事東京地裁522号法廷
3月22日平和神軍刑事東京地裁522号法廷

10月 23, 2005 at 03:23 午前 裁判傍聴 | | コメント (6) | トラックバック (1)

2005.10.21

法廷傍聴のお勧め

古い通信仲間のやっている「オタクなパート書店員の日記」にあった記事「「法廷傍聴へ行こう」 法学書院」にトラックバックしました。
この blog は本の紹介をメインにしているのですが、この記事は裁判所の傍聴から裁判員制度の話になっているのです。
法廷で人を裁く場に行かなければ行けないかと思うと、正直気が重いです。人が人を裁けるのか、少し悩んでしまうこのごろです。「週刊新潮」の実名報道も本当に良いのか悩む部分があります。実名である必要性というのがわからないのです。一度法律についてちゃんと学ばなければいけないなと思うのですが、なかなか実行できていません。皆さんはどう思われますか?
わたしは今、事件件数で勘定すると5つの裁判を継続的に傍聴しています。

継続的に傍聴しているというのは単純に言えば知人が裁判をやっているからです。この理由を「紀藤正樹の知り合いだから、裁判をやっている人と知り合いになった」なら当たり前ですが、なんと以前からの知人が裁判に関わってしまったから傍聴に行っているです(^_^;)

ホームオブハート裁判の代表(考える会・代表)は1999年以来の知り合いでした。DHC不当解雇裁判の当事者はパソコン通信仲間でした。わたしが会長になっている「ネット評論と濫訴を考える会」は以前からの悪徳商法?マニアックスでの知り合いが「環境ホルモン濫訴事件:中西応援団」を作って中西 vs 松井裁判で中西先生を応援しています。

つまり裁判以前からの知り合いが裁判に関わってしまったという関係です(^_^;)
こういう知人が裁判に関わっている場合には、単なる傍聴とは違う背景の説明を受けますし、中西 vs 松井裁判のようにサイト構築や傍聴応援団の幹事役といったところになると情報の出し方も「これで良いのか?」などと考える必要が出てきます。

単に法廷を見ているだけでは多くの裁判は面白くないし興味も持てないでしょう。現実の裁判は闘争の場ですから戦略も戦術もあります。一方の当事者の応援傍聴者として傍聴するとちょっと問題がややこしい裁判では、弁護士が「今日の法廷で出た話題はこういうことで」と応援団に説明したりします。
裁判所にはこういう説明会を開くことができる待合室のような部屋もあります。さらに横浜地裁での裁判(中西 vs 松井裁判)の裁判長はとても傍聴人を意識していて「傍聴人に説明してください」といった訴訟指揮をしています。

裁判員制度は地裁で扱う刑事事件で、死刑を含む重要事件に3名の裁判官と同列に6名の裁判員が加わって同列の多数決で判決を下す。という制度です。
紀藤正樹弁護士などの説明で傍聴人の数が法廷に影響を与えて、多くの傍聴人の居る法廷では訴訟指揮が丁寧になるとのことです。その延長が裁判員制度になっていくわけですから裁判員制度の実施に向けて、裁判の傍聴も大いにするべきでしょう。

10月 21, 2005 at 07:21 午前 裁判傍聴 | | コメント (3) | トラックバック (2)

2005.10.01

ネット評論と濫訴を考える会9月

本家はもちろん、何人かの方々がご自分の blog などで取り上げていますが、9月29日午前11時半から横浜地裁で環境ホルモン濫訴事件の第3回口頭弁論が開かれました。

今回、被告の中西先生が反訴しました。 反訴の理由を「不当な訴訟を起こされたことに対する損害賠償請求」という正面からの反訴となりました。

現時点では、原告の訴状も公開されているのですがこれを読んだ方の感想は「何を名誉毀損と言っているか分からない」というのばかりです。
わたしは立場上かなり一生懸命に読んだつもりですが「原告は総合的に名誉を毀損されたと主張するのかね?」程度の理解にとどまっています。

「総合して名誉毀損」というのは「こんなトンでもないことを言うとは名誉毀損だ」というのに比べると分かりにくくはなりますが、それでも「こんな事もあった、あんなこともあった」と細々した事柄を挙げてその結果として「そりゃ無理ないね」と持って行くの普通の名誉毀損裁判でしょう。

今回の裁判ではそれすら分からないので、第2回口頭弁論で被告側弁護人の弘中弁護士から「名誉毀損の事実関係を説明してください」と原告に請求しました。
反訴があったので、弁護側の請求に対する原告側の対応はまだなされていませんが、ひょっとすると今回の裁判でも明らかにされなかったかもしれません。

裁判なのだから、取りかかる前(訴状送達の段階)で原告の主張は明白であるのが普通でしょうから、その観点からは異様な展開というべきでした。
それで「原告は単に時間稼ぎをしているのではないか?」という勘ぐりも出てくるわけですが、もし時間稼ぎのために裁判だとすると被告の中西先生はトンでもない時間をムダに付き合わせられることになりますから、裁判の結論が確実に出るようにするためには反訴は有力な対抗手段です。
しかし、次回の展開がどうなるのか分からなくなったとも言えます。 次回は、11月17日(木曜日)11時半、横浜地裁です。

10月 1, 2005 at 04:32 午後 裁判傍聴 | | コメント (0) | トラックバック (0)

2005.07.27

昨日の裁判

7月26日はホームオブハートをめぐる裁判が2つありました。 同じ日に二つの裁判があるというだけでも情況がなかなか大変なのだということが分かります。
実際には、午後1時半からと4時半の2回で、わたしは仕事の都合で4時半からの「損害賠償請求訴訟」だけを傍聴しました。

東京地裁では初めてのラウンドテーブル方式の法廷でしたが、横浜地裁とは違って通常の法廷の裁判長席が残ったままで、その前に丸いテーブルを置いたのでけっこう狭い法廷でした。

損害賠償請求訴訟はホームオブハートの主催するセミナーに参加していた元会員が起こしているもので、一千万以上を支払わされて自己破産した方の陳述書を提出しました。
なんと100ページ以上だそうで、作るのは大変だったでしょう。

この金銭被害はクレジットによってホームオブハートとか何かを購入した形になっている取引も多いそうですが、この取引の明細を開示するように原告側(元会員)は請求していますが、ホームオブハートは「量が多くでまだ出せない」という返事も先月に続いて答えています。
しかしホームオブハートは株式会社であり、クレジット会社と契約しているのですから、取引明細がすぐに出ないというのは理由にならないわけで、どういう会社なのか?ということがますます問題になってきますね。

これで一旦夏休みモードで次回は9月になります。

7月 27, 2005 at 02:40 午後 裁判傍聴 | | コメント (2) | トラックバック (0)

2005.07.21

中西 vs 松井裁判・新情報

横浜国大の益永先生が「中西 vs 松井裁判」関係のリンクセンターを設置してくれました。

益永先生の第二回口頭弁論傍聴報告がアップされています。
さて、ここからは感想などである。今回は原告の反論があったのだが、中下弁護士がプレスリリース(http://www.ne.jp/asahi/kagaku/pico/keijiban/keijiban_master.html)において、本訴訟に至った経緯として、「本件は、決して、松井氏が個人的な名誉回復だけを求めて提訴したものではない」の(2)として書いた主張は、さすがになかった。ということで、名誉毀損の事実の有無を中心に審理されることになると考えられる。そこで、松井三郎氏が講演でナノ粒子について紹介した際の発言が専門家として適切なものだったか否かがポイントになる。弘中弁護士の発言からすると、録音テープの提出でそれが明らかになるとのことで、期待したい。また、中下弁護士が主張した新聞記事が十分に検証されているのかについては、今回のナノ粒子の記事がどうだったのかが問題になるべきと思われた。この辺りの審議がどうなるのかも気になる。
益永先生の感想はこのようなものですが、わたしはちょっと違う感想です。

確かに名誉毀損となる事実がいまだに分からないという問題がありますが、これについて「これが事実です」と現時点で原告側が述べていないことを明確に出してくるのか、「総合的に名誉を毀損している」というあいまいな「事実の指摘」になるのかまだ分からないな、と思うのです。

傍聴しミーティングでお話しを聞くまでは、わたしも含めて複数の人たちは「松井教授をダシにして、弁護士などが暴走したのでは?」と考えていたのだが、その場合は「批判が名誉毀損と言えるのか?」というそれこそ事実関係を含んだ狭い範囲について検討すれば裁判の目的は達成されます。
これは正にわたしが考えているインターネット上での表現や批判と名誉毀損といった問題です。

ところが中西先生の「雑記・最新版」
しかし、裁判所に出された松井さんの陳述や、私宛のe-mailを読むと、それだけでない、どろどろしたものを感ずる。政治的なもの以外に、松井さん本人の考え方が、この裁判の推進力の一つにはなっている。底流にそういうものがあると強く感ずる。
どういう底流かと言えば、“俺は偉い”という強い主張である。見方によってはどろどろとした、他の見方によれば実に子供っぽいものであるが、それがすごい。
と書かれていて、われわれネットワーカレベルではまるで分からない「業界内の事情」のようなものが問題なのかもしれない、と理解しました。
現実問題として、どんな裁判でも裁判で争いになっているのはいわば氷山が海面に出ているところを見ているようなもので、背景や思惑が海面下にあるのは当然ではあるが、それがあまりに「知らない世界の話」になると「裁判全体が理解しがたい」となってしまうのは、今までいくつもありました。

民事訴訟の本質は、当事者である原告と被告の間の問題解決であって、社会的な常識だからといって、原告も被告も主張しないない第三の方向の判決が出ることはありません。
わたしは原告でも被告でも、また業界人でもない単なる野次馬の立場は変わらないわけですが、インターネット上の表現の自由という観点では色々と動くつもりでいます。
ですからこの裁判でも「HPに意見を発表したら名誉毀損とされた」という点に注目するのですが、だからと言って当事者である中西先生のお立場を軽視するなんてことは出来ません。
しかし同時に「業界内の力関係(?)」のような話になっても「そうですか・・・・・」としか言いようが無いのが、まどろっこしいですね。

しかし、今後どういう展開になるのでしょうか?ネットワーカとしては原告の提訴の本文の部分である「HPに発表した意見は名誉毀損」といった見解には反対します。具体的に「この言い方(書き方)は名誉毀損に該当する」とはっきりした見解を示すべきです。

7月 21, 2005 at 09:04 午前 裁判傍聴 | | コメント (7) | トラックバック (0)

2005.07.17

中西 vs 松井裁判・第二回口頭弁論

7月15日に横浜地裁で「中西 vs 松井・学術批判が名誉毀損裁判」を傍聴してきました。
結論から言えば傍聴してもさっぱり分かりません。

一般に裁判については「ナントカ事件」と名付けて話題にします。しかしこれは裁判所が名付けているのではなくマスコミが付けているもので、裁判所の案内には「名誉毀損・原告名・被告名・法廷番号・開廷時刻」などだけが知らされます。
もちろん弁護士の名前とか出ませんし、会社名が出ることも滅多にありません。非常に有名な事件であっても「ナントカ事件の裁判」ということは裁判所に行っても分かりません。
まして、関係者が「○○会社の社長」といったように肩書で有名とか、芸名しか知らない人の裁判では裁判があることが分かりません。

こんな理由で裁判に名付けるというのはとても大事であって、わたしが注目している裁判の例としては「日本平和神軍裁判」や「ホームオブハートとToshi問題を考える会」が当事者の裁判があります。「ホームオブハート関係の裁判」と言えば、元の事件が元X-JAPANのToshiやMASAYAが関わっている、自己啓発セミナー絡みの問題であり、児童福祉法の問題などである、と伝わります。

ところが「中西 vs 松井」事件はこういった分かりやすい説明が出来ません。
実際に裁判を傍聴した方のネット上での報告でもコレといった明確な書き方がありません。
apj さんの blog の「環境ホルモン濫訴事件」と題した記事の事件名は「インターネット上の表現の自由を考える会」の掲示板上で提案された名前です。というわけで名前も簡単に決められないほど「ヘンな裁判」=「濫訴」ということでしょう。

この事件をわたしが知ったのは、山形大学助教授で水をめぐるトンデモ商法を取り上げている apj さんが「インターネット上の表現の自由を考える会・掲示板」に5月15日に報告したからです。
実際の騒動については、横浜国大の益永先生の報告の通りです。
2004年12月15日に第7回内分泌攪乱化学物質問題に関する国際シンポジウムが開かれ、セッション6リスクコミュニケーションは中西準子座長で後に名誉毀損の原告となる、京都大学の松井三郎教授がプレゼンテーションを行った。

2004年12月24日づけで中西先生はご自身のサイトの「雑感」に松井教授のプレゼンテーションについての記事(今は読めないが「雑感」なのだろう)を発表した。

2005年1月17日に松井教授は中西先生にメールで抗議した。

2005年1月20日付けの「雑感」で中西先生は「抗議があったので削除した」と説明しています。

2005年3月16日松井教授、提訴したことを「化学物質問題市民研究会」の掲示板で公表
という経緯のようです。

原告側の主張は訴状の概要を示しているプレスリリースによれば
中西氏は、自らのHPに「雑感286-2004.12.24『環境省のシンポジウムを終わって―リスクコミュニケーションにおける研究者の役割と責任』」と題する記事を掲載し、その中で、松井氏が、

① 「環境ホルモン問題は終わった、次はナノ粒子問題だ」というような発言をした
② 新聞記事のスライドを見せたが、原論文も読まずに記事をそのまま紹介した旨の記述をした。


しかしながら、松井氏は、自身の環境ホルモン研究結果から、ナノ粒子の有害性に言及し、新聞記事のスライドを紹介したのであって、中西氏の上記の記述は事実に反するとともに、松井氏の名誉を著しく毀損するものである。
はっきり言えばなんでこれが名誉毀損になるのかが分かりません。わたしとしては問題点は中西先生の学問上の見解や社会的な立場などに関係なく「自分のHPで意見を発表したら名誉毀損になった」であり、かつその内容というか論争の舞台が国が主催した専門家のシンポジウムつまり学会での発表についてであることだと解釈しています。
拡大解釈をすると学問上の批判は名誉毀損になるのか?ということで、原告にはこの点について明快な主張をする社会的な義務があると考えます。

第二回口頭弁論でも原告の主張が不明瞭であるとは apj さんの blog や同じく傍聴した com さんが「インターネット上の表現の自由を考える会・掲示板」でも述べていることと同じです。

民事裁判では原告・被告とも意見の主張は書類で行われるために原告側が読み上げた概略ではあまり判然としませんが、法廷で原告側弁護人の中下弁護士が前回(第一回口頭弁論)でのく被告側弁護人の弘中弁護士の主張に反論する形で新聞記事を単に見せたことを批判の対象にすることが名誉毀損である、という論理を展開したように聞きました。 この部分は現実に聞いていても「なぜなのか?」という点には答えていないので、中下弁護士の主張を推測しないと、ここに書くことが出来ません。

なぜ新聞記事を「漠然と紹介した」(中西先生がこのような記事を書いたのかは分かりません)といった批判が名誉毀損を構成するのか?というと、中下弁護士は
新聞記事は多くの人手によって作られるのだから、客観的事実である。
はっきりしているのは上記の部分ですが、仮に客観的事実であうが「新聞記事を無批判に提示した」というのが、名誉毀損になるものか?としかなりません。はなはだ分かりにくい話しで、松井教授が新聞記事を紹介したことについて仮に批判的であろうとも意見表明したように見えることが名誉毀損になっていくのは説明してもらわないと分かりません。意見表明は意見は自由ですから名誉毀損にはならないのです。 もうちょっと、実際のやり取りについて具体的に説明が無いと、原告・被告の主張がそもそも分からないから、裁判の勝ち負けについても分かりません。
その一方で、インターネット上で意見表明したことについて、あまりに勝手な解釈で名誉毀損とされるようなことは、提訴されること自体を含めて減らすべきだと思います。
そうしないとせっかく手に入れた個人が社会に意見を発表する途を閉ざすことになります。

それにしても「名前の付けようがない裁判」なんてのは困ったものだ、ということは確かですね。

7月 17, 2005 at 12:36 午後 裁判傍聴 | | コメント (2) | トラックバック (0)

2005.07.14

明日(15日)は横浜地裁

「続3・学術論争ではなくて名誉毀損訴訟になるものか」などで取り上げていた、学術見解を名誉毀損であるとした裁判の第二回口頭弁論が7月15日10時半から横浜地裁で開かれます。

この話題を「インターネット上の表現の自由を考える会・掲示板」で取り上げた apjさん(天羽・山形大学助教授)も傍聴に来るとのことで、わたしも傍聴する予定です。
横浜地裁はここで、交通機関としてはみなとみらい線の日本大通り駅が一番便利です。

法廷番号が分からないので、裁判所の玄関にある一覧表で調べることになりますが「名誉毀損・原告松井三郎・被告中西準子」であり、法廷は7・8・9階のいずれかです。

朝の10時半というちょっと厳しい時間ですが、原告の主張は化学物質問題市民研究会の「掲示板」にプレスリリースと題して表明されています。
中西氏は、自らのHPに「雑感286-2004.12.24『環境省のシンポジウムを終わって―リスクコミュニケーションにおける研究者の役割と責任』」と題する記事を掲載し、その中で、松井氏が、
   ① 「環境ホルモン問題は終わった、次はナノ粒子問題だ」というような発言をした
   ② 新聞記事のスライドを見せたが、原論文も読まずに記事をそのまま紹介した
旨の記述をした。
つまりHPに学術上の意見を述べたことが問題だとしているが、これが世間一般の名誉毀損に至るとはちょっと思えないのだが、被告の中西先生には上記HPの記載について責任があると次のように説明している。
ましてや、中西氏は単なる一科学者ではない。科学者を指導育成し、国の科学技術のあり方を決定するという重責を担っている。前記シンポジウムでも、「リスクコミュニケーション」問題の座長を務めていたのである。本件行為は、そのような立場にある者の言動として、看過できないものである。
たしかに中西先生の立場はこの通りであるかもしれないが、立場によって学術上の見解が名誉毀損に該当するとはどういう論理なのだろうか?これは裁判に注目せざるを得ないし、原告側の見解を詳しく知りたい。

個人的には、労働運動でHPを作ったことが名誉毀損に当たると提訴されたり、 Google の検索結果に問題があるから掲示板全体の削除を要求する、など提訴に至ったものも含めて「濫訴ではないのか?」と思われる例が非常に増えてきたことが問題であると考えています。
この裁判(「環境ホルモン濫訴事件」という名前に落ち着きそうです)は注目したいと思います。

7月 14, 2005 at 08:42 午前 裁判傍聴 | | コメント (0) | トラックバック (2)

2005.06.29

平和神軍裁判・第一回公判その3

「平和神軍裁判・第一回公判その2」に起訴状をテキスト起こししましたが、わたしが注目しているところを書きます。
「インチキFC花月粉砕!」「貴方が『花月』で食事すると、飲食代の4~5%がカルト集団の収入になります。」

会社説明会の広告を引用したページにおいて、その下段に「おいおい、まともな企業のふりしてんじゃねぇよ。この手の就職情報誌には、給料のサバ読みはよくあることですが、ここまで実態とかけ離れているのも珍しい。教祖が宗教法人ブローカーをやっていた右翼系カルト『平和神軍』が母体だということも、FC店を開くときに、自宅を無理矢理担保に入れられるなんてことも、この広告には全く書かれず、『店が持てる、店長になれる』と調子のいいことばかり。」
起訴状にはこの2点を示して「虚偽の内容を記載」「虚偽の広告をしているがごとき内容を記載した」と述べています。

しかし、問題となったHPは60ページ以上の記述があるそうで、その中から2ヶ所だけを問題にする、という手法を使えばどんな文章でも問題に出来るでしょう。
さらに例えば2ヶ所以外が問題の発言をする理由などが並んでいたらどうするのか?

これについて起訴状では
などと前記花月食品が虚偽の広告をしているがごとき内容を記載した
と述べていて、これを弁護側が突っ込みを入れたわけですが、この二点だけに絞ること自体が全体として無理なのでしょうから「など」としたと理解は出来ますが、それなら60ページ以上全体について詳細な解釈を示す方がスジというものだと感じます。

少なくとも、名誉毀損なのか侮辱なのか営業妨害なのかは説明するべきじゃないかと思いますね。別の概念なのですから、名誉毀損であって侮辱も営業妨害も適用することが相応しくないとする理由の説明があってしかるべきだと思うわけです。

世の中のトラブルには因果関係があるのが普通だと思いますが、これが裁判になるとその一連の流れの中の特定の事件などについてだけ問題にせざるを得ません。
だいぶ前の事件ですが、自営業の男性の仕事場の電話番号を掲示板に書き込んだために、営業妨害で損害賠償請求になった事件がありました。
この事件の判決は、掲示板に電話番号を書いた人が敗訴しますが、元の原因は被害者である男性が加害者の知人の女性にストーカー行為をしたからです。
なかなか微妙ではありますが、理由も無く掲示板に電話番号を書いたわけでない、という展開もあり得たわけですが、そうはならなかった。

必ずしも、市民的な常識の範囲だけで法的な対応が出来るわけではないのは、名誉毀損の民事訴訟などについて紀藤弁護士からレクチャーを受けてビックリした次第です。
インターネット上に書き込みをすること自体が名誉毀損などの可能性を常に含んでいるわけですから、実際に事件や訴訟になった時にどう進行していくのか、その理屈はどういうものなのか、は勉強しておくべきです。

6月 29, 2005 at 01:03 午前 裁判傍聴 | | コメント (3) | トラックバック (0)

2005.06.28

平和神軍裁判・第一回公判その2

「平和神軍裁判・第一回公判」
検察官が起訴状を朗読したが、あまりの短さに仰天しました。

名誉を毀損したとされるホームページは60ページ以上だそうで、刑事事件なのだから「ナニがナニしてナンとやら」といった「だから犯罪です」という趣旨の起訴状を期待したのだが、全然そういう内容ではなかった。
と書きましたが、さっそく「平和神軍観察会」に起訴状がアップされました。
                公訴事実

被告人は、フランチャイズによる飲食店「ニンニクげんこつラーメン花月」の加盟店等の募集及び経営指導等を業とする株式会社花月食品(平成14年7月1日に「グロービード・ジャパン株式会社」に商号変更)(代表取締役黒須伸一、靏見嘉弘)の名誉を毀損しようと企て、平成14年10月18日ころから同年11月12日ころまでの間、東京都大田区□□□□□□□□□□□□□□□□被告人方において、パーソナルコンピュータを使用し、インターネットを介して、株式会社ぷららネットワークスから提供されたサーバーのディスクスペースを用いて開設した「平和神軍観察会 逝き逝きて平和神軍」と題するホームページ無いのトップページにおいて、「インチキFC花月粉砕!」「貴方が『花月』で食事すると、飲食代の4~5%がカルト集団の収入になります。」などと上記花月食品がカルト集団である旨の虚偽の内容を記載した文書を、同ホームページの上記花月食品の会社説明会の広告を引用したページにおいて、その下段に「おいおい、まともな企業のふりしてんじゃねぇよ。この手の就職情報誌には、給料のサバ読みはよくあることですが、ここまで実態とかけ離れているのも珍しい。教祖が宗教法人ブローカーをやっていた右翼系カルト『平和神軍』が母体だということも、FC店を開くときに、自宅を無理矢理担保に入れられるなんてことも、この広告には全く書かれず、『店が持てる、店長になれる』と調子のいいことばかり。」などと前記花月食品が虚偽の広告をしているがごとき内容を記載した文章などをそれぞれ掲載し続け、これらを不特定多数の者に閲覧させ、もって公然と事実を摘示して前記株式会社グロービード・ジャパンの名誉を毀損したものである。

罪名及び罰条
名誉毀損                刑法第230条1項

6月 28, 2005 at 12:23 午前 裁判傍聴 | | コメント (0) | トラックバック (0)

2005.06.27

平和神軍裁判・第一回公判

裁判長より被告人の次瀬氏に「名前、生年月日」などの確認があって裁判が始まった。
検察官が起訴状を朗読したが、あまりの短さに仰天しました。

名誉を毀損したとされるホームページは60ページ以上だそうで、刑事事件なのだから「ナニがナニしてナンとやら」といった「だから犯罪です」という趣旨の起訴状を期待したのだが、全然そういう内容ではなかった。

このために弁護側から「【など】とはどの範囲だか確定して欲しい」といった要求が出て、検事と水掛け論(裁判長の発言)になってしまいました。 弁護側としては「これが名誉毀損である」とHP上の文言について指定されれば、それについて防御するのだが、その後で検察側が「いや、別にこういうのもある」と出されると裁判が延びてしまって困る、キリがない。と主張したのです。

これが裁判が始まる前のやり取りでありました。
その後、被告の次瀬氏の主張がありました。

弁護側・検察側が証拠について同意したものが裁判所に提出されて、裁判長から次回を10月3日の午後1時半より、次々回を10月31日午後1時半よりという予定の発表があって第一回公判を終了しました。

予定通りに傍聴券を配付する裁判でしたが、予想よりも傍聴人は少ないと思いましたが、よくよく考えるとロクロク裁判があることを知らせていないのですから、その割には多かったと言えるのかもしれません。
インターネット上の発言が名誉毀損罪として刑事事件になったという、前例のない裁判ですから、なるべく多くの方に傍聴していただきたいと思います。


話は元に戻りますが、弁護側が起訴状の「など」について食い下がった理由の大きなものに、この事件が「名誉毀損罪」であるからです。
裁判長より被告人の次瀬氏に「名前、生年月日」などの確認があって裁判が始まった。
検察官が起訴状を朗読したが、あまりの短さに仰天しました。

名誉を毀損したとされるホームページは60ページ以上だそうで、刑事事件なのだから「ナニがナニしてナンとやら」といった「だから犯罪です」という趣旨の起訴状を期待したのだが、全然そういう内容ではなかった。

このために弁護側から「【など】とはどの範囲だか確定して欲しい」といった要求が出て、検事と水掛け論(裁判長の発言)になってしまいました。 弁護側としては「これが名誉毀損である」とHP上の文言について指定されれば、それについて防御するのだが、その後で検察側が「いや、別にこういうのもある」と出されると裁判が延びてしまって困る、キリがない。と主張したのです。

これが裁判が始まる前のやり取りでありました。
その後、被告の次瀬氏の主張がありました。

弁護側・検察側が証拠について同意したものが裁判所に提出されて、裁判長から次回を10月3日の午後1時半より、次々回を10月31日午後1時半よりという予定の発表があって第一回公判を終了しました。

予定通りに傍聴券を配付する裁判でしたが、予想よりも傍聴人は少ないと思いましたが、よくよく考えるとロクロク裁判があることを知らせていないのですから、その割には多かったと言えるのかもしれません。
インターネット上の発言が名誉毀損罪として刑事事件になったという、前例のない裁判ですから、なるべく多くの方に傍聴していただきたいと思います。

6月 27, 2005 at 10:27 午後 裁判傍聴 | | コメント (0) | トラックバック (1)

2005.06.22

続3・学術論争ではなくて名誉毀損訴訟になるものか

続2・学術論争ではなくて名誉毀損訴訟になるものか」の続きだから続3です。

被告の中西準子先生の「雑感」に裁判に関する中西先生の感想というか考えがアップされました。
この事件で、私の支援をしたい、そういう運動をしたいという申し出が、これまで全く知らなかった大学の先生からありました。
私のリスク論の理解者であるというわけではなく、表現の自由が阻害されることが問題という立場で、この事件を看過できない、負けてもらっては困るというお考えのようです。
こういう申し出に対して、私として、どういう受け止め方が可能なのか、私個人の問題に留めるのがいいのか、全国的な運動にしていった方がいいのか、今、考えているところです。しかし、お申し出は有り難いことだと思っています。心から感謝しています。詳しくは後日報告。
ということです。

この「支援をしたいといった大学の先生」は apj さんです。
apj さんのお考えは「インターネット上の表現の自由を考える掲示板」に
化学物質問題市民研究会にとって都合の悪い学術的主張をさせないことを主目的とした提訴が行われているように見える。
市民団体が異なる意見を持つアカデミックサイドに対して訴訟という手段で言論封鎖を行った最初のケースになりうる可能性があると思う。
とあり、要するに「学術上の発言の自由という観点から、民事訴訟の悪用(?)ではないか?」と問題にしていらっしゃるのです。
わたしも、この観点に賛成だからこの記事も含めて追いかけているわけですが、apj さんは中西先生に「表現の自由の観点から負けられては困るし、応援したい」とおっしゃったのでしょう。それを受けて中西先生のコメントが最初に引用した「どういう受け止め方が可能なのか、私個人の問題に留めるのがいいのか、全国的な運動にしていった方がいいのか、今、考えているところです。」になるわけです。

当事者である中西先生に意見表明をいただくと「こういう考えもあるのね」と思いますが、それまで「こんな訴訟は無しだろう」というのはネット上の意見でもあるので「当然である」と思っていました。それがちょっと立ち止まったといったところでしょうか?
もちろん中西先生が「インターネット上の表現自由」なんてことをワイワイやっているグループがあるとはご存じないのだろうと思いますが、ちょっとお話ししてみたいですね。
次回の法廷は7月15日に横浜地裁です。

6月 22, 2005 at 05:54 午後 裁判傍聴 | | コメント (0) | トラックバック (3)

2005.06.15

近々の裁判

気になる裁判の予定を並べます。

平和神軍の名誉棄損事件・刑事裁判第一回公判  6月27日13時30分 東京地裁の予定のようです。
この裁判は、当初2月25日に行われる予定が、直前になって法廷の変更の通知の後に取消となって、実に4ヶ月遅れになったという裁判です。
法廷の指定について伝わって来ませんので、まだ揉めているかもしれません。

なお事件の概要は、日本平和神軍を批判するサイトを開設した容疑者(刑事だから)を名誉棄損で訴えたというもので、当然のように民事訴訟があり高裁判決が5月25日にあって被告(控訴人でサイトの主催者)の敗訴となっています。
民事については最高裁への上告となっています。

インターネット上のHPが名誉棄損の対象となった事件で刑事裁判になったのは例がないようで、その意味でも注目される裁判です。
是非とも傍聴しましょう。

学術発言で名誉棄損裁判第二回口頭弁論  7月15日10時30分 横浜地裁
この裁判もちょっと例がないと思います。
被告の中西先生は独立行政法人・産業技術総合研究所・化学物質リスク研究センター長です。平たく言えば業界の大立て者といったところです。
かたや原告の松井三郎先生は、京都大学大学院・地球環境学堂/地球親和技術学廊の教授です。
こちらも非常に長く研究されている方ですから、まぁ業界人が業界人を訴えたとも言えますが、ことが学問ですから対立しても裁判沙汰にはならないはずでした。
それが学術上の発言が名誉棄損に当たるとして松井先生が中西先生を訴えたという裁判です。
いったいどういう論理展開になるのか興味深いものです。

この裁判では法廷がラウンドテーブル方式(写真は札幌地裁)だそうで、どんなものか見てこようと思っています。

6月 15, 2005 at 08:28 午後 裁判傍聴 | | コメント (0) | トラックバック (0)

2005.04.26

今日裁判(所)

ホームオブハートとToshi問題を考える会「最新情報」にある通り、今日は渡橋地裁の裁判を傍聴してきました。
いつも通りに地下鉄霞ヶ関駅から裁判所の入口に近づくとなんか歩道などに大勢の人が居るし、中にはテレビの取材もある、「???」状態で6階の法廷のある階に上がって外を見ると、脚立を持っているカメラマンとかまで居るのです。

「なんだなんだろう?」と思いながら帰って帰ってきて分かったのが、
萩原健一被告が否認 東京地裁 恐喝未遂事件(産経新聞)
テレビが取材するほどの事件かよ?と思います。

さて、ホームオブハートをめぐる裁判は当事者は大変だろうけど、見ている側からは民事の裁判としては大変に面白いもので、先日、テレビで橋下弁護士が説明していましたが、日本の裁判所では書類のやりとりばかりで、単なる事務手続きの確認だけで淡々と進行して、5分ぐらいで終わってしまいます。傍聴人として聞いていても反論を口頭で言わないのだから面白くありません。

それがホームオブハートをめぐる裁判はとにかく複雑であるから、書類の内容の確認とか、その言い分に注意をするとか裁判所意見が出てくるなどと、ある意味で傍聴人でも分かる進行が多いからです。

民事裁判であるから、原告(ホームオブハートとToshi問題を考える会・会長)と被告(ホームオブハート・トシオフィス他)の直接的な争いつまり攻守です。
今回の裁判のように複雑な問題では裁判所に対するアピール競争の側面があります。
そのために書類つまり意見の公開の順序といったものもあるそうで、そういうことを知った上で見ると「今回、この説明をした理由はこういうことだろう」などと想像しています。つまり裁判全体を通じた「今日はこういうことになって、次回は・・・」という流れを見ています。

ところが今日の裁判は「流れの停滞じゃないのか?」でありました。
まぁ複雑な事件であるから、色々と事情はあるようですが・・・。
次回は5月25日に東京地裁611号法廷です。

4月 26, 2005 at 05:18 午後 裁判傍聴 | | コメント (1) | トラックバック (0)

2005.03.31

4月~6月の裁判

ホームオブハートとToshi問題を考える会の裁判情報が更新されました。

現在決まっている今後の口頭弁論の予定は以下の通りです。
4月26日(火)午後13時15分~611号法廷(48部名誉毀損等事件)
5月25日(水)午前10時00分~611号法廷(13部損害賠償請求事件)
6月14日(火)午後13時30分~611号法廷(48部名誉毀損等事件)

5月25日には平和神軍観察会裁判の控訴審の判決がありますね。

3月 31, 2005 at 11:04 午前 裁判傍聴 | | コメント (1) | トラックバック (0)

2005.03.30

今日の裁判

東京高裁817号法廷で平和神軍観察会のサイトオーナー氏とグロービート・ジャパン社の名誉毀損裁判の控訴審が開かれました。
第一審は平和神軍観察会に掲示されている理由でサイトオーナー氏が敗訴したので、高等裁判所に控訴した裁判です。

今日は10時から開廷でしたが、紀藤弁護士・山口弁護士が3分ほど遅れて入廷し直ちに開廷しました。
書記官が開廷を告げたのが新鮮でした。

紀藤弁護士から控訴人(サイトオーナー氏)の本人尋問の申請をしました。
これに対してグロービート・ジャパン社側から「尋問して明らかにするべきことは無い」という意味で「尋問の必要がない」と主張があって、ここから双方の弁護士が互いの発言を中断しつつ意見を言うという、大変に面白い展開になりました。

ここらまで来ると素人の知識ではついて行くことが出来ず「???」の連続でありましたが、控訴人側の主張は第一審の判決が部分的にしか判断していないのだから、残りの部分について控訴人の意見を聞くべきだし、被控訴人の(一人なのかな?)会長の黒須氏の尋問が不可欠である、という主張のようです。

裁判所(判事3人)は「打ち合わせする」ということで裏に引っ込んでしまいました。
これも初めて見たので「おお!!」なんて感じです(完全に野次馬モード)

結局、2-3分後に判事は法廷に戻って、「判決文で書きますが」と言いつつ「本人尋問は必要ないです」として「5月25日に判決します」として、閉廷になりました。
結局、裁判所は本人尋問での本人の主張はすでに分かっているから、ということのようでした。

この裁判は民事訴訟の控訴審でしたが、別に刑事裁判もあるわけで弁護士としては両方がどうなるのかを見ないといけないわけですが、今日の感触では控訴人(サイトオーナ氏)有利な展開ではないか?という感じです。
民事でサイトオーナー氏に有利な判決が出ると、刑事裁判に対してはかなり強力な歯止めになるようで、刑事裁判もサイトオーナー氏に有利になるだろう、という見方が出来ます。

ホームオブハート裁判、平和神軍裁判と裁判を傍聴する機会が増えていますが、今日ほど面白いというかTV的な裁判は自分自身の裁判も含めて無いです(^_^)、いや~面白かった。

3月 30, 2005 at 05:26 午後 裁判傍聴 | | コメント (2) | トラックバック (0)

2005.03.26

今週の裁判

3月30日午前10時から東京高等裁判所817号法廷でグロービートジャパンと平和神軍観察会のサイトオーナーとの名誉毀損裁判の控訴審が開かれます。

この裁判は「平和神軍観察会」とラーメン花月の経営会社グロービートジャパンが争っている民事訴訟で、第一審は平和神軍観察会のサイトオーナーが敗訴しています。

平和神軍は07年ごろのことだそうですが、NIFTY-ServeのBBSで評判でした。
詳しくは平和神軍観察会をお読み下さい。

平和神軍観察会が名誉毀損・営業妨害をしたとしてグロービートジャパン社が刑事・民事で告発・告訴し、民事では第一審で平和神軍観察会が敗訴しました。
ところが、年末ギリギリに刑事事件が起訴になって2月25日に刑事事件の東京地裁での第一回公判が開かれる予定でした。
これが、前日に法廷の変更があったあげくに、延期になってしまいました。

ネット上でHPあるいは掲示板での名誉毀損や営業妨害などでの民事訴訟は数多くの裁判があり判決が出ていますが、刑事事件で起訴つまり公判になった例は無いようです。
その意味で非常に注目するべき事件です。

3月 26, 2005 at 11:44 午後 裁判傍聴 | | コメント (5) | トラックバック (1)

2005.02.24

東京地裁・コレはないだろう

弁護士紀藤正樹のLINC TOP NEWS-BLOG版(いくら何でも長すぎるタイトルですよ>紀藤さん)の記事「グロービートジャパン(らあめん花月)・日本平和神軍事件の期日について」で知りました。

注意:重要
点線部以下の報告は、本日午後4時時点の裁判所の決定でしたが、なんと午後7時過ぎころ、この期日指定が取り消され、その時間は、弁護団と裁判所、検察官との進行協議の時間となりました。
裁判所としては、期日の前に、今一度、審理の充実のためには、協議の場が必要だとのことです。
したがって、当日は、公開法廷は開かれません。傍聴はできませんのでお気をつけください。


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昨日、御報告した橋爪氏の第1回公判の法廷が、傍聴人がもっと入れるよう、東京地裁の424号法廷(4階)に代わりました。


ヘンな話しですねぇ。

ちょっと分かりにくいですが、これは blog 特有のワザですね。当初は、点線から下の部分の掲示ありました。つまり、東京地裁は法廷を5階から4階に替えたと通知してきた。これが、16時の決定だったわけです。
それが19時になったら、期日を取り消して、つまり裁判の延期をしたのです。それを点線の上の部分で書き加えたということです。

この裁判は、NIFTY-Serveの BBS(3月末で廃止ですな)で有名だった日本平和神軍をウォッチするサイト「平和神軍観察会」のオーナーをグロービートジャパン社が業務妨害で訴えた事件で、批判サイトが名誉棄損・業務妨害で起訴されたという大変に珍しく注目するべき刑事事件裁判です。

被告(被疑者)はサイトオーナーですがこの方サラリーマンなんですよね、サラリーマンが当事者である裁判の期日を2日前になって変更するというのは裁判を受ける権利の侵害に当たるのではないでしょうか?

紀藤弁護士は被告の代理人ですから、裁判延期の情報も入りますが裁判所は公表していません。わたしはこの情報は悪徳商法?マニアックスを通じて知りましたが、知らないで東京地裁に行ってしまう人も居るのではないかと思います。

紀藤弁護士が説明しているように

裁判所としては、期日の前に、今一度、審理の充実のためには、協議の場が必要だとのことです。

って何よ?です。
刑事事件の第一回公判のために事前に協議するほど話しなんでしょうか?
オウム事件など難しい事件なら分からないでもないですが、サイトのオーナーであるといった範囲では争いは無いと思うので、後は内容のいわば妥当性の問題になると思います。内容についてはそれこそ公判廷で扱うべきことですから、何を協議するのでしょうか?

わたしは、自分自身の交通事故や最近はホームオブハートの裁判の傍聴などを経験していますが、いずれも民事裁判でした。今回は初めて刑事事件の公判廷を見学できると思っていたのですが、延期です。
悪徳商法?マニアックスで傍聴を呼びかけたから法廷を大きくしたといった事情もあるようですが、傍聴席が足りないのなら定員による制限をすれば良いわけで、延期を気楽にやられては社会的にはたまったものではありません。東京地裁にはなんの協議だかわかりませんが、納得できるような説明をする義務があるでしょう。

2月 24, 2005 at 09:29 午前 裁判傍聴 | | コメント (0) | トラックバック (0)

2005.02.11

東京地裁の歩き方

東京地裁・刑事裁判・傍聴オフにMegumiさんが「私のような小市民がいってもいいのやら」とコメントされたので、裁判所に行くということを書いてみます。

一番の問題は月曜~金曜の昼間に開かれるので、仕事や学校に行っている人は、休まないと行けないということでしょう。

明日(2月12日)明後日の二日で、午後9時からNHKスペシャル・司法大改革が放送されます。
12日はドラマで、予告編を見た時に三浦友和演ずる裁判員に選ばれた大手企業の部長が「海外出張は取り止めだ」というところから始まっていて、「こうなるよな~」と思いました。こんな点も裁判に関わるという点からはお勧めしたいと思います。

わたしが見たり経験した(交通事故で自分が原告になったことがあります)民事裁判は、平たくと言うと書類審査の連続のようなもので、全く事情を知らない裁判を傍聴した場合、最悪だと「何をやっているのかさっぱり分からない」という場合もあり得ると思います。

自分が興味を持っている裁判であれば、多少は分かっていることを見に行くとなるので、「さっぱり分からない」というのはそうそう無いとは思いますが、ちょっと時間が空いたから法廷を覗いてみる、というのでは「分からない??」になる可能性はあります。

裁判員制度の導入では、迅速に分かりやすくという方向に努力するようです。

実際に東京地裁に行くと、素人にとっては実に時間の使い方のギャップに頭の中が右往左往してしまいます。では、実際に東京地裁に行ったらどうするか?を順を追って書いてみます。

地下鉄(東京メトロ)霞ヶ関駅A1出口を地上に上がると、大通りに面した歩道に出ます。
そのまま、まっすぐ歩くと右側の巨大な建物が東京地裁です。 オフィス・ビル的にかなり多くの人が出入りしますが、ガラス戸の入口は法曹関係者と一般に別れて誘導されますから、一般の口を入ります。

すぐに、荷物検査があってバッグのX線検査があるのは空港のゲート並みです。 ここでは、携帯電話を出して下さいと言われますからあらかじめ出せるようにしておきましょう。
なお、法廷内は撮影・録音は禁止なのでカメラを持っていると注意されます。

ゲートを抜けると、正面に受付のような半円形のカウンターがあります。 そこに、法廷ごとの「本日の裁判」といったものがありますが、この膨大さにクラクラします。
法廷番号・時間・裁判の番号、という組み合わせのせいで莫大な数になるのです。

ここでは、2月25日(金)午前11~ 東京地方裁判所 520号法廷(刑(わ)第5630号)が平和神軍をめぐる裁判だということなるですが、整理順が事件番号順担っているので、法廷番号だけを覚えていくと確認が出来ません。一通りのデータはメモし行くべきです。

確認したら(自信があれば直行しても良いですが)、さらに億に進んでエレベータホールに行きます。ここでは、多く人が居るエレベータに乗れば法廷のある階に止まります。「いつも止まるからボタンを押したことがない」などという会話が聞こえます。

後は、法廷に入って傍聴するだけです。
先に書いたとおり、撮影・録音は禁止ですが、メモは取れるので速記が出来る方はいいですね。

実際、裁判が1時間も続くことは普通は無いと思います。
終われば、弁護士や当事者、あるいは応援団の方々と話ができるのであれば、裁判所内に打ち合わせコーナーのようなところもあるので、報告会などが行われる場合もありますが、基本的には東京地裁を出ることになります。

問題は出てきたらなのですが、霞ヶ関だから文字通り何もない(^_^;) 何人かで「じゃお茶でも」ということ自体がほぼ不可能。
そりゃ弁護士さんや原告・被告ともなれば仕事ですから、次回に備えての打ち合わせとかありますが、それは弁護士事務所などやることですから、基本的に野次馬である傍聴人にとっては真っ昼間の東京地裁前で「さ~てどうするか?」となります。

これが正直な話し、一番きついですね。何回か行けばここらの時間つぶしのうまい手を見つけることが出来るかもしれません。

2月 11, 2005 at 11:53 午後 裁判傍聴 | | コメント (4) | トラックバック (0)

2005.02.09

二つの裁判の日程

ちょっと説明したように「事件と裁判」カテゴリーを作ったのですから、情報を整理していこうと思っています。
現在、わたしがちょっと関わっているのは「ホームオブハートをめぐる裁判」と「平和神軍をめぐる裁判」になります。

二つの裁判の日程は次の通りです。

平和神軍をめぐる裁判
2月25日(金)午前11~ 東京地方裁判所 520号法廷(刑(わ)第5630号)

こちらは刑事事件の控訴審間違えました初公判ですから、弁護士 vs 検事となります。
罪状認否や被告人の意見陳述などもあるでしょうね、なかなか興味深いです。どんな風になるのでしょうか?

なお、インターネット上の発言(表現)をめぐっての裁判はほとんど全部が民事裁判でありました(全部かどうか確信がない)逆に言うと、今回のの裁判は非常に珍しい刑事事件で起訴された事件です。その意味では注目するべき裁判です。


ホームオブハートをめぐる裁判
3月8日(火)午後1時15分~ 東京地方裁判所 611号法廷(48部名誉毀損等事件)
3月16日(水)午前10時10分~東京地方裁判所  611号法廷(13部損害賠償請求事件)
4月26日(火)午後1時15分~ 東京地方裁判所 611号法廷(48部名誉毀損等事件)

こちらはすべて民事訴訟ですから、割と手続き論が続くことになるでしょう。
前回(1月31日)は、まったく事務手続きとでも言うべき、今後の進行について裁判所と原告・被告の双方が取り決める(合意する)といった内容で、証拠について見解を述べるといったことはありませんでした。たぶん4月以降の法廷で証拠の提出とかになるのでしょう。


全部を傍聴に行くとけっこう忙しいです(^_^;)

2月 9, 2005 at 10:42 午後 裁判傍聴 | | コメント (1) | トラックバック (2)

東京地裁・刑事裁判・傍聴オフ

悪徳商法?マニアックス東京地裁オフの紹介がありました。

ウェディング問題を考える会第2回総会前日の、2月25日(金)午前11時、時間の取れる方は、東京地裁 520号法廷(5階)に来てください。
そこで、「日本平和神軍 vs 平和神軍観察会」刑事事件の、第1回公判が行われます。

なお、第2回総会では、平和神軍観察会の管理人さんが「特別講演」をやってくださる予定です。WEB上の表現が名誉毀損で起訴された珍しい例だそうです。

これで種明かしということになりますが、わたしはウェディング問題を考える会の会長を引き受けた時からウェディング社の商法や経営の問題とウェディング問題は別のものである、と言い張ってきました。
ウェディング問題を考える会の掲示板にはウェディング社を揶揄する掲示も少なく無いですが、少なくとも会長の意向としてはいわばどうでもよろしいです。
どんな会社にもさらに個人にも色々ありますもの、ほめられることも非難されることもあって当然、それを一方方向に推し進めることが問題です。

ネットワークは個人の発言力を格段に高めました。東芝事件の後は企業はネットワーク対応をどうするのか、といったセミナーなどが開催されています。

当分の間、企業(団体)vs個人HPといった裁判沙汰は続くでしょう。
平和神軍vs平和神軍観察会は珍しく刑事事件として公判が開かれます。
わたしも裁判マニアではないので刑事事件法廷は見たことがありません。
これは是非見に行かなくては(^_^)

といったウロウロの結果として、ウェディング問題を考える会はテーマを拡大して、企業vs個人HP問題への対応を中心とする「(仮称)インターネット表現の自由を考える会」になるようです(って会長もよく知らない(^_^;)

2月 9, 2005 at 11:34 午前 裁判傍聴 | | コメント (2) | トラックバック (0)

2005.02.04

ホームオブハートをめぐる裁判など

1月31日月曜日に東京地裁に傍聴に出かけました。
この日はホームオブハートをめぐる損害賠償請求訴訟裁判が開かれていました。

そもそもどんな裁判なのか?はここを読んで下さい。

ホームオブハートとToshi問題を考える会の代表で原告でもある山本ゆかりさんが実は何年か前からの知り合いだったということで、野次馬の血が騒いでいるのであります(^_^;)

2004年4月の初めにホームオブハート問題がテレビのニュースになりました。
4月の初めの頃は4月17日に開催された第一回ウェディング問題を考える会総会が迫っていましたが、「紀藤弁護士もまた、派手な問題を・・・」と全く野次馬状態でテレビを見ているだけでした。
すぐに「元X-JAPANの・・・」と話は拡大していき、blog や2ちゃんねるでも「なんだなんだ」とか「あの人は悪くない」「いや悪い」とネット中が騒然としたような印象でした。

そして、第一回ウェディング問題を考える会は会長としては一番楽なところに落ち着いて、良かった良かったと居酒屋で打ち上げとなりました。
そこに紀藤弁護士が連れてきます、と紹介のあった女性が「一ヶ月後にお会いしますね」とご挨拶(^_^)

女性に挨拶されるのは大歓迎ですが「一月後に?」でありました。
たしかその時は「白浜で・・」とか言われて、思い出しました。

わたしはコンピュータ犯罪に関する白浜シンポジウムに99年から連続して参加していますが、山本ゆかりさんはシンポジウムのスタッフサイドの方でした。
わたしもシンポジウム会場などでは遠慮会釈無い方ですから、目立ったんでしょうねぇ。だから覚えていらっしゃった、そして当日は会長ですからね(^_^;)

そんなわけで、テレビの中の事件だったものが、一気に近づいてしまった。という印象でした。

以来、10ヶ月になりますがホームオブハートとToshi問題を考える会のサイトも常時見ていますし、細かい話しも聞いてはいます。
進行を見ていると、当然最初は一つだった訴訟が双方が訴訟を提起したので、複数の裁判が同時進行になっています。
スケジュールがこれでは当事者は大変だな~と思うのですが、その一方でかなりこっけいとも言えることもあるようです。

これから、適宜この問題を野次馬的視点で取り上げていくつもりですが、今日はなぜ書くことになったのか、の説明でした。

2月 4, 2005 at 05:14 午後 裁判傍聴 | | コメント (1) | トラックバック (0)