法律上の名誉毀損は刑法と民法に定義されて以下の通りです。
刑法 第二百三十条 名誉毀損
- 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
- 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
民法 第七百十条 財産以外の損害の賠償
- 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。
注目するべきは、民法は名誉を財産以外のものであって損害外賠償の対象になるとはしていますが、どうすれば名誉毀損に該当するのかは一切示していません。
このため、民事裁判に於いても名誉毀損についての判断は刑法をそのまま踏襲しているとのことです。
現実問題として名誉毀損で逮捕といったことになるとビックリするぐらい珍しいことで、多くの名誉毀損事件は刑法による解決ではなくて民事裁判による損害賠償請求訴訟によって解決しています。
環境ホルモン裁判についての感想は
「掲示板」にアップされていますが、多くの方が「どこが名誉毀損なのか分からない」と発言しています。
私も含めて「中西応援団」の人にとって根本的な問題は「なぜ中西先生の雑感の記述が名誉毀損に相当するのか?」です。
最初はこの疑問が「わたしの理解が足りないからなのだ」と思っていたのですが、ひょっとすると違うのかもしれない、と思うようになりました。
何度か「名誉毀損裁判で被告になると大変だ」と書いていますが、普通(環境ホルモン裁判が普通ではないから、注意書きを付けないといけない)
名誉毀損裁判で被告になると
「被告が潔白を証明しない限り負けます」
庶民の常識では裁判とは訴えた方に証明の責任(挙証責任)がある、と理解していますから、名誉毀損裁判でも「被害者は名誉を毀損されたことをどうやった証明するのだ?」と考えてしまいます。
これが名誉毀損裁判では逆で「被告は名誉毀損に当たらないことを証明する義務がある」となっています。
この庶民常識に反するというか、理解しにくい問題はどうも刑法の名誉毀損の規定を作ったときの状況が反映しているように思います。
元々普通の社会に於いて人を誹謗中傷したり、罵ったりすることはいつでもあることですから、そのすべてを法律で取り締まるのは無理があります。
平たく言えば程度の悪いのを法律で裁こう、という考え方なのでしょう。
刑法 第二百三十条 名誉毀損
- 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
これを犯すと刑法上の名誉毀損が成立します。行為としては「公然と」が最重要なポイントでしょう。
この規定がいつできたのかはっきりませんが、刑法が出来たときであれば明治40年(1907年)の事です。
謄写版の発明が1894年だそうで、日清戦争(1894-1895)で大量に使われそうです。
日露戦争(1904-1905)では史上初めての海上から無線通信が使われました。
刑法が誕生したときの時代背景がこのようなものですから、「公然と」が単なる悪口や落書きとは全く違う悪意を持って、かつかなりのお金を掛けて相手を誹謗中傷する、といった場面に適用になったのではないか?と考えます。
つまり「公然と」とは個人の悪口や落書きではない手段、を指すのでしょう。
逆に言えば、個人の悪口や落書きは法的処罰の対象にはならない、という考え方だと思います。
明治時代に個人以上の力で名誉毀損に当たる情報を発信できたのは、新聞や雑誌などだったのでしょう。
つまり、新聞社や出版社が会社の力を使って個人の名誉を毀損することに対抗する法律、といった意味だったのだと思います。
事実、週刊誌ではほとんど常に名誉毀損裁判があると言っても過言ではなく法律は昔の論理のままでも機能しています。
こういう背景を考えると
「名誉毀損に相当する記事を書くのは確信犯なのだから、名誉毀損に当たらないと主張するのは書いた側の責任だろう」となるでしょうし、
「名誉を毀損する記事の実物があるのだから、被害者が被害が実際にあったことを証明する必要はない」ともなっているのだと理解しています。
名誉毀損についての法律が割と大ざっぱな定義しかしていないのは、名誉毀損の構図が「会社対個人」といったものだけだとしているからではないでしょうか?
しかし、いまやインターネット環境では名誉毀損も「個人対個人」になってしまっているので「会社だから」と言った前提で運用するのは無理になってきました。
ようやく本題ですが(^_^;)、環境ホルモン裁判で「名誉毀損の実態とは何なのさ?」ということなってしまうのは、刑法では実際には警察・検察とフィルターがあってようやく起訴から裁判となります。あまりにアイマイで何が名誉毀損なのか分からないでは、起訴に至らないでしょう。
ところが、
民事裁判では「名誉毀損とは何か?」かが
どこにも定義されていません。
何で今まで、これで裁判が出来たのか?というと刑法で採用されている論理をそのまま使って、判例を積み上げてきたからだ、なのだそうです。
そのために、民事裁判でも「被告側が名誉毀損に当たらないことを立証する必要がある」として運用されてきました。
しかし、前に書いたとおり刑法上の論理は「被害者(原告側)がわざわざ立証するまでもなく、加害者(被告)は明確に名誉毀損に当たる何からの情報を発信しているはずだ」となっています。
だからこそ、裁判の進行に於いて「原告側の名誉毀損事実の立証は不要」とされてきたのです。
ところが環境ホルモン裁判ではどうもこれが問題になりそうです。
ごく常識的に、批判を許さないということはありませんから多くの名誉毀損裁判で「単なる批判であるから名誉毀損には当たらない」という主張がなされます。
もちろん批判によって相手に経済的な打撃を与えると「批判ではあるが、経済的な打撃は・・・」なんてことになるでしょう。この段階では、名誉毀損によって具体的な損害が発生したから賠償するべきだ、という議論になります。
名誉毀損裁判の問題点として指摘されるのが、賠償は基本的に経済的損失を評価してそれを賠償する範囲に止まるので、名誉毀損裁判で勝訴しても名誉感は回復できないということがあります。他の方面としては経済的な損失が少ない主婦などと、大会社の社長といった立場の違いで賠償額が大幅に変わってしまうのは、社会的に納得しがたい、という議論もあります。
多大な経済的な損失を発生させる名誉毀損事件が大事件扱いされるのは、社会的常識に合致しますが同じような例えば不倫事件のスクープといったものでも社会的立場で評価が変わるとは、名誉を毀損することとそれによって生じる経済的損失などその他の事情を、車の両輪のように評価するのが名誉毀損裁判であるのでしょう。
そこで、環境ホルモン裁判ですが原告が名誉を毀損されたという主張が理解できないのですから、せめてどういう損害が発生したのかを説明して欲しいと思うわけですが、それもありませんでした。
さらに、今回の事件の始まりは松井教授のプレゼンテーションでいきなり京都新聞のコピーが出てきて「これからナノです」と説明したから「分からない」と中西先生は論評しました。
その後に「学者たるものは・・・・・」となるのですが、この「分からない」という部分について松井教授は「専門家であれば、絵を出せば言わんとすることは分かる」と証言しました。
また、京都新聞のコピーは細かい記事は会場では読むことは不可能だったと思いますが見出しに「脳に蓄積」とあって、弘中弁護士が「新聞を紹介することがポイントなのか?」といった趣旨の尋問に対して松井教授は「前の説明と一連のものだ」と証言しているので、これは「ダイオキシンとナノ(粒子)には研究として連続している」という主張であるように受け取れます。
もしそうであるのなら新聞を出す代わりにもっと分かりやすく「ダイオキシン→ナノ粒子」といったページを作れば誰も驚かなかったろうと思うのです。
ネット上の名誉毀損裁判では、何度か原告側の意図が理解できない裁判がありましたが、環境ホルモン裁判はかなりそれに近いなと、感じます。
それにしても、刑法上の法律運用を民法にそのまま適用すると、民法には何をすれば名誉毀損に該当するのかが書いてないのですから、誰でも根拠無く訴えられる可能性がありその場合の防御に莫大な手間と費用が発生するのですからシャレになりません。何らかの裁判に至らないでも済むような方法が必要だと思います。