2008.04.02

傍聴予定

4月11日10:00~東京地裁527号法廷ホームオブハート被害者
5月19日10:30~東京地裁527号法廷ホームオブハート被害者
5月19日11:00~東京地裁607号法廷ホームオブハート被害者
5月19日13:00~東京地裁527号法廷日本テレビ ホームオブハート報道が名誉毀損
5月20日13:15~東京地裁611号法廷ホームオブハート被害者
5月21日13:15~神戸地裁204号法廷天羽先生 水商売裁判
7月22日13:15~東京地裁611号法廷ホームオブハート被害者

わたしの知人が関わっている裁判の日程表です。

東京地裁の裁判は傍聴を予定していますが、5月19日に3本、翌日の20日に一本と「おなか一杯」状態です。

中でも興味深いのは、5月19日13時からの「ホームオブハート vs 日テレ」でこれは、報道番組が名誉毀損だと訴えている裁判です。

現時点では証拠の整理の段階なので、弁論に入っていなくて何が名誉毀損なのかという主張も分かりません。
とは言え、片方で実際に裁判が進行中の事件について報道が名誉毀損であるという主張は非常に興味深いものがあります。

4月 2, 2008 at 07:33 午後 裁判傍聴 | | コメント (0) | トラックバック (0)

2008.03.01

平和神軍裁判判決記事のまとめ

昨日(2008/02/29)の平和神軍裁判・無罪判決についての報道記事を集めてみました。

読売新聞ネットでラーメン店を中傷、名誉棄損問えず…東京地裁
サンケイ新聞「カルト団体と関係?」HP書き込みで批判 男性に無罪 東京地裁
AFP BB(時事)ネット書き込みで名誉棄損、無罪の男性
朝日新聞名誉棄損「ネットは別基準」 書き込みで無罪 東京地裁
毎日新聞ネット名誉棄損:個人には「限定的」 東京地裁が新判断、男性に無罪
東京新聞ネット中傷に無罪判決 『確実な根拠、個人は不要』東京地裁
東京新聞ネットの自由どこまで 名誉棄損で無罪 拡大解釈に懸念の声
NHKニュース“ネット名誉棄損”無罪判決
日テレニュースネット上の名誉棄損で無罪判決~東京地裁
日経新聞ラーメン店中傷書き込みに無罪、「ネット名誉棄損」新判断
FNNニュースネット名誉棄損で男性に無罪判決 東京地裁、従来とは異なる基準示す
IZA(サンケイ新聞)「カルト団体の母体だ」HP書き込みで批判 男性に無罪 東京地裁

昨日書いた「平和神軍事件・無罪判決」にNHKニュースを紹介しているので、全部で11本の報道記事の内、NHKニュース、IZAを除いた9本の記事を以下に3つずつ紹介します。

是非とも読み比べていただきたいのは、それぞれの記事が少しずつ重点の置き方が違うこと、解説記事があるものもあります。
それだけ注目するべき事件であり、画期的な判決でありました。

  1. 読売新聞、サンケイ新聞、AFP BB(時事)
  2. 朝日新聞、毎日新聞、東京新聞、東京新聞
  3. 日テレニュース、日経新聞、FNNニュース

追記(2008/03/02)

東京新聞の記事「ネットの自由どこまで 名誉棄損で無罪 拡大解釈に懸念の声」を「平和神軍裁判判決記事2」に追加しました。

3月 1, 2008 at 10:31 午前 裁判傍聴 | | コメント (0) | トラックバック (0)

平和神軍裁判判決記事1

読売新聞より「ネットでラーメン店を中傷、名誉棄損問えず…東京地裁

インターネットのホームページ(HP)で、外食店の経営会社を「カルト集団」などと中傷したとして、名誉棄損罪に問われた東京都大田区の会社員、橋爪研吾被告(36)の判決が29日、東京地裁であった。波床昌則裁判長は「ネット上の個人の表現行為については、従来の名誉棄損の基準を適用すべきではない」との判断を示した上で、「内容は事実ではないが、ネットの個人利用者として要求される程度の調査は行っている」と述べ、無罪(求刑・罰金30万円)を言い渡した。ネット上の名誉棄損について寛容な姿勢を示す新判断で、議論を呼びそうだ。

判例では、事実に反し名誉を棄損しても、内容に公共性・公益性があり、加害者が真実と信じるだけの「確実な根拠」があれば罪にはならないとされてきた。

判決はまず、HPの記載内容について「確実な根拠はなく、従来の基準では有罪になるとも考えられる」とした。一方で、「ネットでは被害者が容易に反論できるほか、個人が掲載した情報の信頼性は低いと受け止められている」と、ネットの特殊性を指摘。従来ほど厳格な基準を当てはめるべきではないとし、〈1〉わざとウソの情報を発信した〈2〉個人でも出来る調査も行わずにウソの情報を発信した――場合に名誉棄損罪を適用すべきだ、と述べた。

橋爪被告については、経営会社の登記や雑誌の資料を集めるなど「ネットの個人利用者に求められる程度の調査を行った」とし、無罪とした。弁護人の紀藤正樹弁護士は「ネット上の個人の書き込みについて新基準を示した画期的判決」と評価した。橋爪被告に対しては名誉棄損訴訟も起こされ、橋爪被告に77万円の支払いを命じる判決が確定している。

渡辺恵一・東京地検次席検事の話「判決内容を詳細に検討し、適切に対応したい」

(2008年2月29日21時39分 読売新聞)

サンケイ新聞より「「カルト団体と関係?」HP書き込みで批判 男性に無罪 東京地裁

ラーメン店チェーンを経営する企業がカルト団体と関係があるかのような書き込みをインターネットのホームページで掲載し、企業の名誉を傷つけたとして、名誉棄損罪に問われた会社員の橋爪研吾被告(36)の判決公判が29日、東京地裁で開かれた。波床昌則裁判長は、「名誉棄損には当たらない」として、罰金30万円の求刑に対し、無罪を言い渡した。一般市民のインターネットへの書き込みに対して、名誉棄損罪の基準を示した初めての判断とみられる。

波床裁判長は、まず一般市民によるインターネット上の書き込みで名誉棄損罪が成立するか否かを検討。「ネット上では利用者が互いに反論できる上、情報の信頼性が低いため、従来のメディアに対する基準は当てはまらない」と指摘。「公益目的と認められる書き込みについて、真実でないと知りながら書き込んだ場合か、ネットの個人利用者で可能な限りの事実確認を行わずに書き込んだ場合に、名誉棄損罪が成立する」との新たな基準を示した。

波床裁判長は、被告の書き込みが公益目的だったと認定。その上で、企業の登記簿や雑誌の記事などの情報収集を行っていたことなどを指摘し「ネットの個人利用者として可能な限りの事実確認を行った。名誉棄損には当たらない」と結論付けた。

橋爪被告は平成14年10~11月、自身が開設したホームページでラーメン店チェーン「ニンニクげんこつラーメン花月」の運営会社を「カルト団体の母体」などと掲載。真実ではなく、名誉を傷つけたとして起訴された。

この事件をめぐる民事訴訟では男性の書き込みが名誉棄損に当たると判断され、賠償を命じた判決が確定している。

AFP BB(時事)より「ネット書き込みで名誉棄損、無罪の男性
インターネット上の書き込みで名誉棄損罪に問われ、無罪判決を受けた橋爪研吾さん(中)と代理人の紀藤正樹弁護士(左)。「ネット上の表現の自由に、大きな一歩」と語った(29日、東京・霞が関の司法記者クラブ) 【時事通信社】

3月 1, 2008 at 10:24 午前 裁判傍聴 | | コメント (0) | トラックバック (0)

平和神軍裁判判決記事2

朝日新聞より「名誉棄損「ネットは別基準」 書き込みで無罪 東京地裁

インターネット上の書き込みが刑法の名誉棄損罪に当たるかどうかをめぐり、東京地裁は29日にあった判決で「ネットならではの基準で見極めるべきだ」とする判断を示した。波床(はとこ)昌則裁判長は会社員の男性(36)の公判で「男性はネット利用者として要求される水準を満たす調査をし、書き込んだ事実を真実だと信じていたので、犯罪は成立しない」などと述べ、無罪判決(求刑罰金30万円)を言い渡した。

弁護人によると、ネット上の書き込みをめぐる名誉棄損で無罪とされたケースは初めてという。判決は、一般市民が発信でき、情報の信用性の判断も利用者に求められるという実情を踏まえ、ネットを舞台とした「表現の自由」をめぐる新たな判断を示した形だ。

男性は、飲食店グループを経営する企業と宗教団体が一体であるような文章をホームページに記載したとして、この企業に刑事告訴され、東京地検は04年に在宅起訴。並行して、民事の損害賠償訴訟も起こされ、77万円の支払いを命じた敗訴判決が最高裁で確定した。

29日の判決は、書き込みの内容について「同社が宗教団体と緊密な関係にあるとは認められない」とし、真実ではないと認定。真実だと信じた確実な資料や証拠もなく「従来の名誉棄損罪の基準では無罪となることはない」と述べた。

その一方でネット上の表現行為については、中傷を受けた被害者は容易に加害者に反論できる▽ネット上で発信した情報の信頼性は一般的に低いと受け止められている――と指摘。発信者に公共の利益を図る目的などがある場合、「真実でないことを知っていて書き込んだり、ネットの個人利用者なりの調査をせずに発信したりしたときに罪に問われる」とした。

その上で「男性はネットの個人利用者としての情報収集もした上で、内容が真実だと信じていた」と述べ、刑事責任は問えないと結論づけた。

東京地検の渡辺恵一次席検事は「判決内容を詳細に検討して、適切に対応したい」とする談話を出した。

ネット上の「会話」はともすれば感情的になりがちだ。こうしたやりとりの中での書き込みについて、片方を「被害者」として刑事責任を問うことには、専門家の間にも「慎重にすべきだ」との声がある。今回の無罪判決はこうした事情も背景に、結論を導いた。

判決は「メディアなどによる名誉棄損と、ネット上の書き込みの違いは容易に反論ができることだ」と指摘。無罪とされた男性は「数多くの書き込みに対抗するうちに今回の行為に及んだ」とし、「反論を要求しても不当といえない状況だった」と判断した。

男性は判決後、「(書き込み内容は)できるだけの情報収集を行ったものだと自負している。判決は、一市民のネット上の表現の自由を守る基準を示した」。弁護人は「従来の名誉棄損の考え方を、ネット上の表現にそのまま採用すべきではない。名誉棄損に問われるだけでも、市民活動の表現の自由が萎縮(いしゅく)してしまうからだ」と話した。

甲南大学法科大学院の園田寿教授(情報法)は「判決は画期的だ。だが、電子掲示板のように同じ土俵で直ちに反論できるかどうかなど、今回の考え方をどの程度ネット内で適用できるか、さらに議論が必要だ」としている。

毎日新聞より「ネット名誉棄損:個人には「限定的」 東京地裁が新判断、男性に無罪

ラーメンチェーン経営会社を中傷する文章をインターネットのホームページ(HP)に掲載したとして、名誉棄損罪に問われた東京都の会社員、橋爪研吾被告(36)に対し、東京地裁は29日、無罪(求刑・罰金30万円)を言い渡した。波床(はとこ)昌則裁判長はネット上の文章が名誉棄損罪となる場合を限定的にとらえる新たな基準を示し「被告はネットの個人利用者として求められる水準の調査をしており、罪には問えない」と述べた。

判決は、ネット上の表現で個人が名誉棄損に問われるのは「内容が真実でないと知りながら発信したか、利用者に要求される水準を満たす調査をせず、真実かどうか確かめないで発信した場合」との基準を示し、マスコミの報道や出版の場合より有罪のハードルを高く設定した。理由として(1)マスコミと個人の関係とは異なり、ネット利用者は対等の地位で言論を応酬しあえる(2)個人利用者がネットに発信した情報の信頼性は低いと受け止められている--などとネットの特性を挙げた。

橋爪被告は02年10~11月、HPに「経営会社はカルト団体が母体」などと記載したとして在宅起訴されたが、判決は「記載は公益目的で、被告は会社登記簿や雑誌を資料にして関係者とメールをやり取りするなど情報収集した。被告は記載内容を真実と誤信していた」とした。【銭場裕司】

東京新聞より「ネット中傷に無罪判決 『確実な根拠、個人は不要』東京地裁

インターネットのホームページ(HP)でラーメン店のフランチャイズ運営会社を中傷する書き込みをしたとして、名誉棄損の罪に問われた会社員橋爪研吾被告(36)の判決公判が二十九日、東京地裁で開かれた。波床昌則裁判長は「ネットの個人利用者に要求される程度の情報収集をした上で書き込んだ。直ちに名誉棄損罪に問うことは相当でない」として、無罪(求刑罰金三十万円)を言い渡した。

判決は、個人利用者がネット上で表現行為をする場合の名誉棄損について「主に公益を図る目的ならば、(メディアとは異なり)確実な資料や根拠に基づかなくても、その事実が真実だと誤って信じた場合には罪に問われない」との初めての基準を提示。その効果として「自己検閲により委縮することなく、憲法二一条(表現の自由)が確保される」と示した。

弁護人の紀藤正樹弁護士によると、ネットをめぐる名誉棄損事件での無罪判決は初めて。ネット社会の現実を見据えた判断といえ、今後の司法判断や社会活動に大きな影響を与えるとみられる。

波床裁判長は「被告による書き込みは、重要部分が真実であったとは証明されていない」と認定。メディア報道なら有罪になる可能性を指摘した。

その上で、判決は(1)ネット利用者は相互に送受信でき、書き込みに対して被害者は反論できた(2)メディアや専門家が従来の媒体を使った表現とは対照的に、個人がネット上で発信した情報の信頼性は一般的に低いと受け止められている(3)現代社会では(個人が)公共の利害に関する事実について真実性を立証するのは困難-などと指摘した。

今回の書き込みに対し、フランチャイズ運営会社側が二〇〇三年に橋爪被告を相手取り起こした民事訴訟では、〇五年に同被告の敗訴が最高裁で確定していた。

橋爪被告は〇二年十-十一月の間、被告が開設したHP上で、飲食店「ニンニクげんこつラーメン花月」をフランチャイズ運営する会社について、カルト集団と関係があると中傷する内容の文章を書き込んだとして在宅起訴された。判決は、同集団と会社の関係について「緊密な関係にあるとは認められない」とした。

東京地検・渡辺恵一次席検事の話 判決内容を子細に検討し、適切に対応したい。

■『表現の自由』強く意識

解説

インターネット上の書き込みについて名誉棄損罪を認めなかった二十九日の東京地裁判決は、ネット上の表現行為が法律に抵触する場合の基準について、メディアと個人利用者を峻別(しゅんべつ)し、メディアに比べて個人の責任は緩和される、との判断を示した。

司法はこれまで(1)公益目的(2)確実な資料や根拠に基づくこと(3)その事実が真実だと信じるだけの理由-の三点がなければ有罪としてきた。これは発信者がメディアの場合が前提で、今回の判決は(2)がなくても「個人に求められる水準を満たす調査」をしていれば罪に問われないと判断した。

特筆すべきは、判決が、憲法が保障する「表現の自由」に踏み込んだ点だ。責任の緩和がなければ、個人は訴訟の被告になったりすることを恐れ、言論活動が鈍ることに言及、「自己検閲による委縮」を懸念した。

情報の発信者の多くがメディアに限られていた時代とは異なり、ネット社会は誰でも自由に発信できるようになった。一方、匿名性に隠された過激な中傷は、メディアによる批判以上に人を傷つけることがある。

責任の緩和と言っても、好き放題に書くことが許されるわけではない。それを許せば個人がネットで発信した情報の信頼性を低下させることになり、法規制につながる恐れがある。

今後、判決が司法の場で追認されていくか注目されるが、ネット社会に生きる市民としての自覚が一人一人に求められている。 (社会部・寺岡秀樹)

東京新聞より「ネットの自由どこまで 名誉棄損で無罪 拡大解釈に懸念の声

個人で可能な範囲の調査をしていれば「無罪」-。インターネット上での名誉棄損で、新基準を示した二十九日の東京地裁判決。今回は「公益目的」と認められたが、匿名性が高く、誰もが参加できるネットの世界は、しばしば中傷やいじめの温床ともなり、事件も相次いでいる。どこまでの「表現」が許されるのか手探り状態の中、今回の判決も波紋を広げそうだ。

昨年十二月、インターネットの掲示板に「教室に灯油をまいて火を付ける」などと書き込み、評論家の池内ひろ美さんの講座を中止させたとして脅迫罪に問われた会社員が、東京地裁で懲役一年、執行猶予四年の有罪判決を受けた。

昨年四月には、「学校裏サイト」と呼ばれる掲示板で、女子中学生が実名で中傷されているのを削除せず放置したとして、大阪府警が、名誉棄損ほう助の疑いで掲示板の管理人を書類送検。書き込んだ女子中学生も名誉棄損の非行事実で児童相談所に通告された。

今回の無罪判決で弁護側は、ネット社会における、市民の表現の自由という点で、今回の判決を評価。一方、奥平康弘・東大名誉教授(憲法)は「インターネット上の個人表現は信頼性が低いから罪にはならないとされることが、果たしてインターネットというメディアにとっていいことなのかどうか。信頼されなければメディアの持っている力は弱まり、表現の自由を結果的には弱めることになる可能性もある」と指摘している。

ネット文化に詳しい森井昌克・神戸大教授(情報通信工学)は「執拗(しつよう)に繰り返し書くとか、明確な悪意があると証明されずに名誉棄損となれば、何もネットに書けなくなってしまう」と今回の判決は妥当と受け止める。ただ「判決が拡大解釈されれば、相当のことを書かなければ名誉棄損にならないと、掲示板の必ずしも良くない現状を助長する恐れもある」とも懸念する。「これで決着ではなく、今後、さまざまな判例を積み重ねる中で社会的合意が得られるのが、どこになるかが定まっていくのではないか」と話している。

『弱者を守る基準』喜ぶ被告ら

「ネット上の表現の自由に大きな一歩だ」。インターネットのホームページでラーメン店のフランチャイズ運営会社を中傷する書き込みをしたとして、名誉棄損の罪に問われ、東京地裁で二十九日、無罪判決を受けた橋爪研吾被告(36)は東京・霞が関の司法記者クラブで会見し、喜びの表情を浮かべた。

橋爪被告は「起訴から三年以上たった。ようやく無罪判決を勝ち取ることができた」とほっとした様子。略式命令による罰金支払いを拒否し、公判で争っていた。「メディアと、一個人に対する基準が異なることを判例で書いてもらった」「きちんと基準が示されたことがうれしい」と判決を高く評価した。

同席した紀藤正樹弁護士は「これまでの基準は(送り手として)強者のメディアを想定していた。(送り手が)弱者の市民になるのがネット社会。今回の(判決が示した)法理論でなければ一般市民が発信できなくなる」と評価。江川剛弁護士は「教科書にも書かれていない基準だ」と述べた。

一方で、判決は書き込みの内容が事実だと全面的に認めたわけではなく、橋爪被告は「残念」とし、紀藤弁護士らも判決に不満を漏らした。

「今後の判例として役立ててほしい」。橋爪被告はそう要望し、会見の終わりにはさっぱりした表情で深々と頭を下げた。

3月 1, 2008 at 10:22 午前 裁判傍聴 | | コメント (0) | トラックバック (0)

平和神軍裁判判決記事3

日本テレニュースより「ネット上の名誉棄損で無罪判決~東京地裁

ラーメンチェーン店を運営する会社がカルト集団と関係があるかのような文章をインターネット上に掲載し、会社の名誉を傷つけたとして、名誉棄損の罪に問われた会社員・橋爪研吾被告(36)の裁判で、東京地裁は29日、無罪を言い渡した。

判決で、東京地裁は「個人によるインターネット上の表現については、マスコミと異なり、真実でないことを知りながら発信した場合か、インターネットの個人利用者に求められる真実かどうかの調査を行わずに発信した場合に限って、名誉棄損罪にあたる」との判断を示した。その上で「橋爪被告は、インターネットの個人利用者として要求される水準の調査を行っていた」として、無罪を言い渡した。

判決後に会見した橋爪被告は「従来のメディアの基準と個人の基準が異なることが判例として示されたのは、大きな一歩だ」と話している。一方、東京地検・渡辺恵一次席検事は「判決内容を検討し、適切に対応したい」とコメントしている。

日経新聞より「ラーメン店中傷書き込みに無罪、「ネット名誉棄損」新判断

インターネットのホームページ(HP)にラーメンチェーン店を中傷する記載をしたとして、名誉棄損罪に問われた会社員、橋爪研吾被告(36)の判決公判で、東京地裁の波床昌則裁判長は29日、「記載内容は真実とはいえないが、インターネットの個人利用者が求められる水準の調査は行っていた」と指摘し、同被告を無罪(求刑罰金30万円)とした。

波床裁判長は個人がHPやブログなどに意見や批判を書く場合、「マスコミなどと同じ基準で名誉棄損罪に問うのは相当でない」と判断。「故意に事実でないことを発信したり、真実かどうか確かめないで発信した場合に初めて名誉棄損罪に問うべき」との新たな考え方を示した。

判決はネットの特性について言及し、(1)誰でも簡単にアクセスできる(2)意見や批判に容易に反論できる(3)個人が発信する情報の信頼性は低いと受け止められている――ことなどを例示。発信者と受信者の立場が固定されるマスコミでの要件をそのまま適用するのが難しいとの判断を示した。(29日  23:01)

FNNニュースより「ネット名誉棄損で男性に無罪判決 東京地裁、従来とは異なる基準示す

ラーメンチェーン店の経営会社が、宗教団体と関係しているかのような文章をインターネット上に掲載して、名誉棄損の罪に問われた男性に対して、東京地方裁判所は、無罪を言い渡した。

36歳の会社員の男性は6年前、自分のウェブサイトに、ラーメンチェーン店の経営会社が宗教団体と関係しているかのような文章を掲載し、名誉棄損の罪に問われている。 判決で東京地裁は、まず文章の内容について「真実とは認められず、会社の社会的評価を低下させている」と指摘した。

一方で、ネット上の個人の表現行為が、名誉棄損の罪にあたるかどうかを判断する基準について、「個人ができる程度の情報収集などをせず、真実かどうか確かめないで、書き込みなどをした場合は罪に問われる」と述べ、従来とは異なる基準を示した。

そのうえで、「被告の行為は名誉棄損罪に問えない」として無罪を言い渡した。

3月 1, 2008 at 10:21 午前 裁判傍聴 | | コメント (0) | トラックバック (0)

平和神軍事件・無罪判決

NHKニュースより「ネット名誉棄損 無罪判決

東京・大田区の会社員、橋爪研吾さん(36)は、6年前、みずからのホームページで東京の外食チェーンの会社がカルト集団と関係があると中傷したとして、名誉棄損の罪に問われました。

判決で、東京地方裁判所の波床昌則裁判長は「書き込みの内容は事実ではないが、一般の人が関心を持ちうることについて情報収集をしたうえで事実と思って書いていた。会社も十分な反論をしなかった」として無罪を言い渡しました。

この事件をめぐる民事裁判では、会社の名誉を傷つけたとして77万円の賠償を命じる判決が確定していますが、29日の判決は、刑事責任までは問えないと判断しました。

橋爪さんの弁護士によりますと、インターネットの書き込みが名誉棄損にあたるとして起訴された事件で無罪の判決が出たのは初めてだということです。

判決について、橋爪さんは「起訴されて3年になりますが、ようやく無罪を勝ち取ることができました。一般の市民の表現の自由を確保した判決でうれしく思います」と話していました。

また、橋爪さんの弁護士は「インターネット社会での個人の表現活動について、どういう場合が名誉棄損になるかを示した画期的な判決だ」と話していました。

一方、東京地方検察庁の渡辺恵一次席検事は「判決の内容を詳しく検討して適切に対応したい」という談話を出しました。

これは「平和神軍事件」と呼んでいた裁判の判決です。

ニュースの通り無罪判決が出ました。

今日(2008/02/29)13時30分開廷でした。
平和神軍裁判は、法廷の廊下に貼り紙が貼られた、前代未聞の事件のために警備法廷で続いてきました。
裁判所の建物の外に並んで、傍聴券を受け取り法廷前の廊下で金属探知機による検査を受けて手荷物は全て預けます、その上で法廷内には常時二名の警備員がいます。

今日は、13時ちょっと過ぎに東京地裁に行ったところ、わたしの4名前で満席扱いで、傍聴券を受け取れず当然法廷内にも入れないまま、廊下で待っていました。

予定よりちょっと遅れて、傍聴人が法廷に入ったのが13時40分ぐらいでした、10分ほどで報道記者が数名廊下に飛び出して来て、すぐに携帯電話で「無罪」と言っていました。
念のため記者に聞いて、橋爪さんの無罪判決が出たことを確認しました。

この時点では、どのような判決で無罪になったのか情報が無かったのですが、40分ぐらいで全員が法廷から出てきて、知人に判決の内容を聞きました。

NHKニュースにまとめてある通りのようで(いずれ判決文を入手します)我々ネットワーカにとって一番重要なのは、従来はインターネット上の情報発信による名誉毀損については、マスコミの報道などと同列に考えるとしていたものを、マスコミとインターネットでの一般市民の情報発信は区別して考えると、という判断によって無罪としたことです。

暗くなる頃から、傍聴で応援してきた人たちや弁護士らが集まって食事しましたが、弁護士も無罪にならないだろう、という考えに傾いていたとのことです。

わたし自身も、弁論に極端な問題はなく被害者で告発したグロービートジャパン社の関係者の証言があまりきちんとしたものではなかったことを考えると、無罪になるだろうとは思いましたが、その反面で有罪になったときにはどのような判決になるのか分からなくなって考えるのを止めていました。

なんと言っても、今まで聞いたことが無い判断基準を設定してそれによって無罪とした判決ですから画期的な判決であることは間違えありません。

とりあえず、被告人を応援してきたわたしは、皆さんの笑顔が見えたのが良かったです。

3月 1, 2008 at 02:01 午前 裁判傍聴 | | コメント (10) | トラックバック (1)

2008.01.28

ホームオブハート裁判が二つ

「もう一つのホームオブハート裁判」に書いたとおり、ホームオブハートが日テレを訴えた裁判の2回目がありました。

この裁判は午後からだったのですが、同じ法廷で午前中に被害者がホーオブハートを訴えている裁判もあって、傍聴している身としては午前と午後のダブルヘッダーでした。
全く別の裁判を同じ日に傍聴したことはありますが、同じ関係者の裁判を一日に二件見るのはさすがに初めてです。

時系列の関係で、午前中の裁判の様子から説明します。
この裁判はまだ始まったばかりの裁判で、原告(被害者)が2名になっています。

前回(11月12日)に裁判長が「証拠の整理を、原告2名について甲号証Aの1・・・・乙号証B・・・・・といったように原告Aさんの分と原告Bさんの分と分けて下さい」と指示しました。

今日は、その話になって被告(ホームオブハート側)代理人が「ABで作り直すのですか?」と裁判長に質問しました。

素人のわたしにとっては、二人の原告ごとに証拠を分けるというのは非常に理解しやすい事だったので「何で分け方といった初歩的とも思えることを質問するのかな?」と不思議に感じました。

民事裁判では、原告側証拠を甲○○号証、被告側証拠を乙○○号証として連番を振ります。
甲号証か乙号証かで原告側が出したものか被告側が出したものかが分かる仕組みになっています。

実際には裁判の進行に伴って「甲10号証の3」といった具合に枝番が付くこともあります。

それにしても、どういう風に証拠を整理するのか裁判所が要求した場合、証拠は裁判所の判断(判決)を求めるための説明書なのですから、いわばクライアントに「説明書はこういう風に書いてね」と言われたようなものでしょう。それをクライアントに「どう作れば分かってくれますか?」と聞くのはちょっと以上に格好悪いと思いますね。

午後からの、ホームオブハート側が日テレを訴えた裁判では、前回の様子で書いたとおり

被告の日本テレビが訴状に対して、放送した内容が問題ですから放送内容を文字に起こした「反訳が間違っている」とか、「他の放送局の内容も混じっている」と主張している

なのですが、一番の問題「他局の放送も混じっているぞ」だと思うのですが、どうも話は簡単ではないようです。

普通に考えると、放送局(新聞・雑誌)でも同じですが、報道の記事を元に放送局などを訴えるのであれば

  1. どの放送局の
  2. 何月何日何時のニュースで放送された内容で
  3. このビデオに撮った発言が

といった論理で「証拠のビデオ」と出てくるのだと思います。

丁寧にやるのであれば、上記の証拠の説明のように甲5号証が何日のニュース、甲6号証が翌日のワイドショー、といった具合に番組毎にビデオを分けて証拠とする事になるのだと思います。

ところが、今回はどうも一つのDVDに色々な画面が入っているらしい。

裁判長は「どうします?」とホームオブハート側に質問したのですが、ホームオブハート側は「こうします」という明確な返事が無く、どうもどの場面がどの放送局の画像なのかもビデオに撮った人の記憶しかないらしい。

実際に画面がどのようなものか分かりませんが、テレビに大々的に流れたのは2004年の春のはずなので、今頃になって録画したときにどこの局の番組なのかは覚えていないでしょう。

民事裁判ですから「証拠を総合的に判断して判決する」なので、不確かな証拠でも構わないとは言えますが、それでも肝心な「この番組が」というのが分かるものを明確に示すのは、証拠を出す側が自分が有利になるためにやることで、それもアイマイだとなると「どういう意味の裁判なのだ?」となってきます。

当初は、あまり関心が無い裁判でしたが俄然どういう展開になるのだろう?と強く野次馬精神を刺激する今日の法廷でした。

ところで、午前の法廷・午後の法廷だったので日比谷公園の松本楼で食事をするために東京地裁の裏口から裁判所に出入りしたのですが、裏口に取材陣が山になっていてみんなで「何があったのかな?」と思っていたら、どうもコレのようでした。

サンケイ新聞より「三田佳子さん二男に実刑判決、覚醒剤所持 三田さんは「厳粛に受け止めます…」

1月 28, 2008 at 04:44 午後 裁判傍聴 | | コメント (2) | トラックバック (0)

2007.11.26

もう一つのホームオブハート裁判

今日はちょっと聞いた情報を元に東京地裁に「ホーオブハート裁判」を傍聴に行きました。

ホームオブハートが日本テレビを訴えたという事件で、どうも報道が名誉毀損に当たるということらしいのですが、第一回口頭弁論なのでさほどの議論も面白い展開もなく次回を1月28日(月曜)13時10分より、527号法廷と決めて10分ほどで終わりました。

わたしが付き合っているホームオブハート裁判は、ホームオブハートと Toshi こと出山利三がそれぞれ訴訟に参加しているので、二者が法廷に出ているのですが、今回の裁判も同じことで「併合する」としました。

そのために、二者(ホーオブハートと出山氏)の主張のすり合わせをして、違法行為との主張を一覧表にまとめてくれ、と裁判所が指示しました。

被告の日本テレビが訴状に対して、放送した内容が問題ですから放送内容を文字に起こした「反訳が間違っている」とか、「他の放送局の内容も混じっている」と主張しているようで、争いの土俵がまだ整っていない、といった感じです。

裁判所はこれらの点についても、次回は整理して来ることと指示しました。
準備書面の提出期限も一週間前と明確に指示しているのが、1月28日の第二回口頭弁論では、ちゃんと進行するでしょう。

11月 26, 2007 at 07:07 午後 裁判傍聴 | | コメント (0) | トラックバック (0)

2007.10.24

11月以降の裁判(傍聴)予定

わたしが関心を持っている裁判の予定です。
前回とちょっと変更がありました。

11月12日ホームオブハート名誉毀損東京地裁527号法廷
13:10~
11月13日ホームオブハート金銭被害損害賠償東京地裁611号法廷
13:15~
11月13日お茶の水大学HP名誉毀損・プロバイダ責任制限法
独立当事者参加(民訴47条)
神戸地裁204号法廷
13:15~
12月7日ホームオブハート金銭被害損害賠償東京地裁527号法廷
10:00~
12月17日平和神軍HP名誉毀損刑事裁判東京地裁428号法廷
13:30~

10月 24, 2007 at 12:17 午後 裁判傍聴 | | コメント (0) | トラックバック (0)

2007.09.23

10月以降の裁判(傍聴)予定

10月以降の裁判予定です。(さすがに神戸まで傍聴には行けません(^_^;)
聖神横浜教会事件、平和神軍事件の二件は裁判としては終盤になりました。
「お茶の水大学」とタイトルした事件は、まことに変な展開になっていて「本件訴訟の経緯」を一読することをお勧めします。

10月25日聖神横浜教会事件小学生虐待東京高裁818号法廷
16:30~
11月12日ホームオブハート名誉毀損東京地裁527号法廷
13:10~
11月13日ホームオブハート名誉毀損東京地裁611号法廷
13:15~
11月13日お茶の水大学HP名誉毀損・プロバイダ責任制限法
独立当事者参加(民訴47条)
神戸地裁204号法廷
13:15~
12月7日ホームオブハート金銭被害損害賠償東京地裁527号法廷
10:00~
12月17日平和神軍HP名誉毀損刑事裁判東京地裁428号法廷
13:30~

9月 23, 2007 at 03:23 午後 裁判傍聴 | | コメント (6) | トラックバック (0)

2007.09.20

平和神軍裁判

昨日(2007/09/19)は東京地裁に「平和神軍裁判」の傍聴に行ってきました。

この事件は、HPでの名誉毀損事件でありながら刑事裁判であるという他には例がない裁判です。
名誉毀損事件の刑事裁判も、HPによる名誉毀損の民事裁判も数多くの実例がありますが、HPをめぐる名誉毀損事件で刑事裁判になったという例は無いようです。

古いNIFTY-ServeユーザでBBS8を知っている方だと覚えているかと思いますが、とんでもない掲示をしてBBS8で話題になっていた平和神軍ですから、その後に2ちゃんねるでも話題になっている団体をめぐる事件です。

HPが団体や個人の名誉毀損をしたとして事件になることは珍しく無くなりましたが、平和神軍事件の原告(民事もあったので)は平和神軍ではなくラーメン花月で有名なグロービートジャパン社で、基本的には営業妨害という主張から始まっています。

言うまでもなく、平和神軍を活動が被告(ハンドル=次瀬氏)が批判し情報を広げるために立ち上げたHPの「平和神軍観察会 逝き逝きて平和神軍」内容がグロービートジャパン社の営業を妨害したとの主張ですから、裁判の争点は平和神軍とグロービートジャパン社の「人の関係」になりました。

昨日はだいぶ間を置いての第20回公判で、被告人の証言(尋問)でした。
午前11時に始まり、終わったのが17時過ぎていたという大変な長丁場で、被告の次瀬氏が最後ので落ち着いた態度で検事からの尋問に対応していたのには本当に感心しました。
単なる傍聴で座っているだけでも疲れますし、寝ちゃうこともあるのですから・・・・・。

以前「東京地裁に中傷ビラ」という事件があったおかげで、警備法廷になってしまいました。
よく知られているとおり、普通の法廷は裁判所に行って全くの気まぐれでどんな裁判でも傍聴することが出来ますが、傍聴人が多くなると傍聴券が配られて定員オーバーで傍聴できない場合があります、さらに傍聴希望者が定員の何倍(1000倍もあった)ともなると、抽選になります。
これらは、単に定員の問題ですがさらに法廷で事件になる可能性があると警備法廷になって、荷物を預けて持ちこみ所持品の検査が必要となりますから、傍聴人も途中でトイレに立つといったことも難しくなります。

昨日(2007/09/19)はわたしは10時45分過ぎぐらいに東京地裁の正門に着いて傍聴券交付に間に合ったのですが、なんか妙に並んでいる人が多くしかも顔見知りが全く居ないので???と傍聴券を受け取ったら「最後の一枚」でした。
最初は「列に並んでいる人の分だけ傍聴券を用意したのかな?」と思ったのですが、良く考えるとそんなことがあるわけ無くて、本当に定員一杯だったのでしょう。

わたしも応援のために傍聴しているので、他にも応援でいつも傍聴している人たちが3人入れないとなりました。
弁護士が裁判長に交渉して、誰も居ない報道席に座っても良いとなって、3人が傍聴に加わって裁判が始まりました。

傍聴席の1/3ぐらいを埋めていた人たちは、午後の法廷の傍聴には表れなかったので、集団で見学にでも来たのでしょうか?
ちょっと驚きでありました。

HPをめぐる名誉毀損事件が刑事裁判になる例が他にないことを考えると、事件の内容が他のHP名誉毀損事件に比べて悪質であるとか、社会的に重大な事件であるとはちょっと思えない、いわば典型的なHP名誉毀損事件ですから、起訴したところに検察のかなりの恣意性を感じています。
一罰百戒的に考えたとしても、これを避けるためには批判をしない方が良いとなってしまうほどで、それによる社会的な将来の損失の方が遙かに大きいだろう、と思うところです。

裁判の常識として、被告への質問が終了すると次の手続きは求刑・論告を経て判決となりますが、次回期日を12月17日に決めたということは裁判所が人事異動で担当裁判官が替わる、来年度には裁判を持ち越さないぞ、という意志の表れでしょう。

どういう判決になるのかネットワーカは注目するべきです。

9月 20, 2007 at 10:30 午前 裁判傍聴 | | コメント (3) | トラックバック (0)

2007.08.16

9月以降の裁判傍聴予定

そろそろ9月も近づいてきて裁判傍聴の予定を作ってみると、こんなになりました。

8月24日聖神横浜教会事件小学生虐待・証人尋問東京高裁818号法廷
14:00~
9月3日ホームオブハート損害賠償東京地裁527号法廷
10:30~
9月11日ホームオブハート名誉毀損裁判東京地裁611号法廷
13:15~
9月19日平和神軍HP名誉毀損刑事裁判東京地裁428号法廷
13:00~
9月21日ホームオブハート損害賠償東京地裁527号法廷
10:00~
10月2日ホームオブハート損害賠償・控訴審東京高裁810号法廷
15:00~
11月13日ホームオブハート名誉毀損東京地裁611号法廷
13:15~

聖神横浜教会事件とホームオブハート裁判の一つは(確か全部で5つの裁判が同時進行中です)東京高裁つまり控訴審で、これはわたしが応援している原告側(被害者側)が勝訴して、被告側(加害者側)が控訴したものです。

聖神横浜教会事件は被害者の小学生というより取り巻く大人の争いについて裁判になっているようなところがあって、8月24日には証人尋問があります。

ホームオブハート裁判の控訴審は「ホーオブハート裁判夏の陣」に紹介しましたが、判例時報なども注目しているは

心理学等の研究成果を基礎とする
自己啓発セミナーのノウハウを流用して
マインドコントロールを施し

と非常に画期的な判決でした。これに対する控訴審ですが、わたしの見るところ東京地裁の判決は、金銭被害については原告(被害者)の請求をほぼ100%と認めている、つまり被害者には落ち度がないとしていることもあって、現在のところ控訴審での控訴原告であるホームオブハート側の主張は、自己啓発セミナの内容が悪いものではないといった主張になっているように見えます。

しかし、元の提訴の理由が「損害賠償」ですから、本来は争うべきところは「損害を与えたのか否か」であるはずで、現在の控訴審の進行状況は「どっちに行くのだ?」といった印象です。

こういう事なので、この二つの高裁の裁判はあまり見る機会がない上に、内容的にも珍しい裁判として傍聴できます。

8月 16, 2007 at 12:10 午前 裁判傍聴 | | コメント (0) | トラックバック (0)

2007.07.25

ホーオブハート裁判夏の陣

2007/07/24は「ホームオブハート裁判」の名誉毀損裁判がありました。
複数の裁判が進行中なのですが、2007/2/26に「消費者被害損害賠償訴訟」の判決が出ました。
ホームオブハートは自己啓発セミナーを事業としている会社ですから、消費者被害なのかどうかという争いだったのですが、弁護団の見解としては「全面勝訴」となりました。

判例時報1965号に事例紹介されています。

本判決の事実認定、判断の概要は、 次のとおりである。

自己啓発セミナー の主催者らは、セミナー生の積極財産 の全部を主催者側に提供させることは もちろんのこと、
セミナー生の借入能 力も主催者側に提供させる(返済のあ てもなく貸金業者から借り入れさせて
セミナー代や主催者側が販売する商品 代金の支払等に充てさせる)ことを企 てた。

主催者らは、悩みを抱えている 女性に対して、まずはセミナー実施会 社が癒しの商品やサービスを提供する 会社のようであるかのように装い、悩 み等を聞き出した上で、心理学等の研 究成果を基礎とする自己啓発セミナー のノウハウを流用してマインドコント ロールを施し、セミナー参加を中止し たりすると地獄のような生活を送らざ るを得なくなると信じ込ませた。

このようにして、セミナー主催者らは、セ ミナー生に、猜疑心を持たないこと、 思考を停止すること、借金が返せなく なることへの恐怖をなくすことなどの 考え方を刷りこんでいき、そのような 過程で、錯誤に陥ったセミナー生ら は、高額のセミナー料金や商品代金等 を支払わせられたものと認定した。

そして、主催者側は、セミナー勧誘の当 初からこのような罠にかかる女性の出 現をまっていたものであり、その一連 の行為が心理学等の研究成果を濫用し た社会通念上許されない違法行為であ って、勧誘当初からの全部の行為が違 法行為になると判断した。

その上で、損害の証明のあった支払金銭の全額、 慰謝料ニ○○万円及び弁護士費用の合 計一五四三万円余りを認容したもので ある。

三 一部の宗教団体等において、商 品を非常に高額で買わせたり、役務提 供の対価として非常に高価な金銭を支 払わせたりする行為が違法行為である と判断されることがある。

そのような 裁判例として、東京地判平12/12/25 判夕一○九五・一八一、広島高岡山地 判平12・9・14本誌一七五五・九三な ど多数の請求認容事例があるようであ る。

本件は、これらの裁判例に類する 事案であるが、自己啓発セミナーにつ いての事案は本件が初めてのようでも あり、事例として紹介する次第であ る。

判決文は、判例時報で20ページにわたって紹介されている長文のもので、上記の引用は判例時報が注目点をまとめたものです。

この敗訴があったためか、以後の裁判ではホームオブハート側の弁護士が増えて裁判の進行もちょっと雰囲気が変わりましたが、2007/07/24の裁判はちょっと驚いた。

まるでテレビドラマのような印象でした。
民事訴訟では基本的に証拠書類のやり取りで進みますから、法廷で双方がやり合うことが珍しいし、法廷が公開されている最大の理由は事前に書類をやり取りしたことを明らかにして、裁判のやり取り自体を証拠として残すことだ、と理解しています。
こういう観点だと、テレビドラマのような「隠し球」のようなものがいきなり法廷に出てくることが無いわけです。

もちろん、証人自問で予想外の発言が出ることがあるといったことあり得ますが、予想していない証人が出てくる事はない。

昨日の裁判では新たに加わった弁護士から、ちょっとそれに近い発言があって「いったい何のことだ?」と注目して聞いていましたが、まだ先の手続きについて述べたようで、少なくとも昨日の段階では確定している話でもなかったようです。

当事者には失礼かもしれないけど、法廷でのやり取りが傍聴して面白い珍しい民事訴訟として今後も展開するかもしれません。

今後のホームオブハート裁判予定

7月27日 金曜日10時15分~東京地裁527号法廷
8月2日 木曜日15時~東京高裁810法廷
9月3日 月曜日10時30分~東京地裁527法廷
9月11日 火曜日13時15分~東京地裁611法廷

8月2日の高等裁判所での裁判は、上記に紹介した被害者勝訴の控訴審です。 これも裁判の進行という意味で非常に興味深いものがあります。

7月 25, 2007 at 05:08 午後 裁判傍聴 | | コメント (0) | トラックバック (0)

2006.10.28

中西裁判に思う

昨日(10月27日)は環境ホルモン裁判の証人調べで原告の京都大学の松井教授の証言がありました。
証人尋問というくらいもので、原告被告それぞれの立場の証人に対して、最初は証人を立てた側つまり今回は原告側の弁護士が一通り質問して、反対尋問を被告側弁護士が行うという手順になります。

この裁判の概略は「中西裁判・応援のお願い」などに書いてありますが、正直のところ「どこが名誉毀損だか分からないから、それを知りたい」というのが継続して傍聴している最大の理由です。
広い意味ではネット上で情報発信している人にとっては、いつ何時このような裁判を起こされるのかもしれない、という点からも注目しています。

法律上の名誉毀損は刑法と民法に定義されて以下の通りです。
刑法 第二百三十条 名誉毀損
  •  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
  • 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

民法 第七百十条 財産以外の損害の賠償
  •  他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。
注目するべきは、民法は名誉を財産以外のものであって損害外賠償の対象になるとはしていますが、どうすれば名誉毀損に該当するのかは一切示していません。
このため、民事裁判に於いても名誉毀損についての判断は刑法をそのまま踏襲しているとのことです。
現実問題として名誉毀損で逮捕といったことになるとビックリするぐらい珍しいことで、多くの名誉毀損事件は刑法による解決ではなくて民事裁判による損害賠償請求訴訟によって解決しています。

環境ホルモン裁判についての感想は「掲示板」にアップされていますが、多くの方が「どこが名誉毀損なのか分からない」と発言しています。 私も含めて「中西応援団」の人にとって根本的な問題は「なぜ中西先生の雑感の記述が名誉毀損に相当するのか?」です。

最初はこの疑問が「わたしの理解が足りないからなのだ」と思っていたのですが、ひょっとすると違うのかもしれない、と思うようになりました。


何度か「名誉毀損裁判で被告になると大変だ」と書いていますが、普通(環境ホルモン裁判が普通ではないから、注意書きを付けないといけない)

名誉毀損裁判で被告になると
「被告が潔白を証明しない限り負けます」

庶民の常識では裁判とは訴えた方に証明の責任(挙証責任)がある、と理解していますから、名誉毀損裁判でも「被害者は名誉を毀損されたことをどうやった証明するのだ?」と考えてしまいます。
これが名誉毀損裁判では逆で「被告は名誉毀損に当たらないことを証明する義務がある」となっています。

この庶民常識に反するというか、理解しにくい問題はどうも刑法の名誉毀損の規定を作ったときの状況が反映しているように思います。
元々普通の社会に於いて人を誹謗中傷したり、罵ったりすることはいつでもあることですから、そのすべてを法律で取り締まるのは無理があります。
平たく言えば程度の悪いのを法律で裁こう、という考え方なのでしょう。
刑法 第二百三十条 名誉毀損
  •  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
これを犯すと刑法上の名誉毀損が成立します。行為としては「公然と」が最重要なポイントでしょう。
この規定がいつできたのかはっきりませんが、刑法が出来たときであれば明治40年(1907年)の事です。

謄写版の発明が1894年だそうで、日清戦争(1894-1895)で大量に使われそうです。
日露戦争(1904-1905)では史上初めての海上から無線通信が使われました。

刑法が誕生したときの時代背景がこのようなものですから、「公然と」が単なる悪口や落書きとは全く違う悪意を持って、かつかなりのお金を掛けて相手を誹謗中傷する、といった場面に適用になったのではないか?と考えます。
つまり「公然と」とは個人の悪口や落書きではない手段、を指すのでしょう。
逆に言えば、個人の悪口や落書きは法的処罰の対象にはならない、という考え方だと思います。

明治時代に個人以上の力で名誉毀損に当たる情報を発信できたのは、新聞や雑誌などだったのでしょう。
つまり、新聞社や出版社が会社の力を使って個人の名誉を毀損することに対抗する法律、といった意味だったのだと思います。
事実、週刊誌ではほとんど常に名誉毀損裁判があると言っても過言ではなく法律は昔の論理のままでも機能しています。

こういう背景を考えると「名誉毀損に相当する記事を書くのは確信犯なのだから、名誉毀損に当たらないと主張するのは書いた側の責任だろう」となるでしょうし、「名誉を毀損する記事の実物があるのだから、被害者が被害が実際にあったことを証明する必要はない」ともなっているのだと理解しています。

名誉毀損についての法律が割と大ざっぱな定義しかしていないのは、名誉毀損の構図が「会社対個人」といったものだけだとしているからではないでしょうか?
しかし、いまやインターネット環境では名誉毀損も「個人対個人」になってしまっているので「会社だから」と言った前提で運用するのは無理になってきました。


ようやく本題ですが(^_^;)、環境ホルモン裁判で「名誉毀損の実態とは何なのさ?」ということなってしまうのは、刑法では実際には警察・検察とフィルターがあってようやく起訴から裁判となります。あまりにアイマイで何が名誉毀損なのか分からないでは、起訴に至らないでしょう。

ところが、

民事裁判では「名誉毀損とは何か?」かが
どこにも定義されていません。

何で今まで、これで裁判が出来たのか?というと刑法で採用されている論理をそのまま使って、判例を積み上げてきたからだ、なのだそうです。
そのために、民事裁判でも「被告側が名誉毀損に当たらないことを立証する必要がある」として運用されてきました。
しかし、前に書いたとおり刑法上の論理は「被害者(原告側)がわざわざ立証するまでもなく、加害者(被告)は明確に名誉毀損に当たる何からの情報を発信しているはずだ」となっています。
だからこそ、裁判の進行に於いて「原告側の名誉毀損事実の立証は不要」とされてきたのです。

ところが環境ホルモン裁判ではどうもこれが問題になりそうです。

ごく常識的に、批判を許さないということはありませんから多くの名誉毀損裁判で「単なる批判であるから名誉毀損には当たらない」という主張がなされます。
もちろん批判によって相手に経済的な打撃を与えると「批判ではあるが、経済的な打撃は・・・」なんてことになるでしょう。この段階では、名誉毀損によって具体的な損害が発生したから賠償するべきだ、という議論になります。

名誉毀損裁判の問題点として指摘されるのが、賠償は基本的に経済的損失を評価してそれを賠償する範囲に止まるので、名誉毀損裁判で勝訴しても名誉感は回復できないということがあります。他の方面としては経済的な損失が少ない主婦などと、大会社の社長といった立場の違いで賠償額が大幅に変わってしまうのは、社会的に納得しがたい、という議論もあります。

多大な経済的な損失を発生させる名誉毀損事件が大事件扱いされるのは、社会的常識に合致しますが同じような例えば不倫事件のスクープといったものでも社会的立場で評価が変わるとは、名誉を毀損することとそれによって生じる経済的損失などその他の事情を、車の両輪のように評価するのが名誉毀損裁判であるのでしょう。

そこで、環境ホルモン裁判ですが原告が名誉を毀損されたという主張が理解できないのですから、せめてどういう損害が発生したのかを説明して欲しいと思うわけですが、それもありませんでした。
さらに、今回の事件の始まりは松井教授のプレゼンテーションでいきなり京都新聞のコピーが出てきて「これからナノです」と説明したから「分からない」と中西先生は論評しました。 その後に「学者たるものは・・・・・」となるのですが、この「分からない」という部分について松井教授は「専門家であれば、絵を出せば言わんとすることは分かる」と証言しました。

また、京都新聞のコピーは細かい記事は会場では読むことは不可能だったと思いますが見出しに「脳に蓄積」とあって、弘中弁護士が「新聞を紹介することがポイントなのか?」といった趣旨の尋問に対して松井教授は「前の説明と一連のものだ」と証言しているので、これは「ダイオキシンとナノ(粒子)には研究として連続している」という主張であるように受け取れます。
もしそうであるのなら新聞を出す代わりにもっと分かりやすく「ダイオキシン→ナノ粒子」といったページを作れば誰も驚かなかったろうと思うのです。

ネット上の名誉毀損裁判では、何度か原告側の意図が理解できない裁判がありましたが、環境ホルモン裁判はかなりそれに近いなと、感じます。


それにしても、刑法上の法律運用を民法にそのまま適用すると、民法には何をすれば名誉毀損に該当するのかが書いてないのですから、誰でも根拠無く訴えられる可能性がありその場合の防御に莫大な手間と費用が発生するのですからシャレになりません。何らかの裁判に至らないでも済むような方法が必要だと思います。

10月 28, 2006 at 04:34 午後 裁判傍聴 | | コメント (3) | トラックバック (1)

2006.10.24

裁判の予定【追記しました】

裁判の予定です。

10月23日にホームオブハート事件の内、損害賠償事件について結審して2月26日に判決が出る予定になりました。

環境ホルモン事件は原告側・被告側の証人調べが決まっていますが、内容は原告・被告の本人だけですので、12月1日の後は、最終弁論・判決ということなるのではないかと予想します。

10月27日平和神軍HP名誉毀損刑事裁判東京地裁426号法廷 13:30~
10月27日環境ホルモン原告側証人調べ横浜地裁502号法廷 13:30~
11月9日聖神横浜教会事件小学生虐待横浜地裁609号法廷 16:40~
11月14日ホームオブハート名誉毀損東京地裁611号法廷 13:10~
11月20日平和神軍HP名誉毀損刑事裁判東京地裁426号法廷 13:30~
12月1日環境ホルモン被告側証人調べ横浜地裁502号法廷 14:00~
12月4日ホームオブハートMASAYA裁判東京地裁607号法廷 13:10~
12月11日平和神軍HP名誉毀損刑事裁判東京地裁426号法廷 13:30~
1月16日ホームオブハート名誉毀損東京地裁611号法廷 13:10~
2月26日ホームオブハート損害賠償判決(予定)東京地裁611号法廷 13:10~

10月 24, 2006 at 02:26 午後 裁判傍聴 | | コメント (0) | トラックバック (0)

ホームオブハート裁判・第1弾目が結審

10月23日は「裁判の予定」に書いたとおり「ホームオブハート事件・損害賠償事件」の最終弁論でした。

最終弁論は双方の口頭弁論の最終日で、裁判所は判決の期日を知らせて終わりになります。
なんと「判決まで4ヶ月掛かるので、来年の2月に判決」ということなりました。

ホームオブハート事件での裁判は複数あって、今回結審した損害賠償事件が最初の判決となります。

わたしがホームオブハート裁判に関わって2年半ぐらいになりますが、自己啓発セミナーの主宰会社ホームオブハートが経済的被害を与えた、とするのが今回結審した裁判で2004年4月に報道された時には、児童虐待問題が大々的にテレビで放送されました。

自己啓発セミナーには多少とも洗脳的な要素はあるようで「自己を見つめ直す」などということは良く聞きます。
カルト宗教問題と呼ばれる事件で、寄付が必要だということで何百万円・何千万円というレベルの壺を売りつけたりするのも、ある種の暗示あるいは誘導で社会常識に反する経済行為をさせる手法があるということでしょう。

これらのある種の心理操作の元祖は、アメリカ軍の第二次大戦後の研究成果の応用(悪用)と言われています。
最初は兵士がよく戦うための誘導あるいは動機付けの手法だったようですが、それがセールスの手法になったところでマルチ商法になり、新興宗教(カルト宗教)になったようです。

結果としては「言葉巧みに金を巻き上げる」といったところに集約されてしまうようですが、裁判を継続的に傍聴していても原告(被害者)と被告の話がまるでかみ合いません。
一般に民事訴訟では、ある特定の価値に対する判断の相違が争われるわけですから、事実関係についてはどこかに合意するところがあるはずです。
今回の裁判では、そういう合意する部分がほとんど無いようで、弁護団からの説明でも「食い違っている」といった説明は何度もありました。

こういった裁判(口頭弁論)を長々と繰り返した結果ようやく来年2月に判決となりました。
結審から判決まで4ヶ月も掛けるとは「裁判所は真面目に考えている」(紀藤弁護士談)だそうで、また自己啓発セミナーをめぐる裁判で判決に居たる初めての例でもあるそうです。これからも注目したいと思います。

10月 24, 2006 at 01:47 午前 裁判傍聴 | | コメント (0) | トラックバック (0)

2006.10.08

裁判の予定

裁判の予定に変更がありました。

聖神横浜教会事件裁判は10月中の裁判が11月9日の16時40分からとなりました。

月日
事件
内容
法廷
10月16日ホームオブハートMASAYA裁判東京地裁607号法廷 13:10~
10月23日ホームオブハート損害賠償最終弁論東京地裁611号法廷 13:10~
10月27日環境ホルモン原告側証人調べ横浜地裁502号法廷 13:30~
11月9日聖神横浜教会事件小学生虐待横浜地裁609号法廷 16:40~
11月14日ホームオブハート名誉毀損東京地裁611号法廷 13:10~
12月1日環境ホルモン被告側証人調べ横浜地裁502号法廷 14:00~
1月16日ホームオブハート名誉毀損東京地裁611号法廷 13:10~

10月 8, 2006 at 12:38 午後 裁判傍聴 | | コメント (0) | トラックバック (0)

2006.09.25

裁判の予定

9月も終わりですが、年内の裁判の予定です。

今まで継続して傍聴してきた裁判の終結が近づいてきたので、興味のある法廷が幾つもあります。

10月16日、ホームオブハート
事件に「MASAYA裁判」と書きましたが、ホームオブハート事件の被告側はホームオブハート、トシオフィスという二つの会社になっていました。これに伴って、トシオフィスの代表である元X-JAPNAの Toshi こと出山利光らのも訴えていますが、ホームオブハートのリーダーである MASAYA こと倉渕透は今までの裁判の当事者ではありませんでした。
今回の裁判は新たに倉渕透を被告とする裁判を起こしたものです。

10月19日、聖神横浜教会事件
8月28日に証人調べが終わっていますので、結審となるでしょう。

10月23日、ホームオブハート
ホームオブハート裁判は現在は3つの裁判が平行して進行しています。
この裁判は、消費者被害の損害賠償事件で、この日は最終弁論です。
一番先に判決が出ることになりますから、今後の他の裁判に影響するでしょう。

10月27日と12月1日、環境ホルモン
原告、被告の証人調べがあります。
とは言っても、原告・被告の本人だけですから、基本的には口頭弁論で言いたいことは全部言っているはずで、被告の中西準子先生は「証人調べは不要」と意見書を出していました
どういう証言が出るのかに興味が集中します。

月日
事件
内容
法廷
9月27日平和神軍HP名誉毀損・刑事東京地裁426号法廷 13:15~
10月16日ホームオブハートMASAYA裁判東京地