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2008.09.05

御殿場事件判決

大石英司の代替空港で知ったのですが、朝日新聞より「御殿場集団強姦未遂、元少年の控訴を棄却 東京高裁

静岡県御殿場市で01年9月、当時15歳の少女を集団で暴行しようとしたとして、強姦(ごうかん)未遂罪に問われた当時16歳だった元少年の被告(23)の控訴審判決で、東京高裁は4日、懲役2年6カ月執行猶予4年とした一審・静岡地裁沼津支部判決を支持し、被告側の控訴を棄却した。被告側は即日上告した。

事件をめぐっては、少女が途中で被害日を変えて供述したため、捜査段階で犯行を認めた被告や共犯者と、少女の供述の信用性が争点となった。被告側は「事件とは無関係」として無罪を主張した。

永井敏雄裁判長は、被告の供述に「取調官の誘導による影響が認められる」としたものの、「犯行の基本的内容に関する部分は十分信用できる」と指摘し、被告側の主張を退けた。

被告は04年3月、静岡家裁沼津支部の少年審判で刑事裁判の無罪にあたる「不処分」となったが、検察側が抗告。東京高裁が差し戻しを命じ、起訴された。

「御殿場事件」として有名な問題(えん罪事件の可能性が高い)なのです。

一番強烈なのが「犯行日時がはっきりしない」でありましょう。
自供で誘導あったとか無かったとか絶対的に説明できるモノではないでしょうが、日時は特定できるでしょう。
そこを、すっ飛ばして判決して良いのか?
明らかに合理的に起訴内容に疑いがある、ということではないのか?
日にちが違っていても、事件があったのは確かだから判決する、というのはあり得ないだろう。

どういうことなのだろうか?

9月 5, 2008 at 02:21 午後 事件と裁判 |

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