ピンクレディー敗訴
サンケイ新聞より「ピンクレディー敗訴 パブリシティ権侵害なし」
元ピンクレディーの2人が女性週刊誌に過去のステージ写真を無断掲載され、パブリシティ権を侵害されたとして、出版元の光文社に損害賠償を求めた訴訟の判決が4日、東京地裁であった。市川正巳裁判長は、訴えを退けた。
市川裁判長は、「使用された写真は振り付けを説明する一助にすぎない」と指摘。
「ことさらに原告の肖像を強調しておらず、パブリシティ権の侵害には当たらない」と結論付けた。
パブリシティ権は、著名人の肖像などがファンを引きつけて得られる利益を、その本人が独占できる権利。
原告側は「記事は販売部数を上げるため、ピンクレディーの振り付けを利用した」と訴えていた。判決によると、週刊誌「女性自身」の昨年2月27日号は、ピンクレディーの振り付けでダイエットするという記事で、ステージ写真計14枚を掲載した。
なかなか興味深い判決ですね。
パブリシティ権に限らず著作権の関係の権利を広く解釈するの、狭く解釈するのかという議論は常にあるわけで、提訴の段階から興味がありました。
判決文を見ないと写真のどういうところが「ことさら強調していない」との結論に至ったのかが判りませんから、なんとも言いがたいところですが、とりあえずまた一つ判断要素が増えたのかもしれません。
7月 6, 2008 at 12:26 午前 事件と裁判 | Permalink
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