取材に応じると名誉毀損だって!
読売新聞より「雑誌にコメント「掲載同意なら個人に責任」東京地裁が賠償命令」
音楽市場調査会社「オリコン」(東京)が記事中のコメントで名誉を傷つけられたとして、ジャーナリストの烏賀陽(うがや)弘道さん(45)に損害賠償などを求めた訴訟の判決が22日、東京地裁であり、綿引穣裁判長は烏賀陽さんに100万円の賠償を命じた。
問題となったのは、月刊誌「サイゾー」の2006年4月号に掲載された記事中のコメント。
記事は、オリコンの音楽ヒットチャート集計の信用性に疑問を投げかけるもので、烏賀陽さんは「オリコンは予約枚数もカウントに入れている。予約だけ入れておいて後で解約する『カラ予約』が入っている可能性が高い」などとコメントしていた。雑誌の発行元ではなく、コメントした個人だけを名誉棄損に問うのが妥当かが争点となった。
判決は
- 「一般に、出版社はコメントの裏付け取材や編集を行って掲載するため、コメントした者が名誉棄損に問われることはない」とする一方、
- 「そのまま掲載されることに同意していた場合は、例外的に責任が問われる」と述べた。
その上で、烏賀陽さんが掲載に同意しており、内容も真実とは言えないとして、賠償を命じた。
烏賀陽さんは「言論を封じ込める判決で納得できない。控訴する」と話した。
服部孝章・立教大教授(メディア法)の話
「記事に最終的な責任を持つ出版元ではなく、コメントを寄せた個人の発言をとらえて名誉棄損を認めた判決には強い違和感を感じる。このような司法判断が出ると、取材を受ける側はコメントしにくくなり、マスコミは疑惑を報じる記事を書けなくなる恐れも出てくる」
何ともしょうもない判決と感じますが、
そのまま掲載されることに同意していた場合は、例外的に責任が問われる
の「例外」とは「そのまま掲載されることに同意すること」が例外なのか、「そのまま掲載されることに同意した場合の実際について、そのさらに例外的な場合」なのかが分かりませんね。
というか判決で「例外的に」という表現はありなのでしょうか?
このような判断に対して戦うことを考えますと、「例外にならないようにする」ことになりますし、判決は「例外にならないように対処することを要求している」わけで、それ自体が本質的に「悪魔の証明の要求」ではないかと思います。
今までの出版をめぐる名誉毀損裁判では、発行元の会社、編集責任者、著者に同時に責任を取ることを要求していて、今回は著者ですらない「取材に応じた人」の発言そのものが名誉毀損という極めて特異な構図の事件です。
今回の判決ではコメントを述べるあるいは取材に応じると名誉毀損になるということですので、最大の要素である「公然と」の範囲に「コメントを述べる・取材に応じる」が入るということです。つまりノーコメントでないと名誉毀損になるとも言えます。
ある意味ではマスコミュニケーションシステムそのものの否定になってしまうのですが・・・・・
あっちこっち問題だらけの判決だと感じます。
4月 23, 2008 at 01:13 午前 事件と裁判 | Permalink
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コメント
取材内容がどう書かれるのか他の部分との文脈ないし関連を含めて事前にチェックをかけた、とかいう事情でもあるのでしょうか。
一般に、メディアは被取材者の膨大な発言の中から自分の見方に都合のいい部分だけを取り出し・編集して用いますし、そこだけを取り出せば常識的な見解であっても全体の文脈の中ではトンデモに加担させられるようなことすら起き得ます。そこまでコントロール下に置くことを考えて取材を受けるのはたぶん無理難題の類ですから、今回の提訴や判決は問題が大きいものであると言わざるを得ないでしょう。
投稿: BUNTEN | 2008/04/23 7:01:25
判決を傍聴してきました。
烏賀陽さんが反訴していることもあり、裁判長が早口で「原告、反訴被告は…」とか「被告、反訴原告は…」などというので始めのうちはどっちが勝ったのか判断できませんでした。
また当日18:30から開かれた報告集会にも参加してきました。
この席で烏賀陽さんの代理人である釜井弁護士(※)が
「こちらの提出した証拠、その中には我々代理人が独自に調査した結果も含まれているが、それらをことごとく『採用できない』とされた。また取材対象保護の観点から氏名などを伏せていたのに、そうした配慮を一切無視して『具体性が乏しい』と評価された。」
と発言されていました。
日本の名誉毀損裁判では被告側に立証責任が求められていますが、苦労して集めた証拠を簡単に切り捨てられると、被告側の勝ち目は皆無に等しくなってしまうのではないでしょうか。
※武富士が週刊金曜日と記事を書いたフリージャーナリストの三宅さんを訴えた事件で被告代理人となり勝訴。
投稿: Yamag | 2008/04/23 11:18:02
この判決は一寸信じられない。
わざわざ個人をしかもいきなり訴えるなんて、あきらかに、恫喝訴訟だと思うのですが。
しかも記事のほんの一部の電話コメントだけで
投稿: masa | 2008/04/23 14:34:08
「被取材者が取材者に嘘を教えたが為にメディアがその嘘を真実として掲載した」という場合に,取材者に嘘を教えた人に民事責任を負わせることは許されない,といわれてもなあと思います。それって,マスメディアからのインタビューに応ずるにあたっては,嘘八百並べ立てても,何ら法的な責任を負う必要はないということですよね。
投稿: 小倉秀夫 | 2008/04/28 1:00:25
小倉秀夫さん
普通の取材と出版(公表)との関係は、取材される側はコントロール出来ないとしているわけですよね。
取材されても発表されない場合も文句は言わないです。
同様に、そのジャンルについて全くのデタラメは言わないのがお約束ですよね。
もちろんこういう「お約束」は常に守られるわけではないし、あえて外す場合もあるでしょう。
それは「普通の取材」では無いですよね。
取材ではないものは取材もどきとでも言うのでしょうが、取材ではないのだから問題にする、というのは大いにありでしょう。
そういう見方からすると「取材でデタラメを」というケースには「取材もどきだ」ということで良いのではないですかね?
投稿: 酔うぞ | 2008/04/28 1:42:44
裁判所の認定を前提とする限り,お約束に反してでたらめを言ってしまったということなのだから,責任を負うのは仕方がないように思います。
私は,この裁判では,摘示事実の真実性を立証できなかったら負けであって,摘示事実の真実性を立証できなくとも請求を棄却せよというのは,判断の枠組みとして却って問題があると思うのです。
(メディアからのコメントに応えるという形であれば,どんなでたらめを言っても許されるということにせよって話ですから。)
投稿: 小倉秀夫 | 2008/04/29 10:46:20
>お約束に反してでたらめを言ってしまったということなのだから,責任を負うのは仕方がない
これが「何の責任か?」でしょうね。
果たして「問答無用で名誉毀損」となるのか?というと、これは「公然と・・・」が非常に強固に要求される条件だと考えますから、「デタラメを言った責任」と「名誉毀損に該当する責任」は同じものであるとは限らない、と思うのです。
裁判所はこの部分を「そのまま掲載されることに同意していた場合」によったのだと思うのですが、「同意」では根拠薄弱でしょう。
「公然と」とは行為であるべきで「公然と公表する意志」ではないはずです。
「同意した」=「行為をおこなった」という場合は、漠然と「同意した」ではダメだろうと思うのですが、そこについては伝わっていません。
むしろ、被告側の証拠が採用されなかったとのコメントがあることから、従来の名誉毀損裁判の「被告側の立証が出来ない」ことで被告敗訴とする理由として無理矢理「同意したのだから」と持ってきたような気がしますね。
投稿: 酔うぞ | 2008/04/29 11:13:42