オンブズマン?
サンケイ新聞地方版より「委員会傍聴不許可訴訟で請求棄却 横浜地裁」
横浜市議会の委員会が傍聴を不許可としたのは地方自治法が定める会議公開の原則に反し、「傍聴を求める権利」の侵害にあたるとして、市民団体「よこはま市民オンブズマン」メンバーの男性(68)が同市を相手に、30万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、横浜地裁は26日、請求を棄却した。
三木勇次裁判長は判決理由で、「地方自治法のいう会議公開の原則には委員会が含まれるとは解されず、モニター放映など委員会審議の公開性を高めるための処置がなされている」などと指摘した。
判決によると、男性は平成18年9月、横浜市会の「都市経営・行政運営調整委員会」の傍聴許可申請書を提出したが、委員会の採決により反対多数で不許可となった。
市議会の委員会の傍聴不許可に対して損害賠償請求訴訟を起こしたというのはちょっと驚きですが、こんな報道もあります。
神奈川新聞より「主張に理由なしと監査委員/秦野市議選めぐる住民監査請求」
昨年8月に行われた秦野市議選の選挙運動公費負担で過大請求があったとして「はだの・いせはら市民オンブズマン会議」が請求した住民監査について、市監査委員は24日までに監査結果を通知。
監査委員は報告書で「請求人の主張には理由がない」と判断した。同会議は、刑事告発も視野に今後の方針を検討する。
これもよく分からない話です。
選挙運動の、公費負担分について過大請求があった、というのは普通に考えて公選法違反とか、特定の候補者の問題でしょう。
だから刑事告発もあり得るわけです。
それを監査請求するというのは、どういう意味があるのでしょうか?
なんか監査請求とういうものが錦の御旗になっているような気がします。
3月 27, 2008 at 11:05 午前 国内の政治・行政・司法 | Permalink
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コメント
誤変換と思われる箇所がありましたので、報告します。
>市議会の委員会の膨張不許可に対して
傍聴
>公費負担分について課題請求があった
過大
でしょうか?
投稿 まじっく | 2008/03/28 23:50:14
さっそく修正いたしました。
投稿 酔うぞ | 2008/03/29 11:39:45