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2008.03.06

後席シートベルト高速では義務化

サンケイ新聞より「高速道の着用違反は減点1 自動車の後部座席ベルト

自動車の後部座席のシートベルト着用を義務付ける改正道交法が6月に施行されるのを前に、警察庁は6日、高速道路での違反に対し行政処分の点数1点を科すなどとする政令案をまとめた。

一般道での違反には処分はなく、後部座席の同乗者がけがなどでシートベルトができない場合は、着用義務の免除対象となる。

現在、70歳以上のドライバーは車に高齢者マーク(もみじマーク)を付けることを努力義務としているが、75歳以上の高齢ドライバーについては表示を義務化。付けなかった場合は初心者マークの表示義務違反と同様、行政処分の点数1点と4000円の反則金を科す。

また、自転車は車道通行が原則だが、政令案では、13歳未満の子どもと70歳以上の高齢者らは歩道走行をできるようにした。接触などの危険がある場合には、子どもや高齢者でなくても歩道走行を認める。

そもそも現在のシートベルト着用義務はどうなっているのか?と考えてしまいました。

わたしが免許を取った頃には、シートベルトは義務ではなくその後「高速で義務化」といった具合に段階的に義務化されてきました。
それで「今はどうなっていたっけ?」なのです。

道路交通法で「シートベルト」で検索したら見つからない、座席ベルトでした。
道路交通法 71条の3 普通自動車等の運転者の遵守事項

第七十一条の三  (普通自動車等の運転者の遵守事項)

自動車(大型自動二輪車及び普通自動二輪車を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、道路運送車両法第三章 及びこれに基づく命令の規定により当該自動車に備えなければならないこととされている座席ベルト(以下「座席ベルト」という。)を装着しないで自動車を運転してはならない
ただし、疾病のため座席ベルトを装着することが療養上適当でない者が自動車を運転するとき、緊急自動車の運転者が当該緊急自動車を運転するとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

2  自動車の運転者は、座席ベルトを装着しない者を運転者席の横の乗車装置(当該乗車装置につき座席ベルトを備えなければならないこととされているものに限る。以下この条において同じ。)に乗車させて自動車を運転してはならない。ただし、幼児(適切に座席ベルトを装着させるに足りる座高を有するものを除く。以下この条において同じ。)を当該乗車装置に乗車させるとき、疾病のため座席ベルトを装着させることが療養上適当でない者を当該乗車装置に乗車させるとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

3  自動車の運転者は、他の者を運転者席の横の乗車装置以外の乗車装置に乗車させて自動車を運転するときは、その者に座席ベルトを装着させるように努めなければならない。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。

4  自動車の運転者は、幼児用補助装置(幼児を乗車させる際座席ベルトに代わる機能を果たさせるため座席に固定して用いる補助装置であつて、道路運送車両法第三章及びこれに基づく命令の規定に適合し、かつ、幼児の発育の程度に応じた形状を有するものをいう。以下この項において同じ。)を使用しない幼児を乗車させて自動車を運転してはならない。ただし、疾病のため幼児用補助装置を使用させることが療養上適当でない幼児を乗車させるとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

「運転者席の横の乗車装置」が助手席ということですね。
だから高速道路一般道を問わず、前席ではベルト着用義務があるですね、

これに対して、今回の改正では「後席は高速道路に限って、後席もシートベルト着用が義務づけられた」ということでしょう。
タクシーに配慮したのかな?

もうちょっと分かりやすい法律に出来ないものでしょうか?

3月 6, 2008 at 11:50 午前 国内の政治・行政・司法 |

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コメント

 はじめましてこんにちは。
今回の道交法改正についてですが、
これは後席に限らず、全席義務化されているはずですよ。
 ただ警察庁が行政処分を与えるのが当面は高速道路においてのみとしているだけですので、一般道高速限らず適応されています。

投稿 YU | 2008/05/09 12:53:12

 今回、タクシーについては、当面「乗客にシートベルトの着用を促したにも関わらず、装着しなかった場合。」を罰則適用から除外すると言うお達しが出ているようです。
 そうでもしてくれないと、多くのタクシードライバーが運転免許を失うなんて事になりかねませんから。(^^;

 今現状、タクシーの助手席に乗るお客様の大半は、当たり前のようにシートベルトを装着してくれています。
 助手席に乗ったら、シートベルトを装着する・・・と言う事が、もう常識として通用するレベルまで来ているからでしょう。
 今回の例外は、「助手席に乗ったら・・・」の常識が、「自動車に乗ったら・・・」に置き換わるまでの一時措置なんだと思います。
 シートベルトを装着すると問題が有る乗客の場合、どうするのか?は説明が無かったなぁ。
 シートベルト装着義務除外で筆頭は妊婦って事になってますが。
 他国では、妊婦さんも普通にシートベルトを着用しているようです。
 胎児への影響云々の前に、自分が怪我をしたり死んでしまったら意味がない・・・って事らしいです。
 一番困るのは、子供ですよね。
 個人持ちの乗用車ならば、子供の人数分だけ、適合するチャイルドシートを用意するのは当たり前と思いますが。
 タクシーにチャイルドシートを用意する事は事実上不可能な訳で。
 だからと言って、大人用のシートベルトをいい加減に装着されると、かえって危険を招く訳ですしねぇ。

投稿 Craftsman | 2008/05/12 13:10:21

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