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2008.03.04

立候補 → 自己破産??

読売新聞より「選挙費用返せず自己破産、国民新・福田氏債権者が党提訴へ

昨年の参院選群馬選挙区(改選定数1)に国民新党公認で立候補し、落選した福祉ボランティア団体代表の福田晃治氏(43)が、選挙事務所費などを支払えずに自己破産を申し立てることになり、債権者のうち1社が近く、国民新党を相手取り、約450万円の損害賠償を求める訴えを前橋地裁高崎支部に起こすことが3日、わかった。

福田氏の代理人弁護士によると、福田氏の債務は、選挙費用などとして支援者や金融機関などから借りた約6100万円と、選挙事務所設置費などの未払い金約800万円。先月下旬、前橋地裁に自己破産を申し立てることを決めた。

提訴するのは、プレハブの選挙事務所を設置してリースした同県高崎市内の機械卸会社。代理人の弁護士は「福田氏の選挙事務所は比例選で党の政策を訴える拠点でもあり、党本部に民法上の使用者責任がある」と主張している。国民新党事務局は「党は法的な契約にかかわっておらず、責任を負う立場にない」としている。

福田氏は、昨年の参院選で国民新党が選挙区に擁立した公認候補9人の1人。民主党からも推薦を受けたが、自民党候補に敗れた。

参議院選挙ですから、選挙区は全県一区です。県内に何ヶ所か事務所を置くようなことをすると大変で、参議院選挙は選挙区選挙であってもとても厳しいものです。

それにしても、合計6900万円の借金をしても当選したら返済できるという見通しがあったのでしょうか?

わたしが関わった選挙は地方選挙ですから大変だとされる参議院選挙とでは掛かる費用とは大違いかもしれませんが、所詮は候補者は一人なのですから同じような規模の選挙事務所を県内各所につくるなんてことはナンセンスです。

さらに、県会議員レベルの選挙ですら人集めが大変でこれは国会議員選挙であっても一人で集めたのでは県会議員の選挙とあまり変わりはないでしょう。
政党支部が動く場合は全然違います。

県会議員や衆議院の選挙区選挙と参議院の選挙区選挙で一番違ってくるのは、ポスターなど印刷物の政策と配付ですが、これだって違ってくるのはせいぜい100万200万レベルだろうと思います。

こんな風に考えると、常識的には選挙費用の実態は1000万円前後で2000万円を超えることはあまり考えられない。
それが6900万円というのはどういうことなのでしょうか?また銀行などは、なぜそれほどの多額の貸し出しを実行したのでしょうか?

なんか巨額寸借詐欺(?)のような印象ですね。

選挙では元々人件費はほとんど掛かりません。ボランティアを法律で強制されていて、日当を出すと公選法違反になってしまいます。
同様に、連絡などに使う自動車についても、持ち込みがほとんどで宣車にできる1台か2台についてだけガソリン代と看板やスピーカーなどの装備が選挙費用になります。

事務所も短期契約ですから、うまく探せば3ヶ月で数十万円であるでしょう。
どうやれば6900万円になるのだ?

3月 4, 2008 at 11:16 午前 国内の政治・行政・司法 |

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