選挙に関する毎日新聞の記事
毎日新聞神奈川版より「現場から:選挙運動の範囲 /神奈川」
17日投開票の藤沢市長選で、各候補者に「立候補表明以降に選挙に支出する金額」を聞いてみたものの、考え込んでしまった。
公職選挙法では、告示前の選挙運動は違反だからだ
公的施設で告示前に「決起集会」を開くのは昔からあり、開催自体が摘発された記憶はない。
告示日から投票日前日まではマニフェスト(政策綱領)を配布できるようになったが、同じものは告示前にも配られている。
告示前は「政治活動」とみなされるが、社会的に許容されている選挙期間の範囲と、1週間(政令市以外の市長選)に限る法に隔たりがあるのは確かだ有権者の判断材料として冒頭の回答を書けば、矢後清太郎氏「1500万円」、平本茂子氏「まだ分からない」、星野剛士氏「450万円」、海老根靖典氏と柳谷亮子氏「600万円」
立候補表明以降に使ったすべての費用を投票前に公開する。こんな制度ができていいと思うに至ったが、どうだろう。【山田研】
実際の選挙運動をやってきたわたしに言わせると、今さら「考え込んでしまった」「どうだろう」といわれても「選挙を取材するなら常識でしょうが」としか言いようがない。
わたしが選挙実務に詳しすぎるためなのかもしれないが、
社会的に許容されている選挙期間の範囲と、
1週間(政令市以外の市長選)に限る法に隔たりがあるのは確かだ
とはどういう発想から出てきたのだろうか?
社会的に許容される選挙期間って何?
特に、この記事が対象にしている選挙は藤沢市長選挙、首長選挙です。
首長に当選すれば、4年間の任期中に行政のトップとして活動するわけですが、その活動を次の選挙のための選挙活動と切り離すなんてことはで来ません。
「公選法で選挙活動になるような売名行為になるのは法律違反ですから、わたしは市長として一切名前が出ないように活動します」なんて市長が現れたらそちらの方が迷惑です。
同様のことは議員にも言えるわけで、議会報告をするのが政治活動であり、次の選挙のための布石であるのは当然で、これに対して「政治活動は選挙違反だ」とするのはどうするのか?
一方、現職ではない人が選挙に出ようとするときには、公選法をかたくなに守ると「告示日まで、出馬を表明すること自体が選挙違反」というのは他に解釈のしようがありません。
議員に立候補する場合には、政党に所属し公認を受ければ政党活動して、名前を売ることがで来ますが、無所属の場合には何も出来ない。
そこで無所属であっても、政治団体の届け出をして政治活動をする人が出てきます。
これで、元の記事に戻るのですが「立候補表明以降に選挙に支出する金額」といわれても、各候補とも「公式には立候補表明は告示日です」としか言いようがないでしょう。
となれば、金額も「選挙収支報告書を出します」になってしまう。
その逆に「立候補の意志を固めて以降の」としたら、現職の本音は「前回の当選日から」になってしまって、費用(予算)の比較の意味がない。
さらに言えば、わたしが付き合った選挙では学生のバイト代が出せいないのは当然として、昼食代から交通費まで学生さんの自己負担、全くの手弁当で参加していただいた。
それは選挙費用とどういう関係で捉えるのか?
この記事は大変に良いところに着目したと思いますが、いかんせん内容が浅すぎる。
こんな短い記事で書き表せるほど簡単な事ではないので、是非とも研究を深めた記事を書いていただきたい。
2月 17, 2008 at 10:58 午前 選挙 | Permalink
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