歌手のための著作権延長論・EU
日経新聞より「音楽著作権の保護期間、EUが大幅延長を検討」
歌手や演奏家らの音楽著作権をめぐって、欧州連合(EU)の欧州委員会は保護期間を大幅に延長する方向で検討に入った。
今夏をメドに現行の50年から95年への延長をEU加盟国などに提案する。平均寿命が延びるなか、若年から活動を始める歌手らが高齢になって著作権収入を失う恐れがあるためだ。
EU域内では歌手らが著作権収入を得られるのは音楽の録音後50年まで。
一方、作曲家の著作権の保護期間は約70年で、マクリービー委員(サービス担当)は「歌手らの著作権の保護期間を50年に限る理由はない」と指摘した。
著作権法の実務には詳しくありませんが、作曲家の著作権は死後何年かになっているのでしょう。それに対して歌手が録音した時点から50年というのは、映画が公開されてから何十年、といった規定があったと思いますがそれと同様かな?
歌手は直感的に分かりやすいですが演奏家はどうなのだろう?特定の演奏家を区別できない場合も多いですよね。
さらに著作権料という意味ではどういう配分になっていてそれは円滑に処理されているのか?
保護期間の延長だけで問題の多くが解消するとはちょっと思えないのですが・・・・・。
著作権法が現実に合わなくなってきていて、今となっては乱暴すぎる法律という印象が強いです。
全体的な見直しをするべきでありましょう。
2月 18, 2008 at 10:45 午前 セキュリティと法学 | Permalink
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