« F2墜落事故の原因と問題その2 | トップページ | 技能五輪の謎 »

2007.11.22

ATMを盗撮

朝日新聞より「偽カメラ設置、暗証番号盗撮 現金窃盗容疑で逮捕

現金自動出入機(ATM)の近くに設置した偽の防犯カメラ2台から利用者のカードの暗証番号などを盗撮し、ごみ箱から拾い出した明細書の情報と組み合わせて金を引き出したとして、埼玉県警などは21日、千葉県船橋市本中山4丁目、無職の容疑者(34)ら2人を窃盗容疑などで逮捕した。

偽カメラの外見は、
もともと設置されている本物と
見分けがつかず

、県警は新手の盗撮方法とみている。

調べでは、佐々木容疑者は4月6日、宇都宮市のコンビニエンスストアなどのATMで、偽造カードを使い栃木県内の会社員(58)の口座から150万円を引き出した疑い。

市販されているドーム形の防犯カメラのケースに、デジタルビデオカメラを入れ、スーパーなどのATMの天井に磁石でつけて口座番号や暗証番号を盗撮したという。

ひどい話ですね。
管理のしっかりしている店舗などのATMじゃないと信用できないということでしょうが、じゃあどこが管理がしっかりしているのかが分からない。
無闇にATMを置いてはいけないということではないでしょうか?

11月 22, 2007 at 09:12 午前 事件と裁判 |

トラックバック

この記事のトラックバックURL:
http://app.cocolog-nifty.com/t/trackback/2299/17150639

この記事へのトラックバック一覧です: ATMを盗撮:

コメント

 ATMやネットバンキングの不正使用において、無過失補償制度がある銀行を使うべきでしょう。
 イーバンクはその点、非常に堅い。無過失補償がデフォルトなのに加えて、ユーザ側の設定で、1日あたりの引き出し金額だけでなく、使えるATMの地域、時間帯まで指定できます。しかも、口座に動きがあると、逐一、携帯にメールで連絡が来ます。

投稿: Inoue | 2007/11/22 10:46:26

コンビニのATMでも、操作の手元が撮影されそうな位置関係の防犯カメラが設置されている店が数多く見かけます。
また天井材の模様から盗撮用カメラを幾らでも設置できる状態ではないでしょうか。
今のところ悪用されている事例は無いようですが使用するたびに気になります。

投稿: rouba | 2007/11/23 2:38:20

偽造キャッシュカード

窃盗罪とは、「他人の占有する財を占有者の意思に反して奪取すること」。偽造キャッシュカードで引き出された現金は、その銀行が占有していたものであり、被害者はATM管理銀行だ。
預金者は、預金した現金を占有しているのではなく、銀行に対して預金債権を保有しているに過ぎない。だから、偽造キャッシュカードで金が引き出されると、銀行が被害届を出す。預金者は窃盗の被害者ではない。
という理屈を理解している人がどれぐらいいるだろうか。

http://www.taro.org/ml/mailmagazine/index.php?mode=day&log=200503&date=10#no226

より引用

投稿: 田吾作 | 2007/11/23 19:21:03

 被害者がことごとくその論理で被害届けを出すこともできず、門前払いされ、銀行からはカードの管理責任の過失だと言われて門前払いとなった事例が相次ぎ、それを柳田邦男が本で告発したために世論が盛り上がって、1日あたり引き出し額の設定、補償範囲の拡大、偽造されにくいICカードへの切り替えが進んだのです。
 世界の水準からして、確かに日本のキャッシュカードは異常でした。1日あたり無制限に引き出せたり、補償がなかったからです。アメリカの一般的な銀行では、引き出し限度がデフォルトで1日1000ドルだそうです。

投稿: Inoue | 2007/11/24 11:50:30

上記引用の続き(参考)

それに加えて、銀行がなかなか補償していないということは(しかも国税庁が雑損控除を認めているということは)、預金者の預金債権が毀損したということだから、実際には被害を受けているに等しい。
だから、被害にあった預金者に被害届を出すことを認め、被害届を受けた警察が銀行に通報し、被害届の事実を確認すればよいはずではないか。
なぜそういう行政のサービスができないのかと尋ねると、警察庁のキャリア官僚は、被害届で犯罪の統計を取っているからダメだ。
統計に影響が出ない方法はいくらでもあるだろうに。

投稿: 田吾作 | 2007/11/24 12:37:49

コメントを書く