光市母子殺害事件の弁護団が提訴
サンケイ新聞より「橋下弁護士を提訴へ 光母子事件弁護団の懲戒呼び掛け」
山口県光市・母子殺害事件で、被告の元少年(26)の弁護士が27日、タレントとしても活動する橋下徹弁護士にテレビ番組の発言で業務を妨害されたとして、損害賠償を求める訴えを広島地裁に起こす方針を明らかにした。
原告は広島弁護士会の今枝仁、足立修一の両弁護士で、1人当たり100万円を求める。さらに数人が加わり、9月3日に提訴する予定。
今枝弁護士によると、橋下弁護士は5月に大阪のテレビ番組に出演した際、弁護団の懲戒処分を弁護士会に求めるよう視聴者に呼び掛けたとしている。
所属する芸能事務所によると、橋下弁護士は「提訴された場合はきちんと対応する」と話しているという。
母子殺害事件をめぐっては、弁護士への脅迫文が日弁連や新聞社に届いたことが明らかになっている。
わたしは、この事件が起きるまで事件に無関係な人間が弁護士の懲戒請求を求めることが出来るとは知りませんでした。ほとんどの方が知らなかったからこそこんな騒動にもなったのでしょう。
そもそも元となった母子殺害事件の弁護活動そのものが色々あって、その度に賛否両論があるのですが、殺害事件そのものと逮捕後の被告の少年の言動も問題になって当然といった内容があります。
騒動のタネが何重にもあるわけで、そこにまた一つ騒動を足してしまったのが橋下弁護士の呼びかけでしょう。
わたしは、全体として事件そのものはそう複雑なものではないが、それでも評価は大変に難しくて、どのような結論になっても不満であるという意見が多く出る、といった性質の事件だと考えます。
弁護団のやり方もこれまた評価が分かれるところですが、問題になるのは安田弁護士の最高裁欠席事件だけだと思います。
現在進行している高裁の差し戻し審での弁護団のやり方を非難する声は少なくありませんが、それは判決が判断すればよいことで、取り立てて問題になる裁判の進行を妨げることにはなっていないでしょう。
ところで、今回の「業務妨害で損害賠償請求訴訟の提起」というのは正直言って反対ですね。
いわば泥仕合でしょう。元になった「懲戒請求の呼びかけ」というのも、どうかと思うわけでそれに対して反対に提訴するというのは、全体としてまずいでしょう。
懲戒請求というのは、弁護活動そのものを判定しようという裁判に相当するのだとすれば、「裁判に訴えたから、警察に逮捕させる」といったようなことなりませんかね?
訴えられたら、法廷で決着を、というのがスジであって、橋下弁護士に懲戒請求を出すのが適切な対応であると思うのですが
8月 28, 2007 at 12:30 午前 事件と裁判 | Permalink
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コメント
弁護士への懲戒請求は、刑事告訴と同様、虚偽告訴罪の対象になるような重大な法律行為です。
そのような重大行為であるのに、気軽に誰でも行っていいもののように説明したのは、いかがなものでしょうか。
投稿: あああ | 2007/09/01 4:01:10
あああ さん
そこらはかなり怪しいとは思いますが、法的判断の一部であるとすると、怪しくても審理するのがスジでしょう。
虚偽申告だから受け付けないじゃなくて、受け付けて審理する、のであれば全体としては「トンでもない手間を掛けさせやがって」であっても、手続きとしては文句なし。
それを「誰それのやることは審理するまでもない」とかやったら、まずいでしょう。
橋下弁護士 VS 弁護団で考えると、懲戒請求のぶつけ合いなら文句ないところですが、懲戒請求されたから訴訟というのは、疑問ありなんですよね。
投稿: 酔うぞ | 2007/09/01 8:12:01