裁判員の呼び出し免除期間
裁判員の選任手続きで、特定の期間だけ参加が難しいという裁判員候補者に対し、年2か月を上限とする呼び出し免除期間を設ける方向で、最高裁が検討していることが分かった。
昨年10月から今年2月に約5600人を対象に行ったアンケート調査の結果を踏まえたもので、国民の負担を軽くする一方、なるべく多くの候補者を確保するには年間2か月程度が妥当と判断した。
最高裁が昨年11月に公表した選任手続き案では、毎年、選挙人名簿から1年分の候補者(約37万人)をくじで選んだ後、全員に「調査票」を送付し、
〈1〉農繁期や企業の決算期など特定の期間だけ参加困難
〈2〉重病で年間を通じて参加できないなどの事情を把握。個別事件の候補者になった段階で、それぞれの事情に応じて呼び出しを免除するとしていた。
その際、参加困難な「特定の期間」をどこまで考慮するかが検討課題となっていた。
その他、転勤時期が集中する3月・4月をどうするのか?という問題はあるでしょうね。
4月には裁判官も異動が多いので、3月中に結論を出してしまう、あるいは次年度に引き継ぐといった決断を裁判長がしているのは、民事裁判ではよく知られているところです。
裁判員裁判では「数回の審理で結審」が目標ですから年度末といったことには対応できるということかもしれませんが、裁判員は集めにくいでしょう。
こんな事情が積み重なって、アメリカでは陪審員になる人たちの層が固定化してしてしまい、弁護技術としてそういう陪審員層にアピールする方向に向いてしまう、といったことが起きているようです。
多くの人が関わる制度ですから、やってみないと現実にどんな問題が出てくるのかは分からないでしょうね。
4月 21, 2007 at 08:57 午前 裁判員裁判 | Permalink
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