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2006.04.05

ホットラインセンター

PCWEB より「ネット情報の違法・有害情報の遮断を目指し、「ホットライン」6月に始動
インターネット協会は4日、インターネット上にある違法・有害情報への対策を効果的に推進するため、エンドユーザーからの通報を受け付ける窓口として「ホットラインセンター(仮称)」の設立に向けた、「ホットラインセンター設立準備会」を開催した。
あわせて、ホットライン運用のためのガイドラインに対する意見募集を開始。
同協会では、送られてくる意見をふまえ、警察庁・総務省など官民さまざまな関係各所と協議のうえ、6月上旬にも同センターを本格的に稼動させる予定だ。
う~ん、今までも警察などに通報はあったけど、それに問題があったということなのでしょうかねぇ?
その理由が警察庁の設置した「総合セキュリティ対策会議」が平成17年度に議論が結実したということのようです。

平成17年度第1回総合セキュリティ対策会議(平成17年7月6日)発言要旨(PDF)
【本年度の検討テーマについて】
(事務局より説明)
(質疑応答)
○ 委員
本会議におけるアウトプットとしてはどのようなものを想定しているのか。IT安心会議の決定の中のどこのポイントでやるかを考えると、「国民への相談窓口の強化」というところの話なのか。
○ 事務局 
政府の中で取りまとめられた施策の中での位置付けとしては、IT安心会議の「相談窓口の充実」といったところであり、本会議において、具体的な施策に結びつけていけるのではないかと思う。
昨年来の議論の流れでは、フィルタリングより、むしろホットラインの関係が今年のメインテーマとなっていくものと認識している。
○ 委員
違法・有害情報対策には、社会的な関心も、検討すべき法的課題も大きいので早急かつ慎重に検討を始めるべきだ。有害の定義から出発するより、民間や自治体が問題としている情報、民間が警察に求めていることを洗い出し、官民連携を含め警察が今できること、今後検討が必要なことを峻別して検討を進めるのが本会議の射程ではないかと思う。
○ 委員
インターネット上の違法・有害情報についての官民連携という大きな枠の中において、ホットライン活動の推進を軸として議論を始めさせていただきたいと考えている。
平成17年度第2回総合セキュリティ対策会議(平成17年10月14日)発言要旨(PDF)
【「ホットライン活動」について】
(事務局より説明)
(質疑応答)
○ 委員
ホットラインについては、本来警察が行うべき業務をアウトソーシングするという視点があり、このような視点から、ホットラインの実行手続は、ちゃんとエグジットを考えたシステム設計、制度設計をしないといけないのではないか。
○ 委員
ホットラインを設置・運用するに当たっては、永続性やメンテナンスが非常に重要であり、制度上の問題をきちんと考えるべきである。
○ 委員
ホットラインの設置に当たっては、犯罪防止のために必要であることを国民に訴えるため、国民を巻き込んだ議論を実施するべきではないか。また、国からの補助金、プロバイダからの寄付金等の資金負担を決める上で、それぞれの役割を明確化することができるのではないかと思う。
○ 生活安全局長 
インターネットを健全な情報流通手段にしていこうというのは、国民全体の願いであり、ホットラインをその中核としていければと思っている。しかし、中には、警察と距離を置きたいと思う方もいて、なかなか情報が集まってこないというのも実情であり、そういう意味では、警察との関係もきれいに整理しながら、国民が受け入れやすい違法・有害情報を排除する仕組みにしていければと思っている。
○ 委員
ホットラインにおいて扱う内容が微妙なものであり、誤解を受けやすいこともあると思うので、ビジネスモデル、スキームといったものを明確にする必要がある。
○ 委員
全部押さえて解決するという手法が頭にありがちであるが、どこかで見張られているという抑止力のようなものでネット社会をよくしていくといった方法もあるではないか。外国のホットラインの活動例などを参考にして日本で動いているものがあれば、それも育てていくという方法も一つの進め方であり、そのスピードが遅ければ、それに対して国が補助するという方法もある。
○ 委員
明らかに有害であるとか、明らかに違法ということが重要であり、完全性を求めてはいけないと思う。今、論じるところは、明らかに影響があるものをどうするかということだと思う。
○ 委員
インターネット上で起きる事象をすべてをカバーして、予見しすることは、不可能であり、できるものからやるという選択肢が最も現実的なのだと思う。
○ 委員
ホットラインを設置するに当たっては、技術の問題も含めた形でかなり訓練をしないと、通報内容がほとんど理解できないというケースが出てくるのではないか。
○ 委員
統計上、違法・有害情報の相談の件数はほとんど変化しておらず、どちらかというと、優先的に対応しなければいけないのは、ネットワーク利用犯罪であり、あえてここで違法・有害情報に関して、その優先課題としてホットラインを設けてまでやる必要があるのか。
○ 事務局 
実際に犯罪に関係するような情報は、統計上は違法・有害情報以外の区分に入っているものもあり、件数としてはかなり多くなる。
○ 委員
ホットラインに相談するというのは、社会的法益を侵害しているようなコンテンツに関して、第三者の立場として通報するということが主流だと思う。そう考えたときに、この相談受理件数の中で、社会法益を侵害するような通報が必要な相談が多いような印象はない。
○ 生活安全局長 
例えば、山口県で高校生が爆弾を製造した事件やいわゆる自殺サイトにおける集団自殺等に見られるように、肝心な情報を警察が知ることができずに、適切な対処ができなかったという事例もあることについてご理解いただきたい。
○ 事務局 
子どもが被害者になっている、加害者になっている事例もつぶさに見ていると、現実社会における環境浄化のように、インターネットにおいても、ある程度、害のあるものは減らしていく方向であるべきなのではないかという思想も背景にある。
○ 委員
ホットラインという議論をする上で、どういう情報がここに寄せられるのかということについて、全員のイメージを合致するような議論が一度あってもいいのではないか。
この一連の議論を読んでみると、警察庁(事務局)側は「インターネット上にある犯罪を・・・」という視点から、色々な実例を挙げてホットラインを作ろう、とするわけですが委員からはかなり広範囲な意見が出ています。

現在は名誉毀損などでインターネット上から情報を削除させるための法的な根拠となるものが「プロバイダ責任制限法」があります。
当初は被害者だけが申し立てることが出来る、とされていましたが法務省の人権擁護機関も削除請求できるとされています。
プロバイダ責任制限法では「権利を侵害された者が削除などを請求できる」でしたから、確かに犯罪に相当する情報でも被害者が申し立てない限り、その他の第三者が削除を申し立てる根拠がありませんでした。

現在のところは、削除を命じる機関を作るというよりも「削除するべき犯罪的な情報かを判定する機関」を作るということかと読めますが、判定するだけで削除勧告を出すだけでは実利が無いですから、警察庁が削除命令を出せるとかにするのでしょうか?
それほどの判断を一機関にあずけることができるものでしょうか?

有害情報の代表格のワイセツ問題は裁判でも大もめなっていることでもあって、言葉狩りをしても意味がないといった点からも「総論賛成、各論反対」になりそうに思います。
また、有害の定義が何か?という問題にもなりますね。例えば株価が暴落するような情報は有害なのでしょうかね?なかなか難しい問題です。

ホットラインセンター設立準備会が2006年5月8日まで提案・意見を募集しています。

4月 5, 2006 at 01:13 午前 国内の政治・行政・司法 |

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