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2006.04.18

弁護士欠席事件・その4

産経新聞より「弁論続行認めず結審 山口県光市の母子殺人で最高裁
死刑判決を求める検察側に対し、前回の弁論を欠席した安田好弘弁護士ら弁護側は「一、二審には事実誤認がある」と主張し弁論の続行を要請。
しかし、最高裁は1カ月以内の書面による追加主張の提出を受け付けるとした上で結審した。
判決期日は後日指定される。

この日の弁論で弁護側は
「被告の行為は傷害致死罪および死体損壊罪にとどまるもので殺意はなく、検察官の上告は前提事実に誤りがある」などと主張。
その上で、(1)検察側の上告棄却(2)事実誤認がある二審判決の破棄、差し戻し(3)弁論の続行―の3点を求めた。
ほぼ予想通りの結果でした。

高裁の判決を不満として検察が02年3月に上告した事件です。すでに4年間の審理を続けてきたのです。
そして結審間近になって弁護士が交替した、というのが事実関係で確かに引き継ぎの時間が無いというのは分かりますが、弁護士の交替を繰り返せば判決を幾らでも引き延ばせるといった戦術を抑止する必要はあるでしょう。

元検弁護士のつぶやきさんの記事「母子殺人事件の上告審が結審」に解説があります。
そもそも最高裁(上告審)は法律審ですから、事実誤認の主張は、最高裁が判決に重大な影響があると考えない限り、考慮されないと思います。
とあって、「弁護側の「事実誤認」といった主張自体かなり苦しそうです。」と述べていらっしゃいます。
そもそも、4年間の審理期間があって最後になって「弁護士が交替したから・・・・」では結論がいつまでも出ないということになってしまって、以前の弁論についてどういう考え方で今の弁護団の主張になったのか?が問題だと思いますが、どうもそういう事ではないように見えますね。

4月 18, 2006 at 09:42 午後 事件と裁判 |

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受信: 2006/04/19 10:32:12

コメント

あ~すみません。

実はかなり探したのですが見つかりませんでした。
(そもそも、4年前を引っ張り出すのに苦労しました)
そこで「通常なら」という意味で推測で書いています。
つまり事実はご指摘の通り確認していません。

そこで、どこかに情報はありますでしょうか?
教えてください。

酔うぞ拝

投稿: 酔うぞ | 2006/04/18 22:20:14

事実誤認があるのは上のコメントを書かれた方ですね。開かれていないのは法廷での「弁論」であり、書面による審理を最高裁が進めていたかどうかは弁論の有無と無関係です。そもそも最高裁は書面審理が原則で、弁論を開かなくてはならないのは控訴審の判決を変更する場合のみです。
逆に言うと例外的に弁論が開かれるか、判決公判の日時が決まらない限り、最高裁のなかでどの時点でどこまで審理が終わっているのか、外部から知るのは難しい。上のコメントを書いた方が何を根拠に「最高裁が3年間以上放置してきた」と書かれるのかが気になります。

投稿: おおや | 2006/04/18 23:33:20

 上告審の審理というのは、上記のおおやさんが述べられたとおり、書面審理が原則です。
 裁判というのは法廷で行う公判が全てではありません。

 ちなみに、手元の資料によれば、平成15年の民事・行政事件の上告件数や約5200件、刑事上告事件の被告人数は約2700人で、毎年、同様の件数の上告事件があり、毎年、それくらいの数の事件が処理されています。
 それらの事件をたった15名の最高裁裁判官が裁判しています。
 最高裁の裁判官は、日本で最も忙しい仕事の一つです。

投稿: モトケン | 2006/04/19 18:30:36

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