自白問題・ひどい判決
朝日新聞より「無罪男性に慰謝料認めず 松山地裁、誤認逮捕巡り」
窃盗容疑などで誤認逮捕・起訴され、1年余りにわたって勾留(こうりゅう)された後、真犯人が見つかって00年に無罪が確定した愛媛県宇和島市の男性(56)が、違法な捜査や起訴で精神的苦痛を受けたなどとして、国と県に慰謝料など約1000万円の国家賠償を求めた訴訟の判決が18日、松山地裁であった。簡単に言えば冤罪・誤認逮捕で損害賠償を求めたものです。
判決は原告つまり誤認逮捕された人の全面敗訴となりました。モトケンさんによれば「このような場合においては、国家賠償法の他に、刑事補償法という法律があり、ある程度の補償はあるのですが」とのことで、いちおう規定の賠償に上積みするという意味と、警察・検察の責任を明らかにしようというする意味がある裁判だったのでしょう。
お二人の弁護士が共に取り上げている所は、被告である県側の主張がほとんど奇想天外というべき内容であり判決はそれを是認していることについてです。
県側は「情理を尽くして説得した結果自白したもので、強要や誘導はなかった。裏付け捜査も自白に基づいて適正に実施した」と反論。この事件は逮捕・勾留して自白を得た後に真犯人が出てきたから誤認逮捕だと分かったというものです。
どう考えても自白を得ることが適当ではなかったから、事実とは違う自白になったわけで、そのような自白を得たことは警察・警察の責任である、と考えるのが常識だと思うのですが、県側の主張は上記のようなので意味が通じません。
それを判決は肯定してしまった。
悠法律事務所さん
しかし、犯人でない人に情理を尽くして説得したら自白した、などということが理解できない。元検弁護士のつぶやきさん
やってもいないことを説得されてやったと言う人がいるだろうか。やっていないことについてどうしたら「情理」を尽くした説得ができるというのか。そういうのを強要というのではないのか。この主張を見る限り、普段から違法な捜査を違法性の認識なくやっているのではないかと疑ってしまう。
裁判所は警察、検察の反論を全面的に認めたようです。まぁひどい話だと思う。
しかし、
明らかな虚偽自白を得て起訴した
という事実を裁判所はどう考えたのでしょう。
「情理を尽くして説得した結果自白したもの」という警察側の反論が噴飯物であることは誰が見たって明らかです。
原告はたぶん控訴すると思いますが、高裁としては警察や検察にけじめをつけさせるべきだと思います。
この判事はいったいどういうことを考えているのか?
沢野芳夫裁判長は「自白を強要した事実は認められず、男性に対する疑いがあると判断する合理的な理由があった。真犯人判明後の釈放も理由なく遅れたとはいえない」ちょっと待て! 自白を強要しないで、まるで違う自白をするというのは自白と言えるのか?
そもそも刑事捜査において自白とはそれなり強要するものではないのか?もし全くの一人言のようなものだとするとそれは録音・録画などで記録された物的な証拠や第三者の証言しかあるまい。
バカな裁判官が居るという証明にしかならない判決だと思う。
1月 19, 2006 at 07:41 午前 事件と裁判 | Permalink
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受信: 2006/01/19 13:52:25
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代用監獄を利用した違法捜査事例その1に続き,その2を日弁連会報「自由と正義」から引用してご紹介します。松山地裁で誤認逮捕の事件で疑われた人物が起こした損害賠償請求が認められなかったばかりだが,そんな判決※ではこういう事案はなくならない…。なお,引用の際には,プライバシー保護の観点から一部原文を変更します。
■■引用開始■■
1 はじめに
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