2009.12.02

裁判員裁判・初の無罪主張その2

「裁判員裁判・初の無罪主張」の内容が分かりました。
朝日新聞より「裁判員法廷@さいたま/初の「無罪」主張

◇真実見極め 長期戦/候補者「外れてほっと」

県内で初めて無罪かどうかが争われる裁判員裁判が30日、さいたま地裁(中谷雄二郎裁判長)で始まった。

和光市で昨年起きた強盗致傷事件をめぐり、「少年らを集めて強盗を指示した」とする検察側に対し、被告は共謀に関する事実関係を否定して無罪を訴えた。裁判員は、約2週間の長期日程での判断が求められている。

強盗致傷罪などに問われているのは東京都墨田区、探偵業(33)。

起訴状によると、知人の男や少年らと共謀して昨年9月21日、和光市の経営コンサルタントの男性宅に侵入して男性と妻に包丁を突きつけ、約53万円などを奪ったとされる。

実行行為には加わっておらず、事前に犯行を指示したかどうかが争点。

初公判の罪状認否で「共謀はしていない。無実だ」と強調した。

冒頭陳述でも、共謀の有無をめぐって検察側と弁護側の主張が対立した。

地裁は当初、120人の裁判員候補者を選んだが、繁忙期や長期日程、インフルエンザの影響などを考慮して10人を追加した。
30日の選任手続きには、辞退が認められた人らを除く51人が出席を求められ、41人が参加。
選任されずに安心した表情の人もいた。

さいたま市のペット雑貨販売店長の女性(25)は、クリスマス商戦の最中で上司から「タイミングが悪かったね」と言われた。
いったん勤務を外れた日程を再調整し、職場に戻るという。
上尾市の主婦(58)は「有罪か無罪かを自分で考えるのかと思うと、胃が痛い。選ばれなくてほっとした」と話していた。

◆無罪主張の強盗致傷事件冒頭陳述(要旨)

◇検察側

被告は昨年8月下旬か9月上旬、知人に強盗の実行役を集めるように依頼した。

知人と少年らと被告は昨年9月19日、東京都新宿区のカラオケ店で打ち合わせをした。

そこで被告は被害者の男性を襲うよう指示。
被告と知人は男性宅の地図を渡し、被告が「ぶっ飛ばしてでも、現金と金になるものを全部持って来い。
手足4本、折っちゃってもいい」などと告げた。

男性に大けがをさせたかった理由は、暴力団組長と男性の間の金銭トラブルだった。

組長にかわいがられていた被告は、組長の裁判を男性が傍聴していることを不快に思っていて、同22日に予定されていたその裁判を見せたくなかった。

指示を受け、少年ら4人のグループは同21日未明に男性宅に侵入。男性やその内縁の妻に包丁を突きつけ、現金計53万5千円と腕時計など約144万2千円相当を奪った。
その際、妻に約1週間のけがを負わせた。

◇弁護側

被害者の男性に関する金銭トラブルの解決を被告が知人に依頼したところ、被告の知らないところで強盗事件が起きてしまった、というのが真相だ。

被告は知人や少年らに、強盗を依頼したり指示したりしたことはない。

検察側が「指示した」というカラオケ店では、知人と少年たちの会話をすべて聞いていたわけではない。

自分の携帯電話にかかってきた相手と話すため、部屋の外に出ている。
部屋にいる間に、強盗の話は一切なかった。

被告は、この後、少年らがどんな行動を取ったのか知らない。

金も一切もらっていない。

事件後、男性との共通の知人から「被害者はとても怒っているが、500万円出せば何もしないと言っている」と告げられた。

結果として少年らが被害者に危害を加えたのなら責任の一端があると考え、500万円をこの知人に渡した。

「強盗をしよう」と話し合った証明はなく、無罪だ。

弁護側の主張は

「強盗をしよう」と話し合った証明はなく、無罪だ。
に集約されるのでしょう。

「強盗」というのは実効行為としては極めてはっきりしていますから、それを指示し実行させたというのも明確な指示があることが事件の前提でしょう。
検察側が「強盗しろ指示したと解釈できる」という論理である場合には、そこに解釈論を持ち込めるのか?とはなるでしょう。いわば「強盗しろという意外に解釈のしようがない指示があった」ということにしないと、「強盗」という言葉が無いようなケースでの「指示」の解釈は出来ない。

「ボコボコにしろ」ぐらいの話があったとして、それが「強盗を実行しろ」にはならないわけですが、被害者と加害者は元もと知人であるようですから、「襲って金を取ってこい」といった形で「金」という言葉がキーワードのように思います。

取り組んでいる裁判員の方は大変でしょうが、非常に興味深いし、警察・弁護の対立が厳しいですから、どのよう判決であっても控訴があると予想します。
それによって裁判員裁判の評価も出て来るわけで、注目するべき裁判でしょう。

12月 2, 2009 at 09:19 午前 裁判員裁判 | | コメント (0) | トラックバック (0)

2009.12.01

ニューヨーク・パリ間往復飛行

CNN.co.jp より「NY発エールフランス機、パリ到着前に引き返す

CNN)
ニューヨークからパリに向かっていた仏航空会社エールフランスのエアバスA380型旅客機が、パリ到着まであと1時間半の段階で引き返し、ニューヨークに戻った。エールフランスが11月30日明らかにした。

エールフランスは小さな技術的問題があったと述べるにとどまり、具体的な言及を避けた。問題発生を受けて操縦士らは、地上点検の実施に向け、手順に従い安全措置として引き返しを決めたとされる。

A380型機は米東部時間11月27日午後10時17分、ニューヨークのケネディ国際空港に到着した。整備作業後、大西洋横断飛行を完了した。

エアバスは引き返しの原因について詳しいコメントを避け、エールフランスの整備チームの問題であるとの認識を示した。

エールフランスのA380型機は引き返しの数日前にあたる11月21日に大西洋横断便に投入され、パリのシャルル・ドゴール空港からケネディ国際空港に到着した。

エールフランスはA380型機を導入した世界4番目の航空会社で、1機目は10月末に引き渡された。

ニューヨーク・パリ間は7時間半ぐらい掛かるんですよね。
だから、あと1時間半ではほとんど到着しているようなもので、そこからまたニューヨークに引きか返すというのは、何があったのだろう?
だから、ニュースになるのでしょうが・・・・・。

2ちゃんねるでは「忘れ物取りに戻ったのじゃないのか?」となっております。

それにしても、13時間以上に飛び続けたことになるわけで、よくもそんなに燃料を積んでいたものだというのも含めて、呆れます。

12月 1, 2009 at 07:50 午後 海外の話題 | | コメント (0) | トラックバック (0)

裁判員裁判・初の無罪主張

朝日新聞より「判決まで12日間、最長の裁判員裁判始まる さいたま

さいたま地裁で30日、11日午後の判決まで12日間にわたって続く強盗致傷事件の裁判員裁判が始まった。

初公判から判決まで2~4日の例が多い裁判員裁判で、12日間はこれまでで最長。裁判員の負担は大きくなる。

午前中の選任手続きでは6人の裁判員のほか、審理途中で裁判員が出られなくなった場合に備える補充裁判員が4人選ばれた。
補充裁判員は通常は2人ほどだが、期間が長いために人数が多くなった。

審理されるのは、東京都墨田区の探偵業(33)。
昨年9月、数人と共謀して埼玉県和光市の住宅に侵入し、包丁や鉄パイプで住人を脅してけがをさせ、現金53万円余や腕時計などを奪ったとして起訴された。

しかし、被告は公判前から無罪を主張。

午後に始まった初公判でも「共謀は一切していない。私自身は無実」と訴えた。

被告は実行行為に加わっていないことから、事前に実行者に指示していたかどうかが有罪・無罪を左右する争点に。

事件に関係する人数が多いうえ、無罪主張に伴って共謀したとされる少年や被害者ら7人の証人尋問を実施する必要が生じたため、審理期間が長くなった。

裁判員の負担に配慮し、検察側と弁護側は質問を絞り、毎日午後4時までには審理を終えたい考えだ。

初日の審理は冒頭陳述や証拠調べなど1時間余り。
合間に3回、約40分間の休憩が取られた。裁判長は「争点や証拠の理解を深めるため」などと休憩の理由を法廷で説明した。(沼田千賀子)

■2日目以降の審理予定

09年11月30日(月)裁判員選任(計10名)・冒頭陳述
09年12月01日(火)証人尋問
09年12月02日(水)証人尋問
09年12月03日(木)
09年12月04日(金)被告人質問など
09年12月05日(土)
09年12月06日(日)
09年12月07日(月)論告求刑など
09年12月08日(火)
09年12月09日(水)評議
09年12月10日(木)予備日
09年12月11日(金)評議、判決

今までの裁判員裁判が量刑判断だけであったので、否認事件では裁判員裁判が出来ないのではないのか?という懸念を多くの専門家が述べていて、裁判員裁判にとって正念場といったところです。

補充裁判員を4名にして総数10名を選任したのですから、裁判員になった方々も「なんで当たったんだ」という感もあるでしょうが、頑張って欲しいものです。

この事件では、被害者は脅されて怪我もしているわけですから、被告が犯行に加わったとの証言は出来ないでしょう。
そこで共謀罪になっているわけですが、これは実行犯の証言によるわけで、さらに被告が実行犯に話した内容が、犯行を支持するものであったかが、問題になるわけです。

実行犯が被告の指示に従って被害者を襲った場合は、実行しない被告が正犯であり、実行犯が従犯になる可能性もありますね。
これはオウム事件などでも問題になった例でしょう。

こんな事を考えると、弁護側の力の問題が大きいかとも思いますが、それ以上にこの短期間に審理を進めて終わらせることが出来るものなのか?がやはり心配です。

12月 1, 2009 at 09:29 午前 裁判員裁判 | | コメント (1) | トラックバック (0)

2009.11.29

神戸市・補助金返還判決の帳消し条例の是非その3

Google のブログ検索で「神戸市 外郭団体 大阪高裁」をキーワードにすると、今回の高裁判決を論じたブログが17本見つかります。

中には新聞記事だけを出していて、ブログオーナーの意見が無いものもありますが、他方で地方議会の議員など相応に専門家の方も居ます。
また、記事の内容も「市長(市議会)がダメだ」と決めつける論調など割とブロガーに多い記事と、判決文を読みたいというのもあります。

ところが不思議なことに、問題の条例を引っぱっている記事には当たらなかった。

そもそも、裁判所の決定について議会がひっくり返すことは許されるべきです。
もちろん、合理的で正当な理由を住民に説得できるという前提のもとにです。

今回の住民訴訟は、納得出来ないから訴訟になっているわけで、議会の決定を住民が納得してる場合にも、条例で判決通りにしないことまでも許さない、というのはヘンでしょう。

つまり、今回の高裁判決で注目するべきは、条例の中身です。
しかし、上記の通りに検索で見たブログで条例を引っぱって論じているブログは見つからなかった。
所詮はその時の検索だから、たまたま引っかからなかったのは間違えないですが、議論の中心を外していると感じるのも確かです。

高裁判決に、

請求権放棄に伴う市財政への影響の大きさや、市が市長らの資力を検討していない点などを挙げ、「議決に合理的な理由はない」と指摘した。

とあると報道したから、裁判所がこの点を評価(程度問題の判断)があることで、裁判所が条例を是とする条件が動く、と受け取るのは当然でありますが、わたしが掘り出した条例の文章では「損害賠償請求権は,放棄する。」としか書いていない。
高裁は「検討していない」と言ったから「何か書いてあるだろう」と普通は思うでしょうが、これでは「理由が書いてない」でしょう。

すべての法律行為には、理由の説明があって、結論が続くのが当然です。
もちろん当然のことだから理由を説明しない場合はありますが、基本的人権の擁護、とか財産権の存在、といったものはわざわざ説明することはない、というものであって説明無く「損害賠償請求権は,放棄する。」は通用するわけがない。

わたしは、高裁判決に注目することも大事だが、こんな条例を可決した市議会の対応が大問題だろうし、市の法務担当者や地方自治法に穴が空いているのではないのか?とも思う。
単にトンでもない市長がヘンなことをやった、という理解ではまずいことだと思う。

【追記】

「説明するまでもなく結果を示しても構わないこともある」と書きましたが、今回の条例の問題は「一審の判決を条例によって実施しない」ことの是非が問題とされました。
よってこの条例の根源は、判決よりも条例が優先することは説明するまでもない。という原理に基づくものです。

このようなことができる論拠を議会の決定による、としているわけですが、それでは議会は裁判所の判決を理由を示すことなく否定できるということになってしまいますから、これ自体が有り得ない考え方です。

高裁の判決が「検討していない」としたのは、判決に従わない理由を説明するべきところを、何もやっていないことを問題にして、検討していないとしたのでしょう。
普通に考えて、判決に従わない理由の説明は相当に高度なものを示す必要があるはずで、検討が不十分だというだけで、条例を正当化することが出来ない、という判決でも結果は同じであったでしょう。
それを「検討していない」ですから、裁判所としては議会の市長の思惑であろう「条例を制定するだけでよい」のちょうど逆で「条例を制定する理由には十分な説明と検討が不可欠だ」と言うことでしょう。

神戸市の矢田立郎市長は「きわめて意外な判決で、たいへん驚いている。

地方自治法に従い、適法に行われた議会の議決を否定するものであり、判決内容を精査したうえで、上告する方向で検討したい」というコメントを出しました。

市長は、このコメントによれば「議決に理由はいらない」という主張なのですね。

11月 29, 2009 at 11:59 午後 事件と裁判 | | コメント (0) | トラックバック (0)

弁護士バー計画が座礁

サンケイ新聞より「弁護士バー 身内が待った 民間との仲介業は法に抵触

■弁護士会、近く注意文書

弁護士がバーテンダーになって酒を振る舞いながら法律相談もする「弁護士バー」。

そんな店舗を東京都内の弁護士が飲食事業者らと共同で計画したところ、弁護士会から“待った”がかかる事態となっている。

「弁護士資格を持たない者が報酬目的で法律事務に参入するのは違法」というのが弁護士会の言い分。
近く注意の文書を出すという。
一方、弁護士側は「法律違反には当たらない」と反発、何とか店をオープンさせたい考えだ。

出店計画をしているのは第二東京弁護士会(二弁)所属の外岡潤弁護士(29)。

友人のシステム開発会社役員、三上泰生理事長(33)と8月に出店の母体となる「弁護士とみんなの協会」を立ち上げた。

三上さんが「トラブルが起こってから弁護士を探しても遅い。
普段から一般の人が弁護士と気軽に交流できる場が必要」と外岡弁護士に設立を持ち掛けた。

■気軽な交流必要

交流の場の具体例として持ち上がったのが、弁護士自らがバーテンダーとして酒を提供する弁護士バーだった。
外岡弁護士は「バーなら会社勤めの社会人が仕事帰りに立ち寄りやすい」と説明する。

協会と飲食事業者による共同経営とし収入は折半。

従業員として常駐する弁護士は無報酬で、客の要請があれば別室などで法律相談を行い、契約に至れば弁護士報酬を受け取る構想だった。

その際、弁護士は別室の利用料などを協会と飲食事業者に定期的に支払うことにしていた。

10月4日には約100人を招いた協会創立記念パーティーも開き、あとは具体的な出店準備をするだけだった。

■議論は平行線

だが計画を聞いた日本弁護士連合会(日弁連)が、事業内容について「民間が入っての営利目的の弁護士仲介業にあたり、弁護士法に抵触する」と問題視。外岡弁護士が所属する二弁が対応に乗り出した。

弁護士法では、弁護士の仲介業務を含む法律事務の取り扱いが、弁護士か弁護士事務所を法人化した弁護士法人にしか認められていない。

そうした事業を行う非弁護士(組織)に弁護士が協力することも禁じられている。
協会や飲食事業者が関与する点が問題となると判断されたようだ。

二弁では外岡弁護士から事情を聴いたが、従う姿勢がないことなどから近く会長名で注意の文書を出すことにした。

二弁の味岡良行副会長は「顧客が弁護士に法律相談をすることを容易にする時点で事実上の仲介業務」と指摘。

店がオープンした場合には「それなりの措置を取らなければならない」と、弁護士法違反罪での刑事告発も示唆している。

これに対して、外岡弁護士は「あくまでも弁護士と顧客が直接やり取りをする場の提供であって、法律事務の仲介にはあたらない。何がだめなのか基準をはっきりと示すべきだ」と反論、何とか店を開きたい考えだ。

米国ではカリフォルニア州に弁護士がコーヒー(10ドル=860円~45ドル)を提供しながら法律相談に乗る「リーガル・カフェ」がある。

二弁の味岡良行副会長は「顧客が弁護士に法律相談をすることを容易にする時点で事実上の仲介業務」と指摘。

う~ん・・・・、容易にする時点で事実上の仲介となる、とまで拡大解釈するとネット上や本や雑誌にある弁護紹介記事も、弁護士法違反だと言えそうですね。

弁護士パーの計画では、仲介自体に仲介料金を取らないのだから報酬目的ではない、ということだったのでしょう。
それを間接的にしろ場所を用意したのだから、というのは一見すると分かりやすいようだけど、現実問題としてネットでの紹介とか、色々なケースがあるし、そもそもネット上でも「弁護士を紹介して欲しい」という声があるわけで、 それらをどう交通整理できるのか?

二弁の決定は、いささか以上に乱暴すぎる判断だと感じます。

11月 29, 2009 at 10:32 午後 セキュリティと法学 | | コメント (0) | トラックバック (0)

神戸市・補助金返還判決の帳消し条例の是非その2

「神戸市・補助金返還判決の帳消し条例の是非」は、けっこう力を入れて書きました。
条例を探し出すのに、いささか手間取りましたが、神戸市のHPの構造が理解しがたいものであるために、ウロウロして「わざと隠しているのではないのか?」とまで思いかけた程です。

結果として Matimulog さん(町村教授)にもご紹介いただいています。

その後、関連記事を調べていたら、原告側弁護士が阿部泰隆弁護士(元神戸大学教授)だと知りました。神戸市にとっては相手が手強すぎる(^_^)

わたしが阿部泰隆先生に注目したのは「犬も歩けば行政法に当たる」「六法の半分分捕る行政法」といった阿部語録を知り司法試験に行政法を取り上げるべきだと主張されていたことを知ってからです。

そういう論客ですから、今回の事件についても書かれています。 「神戸市議会の権利放棄議決」より

神戸市議会での陳情  外郭団体有給職員派遣の試み、賠償請求権放棄の試みは、法律違反

神戸市議会議長 殿

                                原告訴訟代理人弁護士・中央大学教授 

               2009年2月23日                    阿部泰隆 

神戸市公益法人等への職員の派遣等に関する条例の改正案は違法・無効である

 神戸市長が議会に提案した神戸市公益法人等への職員の派遣等に関する条例の改正案は一見明白に違法無効である。その要点は、2つある。

一   権利放棄条項は無効

 三セクへの不当利得請求権、市長個人への賠償請求権を放棄するとの条項は、住民の提起した裁判で、市が獲得した財産を、市民の利益に反して、市長個人の私的利益のために、及び三セクという神戸市とは別団体の利益のために、市民から信託された財産を善良な管理者として注意して管理すべき職務に反して、ドブに捨てるもので、職務義務違反である。

 放棄するとの市長の提案の根拠は、権利の放棄を議会の議決事項とする地方自治法96条であるが、これは、権利の放棄は、重要であるから、執行機関だけで判断してはならず、議会も判断するというダブルチェックの制度にすぎず、善良な管理者の注意義務を免除するものではない。議会の放棄議決は、放棄が有効のための必要条件の一つにすぎず、市民の信託に反しないことであって初めて十分条件を満たすのである。

 もっとも、権利の放棄も、やむを得ない場合には許されるが、市長は、違法過失により市に損害を与えたのであるから、払えるだけは払ってもらうべきであり、全額を免除する公益性はない。また、三セクには公益性があるとしても、職員は地方公務員法上、神戸市の職務に専念しなければならないのであり、公益法人派遣法では、市の仕事をしている場合だけ、有給としているのであるから、それ以外は三セクの職員に市から給料を払う公益性はないのである。したがって、市の権利を放棄する公益上の理由はないから、放棄は無効である。

この放棄議決は司法で決まったことを覆そうとするもので、法治国家ではありえない司法への挑戦である。

 そして、今回議会が放棄議決をすれば、その議員は、違法な放棄に荷担して、市に損害を与えたので、違法なカルテルで市に損害を与えた企業と同じく、共同不法行為者であり、住民訴訟で、市長に対して、議員に対して、市へ連帯して賠償するように請求せよとの訴訟が可能である。市長個人では払えない数十億円も、議員が連帯すれば払えるであろうから、市としては、むしろ、議会が違法な議決をするほうが損害を回復できるという皮肉な結果になる。さらに、市民の権利の放棄は刑法の背任罪に当たる可能性が高い。前例はまだ見つからないが、私は当たると解釈している。

 この議案への賛成は重大事件であるから、記名式にして、賛成する議員の名前を残すべきである。さもないと全員に賠償請求することになる。

 しかも、その提案者は、責任を負っている市長である。司法で違法・過失ありとされて、賠償義務を課された市長が、議会にその責任を免除してくれと自ら平気で言うのにはあきれるしかない。他の人が、市長は、市に貢献したから、何十億も払わせて気の毒と言って、破産しない程度で勘弁しようと言うなら分かる。しかし、市民への責任をないがしろにして、過失を犯して、賠償責任を負っている市長が、自分の債務を全部勘弁してくれと言うのであるから、こんな図々しいことがありますか。

 私は、市長にも、払える分を払ってもらえば、残りは免責して良いという意見を持っていたが、このように司法と法治国家に挑戦して責任を逃れようと悪あがきする市長の姿を見れば、悪質な確信犯であり、情状酌量の余地なしと、全部払ってもらうべきだとの意見に変えようかと思っている。

 二    改正条例では、有給派遣を正当化できない

 派遣法6条1、2項は、職員派遣は無給を原則とし、市の業務を行うなら有給派遣も許されるとしている。改正条文4条2項、8条2項は、「派遣先団体における業務の従事を本市における勤務、・・・とみな」している。これは、有給派遣を適法にしようというものであろうが、明らかに無効である。職員の従事する業務が市の業務になるかどうかは事実問題であり、条例でみなすとすることはできない。市のために働いていない人を市のために働いていると見なして、給料を市から出すことはできないのである。この条例改正案は、派遣法6条2項に違反して無効である。

 これもまた、法6条2項を潜脱しようとする規定である。外郭団体訴訟大阪高裁判決(平成21年1月20日)で、職員を無給で派遣する代わりに人件費を補助金として支給することを、給料付派遣を原則禁止する法律の脱法行為と指摘されたにもかかわらず、では、神戸市の業務をしていない外郭団体に有給で職員を派遣して、その仕事を神戸市の業務とみなそうというのであるから、これまた脱法行為である。

 市は、本当に損したのかという疑問があると聞くが、市と外郭団体は別団体であるから、市民の税金で外郭団体の職員を雇えば、それは市の損害である。外郭団体が市と同じ仕事をしているのであれば、市の組織にすべきなのである。

三    議会のなすべきことは

 議会のなすべきは、違法行為オンパレードの市長を支えるのではなく、まったく逆で、市長の違法行為を早期に是正させること、市長不信任決議をして、法令に則って、市民を尊重する市長を市民に選出してもらうことである。

 最後に、議会での審議の仕方も不適当である。今回、市長とその部下は議員の方々にたくさんご説明しているはずであるが、私と原告住民への説明の依頼はない。この事件は、市長が、公金を違法に支出して、市に損害を与えたので賠償を命ぜられたのに免責してくれというのであるから、いわば泥棒側である。泥棒が勘弁してくれと言うときに、なぜ被害者である住民、特に住民の被害を防止した代理人と原告住民の意見をなぜ真っ先に聞いてくれないのか。

 議会の姿勢自体、市民の代表としてはふさわしくない、不公平なものである。しかも、この意見陳述自体、「陳情」という時代錯誤である。

  私は、42年も住み、我が愛する神戸市がこの惨状であることに情けなくなる。

 賛成する議員には、司法への挑戦、国法への挑戦、自ら市へ膨大な債務を負担するという危険という、異常な行為をしているとの自覚を持ってもらう必要がある。

今回の判決に対する、見解は近いうちにアップされるでしょうが、

提案者は、責任を負っている市長である。司法で違法・過失ありとされて、賠償義務を課された市長が、議会にその責任を免除してくれと自ら平気で言うのにはあきれるしかない。

他の人が、市長は、市に貢献したから、何十億も払わせて気の毒と言って、破産しない程度で勘弁しようと言うなら分かる。

しかし、市民への責任をないがしろにして、過失を犯して、賠償責任を負っている市長が、自分の債務を全部勘弁してくれと言うのであるから、こんな図々しいことがありますか。

私は、市長にも、払える分を払ってもらえば、残りは免責して良いという意見を持っていたが、このように司法と法治国家に挑戦して責任を逃れようと悪あがきする市長の姿を見れば、悪質な確信犯であり、情状酌量の余地なしと、全部払ってもらうべきだとの意見に変えようかと思っている。

ここに集約されている、阿部泰隆先生の考えが高裁で「その通り」とされたと言って良いでしょうから、どんなコメントを出されるのか楽しみです。

11月 29, 2009 at 12:23 午前 事件と裁判 | | コメント (5) | トラックバック (0)

2009.11.28

神戸市・補助金返還判決の帳消し条例の是非

朝日新聞より「神戸市長の補助金返還責任「帳消し」議決無効 大阪高裁

神戸市が外郭団体に支出した補助金は違法として、矢田立郎市長らに返還させるよう市に求めた住民訴訟の控訴審判決が27日、大阪高裁であった。

大谷正治裁判長は、市議会が一審判決後、返還請求権をすべて放棄するとした議決は「議決権の乱用で無効」と判断。違法支出は一審判決より約10億円多いとし、約55億円を市長らに請求するよう市に命じる変更判決を言い渡した。

市側は上告する方針。

住民訴訟で司法が違法と判断した公金支出をめぐり、首長が負った賠償責任を地方議会が「帳消し」にする例は各地で相次いでいる。

今回の訴訟の住民側代理人弁護士で、住民訴訟に詳しい阿部泰隆・中央大教授(行政法)は
「首長らへの債権放棄の議決を無効とする司法判断は初めて。各地の行政や議会への警鐘となる」
と話している。

訴訟は、神戸市が外郭団体に派遣した職員の人件費に補助金を支出したことをめぐって住民が起こした。

昨年4月の一審・神戸地裁判決は補助金の一部約45億円を違法支出とし、矢田市長と外郭団体に返還させるよう市に命じたが、
市議会は今年2月、市の提案を受け、別の住民訴訟で違法支出とされた補助金を含む約48億円の返還請求権を放棄する条例改正案を賛成多数で議決した。

この日の高裁判決は、議決の法的効力を検討。
請求権放棄に伴う市財政への影響の大きさや、市が市長らの資力を検討していない点などを挙げ、「議決に合理的な理由はない」と指摘した。

さらに、議決を「市長の違法行為を放置し、是正の機会を放棄するに等しく、住民訴訟制度を根底から否定するもの」と厳しく批判。
「議決権の乱用」と断じ、控訴した市側の「議決で請求権は消滅した」との主張を全面的に退けた。

そのうえで、補助金の支出について一審と同様に違法と判断。市が05~06年度に支出を決めた19の外郭団体への補助金計約55億4千万円が、返還請求の対象になるとした。(阪本輝昭)

NHKニュースより「神戸市の権利放棄 無効と判断

神戸市が、外郭団体に派遣した市の職員の人件費に充てるために補助金を支出したのは違法だとして、住民グループに訴えられている裁判で、大阪高等裁判所は、神戸市長に対して55億円余りを市に返還させるよう命じました。

また、1審判決のあと、神戸市が条例を改正して補助金の返還を受ける権利を放棄したことについても、「住民訴訟の制度を根底から否定するものだ」として、条例を無効だと判断しました。

この裁判は、神戸市が、住宅供給公社などの外郭団体に派遣した市の職員の人件費に充てるために、これらの団体に補助金を支出したのは違法だとして、住民グループに訴えられているものです。

1審の神戸地方裁判所は違法性を認め、神戸市長に対して補助金を市に返還させるよう命じましたが、1審の判決のあと、神戸市は条例を改正して返還を受ける権利そのものを放棄したため、2審ではこの条例が効力を持つかも争点になりました。

27日の2審の判決で、大阪高等裁判所の大谷正治裁判長は「改正された条例は、市が受けた損害を取り戻す機会を放棄しており、住民訴訟の制度を根底から否定するもので、議会の議決権の乱用に当たる」として、条例は無効だと判断しました。

そのうえで、1審の判決を支持し、神戸市長に対して55億円余りを市に返還させるよう命じました。

住民グループが起こした別の訴訟では、神戸地裁が11日、「条例の改正によって補助金の返還を求めることができなくなった」として、今回とは逆の判断で訴えを退けています。

27日の判決について、神戸市の矢田立郎市長は「きわめて意外な判決で、たいへん驚いている。

地方自治法に従い、適法に行われた議会の議決を否定するものであり、判決内容を精査したうえで、上告する方向で検討したい」というコメントを出しました。

判決も条例の制定も両方とも法律に基づく決定で、それが衝突しているという、わたしが高校の時に聞いて、法律の理屈に興味を持った話と全く同じ内容で、興味津々であります。

事件の経過はだいたい次のようです

  1. 住民訴訟で、市長に返還を命じる一審判決があった
  2. 市議会は、市が返還を受ける権利を放棄する条例を可決した
  3. 別の住民訴訟では、神戸地裁は「条例によって市が返還を求めることが出来ない」との判決をしている
  4. 高裁では、条例の正当性の評価。返還内容の評価。をして、一審を上回る金額を返還を命じた
  5. 市は条例の正当性を争うために上告を決定

問題のポイントは、条例の正当性でしょう。
調べてみたらこれらしいです。
「公益的法人等への職員の派遣等に関する条例」平成13年12月28日 条例第49号

この条例は次のように始まります。

(趣旨)
第1条 この条例は,公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第2条第1項及び第3項,第5条第1項,第6条第2項,第9条,第10条第1項及び第2項並びに第12条第1項の規定に基づき,公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

とされていて、職員派遣の一般規則と対象となる団体を規定しているようです。
ところが、その中に突然以下の内容が出てきます。

(施行期日等)

(不当利得返還義務等の免除)

5 第1審における事件番号が神戸地方裁判所の平成18年(行ウ)第25号,平成18年(行ウ)第43号又は平成20年(行ウ)第76号である訴訟における請求に係る不当利得返還請求権及び損害賠償請求権(これらに係る遅延利息を含む。以下同じ。)その他平成14年4月1日から平成21年3月31日までの間に係る派遣先団体から派遣職員に支給された給与の原資となった本市から派遣先団体への補助金,委託料その他の支出に係る派遣先団体又は職員に対する本市の不当利得返還請求権及び損害賠償請求権は,放棄する。

いわば、この訴訟についての直撃です。
今回の高裁判決が

請求権放棄に伴う市財政への影響の大きさや、市が市長らの資力を検討していない点などを挙げ、「議決に合理的な理由はない」と指摘した。
と怒るのも無理はない。

神戸市の主張は、手続が適法であれば内容はどうでも良い、ということになってしまいますから、これではさすがに上告しても通用しないでしょうし、そもそも条例のこの部分の中核である「特定の判決を無効にする条例を定めることは違法ではないか?」と問題になるでしょう。

けっこう重大な判決であると言えます。

11月 28, 2009 at 10:19 午前 事件と裁判 | | コメント (0) | トラックバック (0)

2009.11.27

経団連は自分の足許を削って崖を引き寄せたのだ

サンケイ新聞より「経団連会長、日本経済は「がけっぷち」 円高がデフレと雇用不安を増幅する「リスクの連鎖」

日本経済が抱える「デフレ」「雇用情勢」という不安が消費者物価指数などの経済指標で改めてあぶり出された27日、急速に進む円高がこの2つの不安を一層増幅した。

自動車、電機という輸出型産業の業績悪化はもちろん、消費不振から価格競争に走る内需型産業も、輸入品の価格下落によってさらなる値下げを強いられるためだ。

すでに27日の東京株式市場は円高を嫌気して大幅安を記録。緩やかな回復を続ける日本経済は“リスクの連鎖”に襲われている。

「このまま行けば景気を押し下げる。(日本経済は)がけっぷちに立っている」

日本経団連の御手洗冨士夫会長は14年4カ月ぶりに1ドル=84円台に突入した急激な円高に懸念を示した。

自動車、電機など主要メーカーの想定為替レートは厳しく見積もった下期でさえ、1ドル=90円前後のところが多い。
トヨタ自動車の場合、現行水準が続けば年間で1000億円以上もの利益が吹き飛ぶ。

企業収益の悪化は雇用・賃金環境も悪化させる。27日発表された10月の完全失業率(季節調整値)は前月比0・2ポイント改善の5・1%となり3カ月連続で改善したが、依然高水準だ。企業の新卒採用の絞り込みは続き、冬のボーナスも多くの企業で前年割れとなる見通しで、円高はこうした厳しい環境の長期化につながる。

同じく27日発表の全国消費者物価指数(10月)も8カ月連続のマイナスとなり、デフレは一段と深刻化している。

流通や食品、衣料などの内需産業は縮小する国内市場で値下げの過当競争を強いられている。

「デフレ圧力がなくなるのは平成24年末ごろ」(エコノミスト)との見方もあり、円高が続けば企業の消耗戦はさらに激しくなる。

急激な円高は日本経済最大のリスク要因だけに、政府も為替動向には神経質になってきた。

藤井裕久財務相は27日の閣議後会見で「円高は(日本経済にとって)害のほうがずっと大きい。
適切な処置を取ることもありうる」と述べ、外国為替市場への介入に踏み切る可能性を示した。

7~9月期の実質国内総生産(GDP)は2四半期連続でプラスとなり、国内景気には持ち直しの兆しがあるが、円高がデフレと雇用不安を助長すれば、日本経済は「二番底」に陥る恐れが高まる。

政府が来週中にも固める平成21年度2次補正予算など政策対応が問われる局面になってきた。
(田端素央)

日本経団連の御手洗冨士夫会長は14年4カ月ぶりに1ドル=84円台に突入した急激な円高に懸念を示した。
って、そりゃ御手洗経団連がやってきたことの結果以外の何ものでもないでしょう。
どうして「懸念」とか言い出すのか?

御手洗経団連の最大の「功績」は派遣労働の大幅拡大によって、賃金コストを引き下げたことです。
これによって、輸出競争力を高めた。
現在のGDP上昇が「輸出によって支えられている」と言われるゆえんです。

現在の状況がデフレだとして国内経済による成長があるべきだ、と言われますが賃金を引き下げておいて、どうやって成長しろと言うのか?

さらには、わたしが強く主張している点ですが、派遣労働は本質的に貯金の取り崩しのようなものであって、訓練されている労働力を再生産することなく使用し消費するものです。
確かに労働力の訓練投資をしないのですから、コスト削減にはなりますが、優秀な労働力というプールを使い切ったらどうなるのか?

その不安が、ますます「現状維持指向」を強化して、新規投資のような「挑戦力」そのものを摩滅させ、さらに「現状維持の保守化」に向かうという悪循環になっていると見ています。

派遣労働によらずに、自社内で優秀な労働力を育てるといった「投資」を避けたのが、御手洗経団連であって、デフレになっていく大きな理由でしょう。

新自由主義は結果として「いかに投資せずに稼ぐか」=「経費削減」に向かったために、社会全体が成長しなくなってしまった。
成長の見通しが無いことが誰の目にも明らかになったから、当然投資は行われない。
お金は無駄に金融機関に滞留する。

これでは、パラダイムシフトしか無いです。
派遣労働の問題ではなくて、労働力の再生産が必要であり、そのためには人件費の傾斜配分が不可欠でしょう。
具体的には、派遣労働については時給1万円を最低限とする、といったことが必要です。
身分保障のない派遣労働の中で労働力が活性化するのは、リスクを取って派遣労働に挑戦した方が有利だとする、挑戦心を育てることです。

その一方で、お金を貯め込んでいるだけで何もしない金融機関の給与水準は最低限にするべきでしょう。
このような手法は、御手洗経団連が経費節減と称して先送りしてきたことを、一気に逆向きにすることで、短期的には明らかに輸出競争力が無くなります。
結果として、資金以外の技術力や労働力の質的向上といったところに投資できない企業は消滅するでしょう。

しかし、日本全体として将来の生き残り戦略が節約に無いことは明らかなのですから、色々な分野に挑戦するための投資、に誘導することが現在の最優先の課題であり、新自由主義が安直に「利益を高めるのには、まず節約」としたことを、ひっくり返すことが全てであると思います。

11月 27, 2009 at 10:19 午後 経済・経営 | | コメント (0) | トラックバック (0)

9メートル上から落下した10歳児を確保したのは若い女性らしい

サンケイ新聞より「校舎3階から小4男児転落…偶然通行中の女性がキャッチ!

27日午後3時ごろ、私立武蔵野東小学校(東京都武蔵野市緑町)の校舎3階から小学4年の男子児童(10)が転落し、偶然通りかかった女性が下で受け止めた。

男児は右ひざを負傷したが、命に別条はなかった。女性にけがはなかった。

警視庁武蔵野署や同校によると、男児は放課後、高さ約9メートルの3階の窓から出て、校舎の出っ張り部分に立って遊んでいたところ、足を滑らせて、縁の部分をつかんだ状態でぶら下がった。

近くを通りかかった女性が異変に気付き、男児の下に回り込んだところで、男児が落下。

男児は高さ約1.7メートルの壁にぶつかった後、女性の腕の中に収まった。

この女性は名乗らずに立ち去ったが、近くの仕出し店に勤める若い女性らしいという。

同校の市川智教頭(48)は「大事に至らず、本当に良かった。2度と起きないように、危険個所の確認を進めていきたい」と話していた。

いや~良かった良かった。

11月 27, 2009 at 07:34 午後 事故と社会 | | コメント (0) | トラックバック (0)

赤ちゃんポストの結果

読売新聞より「「戸籍入れたくない」「不倫」で、赤ちゃんポストに?

「戸籍に入れたくないから」「不倫だから」。

慈恵病院(熊本市)が運営する「こうのとりのゆりかご」(赤ちゃんポスト)について、熊本県の検証会議は26日に公表した最終報告で、利用した親の理由を初めて明らかにした。

体面などを優先した身勝手とも言える内容が4割に上り、子育ての大切さを教えるべき福祉・教育関係者もいた。
一時保護という成果の一方で、匿名性が安易な子捨ての助長につながっている側面が浮かび上がった。

運用開始からの約2年5か月で預けられた子どもは51人。置き手紙やその後にあった電話連絡などで39人の親が判明し、うち37人が回答した。

「生活の困窮」(7人)を抑え、一番多かったのは「戸籍に入れたくない」(8人)。出産した痕跡が戸籍に残ることを嫌がったためという。さらに「不倫だから」(5人)、「世間体が悪い」「未婚なので」(各3人)と続いた。子どもの障害が理由だったケースも複数あった。

母親の年齢は20代の21人を最高に、10代~40代までと幅広かった。

出産場所は医療機関を除き、自宅が14人、車内も1人いた。福祉・教育関係者は複数いたが、人数は明らかにされていない。

また、父親が出産後に姿を消したり、避妊を嫌がった揚げ句に妊娠の責任を取らなかったりした例もあった。

ゆりかごは「遺棄されて命を落とす新生児を救う」ことを優先し、匿名というシステムを採用した。

だが、当初の目的を離れ、福祉・教育関係者までが利用していた実態に、26日に記者会見した検証会議の柏女霊峰座長は「倫理観の低下を招いている」と指摘。

「匿名だからといって、親の身勝手で相談もせずに子どもを置いていくことは認められない。安易な預け入れは子どもの利益を最大限に守るという児童福祉の観点から、決して許されるものではない」と力を込めた。

設置を許可した熊本市の幸山政史市長は26日、「『多くの命がつながった』と意義を認められ、ほっとしている。ただ、匿名に伴う倫理観の低下との指摘は、重く受け止めたい」と話した。
(2009年11月27日02時36分 読売新聞)

実はこの記事は朝タイトルを見ただけで中身を見ませんでした。
毎日見ているブログに取り上げられていたので、改めて記事を見たら、グラフが載っていたのでそれを元に作ったのが以下の表です。

理由人数
戸籍に入れたくない15.76
不倫9.84
世間体5.92
その他17.77
   
   
生活困窮13.75
未婚5.92
養育拒否3.91
不明27.410

この表は、新聞のグラフに書かれていた%を回答者37人に割り当てて、人数として表示しました。
複数回答は無いものとしています。

上下に分かれているのは、記事中で問題にされている「匿名に伴う倫理観の低下」の問題とされている分類でしょう。
「その他」については、家族が育てることに反対した、といった例があるようです。

それにしても「戸籍に入れたくない」がトップというのはいかに何でも問題でしょう。
2年5ヶ月の間のデータですから「戸籍に入れたくない」という理由が、4~5ヶ月に一件の割合で起きていると言えます。

11月 27, 2009 at 05:45 午後 医療・生命・衛生 | | コメント (4) | トラックバック (0)

2009.11.26

痴漢えん罪だが、誤解だという判決

サンケイ新聞より「痴漢行為認めず 賠償請求は退ける 痴漢誤認損賠訴訟の差し戻し控訴審

電車内で痴漢をしたとして逮捕された後、不起訴となった東京都国立市の元会社員(67)が、被害を訴えた女性に約1100万円の賠償を求めた訴訟の差し戻し控訴審判決が26日、東京高裁であった。

大橋寛明裁判長は「痴漢行為があったと認めることは困難」として、痴漢行為を認定した1審判決は誤りだったと認める一方、賠償請求は退け、控訴を棄却した。沖田さん側は再上告する方針。

差し戻し控訴審では、当時、女性が携帯電話で話していた知人男性が出廷。

女性の被害を訴える言葉を「聞いていない」と証言。

大橋裁判長は「女性の証言には疑問がある」と痴漢行為は認定しなかった。
一方で「記憶の正確さなどには限界がある」と虚偽の被害申告をしたとする沖田さんの主張を退け、賠償を認めなかった。

判決によると、沖田さんは平成11年9月、JR中央線の電車内で当時20歳だった女性に下半身を押し付けたとして、都迷惑防止条例違反の現行犯で逮捕されたが、嫌疑不十分で不起訴となった。

1、2審判決では痴漢行為を認めたが、昨年11月の最高裁判決は知人男性の証人尋問が必要として2審判決を破棄、東京高裁に審理を差し戻した。

この事件は今も無茶苦茶な経過をたどってますね。
今回の判決で高裁の裁判長は、社会的な責任を果たしたとは言えないでしょう。

  1. 男性が電車の中で携帯電話で話していた「被害」女性に対して注意をした。
  2. 女性は、電話中の相手の男性に「ヘン親父が・・・」といった趣旨のことは話した
  3. 女性は痴漢と申告して、男性は現行犯逮捕・勾留。
  4. 痴漢事件は不起訴となり、勾留(20日)の後に釈放
  5. 男性は、女性に損害賠償請求で提訴
  6. 地裁・高裁は痴漢事実があったとして、請求を退ける
  7. 最高裁は、女性が当時電話していた相手の男性の証言が必要として、高裁に差し戻し
  8. 高裁でのやり直し裁判で、女性の電話相手の男性は「女性の主張する会話は無かった」と証言。
  9. 今日の高裁の判決は、女性の主張する痴漢事件は無かった(つまり男性の主張は認めた)が、虚偽申告ではないから、賠償責任はないと判決。

一般庶民にとって一番注目しているのは「どういう事件なのか裁判所は解明するべし」でありましょう。
そういう観点から見ると、痴漢事件は無かったが、痴漢事件と訴えた女性の行為が虚偽申告ではない、というのはどういう論理なのか普通の人には理解できないでしょう。
この裁判長は何を言いたいのだ?

これでは、再上告は仕方ないでしょう。
こういう想像しがたい判決をが出るから、裁判員制度は必要だとなります。

11月 26, 2009 at 05:50 午後 事件と裁判 | | コメント (1) | トラックバック (0)

2009.11.25

アメリカのトヨタ車・アクセルペダルでリコールなのだが・追記あり

朝日新聞より「トヨタ、米で400万台ペダル交換へ 暴走事故受け

高級車レクサスが米国で暴走し、乗員4人が死亡した事故に関連し、トヨタ自動車は、アクセルペダルをフロアマットに引っかかりにくい形のものに交換するリコールを実施する方針を固めた。日本時間の25日夜にも米国で発表する。

対象は、米国で販売したトヨタブランドのプリウス、カムリ、アバロン、タコマ、タンドラと、レクサスブランドのESとISの計7車種約400万台になる見通し。9月29日にトヨタが暴走の危険を警告した際には約380万台としていたが、その後の販売車両も含める。

トヨタは当初、フロアマットを適切に固定しなかったり、二重に敷いたりしなければ問題は起きないと主張していた。
しかし、10月に入り、「事故が発生する危険性を減らすため、車両本体を改良する」との意向を米運輸省高速道路交通安全局(NHTSA)に伝えていた。

リコールでは、アクセルペダルを短いものに交換。床板との距離に余裕を持たせ、フロアマットがずれたり、二重に敷かれたりしても、引っかからないようにする。
リコール費用は数百億円規模になるとみられる。

また、トヨタはアクセルと同時にブレーキがいっぱいまで踏み込まれた場合、電子制御でアクセルを解除し、ブレーキの作動を優先する装置の導入や、エンジンを緊急停止する操作を分かりやすくする方法についても検討しており、併せて対策に盛り込まれる可能性がある。

今回のリコールは、8月下旬に米サンディエゴ市郊外で、レクサス「ES350」が暴走し、4人が死亡した事故が契機となった。

ES350は07年にも同じ問題でフロアマットを交換するリコールを実施。

トヨタはあくまでもフロアマットの問題としていたが、今回は、車両本体の重要部分であるアクセルペダルをリコールせざるをえなくなった。

トヨタは、日本など米国以外で販売した車については、「北米のような厚みのある全天候型のフロアマットは販売しておらず、現時点で問題があるとは考えていない」(幹部)としており、リコールする予定はないという。

このニュースが伝わってきたときに、フロアマットを二重にするとペダルが引っかかるとはどういう事なのだろう?と思っていました。

ごく普通に二重にしても、そうそう厚くなるわけではないから「引っかかるものなのか、事故になるようなの極めて例外的な状況では無いのか?」とも考えていました。

Up

この写真を見ると、そういう「甘い考え」ではありませんでしたね。

フチ付きミゾ付きのマットとは・・・・・・。
こんなモノが、流行している土地では、アクセルペダルが引っかからないアクセルペダルが当然でしょう。
さらには、自動車用品の展示会や業界団体もあるわけですから、情報を取るなり、フロアマットの基準を定めるなりの行動は自動車メーカーの義務であったでしょう。

今のトヨタは、いささか以上に市場と距離があるのではありませんか?


以下、2009/11/26追記

毎日新聞より「トヨタ:信頼回復に全力 大規模ペダル無償交換

フロアマットが原因で米国で販売した車が暴走事故を起こしたとされる問題で、トヨタ自動車が400万台以上にのぼる大規模な自主改修に踏み切るのは、ブランドイメージの決定的な悪化を避けるためだ。

アクセルペダル交換など、改修には数百億円規模の費用が必要で10年3月期も3500億円の営業赤字を見込む業績への影響は小さくない。

しかし、世界新車販売首位まで上り詰めたトヨタ車を支えてきた「高品質・安全」のブランドイメージを守るには「背に腹は代えられなかった」(トヨタOB)ようだ。【大久保渉、米川直己】

◇米市場への影響重視

「原因がどうであれ、事故が起きたのは事実。ユーザーの不安を取り除くために必要な措置は取らなければならない」--。トヨタ幹部は大規模な部品改修を決断した理由をこう説明。
問題長期化によるトヨタブランドへの深刻な影響を回避するギリギリの判断だったことを強調した。

発端は、今年8月、高級車「レクサス」に乗った一家4人の死亡事故。

事故を起こした車はかなりの高速で走行していたうえ、異なる車種のフロアマットが取り付けられていた。このため、トヨタは問題表面化後も「車両に欠陥はない」と主張してきた。

しかし、米テレビなどマスコミでは「レクサス運転中にアクセルペダルがマットに引っかかり戻らなくなった」という部分がクローズアップされ、死亡事故を重大視した米道路交通安全局(NHTSA)内では強制力の強いリコール(無償の回収・修理)など抜本的な対応を求める圧力が強まっていた。

ただ、車両の欠陥を認めるリコールでは、米国でのブランドイメージへの深刻な打撃は避けられなくなってしまう。
そこでトヨタは希望者にアクセルペダルの無償交換をする踏み込んだ措置を取る一方、あくまで自主的な安全対策としての位置付けは譲らない「実は捨てても、名を取る措置」作戦に出た。

米国トヨタとしては過去最大規模の400万台以上の改修には、数百億円にのぼるという費用がかかる。

トヨタ幹部は「引当金などを約4300億円積んでおり、その範囲で対応可能」というが、昨秋以降の自動車不況の病み上がりのトヨタにとって、目先の収益への影響は小さくない。それでも、トヨタにとってユーザーの不安を解消する措置を一刻も早く打つ必要があった。

ただ、トヨタ流の手厚い対応がどこまで消費者に受け入れられるか。巨額赤字の元凶となった米国事業の立て直しはトヨタ復活に不可欠だが、今回の問題はその作業を厳しくさせる可能性もある。

◇日欧は改修対象外

米国で無償交換を行う8車種約400万台のうち、プリウスなど4車種は日本国内でも販売されている。

車体の設計に違いはないものの、トヨタは北米以外で販売された車両での無償交換は行わない方針だ。ただ、日本や欧州などのユーザーの不安解消には、全社的な丁寧な説明が求められそうだ。

トヨタによると、今年8月に起きた高級車レクサスのES350による一家4人死亡事故の際に、運転席に敷かれていたフロアマットは、米国だけで販売されている厚さ2~3センチの全天候型の商品。

米国では通常のマットの上に全天候型マットを二重に敷いて運転するケースも多いといい、上部のマットが定位置から前方にずれると、アクセルペダルの下部がマットの縁に引っ掛かり、アクセルが全開のまま戻らなくなる可能性があるという。

このため、トヨタは当初「車の構造に欠陥は無く、マットを正しく使用すれば問題はない」(幹部)との姿勢を示していた。

しかし、4人死亡事故が度々米国のテレビで報道されたうえ、問題を長期化させれば、米消費者の間にトヨタ・レクサスブランドに対する深刻なイメージダウンを引き起こしかねないため、米国に限って無償交換に踏み切ることで、問題解決の妥協点を見いだすことにした。

この毎日新聞の記事は、トヨタの言い分だけで書かれたのではないだろうか?

トヨタの主張は、アメリカだけで引っかかるフロアマットを使っているのだから、アメリカ国民はトヨタのやり方に合わせるべきだ、と言っているわけです。

では問題のフロアマットが非常識なものであったり、非常識な使い方であるのか?と写真を見てみると、会っても不思議は無い品物です。
そしてそれは米国では通常のマットの上に全天候型マットを二重に敷いて運転するケースも多いのだから、アメリカ国民の使い方に合わせるのは当然でしょう。

にもかかわらず、400万台を改修しなければならないほど長期間放置したと言えます。
普通に考えて「これほどの長期間放置する問題か?」となりますが、それでもなおかつ

米国に限って無償交換に踏み切ることで、問題解決の妥協点を見いだすことにした。

などと言っているのだとすると「供給者の論理」から一歩も出ていない。と評価せざるを得ません。
この事自体が、以前のトヨタとは大違いではないのだろうか?
トヨタのやるべき事は、こんな状態にまで放置したことについて、責任を明確化することだと思う。

妥協点を探るではなくて、妥協の余地がない事態に追い込まれている、と言うべきだし毎日新聞も朝日新聞も、トヨタの宣伝費の問題とは別に企業文化の問題としてキッチリとした評価記事を書くべきだと強く思う。

11月 25, 2009 at 07:30 午後 もの作り | | コメント (6) | トラックバック (0)

日航・販売力がないから負けた

ZAKZAK より「JALよ、アナログへ帰れ! 元部長が経営再建へ提言

経営再建問題に揺れる日本航空(JAL)。ナショナルフラッグキャリアーの凋落については、さまざまな要因が挙げられるが、元JAL経営企画室副室長で航空評論家の楠見光弘氏は「販売力の低下」が経営悪化の一因と指摘。

回復の切り札として「IT至上主義からアナログへの原点回帰」を唱えた。そのココロは-。

「JALの再建は、突き詰めれば単純。唯一にして最大の商品である『座席』をとことん売ればよいのです。ところが、いまはそれがまったくできていない」

こう断言する楠見氏は、ワシントン支店長や国際部長なども歴任したJALのOB。

同氏は、座席販売の実情が分からない幹部が経営権を握ったことがJAL迷走の発端という。

「JALは欧米系航空会社の二番せんじでチケット販売のIT化に多額の資金を投じる一方、マンパワーで座席を販売していた旅行代理店への手数料をカットしました。

その結果、代理店の担当者と丁々発止で交渉できるベテラン社員もいなくなった。

日本での航空座席の販売は、機材やシーズン、団体受注状況など、さまざまな要素を勘案し、オーバーブック(超過予約)を恐れずに最後の1席まで売り切る職人技が求められる。

画一的なIT化で済むものではないのです」

楠見氏とは別のJAL元支店長もやはり、販売力の低下が凋落の原因とみている。

元支店長が米国方面の料金設定を担当していた十数年前、同路線でのJALのロードファクター(座席占有率)は90%超だったが、現在は最下位。

その黄金時代を支えていたのは全国の旅行代理店で、総座席の8割以上を代理店が売り上げていたという。

ところが、JALはIT化と経費節減の名目で代理店を次々カット。

現在、代理店の座席売り上げは3割程度まで低下しているという。コミッション(手数料)は百数十億円削減されたが、逆にシステム管理費やこれまで代理店が抱えていた顧客のクレームや広告関連の経費が膨らみ、逆に数百億円の支出を迫られることになったとみる。

「燃油高騰や高い人件費、旅行市場の冷え込みなども経営悪化の要因ではあります。しかし最大の問題は座席を売る力を失ったことでしょう。

現在のJAL社内に自力で座席を売り切れる社員は皆無です。

赤字路線からの撤退などの再建策は、本質的な解決策ではないのです」(元支店長)

都内の中堅旅行代理店社長も「最近は代理店への卸売価格よりサイトでの直販価格の方が安いことが多い。強い販売力で市場価格を安定させてきた代理店を排除した結果、投げ売り同然の価格でしか販売できなくなっている。本末転倒ですよ」と語る。

これらの指摘に対し、JAL広報部は「代理店へのコミッションカットやIT化による自社販売は相当の費用削減効果があり、世界のほとんどの航空会社もゼロコミッションに移行する流れの中の経営判断です」と話している。

今の時代、代理店が売れば何とかなるとも思えないのだけれども、「とりあえず代理店カット」「とりあえずIT化」といった調子でやっていては、気が付いたら全然儲からない会社になっていた、というのは大いにあり得る事でしょう。

記事中にあるように「赤字路線から撤退」で債務超過が解消するわけがない。
ごく普通に考えて「ずっと以前にやるべき事だった」に過ぎないわけです。つまりは「全く再生策になっていない」

代理店を切っても、ネット通販などでもどうやって売り切るか、満席にするのか?は当然ついて回るはずで、それが会社として出来ないのなら、経営者を入れ替えるためにも法的整理が一番妥当だと思いますね。

11月 25, 2009 at 06:10 午後 経済・経営 | | コメント (4) | トラックバック (0)

2009.11.24

郵便不正事件・元局長やっと保釈

サンケイ新聞【郵便不正】厚労省の元局長を保釈 5カ月ぶり、否認のまま

郵便制度悪用に絡む厚生労働省の公文書偽造事件で、虚偽有印公文書作成・同行使罪で起訴された同省の元局長(53)=官房付=が24日、保釈保証金1500万円を納付し、逮捕から約5カ月ぶりに保釈された。

いくらなんでも、近代的な捜査とは言えないだろう。
こういう「取り調べ」が出来ること自体が問題だろう。おそらくは、弁護側が何度も保釈請求をしたのだろうが、裁判所も認めなかった。
こうなると、なぜ裁判所が何度も保釈請求を認めないのか?この点については、今になってなぜ認めたのかを明らかにして当然だと思う。

そもそも、公文書偽造事件で、虚偽有印公文書作成・同行使というのは部下の証言があったはずで、その上でさらに勾留するとは何を探していたのだろうか?
単に半年も閉じ込めておくことの方が重要だったのではないだろうか?

11月 24, 2009 at 09:27 午後 事件と裁判 | | コメント (0) | トラックバック (0)

日航・1000億のつなぎ資金

日経新聞より「日航が政府に支援要請 政投銀と1000億円のつなぎ融資枠契約

経営再建中の日本航空は24日、つなぎ融資を受けるための支援を国土交通省に要請し、「資金不足で日航の運航が止まれば利用者に支障が出る」との認定を受けたと発表した。

これを受けて同日、日本政策投資銀行と約1000億円の融資枠に関する契約を締結、当面の資金繰りにめどを付けた。

今後は企業年金の減額や企業再生支援機構から支援を受けるための再建案作りが焦点になる。

つなぎ融資の支援策は今月10日に発表された国交相ら5閣僚による日航支援の確認文書に盛り込まれた。

政投銀の融資枠には当初、政府保証は付かないが、事後的に政府保証が付く予定。

民間の3メガバンクも航空機材購入費として国際協力銀行の保証が付いた計250億円規模の融資を実行する見通し。

今回のつなぎ融資で「来年1月末までは運航に支障は出ない」(日航関係者)が、それ以降は再び資金不足の懸念が再燃する可能性がある。

抜本的な経営再建のため、できるだけ早く企業再生支援機構の支援決定を取りつけたい考えだ。 (19:42)

「資金不足で日航の運航が止まれば利用者に支障が出る」と言うが、法的整理などでは一時的に業務が止まることはほとんどの会社であることで、業務が止まることが絶対的にまずいのはある程度の長期に渡る場合だけでしょう。
航空会社の業務が止まってはいけない、というのならストライキなんてのは法律で禁止せざるを得ないはずです。

国交省の「認定」は明らかに説明不足だし、そもそも会社更生法の申請などで業務が止まるとは必ずしも言えない。
日々の運用資金が手当て出来ないのは、別の問題と言うべきで、本来ならもっと早期に法的整理をするべきだった、としか言いようがない。

前原国交相も、日航が債務超過であると認めているわけで、法的整理は債務超過に陥ると身動きが取れなくなるから、それ以前に整理をしようという話であって、現実に債務超過が確実で清算してもマイナスになってしまうようなケースに後から資金供給とはどういう事なのだろう?
潰れても大丈夫です、とするのでは経営者が責任を持つはずもない。

単純に、日航は債務超過だから国有化します、と受け取るのが良いのかもしれないが、今度はなんで日航だけがそれほど特別扱いなのか?となるだろうし、そもそも現段階で当面の資金繰りに成功したとしても、経営再建できるものなのか?
国交省と日航は再生可能性についてキチンと説明する義務がある。

11月 24, 2009 at 09:16 午後 経済・経営 | | コメント (2) | トラックバック (0)

日航問題・理解できないのは国交相の主張だ

日経新聞より「日航再建「年金保護に税金は理解されない」 前原国交相

前原誠司国土交通相は24日の閣議後の記者会見で、
日本航空の経営再建問題に関連して「破綻を避けなければならない」とした
うえで「年金の保護に税金が使われることは国民目線からすればもっとも理解が得られない。
まずは(JALによる)自助努力で方針を決めてもらうことが大切」との考えを改めて示した。

経営陣に対しては「OBに会社の存続と経営再建に、心の底から協力をお願いしてもらいたい」との考えを示した。

JALへのつなぎ融資を巡っては「具体的な話はない」と述べるにとどめた。

前原国交相が何を言いたいのかさっぱり分からない。
「日航の破たんは避けなければならない」ってどういうこと?

逆に言えば、日本航空は幾ら大赤字を作っても潰れない特別な会社というわけですか?
国民が理解できないのは、年金の保護がどうのこうの以前に、なんで日本航空は特別だと前原国交相がこだわっているのか?でしょうよ。

11月 24, 2009 at 11:21 午前 経済・経営 | | コメント (3) | トラックバック (0)

2009.11.23

八幡製鉄所から高炉が無くなる日

朝日新聞より「八幡製鉄所第1高炉、解体へ 停止後、再稼動めど立たず

新日本製鉄が八幡製鉄所(北九州市)の戸畑第1高炉を解体することが分かった。

1959(昭和34)年に稼働し、98年に停止した後も予備として保存されていたが、再稼働のめどがつかず廃炉を決めた。

現在、同製鉄所で唯一操業している第4高炉は数年後に2カ月程度かけて改修する見込みだが、代替の炉がなくなるため、この改修期間中は長年続いた「高炉の火」が消えることになりそうだ。

解体作業は今夏から始めており、11年度前半までに更地にする。

八幡の総務部は「屋外設備の腐食や劣化が進み、安全性も考えて解体を決めた。
第4高炉の改修時は、スラブ(鉄の半製品)などを他の製鉄所から運んでくることになる」と説明している。跡地の利用方法は未定という。

第1高炉は高さおよそ100メートル、炉容積4千立方メートル余り。鉄鉱石とコークスを主原料に、鋼に精製する前の銑鉄(せんてつ)をつくる。

八幡製鉄所は1901(明治34)年に操業開始。一番多い時で12基の高炉があったが、新鋭製鉄所への生産移管や合理化で徐々に削減された。

まあ、時代の流れそのものですが、高炉は鉄鉱石から鉄を作りますが、すでにある鉄のスクラップを再生するのには、電炉を使用します。
なぜなのか分からないのですが、日本では高炉メーカと電炉メーカに別れていて、一つの会社で両方をやってはいないようです。

電炉の方がエネルギーコストが格段に安くなるので、現在の日本では電炉の方が向いていると言えますね。
そもそも高炉メーカーと電炉メーカーが別れていること自体が今の時代には意味がないでしょう。

明治時代に出来た各種制度や設備なども100年を超えてさすがに同じことを続けることが出来ない、と言うかのが続々と出てきています。
教育制度や法律なども「100年に一度」の改変をする必要が出てきていて、取りかかっていますがどうも抜本的にやり直し、と改修を主張する派が衝突しているところがありますね。
官営八幡製鉄所から高炉が無くなる時代が来たというのは象徴的です。

11月 23, 2009 at 09:06 午前 もの作り | | コメント (2) | トラックバック (0)

2009.11.22

北朝鮮とアメリカ外交

サンケイ新聞より「【朝鮮半島ウオッチ】飢餓も発生 体制脅かす北のデフレ

世界同時不況の影が北朝鮮経済を苦境に追い込んでいる。核・ミサイルへの制裁包囲網がこれに追い打ちをかけ、餓死者の報告も出始めた。北朝鮮当局は穀倉地帯から強引に食糧を供出させているため、南部の農村地帯に飢餓が発生する異常事態が起きているという。

極度に疲弊した経済環境は北朝鮮権力機関を維持する資金を圧迫しており、国際孤立の長期化は金正日政権の体制維持を脅かしている。

12月から始まる米朝協議の行方には、こうした北朝鮮の内部事情が反映しそうだ。(久保田るり子)

「飢餓の恐怖が拡散している」

北朝鮮の青年たちを記者として育成、内部情報を世界に発信している日本人ジャーナリスト、石丸次郎氏(47)によると、いま北朝鮮内はデフレの大不況に見舞われている。

世界的な資源価格下落で北朝鮮随一の茂山鉱山(鉄鉱石)が昨秋、対中輸出の中断に追い込まれた。
5月に再開したが、電力不足で精錬できず、原石を送っている。

北朝鮮富裕層のカネ回りが極端に悪くなり、中下層が国境警備兵にわいろの根回しの準備もしないまま危険を顧みず現金を求め中国に越境するケースも増えたという。

「中国からモノは入っているが軍用米の横流しなど軍や党の組織的な闇商売が目立つ。中朝国境の鴨緑江では密輸が大々的に行われている。また当局は、2年ほど前から農村に手を付け、首都米、軍糧米と称して米を供出させ、監視・検査態勢を強化している。(北朝鮮南部の)黄海南道、北道などの穀倉地帯が収奪の対象で飢餓も起きている。経済統制など政治で経済を動かそうとしているが引き締めで状況は悪化し、貧困層に影響が一番出ている」(石丸氏)

韓国メディアの伝える食糧逼迫報道が増えている。

脱北者ルートから入ってくる北内部の「農場の脱穀所で襲撃事件の頻発」、「兵士が強盗行為」といった犯罪増加の情報や、90年代半ばの大量飢餓再来への恐怖など、社会不安の増大と拡散だ。

国連食糧農業機関(FAO)、世界食糧計画(WFP)は、今年の食糧事情について米・トウモロコシ生産量は170万~180万トンの大幅な不足(最低必要量は480万トン)と予想している。

日本にも飢餓情報が入り始めており、「餓死者発生を最初に聞いたのは今春だった」(日本の脱北者支援団体)。

カネはどこから…

北朝鮮への資金パイプは急速に細まっている。

金大中・盧武鉉政権で韓国は毎年、食糧・肥料を各30~40万トンなど10年間で総計69億ドル(約6580億円)に上る支援を実施したが、李明博政権はこれを中止した。

今夏、対話路線に転換し韓国に対しても融和的なアプローチを始めた北朝鮮は10月中旬、韓国に初めて人道支援を要請した。これに応えて李政権は1万トンのトウモロコシ供出を提案したが、北朝鮮は「ケチで心の狭いやり方だ」(祖国統一平和委員会の宣伝サイト)などと露骨に不快感を示し、支援の受け取りを拒否した。

核・ミサイル外交で緊張緩和を演出し大型支援を獲得してきた北朝鮮には支援依存体質が染みついている。

しかし、政権交代した韓国、独自制裁継続を継続する日本、粛々と金融制裁を行う米国と、日米韓の対北資金ルートはほぼ閉鎖状態だ。

「北朝鮮のドル決済は相当、厳しくなっている」(日朝関係者)。状況は米国が北朝鮮の資金洗浄(マネーロンダリング)に関与したとして、マカオの金融機関バンコ・デルタ・アジア(BDA)にかけた金融制裁(2005年)当時に近づいている。

韓国紙「朝鮮日報」によると、米韓情報当局は北朝鮮の資金源として麻薬、偽造通貨のほかアフリカからの象牙密輸、偽バイアグラ販売などで外貨を稼ぎ、ロシアのマフィアに資金洗浄を依頼していたとみて調査した。

米国務省は対北朝鮮制裁担当、ゴールドバーグ調整官を今夏、ロシアに派遣し、ロシア政府にマフィア取り締まりを依頼。
ロシア政府は、米情報に基づいて北朝鮮口座の洗い出しをロシアの金融機関に指導したという。

日本政府関係者は「夏すぎから制裁がじわじわと効いている」と語った。

「金正日総書記は人民を見殺しにした」

北朝鮮では94年から本格化した北朝鮮の食糧難で90年代後半までに250万人から300万人が餓死したと推定されている。

長年の失政からの絶対的なモノ不足に天災が加わり、無策による農業衰退で配給制が崩壊したのが原因だった。商売の才覚のないものや弱者が犠牲となったが、金正日政権はこうした住民の悲劇を無視した。

では今回はどうなのか。石丸氏はこう分析する。

「90年代のような大量餓死にはならないだろう。配給制はすでに崩壊、人々は生き延びるための市場経済のなかで生活しているからだ。

だが、国家保衛部(住民を監視する秘密警察)維持にもカネが必要だ。
電気も1日に1時間の送電では、体制は持たない。飢餓で人が倒れている。首脳部にとって最優先はロイヤルファミリーの安全であろうが、体制維持の機能不全がはじまっている」

北朝鮮内部の流動的な動向が、米朝の駆け引きを左右する有力なカギとなりそうだ。

いくら何でも「北のデフレ」ってのはヘンでしょう。
需要不足で原材料が値下がりするのは確かにデフレ傾向ですが、北朝鮮内の問題はどう考えても世界的に北朝鮮内で生産される原材料の需要がちょっとぐらい増えたとしても、電力不足が解消するとも言えないでしょう。
石炭生産国ですから、エネルギー資源をの輸入量は多くはない。にも関わらず電力不足なのはメンテナンスなどの問題であって、それは主に社会情勢の問題だから金融危機でなければなんとか手当てが出来た傷を塞ぐことが出来ない、というほどの意味でしょう。

記事中に指摘があるように、すでに配給制度は崩壊し自由市場経済になっていますから、経済問題(未完の問題)では北朝鮮の困難は解決しない。
しかも政権交代システムがないから論理的な帰結としてはクーデターしか残っていないですね。

アメリカが北朝鮮当局と積極的に接触している意味が今ひとつ分からないのですがアフガニスタンとイラクを終結させるまでの時間稼ぎかな?と感じます。

11月 22, 2009 at 11:59 午前 海外の政治・軍事 | | コメント (0) | トラックバック (0)

2009.11.21

日航は企業とは言えないだろう

日経新聞から日航関連の記事を3本

日航株、三井物産が保有分すべて売却 東急も検討

経営再建中の日本航空の株価の低迷が続き、株主の企業が保有株の扱いに苦慮している。

三井物産は保有していた普通株のすべてを2009年4~9月期に売却したことが20日、分かった。

事実上の筆頭株主の東京急行電鉄は売却を検討中だ。

日航との取引関係に配慮して保有を続ける企業も多いが、評価損計上を迫られる可能性が強まっている。

三井物産は3月末時点で日航株を1173万株持っていた。市場で売却したとみられる。
02年に日航と経営統合した旧日本エアシステム(JAS)時代から保有していたが、評価損の発生を避ける狙いもあり手放した。

デルタ航空の日航支援、米独禁法に抵触も アメリカン副社長がけん制

米アメリカン航空のテオ・パナジオトゥリアス太平洋地区副社長は19日、都内で記者会見し、日本航空が米デルタ航空と提携した場合には「日米路線のシェアが6割を超え、米独占禁止法の適用除外措置(ATI)が得られないだろう」と述べ、デルタ航空による日航支援策をけん制した。

企業再生支援機構に支援を要請中の日航は年内にも資本提携も含んだ提携相手を決める方針。

米航空会社2社による日航の綱引きが活発化している。

同副社長は「日航がワンワールドに加盟していることで年5億ドル(約450億円)以上の増収効果がある」と指摘。
その上で、日米両政府がオープンスカイ協定を締結した場合に「さらに年1億ドル(約90億円)の増収効果が得られる」として、移籍費用も考慮すればアメリカンと組んだほうがより提携効果が得られると強調した。

米デルタ航空が日航に対し、総額10億2千万ドルの資金支援を表明したことについては「アメリカンは巨額の財政支援をする準備はできている」と述べた。

日航、100子会社の年末ボーナス見送り検討

企業再生支援機構に支援を要請中の日本航空は、約100社ある子会社について年末一時金の支払いを見送る検討を始めた。

日航本体は既に支払わないことを決めている。

同社は来週にも日本政策投資銀行からつなぎ融資を受けることから、公的支援の前提としてグループ全体でコスト削減に取り組む必要があると判断した。

来週以降、子会社に対して本格的な要請を始める予定。
本体に比べて給与水準が著しく低い一部の子会社を除き、一時金ゼロが受け入れられる見通しだ。

アメリカの航空会社、日本の株主、日航と一桁ずつというか10dbずつとでも言いますか、スケールが小さくなる。

100子会社のボーナス見送りってどういうことでしょうか?
正気の沙汰とは思えない。

そんな状態なら、さっさと子会社を売却するなり対策しているべきでしょう。
赤字でも日航本体は大きすぎて潰せないと言うのなら、赤字の子会社は法的整理をしているはずだし、子会社が黒字であっても、親会社が赤字だからボーナス見送りというのなら、それはそれで異常な話です。

どう見ても「頭を下げていれば国が何とかしてくれる」としか見えない。
これは企業のやることではないですよ。
ここまで来ると、航空事業じゃなくて企業そのものの活動を停止させた方が良いのでは無いのか?

11月 21, 2009 at 11:32 午前 経済・経営 | | コメント (0) | トラックバック (0)

2009.11.18

日航・さっさと法的整理にするべし

朝日新聞より「日航「法的整理しないとは言ってない」 衆院委で国交相

前原誠司国土交通相は18日の衆院国土交通委員会で、日本航空の経営再建について「法的整理をしないとは言っていない」と、初めて法的整理の可能性に言及した。

日航は現在、官民ファンドの企業再生支援機構に支援要請しているが、機構の判断によっては、事業継続を前提に会社更生法などの法的措置の可能性を排除しないことを示唆したものとみられる。

新党日本の田中康夫氏の質問への答弁。
前原氏は9月の就任以来、「破綻(はたん)はあってはならない」「日航の自主再建は十分可能だ」などと繰り返し述べ、法的措置に否定的な見方を示してきた。

この日の答弁では、日航の再建手法は機構にゆだねる考えを示した。

日航は13日に事業再生ADRを申請して受理された。

事業再生ADRは、裁判所が関与せず金融機関などと合意のもとで再建を目指す「私的整理」の一手法だ。

さらに官民出資の企業再生支援機構への支援を依頼。
機構が支援の可否を来年1月にも決定するが、「自主再建が不可能」と判断すれば、法的整理に追い込まれる可能性も残っている。

前原国交相の「破たんさせない」発言は一体どういうことだったのか、となりますなあ~。
仮に、金融機関から資金提供があっても、50路線の廃止なんて方向に向かっているし、神戸空港・関西空港などは日航撤退が空港の経営問題にもなってきています。

これでは、空港などから見れば立派に「破たん」でありましょう。
普通に「破たんがない」といったら「現状から変わらず」と受け取ってしまいますよ。そういう点からは問題をややこしくしただけの「破たんさせない」発言でありました。

わたしはどうせ破たんなのだから、さっさと法的整理をして、金融機関にも損害をしょってもらおうという論者です。
こんなモノ置いておけば、ドンドンと魑魅魍魎が伏魔殿に入ってくるに決まっていて、ロクな事になりません。
新会社を作って、そこに公的資金の貸し付けをする、というのが一番まともだと思いますよ。

11月 18, 2009 at 01:16 午後 | | コメント (1) | トラックバック (0)